在留カードには、名前や住所、就業内容、滞在期限などが書かれているのですが、住所変更があった場合は、何をどのようにすればいいのでしょうか。手続きの方法や手続きをするべき場所をご紹介します。
在留カードの住所変更の手続きの流れ
在留カードの住所変更があった場合は、地方出入国在留管理局、また市区町村のいずれも届け出が必要となります。
・届出期間
新住居地に移ってから14日以内
・届け出者
1 届出人本人(16歳未満の者を除く) |
2 代理人 |
(1)届出人本人が16歳に満たない場合又は疾病(注1)その他の事由により自ら出頭して届出することができない場合には,届出人本人と同居する16歳以上の親族 |
(2)届出人本人の依頼(注2)による届出人本人と同居する16歳以上の親族 |
(3)1又は2(1)に掲げる者から依頼を受けた者又は届出人の法定代理人 |
(注1)「疾病」の場合,疎明資料として診断書等を持参願います。 |
(注2)「依頼」による代理の場合,疎明資料として委任状【PDF】を持参するなど願います。 |
引用 法務省
・手数料
無料です
・必要書類
届出書と在留カード 届出書は法務省のホームページよりダウンロードをし印刷をすることができます。PDFとEXCELのフォーマットがあります。
・届出先
住居地の市町村の担当窓口
・受付時間
市区町村の窓口執務時間
・地方出入国在留管理局への届け出
以下の場合には,変更があった日から14日以内に在留審査を行う最寄りの地方出入国在留管理局に届け出る必要があります。
氏名,国籍・地域,生年月日,性別に変更があった場合
所属機関に変更があった場合
在留資格「技術・人文知識・国際業務」,「留学」など,所属機関の存在が在留資格の基礎となっている方の場合には,地方出入国在留管理局に届け出ることになります。ただし,「芸術」,「宗教」,及び「報道」の在留資格を有する方については,必ずしも所属機関の存在が在留資格の基礎とはなっておらず,在留管理上の問題が生じているものでもないことから,対象となっていません。また,「日本人の配偶者等」等の身分・地位に基づく在留資格を有する方は,所属機関の変更を届け出る必要はありません。
引用 出入国在留管理庁
住居地を新たに定めた場合及び住居地に変更があった場合
中長期在留者の方が新規に我が国に入国した後,住居地を定めた日から14日以内に住居地の市区町村で住居地を届け出る必要があります。また,その後,住居地を移転した場合も同様です。
※ 出生届等によって既に住民票が作成されている外国人の方が,在留資格の取得の申請の際,法務大臣に,住民票の写し等を提出したときには,在留資格の取得の許可があった時に,住居地の届出があったものとみなすことにしていますので,再度市区町村に住居地の届出をする必要はありません。
引用 出入国在留管理庁
在留カードの住所変更の手続きの方法
以下のような提出書類を揃えて、それぞれ市町村や地方出入国在留管理局に届け出をします。
入管法の規定による住居地の届出の場合は,当該住居地の市区町村で在留カード及び届出書を提出してください。
住居地以外の記載事項の変更届出の場合は,地方出入国在留管理局で旅券及び在留カードを提示し,届出書,写真1枚(16歳未満の方を除く。)及び変更を生じたことを証する資料を提出してください。
所属機関等に関する届出の場合は,氏名,生年月日,性別,国籍・地域,住居地,在留カード番号に加えて,届出の事由及び当該事由が生じた年月日等の事項を記載した書面を地方出入国在留管理局に提出してください。
所属機関等に関する届出は,以下の宛先に郵送で提出することもできます。また,「出入国在留管理庁電子届出システム」を利用するためには,事前に出入国在留管理庁電子届出システム」にアクセスして,利用者情報登録を行う必要があります。
引用 出入国在留管理庁
在留カードの住所変更の手続きをする場所
地方出入国在留管理局にて行います。
在留カード、在留資格変更なしの住所変更のみ
在留カードの資格内容、就業内容、期間などに変更がなく住所のみ変更となった場合は以下のような手続きをします。
日本に滞在するために在留カードを持っている場合は新しい住居にある市役所などの役所で届け出をする必要があります。住所が決まってから必ず在留カードを持参して、14日以内に行うようにしてください。
変更届は本人(16歳以上であることが必要)、代理人(本人が16歳未満である時や様々な理由で届け出ができない場合は16歳以上の親族である必要があります)もしくは、法定代理人が行うこともできます。
