特定技能とは?特定技能を持った外国人を雇用するためには!?

執筆者 10月 25, 2019ニュースコメント0件

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特定技能とは

2019年4月1日「「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」が成立し、人手不足が続いている産業において、外国人労働者の受け入れが可能になりました。日本は少子化が進み労働者数が減っている状況で、特に深刻な産業において有能な人材をよぶことにより、人手不足の解消を目的とした内容となっています。

 

1-1.特定技能1号

特別な訓練が必要のない、一定以上の業務をするための知識や技術をもった外国人労働者が対象となっています。また業務をするために支障のない程度の日本語力を必要とし、ある程度の日常会話や生活に支障がない能力が求められるのです。日本語力の判断は、行政機関が定める試験によって確認をします。

 

1-2.特定技能2号

特定技能2号は、1号のように在留期間の上限がなく場合によっては永住申請が可能となります。

 

1-3.特定技能と技能実習の違いとは

技能実習は労働力の需要として使ってはいけないのに対して、特定技能は在留資格となります。

 

特定技能取得のための支援計画

外国人が日本で仕事をするために、日本語や仕事の能力はもちろんのことながら、他にも必要なことがあります。それは、日本で暮らすことに慣れる必要があります。日本の文化や環境でストレスがたまると、良い仕事へとはつながらないのです。

そこで、外国人労働者に対して日常生活での支援計画が行われているのです。

 

2-1.事前ガイダンス

まず必要なのは、特定技能外国人が来日する前に十分に日本の情報を提供することです。契約内容はもちろんのことながら、ビザに対してできる活動の内容や来日する時の注意点などが、それぞれの国の言葉でわかりやすい説明をする必要があるのです。

 

この内容は、特定技能基準省令として以下のように記されています。

 

 ・1号特定技能外国人に従事させる業務の内容,報酬の額その他の労働条件に 関する事項 ・ 本邦において行うことができる活動の内容(法別表第1の2の表の「特定技能」 の項の下欄第1号に掲げる活動であること,技能水準が認められた業務区分に 従事すること) 

・ 入国に当たっての手続に関する事項(新たな入国の場合は,交付された在留 資格認定証明書の送付を特定技能所属機関から受け,受領後に管轄の日本大 使館・領事館で査証申請を行い,在留資格認定証明書交付日から3か月以内 に日本に入国すること,既に在留している場合は,在留資格変更許可申請を行 い,在留カードを受領する必要があること)

 ・ 1号特定技能外国人又はその配偶者,直系若しくは同居の親族その他当該外 国人と社会生活において密接な関係を有する者が,特定技能雇用契約に基づく 当該外国人の本邦における活動に関連して,保証金の徴収その他名目のいかん を問わず,金銭その他の財産を管理されず,かつ,特定技能雇用契約の不履行 について違約金を定める契約その他の不当に金銭その他の財産の移転を予定 する契約の締結をしておらず,かつ,締結させないことが見込まれること(保証金 等の支払や違約金等に係る契約を現にしていないこと及び将来にわたりしないこ とについて確認する。) 

・ 1号特定技能外国人に係る特定技能雇用契約の申込みの取次ぎ又は外国に おける特定技能1号の活動の準備に関して外国の機関に費用を支払っている場 合は,その額及び内訳を十分理解して,当該機関との間で合意している必要が あること(支払費用の有無,支払った機関の名称,支払年月日,支払った金額及 びその内訳について確認する。) 

・ 1号特定技能外国人支援に要する費用について,直接又は間接に当該外国人 に負担させないこととしていること(義務的支援に要する費用は特定技能所属機 関等が負担する。) 

・ 特定技能所属機関等が1号特定技能外国人が入国しようとする港又は飛行場 において当該外国人を出迎え,特定技能所属機関の事業所(又は当該外国人 の住居)までの送迎を行うこと 

・ 1号特定技能外国人のための適切な住居の確保に係る支援の内容(社宅等を 貸与予定の場合は広さのほか,家賃等外国人が負担すべき金額を含む。) 

引用 法務省

 

特定技能基準省令(1号特定技能外国人支援計画の内容等) 

第3条 法第2条の5第6項の1号特定技能外国人支援計画には,次に掲げる事項を記載しなけ ればならない。 一 次に掲げる事項を含む職業生活上,日常生活上又は社会生活上の支援の内容 イ 法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号に掲げる活動を行おうとする外国人に 係る在留資格認定証明書の交付の申請前(当該外国人が他の在留資格をもって本邦に 在留している場合にあっては,在留資格の変更の申請前)に,当該外国人に対し,特定技 能雇用契約の内容,当該外国人が本邦において行うことができる活動の内容,上陸及び 在留のための条件その他の当該外国人が本邦に上陸し在留するに当たって留意すべき 事項に関する情報の提供を実施すること。 

第4条 法第2条の5第8項の法務省令で定める基準は,次のとおりとする。

 二 前条第1項第1号イに掲げる支援が,対面により又はテレビ電話装置その他の方法により実 施されることとされていること。 

 

引用 法務省

 

