高度人材ビザとは?概要から取得の仕方までを徹底解説します!

執筆者 10月 26, 2019ニュースコメント0件

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就労ビザを取得して就業している人の中には、技術や学歴、経営能力などずば抜けた人達がいます。そのような人達には少しでも長く日本に就業をしてもらい、日本の発展へとつなげて欲しい日本の意向があり、高度人材ビザができました。

 

ここでは高度人材ビザの詳しい説明や、取得するための条件を詳しくご紹介します。

 

ビザの高度人材ポイント制の活用とは

高度人材ビザはポイント制を活用することによって、取得条件の定義としています。ポイントは様々な項目に分かれており、合計で70点を取得した人は高度人材ビザを取得することができます。ここはポイント制の活用を、高度専門職1号と2号にわけてそれぞれ詳しくご説明します。

 

高度専門職1号とは

「研究・教育」、「自然科学・人文科学」、「経営」といった在留資格を持つ人達の中で、学歴や職歴など様々な項目でポイントをつけ、ある一定のポイントを以上を持っている人が様々なメリットを受けられる在留資格です。

 

高度専門職2号とは

高度専門職1号を取得して3年以上在留し、素行がよく、日本の利益をもたらすなどの要件を満たしている場合に得られるビザとなります。高度専門職1号を取得した状態では、高度専門職2号だけでなく、永住権を得られる在留資格を取得するための要件も満たすことができるため、選択が必要になります。

 

高度専門職2号の就労活動は1号の「研究・教育」、「自然科学・人文科学」、「経営」の分野はもちろんのことながら、一般的な就労活動も可能となります。これらを組み合わせることも可能であり、例えば経営をしながら芸術関連の活動もすることができます。

 

これほどの就労活動の幅が広いのは、永住権を得た場合くらいしか他にはありません。

 

高度人材向けのビザを取得する条件

活動別に、高度人材向けのビザを取得するための条件をご説明します。

 

高度専門・技術活動

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動が該当します。高い技術を持っていることで、指導をしたり教授の資格を持っている人が対象となります。

 

高度学術研究活動

生物学、化学、物理学といった自然科学、もしくは哲学、心理学、歴史学、社会学といった人文学にかかわるような知識や技術をもった人が対象となります。高度人材は3種類の項目があるのですが、この高度専門・技術活動「高度専門職1号(ロ)」が最も活動者が多いです。

 

高度経営・管理活動

他の2種類の高度専門職が研究者、教育者であることと比べて、高度経営・管理活動「高度専門職1号(ハ)」は企業での経営者、役員などが対象になります。在留資格でいう「経営・管理」に該当しさらに職歴・学歴などでポイントが高い人ということになります。

 

高度人材向けのビザを取得するメリット

それでは高度人材向けのビザを取得するメリットを、高度専門職1号、2号にわけてご説明します。

 

高度専門職1号を取得するメリット

通常「研究・教育」、「自然科学・人文科学」、「経営」などの在留資格であれば、在留期間は1,3年となります。しかし高度専門職1号を取得することで、いきなり在留期間が5年間となります。

 

また活動できる範囲が「研究・教育」、「自然科学・人文科学」、「経営」などの在留資格などと違い、できる範囲が広がります。

 

通常の在留資格では与えられない、家族や配偶者を日本によんだり、家事使用人にも在留資格の付与をつけることができるようになります。高度専門職1号を持つ同居をしている配偶者には、語学教育や自然科学、人文化学分野での活動などが認められることがあります。

 

就労活動を行うためには、就労ビザが配偶者であっても必要なのですが、高度専門職のビザを持つことで就労ビザをもつための学歴や経験などの条件が満たない場合でも就労をすることができるのです。

 

メリットをまとめると、以下のようになります。

1. 複合的な在留活動の許容

2. 在留期間「5年」の付与

3. 在留歴に係る永住許可要件の緩和

4. 配偶者の就労

5. 一定の条件の下での親の帯同

6. 一定の条件の下での家事使用人の帯同

7. 入国・在留手続の優先処理

高度専門職2号を取得するメリット

高度専門職2号を取得すると、在留期間が無期限となり永住ビザと変わらなくなります。しかし永住ビザでは日本人と同じ活動ができるのですが、高度専門職2号では職務内容や所属機関に関しては制限があります。

 

しかし高度専門職2号ならではのメリットもあります。永住ビザでは認められない両親や子供、また家事使用人の在留が認められているのです。

 

法務局入国管理局では高度専門職2号のメリットを以下のように定めています。

  1. a. 「高度専門職1号」の活動と併せてほぼ全ての就労資格の活動を行うことができる

  2. b. 在留期間が無期限となる

  3. c. 上記3から6までの優遇措置が受けられる

  4. ※「高度専門職2号」は「高度専門職1号」で3年以上活動を行っていた方が対象になります。

引用 法務局入国管理局

高度人材向けのビザを取得するためのポイント計算方法

高度人材向けのビザを取得するためには、一定のポイントを得る必要があります。ここではどのようにポイントが計算をされるのか詳しくご紹介します。

 

