外国人労働者を雇用した場合は、外国人雇用状況届出書が必要となります。雇用対策法にもその旨が記されています。
雇用対策法 (昭和四十一年法律第百三十二号) 抜粋 (外国人雇用状況の届出等) 第二十八条(抄) 事業主は、新たに外国人を雇い入れた場合またはその雇用する外国人が離職した場合 には、厚生労働省令で定めるところにより、その者の氏名、在留資格、在留期間その他 厚生労働省令で定める事項について確認し、当該事項を厚生労働大臣に届け出なければ ならない。
なお、在留資格が外交や公用の場合は外国人雇用状況届出の対象外となります。また同じく特別永住者は対象外です。雇用保険の被保険者であるかどうかで届け出の方法が異なるので注意が必要です。
外国人雇用状況届出書の提出を忘れてしまうと、雇用対策法40条第1項2号により、30万円以下の罰金となるので注意をしてください。
第四十条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第二十七条第一項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者
引用 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律
それでは、外国人雇用状況届出書に記載する内容と記入例をそれぞれご紹介します。
外国人雇用状況届出書に記載する必要のある内容と記入例
外国人雇用状況届出書に、記載する必要のある内容は以下の様になっています。
記入する必要のある内容
・氏名
・在留資格
・在留期間
・生年月日
・性別
・国籍
・資格外活動許可の有無 (雇用保険被保険者でない場合は必要ありません。)
・住所
・事業の名称及び所在地
・賃金その他雇用状況に関する事項
これらの記載内容は、雇用対策法や雇用対策法施工規則に記されています。
第十条 法第二十八条第一項の厚生労働省令で定める事項は、新たに外国人を雇い入れた場合における届出にあつては第一号から第六号まで、第八号及び第九号に掲げる事項と、その雇用する外国人が離職した場合における届出にあつては第一号から第三号まで及び第五号から第八号までに掲げる事項とする。
一 生年月日
二 性別
三 国籍の属する国又は出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロに規定する地域
四 出入国管理及び難民認定法第十九条第二項前段の許可(以下「資格外活動の許可」という。)を受けている者にあつては、当該許可を受けていること。
五 出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能(次条第三項において「特定技能」という。)の在留資格をもつて在留する者にあつては、法務大臣が当該外国人について指定する特定産業分野(同表の特定技能の項の下欄第一号に規定する特定産業分野をいう。)
六 出入国管理及び難民認定法別表第一の五の表の特定活動(次条第四項において「特定活動」という。)の在留資格をもつて在留する者にあつては、法務大臣が当該外国人について特に指定する活動
七 住所
八 雇入れ又は離職に係る事業所の名称及び所在地
九 賃金その他の雇用状況に関する事項
引用 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則
表面に、氏名、生年月日、性別、国籍・地域などを記載してください。氏名は在留カード通りに記載をする必要があります。裏面に在留資格にあてはまる番号えを記入し、被保険者閉めいや備考がある場合は記載をします。(備考欄は電子届出によって届出をしている場合や、在留資格変更申請中の場合に利用してください。)
・外国人雇用状況届出書の見本
経済産業省のホームページに以下の様に書き方の見本が記載されています。
以下の欄に記入をします。
①外国人の氏名(ローマ字)
②在留資格 在留カードの在留資格に記載されている通りの内容を記載します。
③在留期間 在留期間は在留カードに記載しています。
④生年月日 西暦で生年月日を記載してください。
⑤性別 いずれかを選んでください。
⑥国籍や地域
⑦資格外活動許可の有無 いずれかを選んでください。
他に雇用保険の対象となっている場合は、事業主の名称、所在地、電話番号などを記載する必要があります。
外国人雇用状況届出書内容の確認
外国人労働者を雇用する時に必要な雇用状況届出書なのですが、事業主が責任をもって正しい状況を記載する必要があります。在留カードやパスポート、資格外活動許可書などで確認をしながら、正しい情報を記載していく必要があります。
・在留資格
在留カードもしくはパスポートの上陸許可証印に記載された通りの内容を記載してください。特定技能の場合は分野、また特別活動の場合は活動類型を確認し、記載する必要があります。
・在留期間
在留期間も在留カードもしくはパスポートの上陸許可証印に記載しています。このままの内容でお書きください。