特定技能外国人が来日する際は、空港まで出迎えをし、今後就業をする事務所まで送迎をする必要があるなどさらに詳しく記載されているのです。

 

2-2.住居の確保

特定技能外国人が日本で就業するためには、住居の確保が必要となります。住居の確保をするために、支援が必要となり外国人が支払うべき金額まで前もって伝える必要があります。

 

2-3.日本の文化に慣れるために

外国人労働者が日本の文化に慣れるために、母国と日本の文化の違いを伝えておく必要があります。たとえば、仕事の際日本人ははっきりとものを言わないことがよいとされるケースがあります。しかし多くの外国ではタブーになっていることでもあり、この違いによって大きな問題を発生させないようにしなくてはなりません。

 

また他にも家の中では靴を脱ぐなどの、ちょっとした文化の違いでもトラブルになることがあります。たとえば上司やクライアントを訪問した時、靴をはいたまま家にあがってしまっては大変です。これまでの事例も含めて

2-4.情報提供

日本の生活に慣れるためには、上記の他にも銀行や病院などの使い方も外国人労働者に伝える必要があります。

 

2-5.金融機関の使い方

銀行口座の作り方や最寄りの銀行の閉店する時間など、外国人労働者が金融機関の使い方で苦労しないように伝える必要があります。

 

2-6.病院の使い方

異国で最も心配なことのひとつに、病院があげられます。どこの病院へ行けばよいのか、また症状を日本語で先生に伝えることも容易ではありません。また保険がカバーする内容も国によって大きく異なるため、十分な内容を外国人労働者に伝える必要があるのです。また社会保険が適用になる範囲も伝えておくとよいでしょう。

 

この他にも、日本の気候や服装、本国から持参するべきもの、してはならないもの、当面必要となる金額など任意ではありますが、日本を就業する外国人労働者にとってはありがたい情報が数々あるのです。またこのガイダンスのあとに、契約前であっても、いつでも相談に応じる環境作りが大切となります。

 

わからないことがあっても相談ができないような環境であれば、外国人労働者にとって不安しかなく良い仕事ができる環境ではなくなるのです。

 

特定技能の職種や業種

 

2019年4月1日「「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」が成立し、改定で受け入れ分野になったのは、以下の14産業です。

 

介護分野 

介護施設にて、入浴や食事、またレクリエーションの実施などと行います。少子化、高齢化社会において人手不足が深刻な状況です。

ビルクリーニング分野

建物内の清掃で、1試験区分が該当となります。 

素形材産業分野 

鋳物、塗装、仕上げ、電気機器組み立て、溶接、機械検査、鍛造、ダイカスト、工業板金、機械保全、プラ       スチック成形、機械加工、めっき、アルミニウム陽極酸化処理、金属プレス加工が対象となります。

産業機械製造業分野 

需要に対して、人手不足が続いている産業です。鋳物、塗装、仕上げ、電気機器組み立て、溶接、鉄鋼、機械検査、鍛造、鉄工、プリント配線板製造、工業包装、ダイカスト、工業板金、機械保全、プラスチック成形、機械加工、めっき、電子機器組み立て、金属プレス加工が対象となります。

電気・電子情報関連産業分野 

機械加工、仕上げ、プリント配線板製造、工業包装・金属プレス加工・機械保全

プラスチック成形・工場板金・電子機器組立て

塗装・めっき・電気機器組立て・溶接

建設分野 

型枠施工・土工・内装仕上げ/表装・左官

屋根ふき・コンクリート圧送・電気通信

トンネル推進工・鉄筋施工・建設機械施工

鉄筋継手 

 

造船・舶用工業分野

 溶接 ・仕上げ・塗装 ・機械加工・鉄工

電気機器組立て

 

自動車整備分野

自動車の日常点検整備,定期点検整備,分解整備 

 

航空分野 

空港グランドハンドリング(地上走行支援業務,手荷物・貨物取扱業務等)

航空機整備(機体,装備品等の整備業務等)

 

宿泊分野

フロント,企画・広報,接客,

レストランサービス等の宿泊サービスの提供 

 

農業分野 

耕種農業全般(栽培管理,農産物の集出荷・選別等)

畜産農業全般(飼養管理,畜産物の集出荷・選別等)

 

漁業分野

漁業(漁具の製作・補修,水産動植物の探索,漁具・漁労機械の操作,

水産動植物の採捕,漁獲物の処理・保蔵,安全衛生の確保等)

養殖業(養殖資材の製作・補修・管理,養殖水産動植物の育成管理

収獲(穫)・処理,安全 衛生の確保等) 〔2試験区分〕

 

飲食料品製造業分野

飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く)の製造・加工,安全衛生)

 

外食業分野

外食業全般(飲食物調理,接客,店舗管理)

 

特定技能とは?まとめ

特定技能とは、特定技能は在留資格の1つであり、日本は少子化が進み労働者数が減っている状況で、特に深刻な産業において有能な人材をよぶことにより、人手不足の解消を目的とした内容となっています。

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著者 アドミン

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