学歴条件

大学卒業と修士号の取得でポイントが加算され、博士号や日本の大学を卒業している場合はポイントがさらに増えます。

 

高度学術研究分野と高度専門・技術分野の場合

内容

ポイント

博士号(専門職に係る学

位を除く。)取得者

30

修士号(専門職に係る博

士を含む。)取得者

20

大学を卒業し又はこれと

同等以上の教育を受けた

者(博士号又は

10

複数の分野において,博

士号,修士号又は専門職

学位を有している者

5

 

高度経営・管理分野の場合

内容

ポイント

博士号又は修士号取得

20

大学を卒業し又はこれと

同等以上の教育を受けた

者(博士号又は修士号取

得者を除く。)

10

複数の分野において,博

士号,修士号又は専門職

学位を有している者

5

 

職場の条件

3年以上の職歴が条件となりますが、5年、7年、10年以上の職歴がある場合はさらにポイントが増えます。

 

高度学術研究分野の場合

 

内容

ポイント

7年~

15

5年~

10

3年~

5

高度専門・技術分野と高度経営・管理分野の場合

 

内容

ポイント

10年~

25

7年~

15

5年~

10

3年~

5

年収の条件

年齢に応じた年収額となるのですが、高度経営・管理活動に関しては1,000万円以上ではじめてポイント加算となります。また300万円以上の年収がないと、高度人材としては認められません。

 

高度学術研究分野と高度専門・技術分野の場合

年齢区分に応じ,ポイント が付与される年収の下限 を異なるものとする。

 

~29歳

~34歳

~39歳

40歳~

1,000万円

40

40

40

40

900万円

35

35

35

35

800万円

30

30

30

30

700万円

25

25

25

600万円

20

20

20

500万円

15

15

400万円

10

 

高度経営・管理分野の場合

年収

ポイント

3,000万円~

50

2,500万円~

40

2,000万円~

30

1,500万円~

20

1,000万円~

10

地位の条件

高度経営・管理活動に関しては、代表取締役や執行役といった地位でポイントがつきます。

地位

ポイント

代表取締役,代表執行役

10

取締役,執行役

5

特別加算条件

上記の他に、様々な条件に達していればさらにポイントが加算されます。例えば経営者の場合、経営している会社がイノベーション創出促進支援処置を受けていれば10ポイント加算となります。

 

3つの分野で共通する項目

内容

高度学術研究分野ポイント

高度専門・技術分野ポイント

高度経営・管理活動ポイント

イノベーションを促進する

ための支援措置(法務大

臣が告示で定めるもの)

を受けている機関におけ

る就労

10

10

10

試験研究費等比率が3%

超の中小企業における就

5

5

5

職務に関連する外国の資

格等

5

5

5

本邦の高等教育機関に

おいて学位を取得

10

10

10

日本語能力試験N1取得

者又は外国の大学

において日本語を専攻し

て卒業した者

10

10

10

日本語能力試験N2取得 者

10

10

10

成長分野における先端的 事業に従事する者(法務 大臣が認める事業に限 る。)

10

10

10

法務大臣が告示で定める 大学を卒業した者

10

10

10

法務大臣が告示で定める 研修を修了した者

 

この他にも、高度学術研究文野には職務に関連する日本の国家資格の保有(1つ5ポイント)、高度専門・技術分野には経営する事業に1億円以上の投資を行っている者には5ポイント加算されます。

 

研究実績

高度学術研究分野と高度専門・技術分野の場合は研究実績も、ポイント加算の対象となります。

 

研究内容

高度学術研究分野ポイント

高度専門・技術分野ポイント

特許の発明 1件~

20

15

入国前に公的機関から

グラントを受けた研究に

従事した実績

3件~

20

15

研究論文の実績につい

ては,我が国の国の機

関において利用されてい

る学術論文データベース

に登録されている学術雑

誌に掲載されている論文

(申請人が責任著者であ

るものに限る。) 3本~

20

15

上記の項目以外で,上

記項目におけるものと同

等の研究実績があると

申請人がアピールする

場合(著名な賞の受賞歴

等),関係行政機関の長

の意見を聴いた上で法

務大臣が個別にポイン

20

15

高度人材ビザは通常の在留ビザを取得している外国人、またこれから日本で就労しようとしている外国人の中で学歴や職歴など多数の項目にわけてポイント制にし、ある一定のポイントを取得した外国人に対して優遇する制度です。高度専門職には1号、2号があり1号にて3年間在留した人に対して、2号を取得することができ在留期間が無期限になるなど永住ビザに近い権利を取得することができるのです。

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著者 アドミン

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