・生年月日や性別
在留カードやパスポートの該当場所を転記します。
・資格外活動許可の有無
資格外活動許可を得ているかどうかは、在留カード裏面の資格外活動許可欄もしくは資格外活動許可書、パスポートの資格外活動許可認印などで確認をすることができます。
外国人雇用状況届出書記載時に注意する点と記入例
外国人を雇い入れる時に、名前や話している言葉などから外国人であるかどうか判断できないケースがあります。その場合は、あとから外国人であることがわかっても、不法就労とは判断されない場合があります。
しかし、外国人を雇用する時は、在留カードや外国人登録証明書などで以下の内容を確認するようにしてください。これらの情報は全て外国人雇用状況届出書に記載する必要があります。
外国人雇用状況の届出に際しては、外国人労働者の旅券(パスポート)または外国人登録証明書 などの提示を求め、届け出る事項を確認してください。 また、外国人が資格外活動許可を受けて就労する場合は、旅券(パスポート)または資格外活動 許可書などにより、資格外活動許可を受けていることを確認してください。
氏名
日常生活で使用している通称名ではなく、必ず本名を記入してください。 外国人登録証明書の「(1)氏名」欄には、姓、名、ミドルネームの順で記載され ています。3つ目以降に記載されているものはすべてミドルネームです。
在留資格
外国人登録証明書の「(10)在留の資格」または旅券(パスポート)面の上陸 許可証印(※1)に記載されたとおりの内容を記入してください。 在留資格が「特定活動」の場合には、通常、旅券に添付されている指定書 (※2)で活動類型を確認し、届出用紙の在留資格記載欄に、以下のいずれか を記載してください。
・特別活動(ワーキングホリデー)
・特別活動(EPA)
・特別活動(高度学術研究活動)
・特別活動(高度経営・管理活動)
・特別活動 (高度専門・技術活動)
・特別活動 (高度人材の就労配偶者)
・特別活動 (その他)
在留期間
外国人登録証明書の「(11)在留期限」欄に記載された日付または旅券(パス
ポート)面の上陸許可証印に記載されたとおりの内容を記入してください。
なお、外国人登録証明書には「次回確認(切替)申請期間」が赤字で記載さ
れていますが、これは在留期間(期限)ではありませんので、間違えないよう
ご注意ください。
引用 厚生労働省
外国人雇用状況届出書の添付書類と記入例
外国人雇用状況届出書を提出する時に、証明としてパスポートや在留カードの写しを添付する必要はありません。しかし提出時に担当者が内容を確認するわけではないので、外国人雇用状況届出に申請する内容を間違えないようにしてください。間違いがあると再提出の必要があります。
外国人雇用状況届出書記入例
それではそれぞれの状況に応じた記入例をご紹介します。
4-1.雇用保険
雇用保険に加入しているかどうかで書き方が異なります
・雇用保険の被保険者の場合
雇用保険の被保険者資格届の備考部分に在留資格、在留期間、国籍などを記入するようにしてください。
・雇用保険の被保険者でない場合
届け出様式に、氏名や、在留資格、在留期間、生年月日、性別、国籍、住所を記載します。在留資格や在留期間などは全て在留カードで確認をすることができます。在留カードを持っていない外国人は雇用をすることができないので注意が必要です。
在留カードを確認しないで雇用状況届出書を提出して、仮に内容が間違っていた場合は事業所が雇用対策法40条1項2号により30万円以下の罰金となるので十分に気を付けてください。
第四十条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第二十七条第一項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者
引用 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律
4-2.雇用した外国人が雇用保険に加入しない場合
雇用した外国人が雇用保険の条件に該当しない場合は、外国人雇用状況届出書の様式3号を利用します。以下の内容は雇用保険に加入する場合と同じです。
・氏名
・在留資格
・在留期間
・生年月日
・性別
・国籍・地域
しかし、次の「勤務する事業所の名称および所在地」を記入する必要はなく、資格外活動許可の有無(離職時は必要ありません。)や雇い入れもしくは離職する年月日を記入します。
これらを記入する際は、在留カードやパスポートを提示してもらって記入をするようにしてください。
外国人雇用状況届出書の記入例のまとめ
日本に滞在している外国人を雇う場合は、必ず外国人の雇用状況届出書を提出する必要があります。ハローワークに提出をする他、オンラインを通じて厚生労働大臣に届ける事も可能です。
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