日本で就業をするためには、就業ビザを取得する必要があります。現在は就業ビザで様々な仕事に就くことができるのですが、就業ビザは仕事内容や期間に制限があります。また就業ビザでも付けない仕事があります。そこで永住権を取ることで滞在期間に制限がなくなり、日本人と同じような暮らしができようになるのですが、日本の永住権を取得するのは容易ではありません。
日本の永住権取得が難しい理由
日本の永住権取得が難しい理由はいくつかありますが、それぞれご紹介します。
収入面
世帯年収の場合は非課税になることがあるのですが、非課税の状態だと永住権をとるのが難しくなります。今後も納税されないと判断されてしまうのです。永住権を得るためには、日本に有益になる必要があります。そのため納税できることは最低条件だと考えるようにしてください。
また永住権ビザを取得できる目安の年収は、少なくても300万円以上となります。300万円以下の場合でも審査に通る場合もあるので、これだけで諦めることはないのですが、年収を300万円以上にしておくと、審査に通りやすいくなります。
必要申請書類が多い
永住権を取得するためには、必要な書類が多くあります。それぞれ取得に時間がかかり、またそれぞれの書類を日本語になおすことが必要です。
こんなケースは日本の永住権取得は難しい
永住権取得が難しいといっても、許可にならないのは理由があります。はっきりとしている理由が多いので、以下のようなケースであればあらかじめ対策をすることが大切です。
年金などの滞納がある
年金に未納、もしくは滞納になっていると永住権が不許可になるケースが多いため、永住権申請をする場合はまず滞納などが内容に支払いを済ませてください。また支払いが遅れているケース以外に、年金に加入をしていること自体を知らない外国人の方も多くいらっしゃいます。
仕事をしている期間は支払っているのに、日本に留学をしていた期間は未払いというケースもよく見られます。そのため永住権を取得する場合は、今一度年金に未納や滞納がないかどうかを確認するようにしてください。
また配偶者の方の永住ビザを申請する場合は、配偶者の方の年金の支払い状況も確認をする必要があります。
永住権を取得するための審査材料として、日本に住んでもらって日本が有益であるかどうかを確認します。つまり税金などで日本に貢献出来る人が対象になります。そのため年金に未納金や滞納があればまず永住権の審査が下りることはありません。
扶養家族が多い
扶養家族が多い場合も、永住権を取得することが難しくなります。中には節税をするために一緒に暮らしている家族だけでなく、母国の数を扶養として申請している場合があります。扶養しているからといって母国に送金などをしているわけではなく、扶養にしておけば税金が安くなるからと扶養にしている場合です。
しかし永住ビザをとる時に審査のポイントになるのが、日本にとって有益な状況になるのかどうかが大切になります。納税をしっかりとしてくれる人には、日本で暮らして欲しいと考えることが基準となるのです。しかし納税をしっかりとしていない場合は、日本には有益にはならないと考え、永住権をとるのは難しくなります。
ここの扶養家族が多いというのは、あくまで本当は扶養をしていない人を扶養家族にいれている場合のことを言っているだけで、本当に子供が多いなどの理由で扶養家族が多い場合は全く問題ありません。
あくまできちんと税金を納めてくれるかどうかが判断材料となるのです。
海外へ出ることが多い
海外出張など海外へ出ることが多い人も注意が必要となります。不正ではなく、あくまで仕事の都合なので仕方がない面があるのですが、それでも年間の中で海外に滞在する日が多いと審査で落ちる可能性がでてきます。
目安でいうと年間で120日以上つまり1年間のうちの3分の1は海外に住んでいる、もしくは渡航をしている場合は永住権が下りないケースがあります。またどうしてもという方は、会社にどのような理由で海外出張が多いかがわかる資料があると永住権がおりる可能性があります。
「会社の都合に様々な国へ行っていますが、日本で暮らしていきたい意思が強い」といったような文面です。
日本での居住が10年にならない
すでに就労ビザを取得し、永久ビザの申請をする場合は日本に少なくても10年以上住んでいる必要があります。この年数を下回っていると永住権の許可が下りることはありません。また実際には10年以上滞在していても、短期ビザに切り替わっている時期があるなどで居住期間がリセットする場合があるので、先に確認をしておく必要があります。
またこの10年という居住期間は合計の年数ではありません。例えば学生時代に日本で4年間留学をして、何年かたってからまた日本で6年間就業をした場合でも10年間の居住とはなりません。
2-5.資格外活動許可以上の活動をしている
