日本滞在時に期限がなく、在留資格の更新が必要ない永住ビザとはどのように申請すればよいのでしょうか。しかまた申請時の注意点をご紹介します。
永住ビザの申請とは
永住ビザの申請方法や申請する時の注意点、必要な書類などをご紹介します。
申請方法
永住ビザの申請方法をご紹介します。
・申請者
申請者は原則本人ですが、代理人や取次者が対応するケースもあります。しかし本人以外が申請をする場合は以下の様に「出入国管理及び難民認定法第22条及び第22条の2」にて記されています。
引用 法務局
以上のような条件であれば、本人以外でも申請可能ですが、直接本人に話があるある場合は地方出入国在留管理官署へ出頭するケースがあります。そのため日本に滞在している必要があります。
申請する際に必要な書類
それでは永住ビザを申請する際に、必要な書類をご紹介します。
・収入印紙
許可された時8,000円が必要になるため、収入印紙を用意してください。取引の場合は必要ありません。
・申請書
永住許可申請書は法務省のホームページにてダウンロードできます。PDF書式とEXCEL書式がありますが、どちらでも使うことは可能です。日本工業規格A列4番の用紙に印刷をして使用します。
・写真
40ミリメートル×30ミリメートルの写真の裏面に氏名を記入して、申請書に添付をしてください。写真は本人と必ずわかることが必要で、他の人が写っていたり、影などの背景が写っていたり、不鮮明であってはいけません。
帽子やサングラスなどで顔がわからない状態、もしくは上や横を向いている状態でも不許可となるのでご注意ください。また申請書を提出する3か月以内に撮影した写真を用意してください。
・在留カード
在留カードもしくは、外国人登録証明書が必要です。本人以外が申請をする場合でも必要になります。
・資格外活動許可証
資格外活動許可証の許可を受けているものは必ずご持参ください。
・旅券若しくは在留資格証明書
旅券もしくは在留資格証明書が提示できない場合は、提示できない理由を理由書に記載して下さい。
申請先
上記の書類を、住宅地を管轄する地方出入国在留管理庁署まで提出をしてください。受付時間は平日午前9時から同12時,午後1時から同4時となっています。
日本人の配偶者もしくは永住者の配偶者の在留資格がある申請者の場合
日本人の配偶者もしくは永住者の配偶者の在留資格がある申請者の場合は必要な書類が異なってきます。
1 永住許可申請書 1通
2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
3 身分関係を証明する次のいずれかの資料
(1) 申請人の方が日本人の配偶者である場合
配偶者の方の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通
(2) 申請人の方が日本人の子である場合
日本人親の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通
(3) 申請人の方が永住者の配偶者である場合
a 配偶者との婚姻証明書 1通
b 上記aに準ずる文書(申請人と配偶者の方との身分関係を証するもの) 適宜
4 申請人を含む家族全員(世帯)の住民票 適宜
5 申請人又は申請人を扶養する方の職業を証明する次のいずれかの資料
(1) 会社等に勤務している場合
在職証明書 1通
(2) 自営業等である場合
a 確定申告書控えの写し 1通
b 営業許可書の写し(ある場合) 1通
(3) その他の場合
職業に係る説明書(書式自由)及びその立証資料 適宜
6 直近(過去3年分)の申請人又は申請人を扶養する方の所得及び納税状況を証明する資料
(1) 住民税の納付状況を証明する資料
ア 直近3年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)各1通
イ 直近3年間において住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料(通帳の写し,領収証書等)
(2) 国税の納付状況を確認する資料
源泉所得税及び復興特別所得税,申告所得税及び復興特別所得税,消費税及び地方消費税,相続税,贈与税に係る納税証明書
(3) その他
次のいずれかで,所得を証明するもの
a 預貯金通帳の写し 適宜
b 上記aに準ずるもの 適宜
7 申請人又は申請人を扶養する方の公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
(1) 直近(過去2年間)の公的年金の保険料の納付状況を証明する資料
次のア~ウのうち,ア又はイの資料及びウの資料を提出してください。
