送り出し機関とは技能実習生を日本が受け入れる時に、技能実習生を送り出す海外の団体や企業です。それでは、この送り出し機関に関して詳しくご紹介します。
送り出し機関とは
送り出し機関とは、技能実習生を日本に送り出す海外の団体や企業のことをいいますが、詳しくはどのような働きをするのでしょうか。
概要
送り出し機関は海外で日本で実習をしたい技能実習生を募集をし、日本へ送客する機関のことをいいます。技能実習生を応募している日本の企業や監理団体と条件面で合致をし契約をすることで、日本へ現地の人を送り出します。
ベトナムを中心として現在では14か国の国が参加をしています。JITCOで政府が認定している送り出し機関を紹介してくれているので、日本の監理団体はこの認定した送り出し機関の中から契約をするように推奨しています。
送り出し機関は政府が認定している団体以外も多く存在するのですが、これまでも様々なトラブルがあったため推奨していません。政府が認定している送り出し機関を利用すれば、紹介料など金銭が発生することはないですし、不正があった場合でも政府が対応してくれるため安心なのです。
現在政府に認定された送り出し機関のある国は以下の様になっています。
中国、ベトナム、カンボジア、インド、フィリピン、ラオス、モンゴル、バングラディッシュ、スリランカ、ミャンマー、ブータン、ウズベキスタン、パキスタン、タイ、インドネシア
それぞれの国に特徴があります。ベトナムはベトナム政府や日本の外国人技能実習機構が認定した送り出し機関が多く、在日ベトナム経営者協会や中央行政機関とも信頼関係にあり、優秀な人材が多く揃います。
ベトナム人はまじめで一生懸命働くだけでなく、協調性もあるので受け入れ側としても心配がいりません。また勤勉であるため将来性も高いのです。技能実習生としてだけではなく特別技能に切り替えて長年勤めてもらうことができます。
他の国もそれぞれ特徴があり、政府が認定している送り出し機関をJITCOが紹介をしてくれます。
参照 JITCO
外国の送り出し機関の要因
外国の送り出し機関の要因とは、厚生労働省が以下の様に定めています。
(1)所在する国の公的機関から技能実習の申込みを適切に日本の監理団体に取り次ぐことができるものとして 推薦を受けていること
(2)制度の趣旨を理解して技能実習を行おうとする者のみを適切に選定して、日本への送出しを行うこと
(3)技能実習生等から徴収する手数料その他の費用について、算出基準を明確に定めて公表するとともに、 当該費用について技能実習生等に対して明示し、十分に理解をさせること
(4)技能実習を修了して帰国した者が、修得した技能を適切に活用できるよう、就職先のあっせんその他の必要な支援を行うこと
(5)フォローアップ調査への協力等、法務大臣、厚生労働大臣、外国人技能実習機構からの要請に応じること (
6)当該機関又はその役員が、日本又は所在する国の法令に違反して、禁錮以上の刑又はこれに相当する外国の法令による刑に処せられ、 刑の執行の終了等から5年を経過しない者でないこと
(7)所在する国又は地域の法令に従って事業を行うこと
(8)保証金の徴収その他名目のいかんを問わず、技能実習生の日本への送出しに関連して、 技能実習生又はその家族等の金銭又はその他の財産を管理しないこと
(9)技能実習に係る契約不履行について、違約金を定める契約や不当に金銭その他の財産の移転をする契約を締結しないこと
(10)技能実習生又はその家族等に対して(8)(9)の行為が行われていないことを技能実習生から確認すること
(11)過去5年以内に偽造・変造された文書の使用などの行為を行っていないこと
(12)その他、技能実習の申込みを適切に日本の監理団体に取り次ぐために必要な能力を有すること
引用 厚生労働省
注意事項として以下の事は禁止されています。
・監理費以外の金銭を送出機関などから監理団体が受け取った場合は、監理団体の許可取り消しの対象となります。
技能実習法28条で以下の様に定められています。
第二十八条 監理団体は、監理事業に関し、団体監理型実習実施者等、団体監理型技能実習生等その他の関係者から、いかなる名義でも、手数料又は報酬を受けてはならない。
2 監理団体は、前項の規定にかかわらず、監理事業に通常必要となる経費等を勘案して主務省令で定める適正な種類及び額の監理費を団体監理型実習実施者等へあらかじめ用途及び金額を明示した上で徴収することができる。
引用 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律
送り出し機関の目的
外国人技能実習機構では、送り出し機関に関して以下の様に定義をしています。
外国人技能実習機構での定義