家族滞在ビザを取得している人で、さらに資格外活動許可を取得することができます。この場合であれば週28時間以内であれば日本で就労することができます。なおこの就労時間ですが、課税証明書を提出することになるので、必ずこの時間を越えていればいつかは発覚します。発覚した場合は永住権を取得できないどころか、今取得している在留資格の資格を失ってしまうこともあるので十分に気を付けてください。
いずれにしても、決められた法令やルールを守っていなければ永住権どころは日本に滞在することも難しくなります。まずはしっかりとルールを確認することが大切です。もし不安なことがあれば、相談できるところは数多くあるのでまずは相談するようにしてください。弁護士に相談することもできます。
申請書類に不備がある
これも永住権に限らず、どの審査であっても申請書類に不備があれば審査を通ることはまずありません。折角条件が整っているのに、申請書類に不備があって審査に通らないこともあります。
外国の方が日本の役所などを周って証明書などを取得し、また全て日本語で書かないといけないので容易ではないこともあるでしょう。特に永住ビザの審査は、書面にどのようなことが書かれているかが大切になるので、書類の内容が大切になるのです。
もし日本語に不安のある方であれば、弁護士の方など書類作成の専門家に文章を確認してもらうことができます。正しい日本語だけでなく、審査に通るためにはどのようなことが必要かを教えてもらうことができるのです。
日本の永住権取得が難しいことがわかる事例
日本人と結婚をしても、すぐに永住権を取得できるわけではありません。それほど永住権の取得は難しいのです。就業するための期限がないということは、それだけ大変だということです。
難しい日本の永住権を取得するには
それでは難しい日本の永住権を取得するにはどのようにすればよいのでしょうか。
書類をしっかりと
申請するために書類を揃える必要があります。永住権の審査は特に書類の内容で決まるため、じっくりと書類作成や証明書の取得などをする必要があります。特に日本語で書類を書くことが苦手な方は注意をしなくてはいけません。
いくら会話に問題がなくても、書類を書く事とは大きく異なってきます。日本人でも書類を作成することは苦手な方もいます。
永住権の申請の場合、どれだけ日本に住みたいか、また日本にどのように有益になるかを示す必要があります。書類が抜けていとこれらの意思が伝わらないのです。
条件を満たしていること
永住権を得るために、必要な条件を満たしていないとまず審査は通りません。特に10年以上日本の在住して、就労資格にて5年以上在留していることは絶対に必要です。また途中で1年以上の出国機関があったり、途中で再入国をしているのに再入国許可を受けていない場合もこれまでの在留期間がリセットされるので注意が必要です。
また今取得をしている在留資格に記載されている最も長い期間の在留期間で在留をしていることも必要です。
しかし日本人や永住者と結婚をしている場合は、婚姻生活を3年間継続していて、さらに日本に1年以上在留していれば条件を満たしていることになります。また日本人や永住者の事実の子供や特別養子も1年以上日本に在留していれば問題ありません。
またスポーツや研究分野などで特別な賞をとった場合は、日本での在留期間が10年から5年に短縮されることもあります。
素行が善良であること
法令違反をしていたり、納税義務を果たしていない場合は永住権を取得することが難しくなります。納税義務を果たしていない場合は一刻も早く納税を済ませてください。法令違反は永住権に限らず、様々な審査に通ることが難しくなることを理解してください。
日本で暮らしていけるだけの資産もしくは技能がある
日本で安定した生活をしていけることが、永住権を取得するための必須の条件となります。生活保護をうけないといけないような状態であれば、まず永住権を取得できることはありません。
日本の永住権取得が難しい理由まとめ
日本の永住権を取得するのは難しいと言われています。それは必要書類が多く、条件が厳しいためです。特に日本に利益をもらたすこと、素行が善良であることはもっとも 重要なポイントとなります。またそれらを証明する書類が揃わないと、折角条件的に永住権を取得することができても、審査に通ることはありません。
永住権の取得には、書類が重要であり特に日本語に自信のないかたは弁護士など専門家に診てもらうようにしてください。正しい日本語だけでなく、審査に通るようなアドバイスをしてくれます。一度審査に通らないと、次にまた申請をするのが難しくなります。それだけ書類の準備には慎重にすすめるべきなのです。
永住権の取得方法に関する情報はこちらの資料をご覧ください。
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