ア 「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示されているもの)
イ ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面
ウ 国民年金保険料領収証書(写し)
(2) 直近(過去2年間)の公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
ア 国民健康保険被保険者証(写し)
イ 健康保険被保険者証(写し)
ウ 国民健康保険料(税)納付証明書
エ 国民健康保険料(税)領収証書(写し)
(3) 申請される方が申請時に社会保険適用事業所の事業主である場合
次の資料ア及びイのいずれかを提出してください。
ア 健康保険・厚生年金保険料領収証書(写し)
イ 社会保険料納入確認(申請)書(未納の有無を確認する場合)
8 パスポート 提示
9 在留カード又は在留カードとみなされる外国人登録証明書 提示
10 身元保証に関する資料
(1) 身元保証書 1通
(2) 身元保証人の印鑑
(3) 身元保証人に係る次の資料
a 職業を証明する資料
b 直近(過去1年分)の所得証明書
c 住民票 1通
永住ビザを申請する時の条件とは
永住ビザを申請するには、以下のような審査基準があります。また上記の書類を揃えることも審査条件となります。
1 素行が善良であること |
2 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること |
3 その者の永住が日本国の利益に合すると認められること |
(注)日本人,永住者又は特別永住者の配偶者又は子の場合は,1及び2に適合することを要しない。 |
引用 法務局
上記の3つの条件をクリアしていると、法務大臣が永住を認めるものに大きく近づきます。それではそれぞれの条件を詳しく説明します。
最初の素行が善良であることですが、日本の法律違反をして懲役に科せられたことがる、スピード違反や飲酒運転を繰り返していると許可をされない可能性が高くなります。また他にも違反行為にあたる行為は不許可に近づきます。
次に「独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」ですが、将来安定した生活ができることが求められます。生活保護のような公共の負担になっていてはいけません。また申請者だけでなく配偶者など世帯単位で考えられるため、配偶者の生計でも問題ありません。
最後に日本国の利益に合するといった条件ですが、日本に10年以上在留している、日本社会の構成員として居住している、納税義務を果たしているなどを満たしている必要があります。
しかし、日本人もしくは永住者、特別永住者の配偶者や実子、養子もしくは特別養子の場合は上記の3つの要件が適用されません。条件を考えると帰化を比較することが多くなりますが、帰化は元の国籍を離脱することになるのですが、在留資格の永住者は元の国籍を残した状態で日本に在留します。
また永住と高度人材を比較することもあります。高度専門職2号では永住と同じように在留期間の期限がなくなります。しかし高度専門職としての活動を継続している必要があります。しかし高度人材のメリットとして、親や家事使用人の帯同が認められる点があります。
処理期間
法務局のホームページには、標準処理期間は4か月とありますが、さらにかかることもあるので早めに手続きを始めるようにしてください。
永住ビザを申請する時の注意点とは
永住権のビザを取得すれば、在留期間がなくなり更新手続きの必要もありません。さらに就労制限もなくなるので、日本人と同じような活動ができるのです。しかしそれだけハードルは高く、書類を揃えることも大変です。十分に時間をかけて準備をするようにしてください。
また幅広く就業することはできますが、選挙権がなく、警察などの公的機関へ就職することはできません。
永住ビザを申請のまとめ
在留資格の永住ビザを取得すれば、就労制限がなくなり、在留期間の更新をする必要がなくなります。つまり日本人に近い条件で就労をすることができるようになります。しかしそれだけ申請にはハードルが高くなります。それだけに書類は丁寧に揃えることが必要であり、また審査まで時間にゆとりを持つことも大切です。
中には本国から書類を取り寄せる必要がある場合もあり、その場合は日本語に翻訳する必要もあります。手続きが難しい場合は、行政書士などに依頼をすることも可能です。パイプ役になってくれるので、申請をスムーズに進めることができます。
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