「旧制度では、技能実習生の募集・選抜を行う機関、技能実習生を推薦する機関、渡航前に事前講習を行う機関など、本邦外において、技能実習の準備に関与する外国の機関を総じて、「送出し機関」としていましたが、 新制度では、監理団体に対して求職の申込みを取り次ぐか否かで、「外国の送出機関」と「外国の準備機関」の2つに分けられています。
外国の送出機関は、技能実習生が国籍又は住所を有する国又は地域の所属機関や団体監理型技能実習生になろうとする者からの団体監理型技能実習に係る求職の申込みを本邦の監理団体に取り次ぐ者をいいます。
他方、外国の準備機関とは、技能実習生になろうとする者の外国における準備に関与する外国の機関をいい、例えば、外国で技能実習生になろうとする者が所属していた会社や、技能実習生になろうとする者を広く対象とするような日本語学校を経営する法人、旅券や査証の取得代行手続を行う者などが含まれます。
なお、外国の送出機関のうち、認定申請を行おうとする技能実習計画に係る技能実習生の求職の申込みを実際に監理団体に取り次ぐ送出機関を「取次送出機関」といいます。
引用 外国人技能実習機構
このため技能実習生を呼ぼうとしている監理団体は、送り出し機関をしっかりと選ぶ必要があります。送り出し機関によって現状技能実習生の力量が異なってくるのです。中には技能実習生から保証金をとるなど不正をしている送り出し機関や、技能実習の制度そのものを理解していない送り出し機関もあります。
また日本語学校を運営する送り出し機関もあり、このような機関からくる技能実習生は日本語力があり、また日本に関して理解の可能性が高くなります。
しかし、これらの判断をすることは容易でない場合があります。日本に出張所がある場合は確認をできるのですが、日本にない場合はそれぞれの国に出向かないと判断をすることができません。そこで新制度が出来てからは、日本と送り出し国の政府の間で二国間取り決めを作成し、それぞれの国の政府が送り出し機関を審査することとなります。認定された機関に関しては、外国人技能実習機構のホームページに記載をされています。
送り出し機関の役割
送り出し機関は単に監理団体と契約をして、技能実習生を送り出すだけではありません。候補者の面接前のトレーニング、日本語研修のサポート、ビザ申請、研修中に問題があった場合は監理団体とともにフォローをするなど様々な業務があります。また政府や地域などから推薦を受けている必要があります。
送出し国政府窓口とJITCOとの定義協議等
JITCOは、送出し国政府窓口とのR/Dに基づき、送出し国側と日本側双方の情報交換を行うとともに、本制度の実施、運営に係る懸案事項や課題に意見交換を行い、相互に協力して解決を図るとともに本制度の成果が上がるようにするため、定期的に協議を実施しています。
引用 JITCO
送り出し機関を選ぶ時の注意点
それでは送り出し機関を選ぶ時の注意点をご紹介します。
必ず政府認定であるわけではない
政府が認定していれば、なにかあった時の対処をしてくれるため安心なのですが、全ての送り出し機関が政府認定というわけではありません。中には紹介料をとってくるなど不正行為をしてくるところもあるので十分に気を付けてください。
日本の法律が適応にならない
送り出し機関は日本にあるわけではないので、日本の法律やマナー、常識などが通用するわけでなありません。しかし技能実習生を迎え入れるにはそれぞれの国の文化に対して理解をしている必要があります。よく相手の分野や風習などを理解して、送り出し機関と契約をするようにしてください。
監理費は様々である
送り出し機関が監理団体に支払いをする管理費は、機関によっても大きくことなります。専門的な分野を扱う送り出し機関、また機関の規模など様々です。そこで監理費も価格競争が起きているのですが、監理費にも十分気を付ける必要があります。
キックバックやブローカーは禁止行為
手数料を技能実習生が支払いをするのは禁止です。監理団体が受け取ってよいのは管理費に該当するものだけです。
送り出し機関とは、技能実習生を送り出す期間であり、送り出す前に日本語の教育、日本でのビザの取得、また日本へ行ってからのフォローなどをしてくれる期間です。送り出す期間は大小様々であり、政府が推薦している機関からそうではない機関まであります。
現在では中国やベトナムを中心に15か国に展開しており多くの機関があるのですが、できるだけJITCOが紹介している政府が認めている送り出し機関を選ぶことが大切です。
特別技能の枠が広がったことにより、技能実習生として呼ぶだけでなく特別技能の就労ビザに切り替えて、長く務めてもらうことができます。それだけにしっかりとした技能実習生を紹介してもらうために、送り出し機関は大切となります。
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