在留カードの資格などに変更があり、さらに住所変更があった場合
住所変更だけでなく、在留カードに記されている資格や就業内容、就業地などが変更した場合は、異なった手続きをする必要があります。在留資格の変更や、在留期間の更新、また在留資格取得をするなど在留資格に関連する許可を得ることにより、新しく中長期在留者となった場合は、住所が決まった日から14日以内に、在留カードを持って、新しい住所のある市町村の窓口(市役所など)で常務大臣に届け出をします。
在留カードを提出して住民基本台帳制度における転入届をしたときは,転入届がをもって住居届となります。
在留カードが特別永住者である場合の住所変更の届け出
在留カードが特別永住者になっている場合は、以下のような手続きをする必要があります。特別永住者が住所の変更をする場合は、新しい住所が決まってから14日以内に法務大臣に届ける必要があります。方法としては新しい住所の市町村の市役所などの窓口で行います。
特別永住者証明書を提出することにより、転入届もしくは転移届をした場合はこの届け出が住居地の届け出となるのです。
参考 出入国在留管理庁
在留カードの住所変更があった時はトラブルにならないように以下の事をおすすめします。
在留カードの住所変更をする時に注意点
コピーをとっておく
万が一の時のために、住居地届出書や必要書類のコピーをとっておくようにしてください。
必ず14日に手続きをしてください
住所が変わった時の手続きは14日以内と決まっています。かならず14日以内にするようにしてください。手続き自体は難しいものではないので、早めにすませておくとよいでしょう。
住所を変更するという単純なことなのですが、外国人に限らず住民票の移動は住民基本台帳法と呼ばれる法律で定められており住民の義務となっています。14日を越て放置しておくと最大20万円の過料を支払う必要が生じます。
刑事罰(20万円以下の罰金(虚偽 届出の場合は、1年以下の懲役又 は20万円以下の罰金)
引用 総務省
またそれだけではありません。さらに放置を続けて90日を超えてしまうと最悪のケースでは在留資格の取り消しもあり得ます。しかし病気で長期入院していてさらに代理人に依頼することも不可能であった場合など、取り消しの対象とならない場合もあります。
在留資格の取消し(中長期在留者 のみ)(90日以内に届出をしない場 合、取消し対象となり得る)
引用 総務省
もし在留期間更新許可申請をする場合は、なぜ14日以内に住所変更ができなかったかと説明できるような書類を作っておくとよいでしょう。理由がはっきりすれば問題ありません。
代理人が申請する場合
代理人が申請に行く場合は、代理人が在留カードを市役所などに持っていくことになるのですが、本人が必ず在留カードのコピーを持っておくようにしてください。何か問題があった場合は控えにすることができます。
市町村により異なります
市町村により住所変更時のルールが異なります。引っ越しをした後の新しい住居にある市役所などで確認をするようにしてください。
転入届と住居地の届け出
在留カードを持っていることに限らず、住所を変更した場合は転入届と住居地の届け出が必要になります。もしし片方しか行なわかった場合は、外国人住民に対する行政サービスを受けられない可能性がでてきます。
しかしほとんどの市区町村役場に置いて、両方の手続きが同時にできるようになっています。また外国人に対する案内が各市区町村役場でありますので、必ず確認をするようにしてださい。
必要書類
書類が抜けてしまうと、手続きができなくなります。必ず1つでも抜けないようにしてください。
・前住所地の市区町村の役所が発行した転出証明書
・届出人の本人確認ができる書類 (有効期限内の運転免許証・旅券(パスポート)または住民基本台帳カード等)
・国民健康保険証(既に国民健康保険に加入している世帯に入る方)
・在留カードもしくは特別永住者証明書
在留カード住所変更のまとめ
在留カードで書かれている情報が変更になった場合は、できるだけ早く申請をする必要があります。住所が変更になった場合は変更になったことが分かった日から14日以内に手続きが必要です。手続きは地方出入国在留管理局で行います。
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