在留カード申請時に必要な写真の規格とは?注意点をご紹介

執筆者 10月 25, 2019ニュースコメント0件

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在留カードを申請する際には、写真を添付する必要があります。この写真もなんでもいいわけではなく、規格が決まっているので確認が必要です。ここではこの在留カード申請時の規格と注意点をご紹介します。

在留カードの申請には写真が必要

全ての在留カードの申請に、写真が必要です。必要な写真の企画は全て同じとなっています。

 

写真が必要な申請書はその1、その2、また商用就職及び勉学の場合はその3も必要となります。写真は縦40㎜,横30㎜のサイズで2枚必要となります。1葉は申請書に貼付,1葉は裏面に氏名を記入した上で提出をします。

 

注意点としては、在留申請前3か月以内に撮影した写真で、なおかつ帽子をかぶらないで、背景がない場所で撮影をするようにしてください。はっきりと顔がわからない場合は再提出となる場合があるので気を付けてください。

 

参考 出入国在留管理庁

 

在留カード申請時に必要な写真の規格

それでは、在留カード申請時に必要な写真に関してご紹介させていただきます。

 

写真のサイズ

縦4センチメートル、横3センチメートルを設定されています。他にも顔の上のスペースなど、ある程度配置も決められています。

 

参照 出入国在留管理庁

 

無帽で正面を向いている

帽子を被っている状態であれば顔がわかりづらいため、必ず無帽で撮影をするようにしてください。また帽子以外にもサングラスなど表情がわからない状態、また上やななめをむいている写真もNGです。あくまで表情がわかりやすいように、顔の妨げになるようなものは全て外して、正面を向くようにしてください。

 

申請から3か月以内に撮影したもの

在留カードに申請する際に必要な写真は、申請をしてから3か月以内の撮影をしたものにしてください。3か月以上経っているとわかった場合は、再申請が必要になる可能性もあります。

 

裏面に氏名

在留カード申請時に必要な写真は、添付するものと別にもう1枚用意するのですが、はがれた時のことを考え両方に氏名を記載するようにしてください。

 

16歳未満

16歳未満の場合は写真の提出をする必要がありません。また短期間の滞在希望者など中長期在留者でない方が更新をする場合、または3か月未満の在留カードの更新をする場合でも写真を添える必要はありません。

在留カード申請時の写真でNGなもの

在籍カード申請時に以下のような状態であれば申請をすることができないので注意が必要となります。このような状態である場合は、再度申請のし直しが必要となるケースがありますので、十分注意をしてください。

 

本人以外が映っている

背景などに本人以外が映っている場合はNGとなります。反射して映っている場合もありますので十分にご注意ください。

 

不鮮明

はっきりと表情がわからない場合はNGとなります。容易に人物を特定できる必要があります。

引用 出入国在留管理庁

 

以下のような、背景に影があったり、体がかたむいて影ができていたり、中心からずれていたり、横向きの場合もNGです。

 

引用 出入国在留管理庁

 

背景がある

背景があることにより、表情がわからないとNGとなります。背景は無背景の場所で撮影をする必要があります。写真店等に依頼をする場合は問題ありませんが、自分で撮影をする場合は十分に気を付けてください。

 

マスクなど顔の一部が隠れている

マスクやサングラスなど、顔の一部でも隠れてしまってはいけません。花粉症の季節などでマスクをよくしている場合でも、写真を撮影するときはマスクをとるようにしてください。サングラスなどの顔の一部が隠れてしまっている状況もNGとなります。

 

前髪が長くて、顔が隠れているまた目元が隠れている場合もご注意ください。

 

また帽子をかぶっている場合も、表情がはっきりと見えないため、撮影時は帽子をとるようにしてください。

 

写真に汚れがない

シミや、穴などがないことが大切です。

 

解析度にも注意

自分でデジタルカメラを使って撮影をする場合は、解析度にも注意をするようにしてください。また印刷をする場合は通常の印刷用紙ではなく、写真紙を使用しなければなりません。

 

写真は在留カード申請に影響があるのか

それでは写真の良しあしは在留カード申請に影響があるのでしょうか。

 

在留カードの審査に写真の項目はないため、写真の良し悪しが直接影響することはありません。しかし写真の規程を守っていないと、審査側の印象が悪くなり「この人は本当に日本に滞在する気があるのか」という印象になってもおかしくはありません。

 

この規程は一般的ものであり、自分で撮影をするのではなく、写真館などで撮影をすれば全く問題はありません。写真はもし審査が通れば今後自分の身分を証明してくれるものです。そのため規程通りの写真を選ぶことが大切です。

 

本人が外国にいる場合の在留カード申請用の写真の撮影方法

在留カードの申請をした後、出国してから写真が規格にあっていないということもあるでしょう。しかし日本にいなけば撮影ができません。そこで海外で撮影をした写真を日本でプリントをして、行政書士などに依頼をすることができます。

 

せっかく在留カードの申請に必要な書類が揃っているのに、写真だけ足りないというケースは防ぎたいものです。

 

在留カード申請の写真はスマホからでも可能

写真館などで撮影をしてもらうのが一番のおすすめなのですが、時間がない方はスマホでも証明写真の撮影が可能です。スマホで撮影をしてコンビニのマルチコピー機でプリントをすることができます。

 

コンビニのコピー機は仮に撮影時に無地の背景でとれなくても、背景を自動で白に変更をすることができます。証明写真のサイズはコピー機で選ぶことができるので、縦4cm×横3cmのサイズを選ぶようにしてください。

 

顔の位置をコピー機で調整することができるので安心です。L判サイズの用紙にプリントがされ、さらに250円前後でプリントが可能です。最近のスマホが画質がよく、大抵のコンビニにこの写真プリント機能があるため、時間がない方にはおすすめです。FreeDPEなど証明写真専用の作成サイトが多くあるので便利です。

 

在留カード申請時の写真のまとめ

 

在留カードの申請には写真が必要となります。この写真にはサイズや撮影日、また背景がなく無帽であることなど様々な条件がありますので十分に気を付けてください。自分でデジタルカメラなどで撮影をする場合気を付けないといけないことが多くなるので、できれば写真館などで撮影をするとよいでしょう。在留カード用ですと伝えたら、規格内で撮影をしてくれます。

 

在留カードの審査は写真で決まることはありませんが、規程に達していないと再申請になることもあります。またきちっと条件を揃えた写真を送ると審査官にも伝わりやすくなります。そのため規程に会った写真を撮影することが大切なのです。

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著者 アドミン

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