高度人材の在留資格とは、それぞれの分野において技術や学歴などが高い人に対して、ポイントをつけることにより、ある一定のポイント以上がある人達を優遇した条件での在留資格を与えることをいいます。日本にとって、スキルの高い外国人などが企業や教育機関などにいてくれることにより、経済の活性化へとつなげることができるのです。
しかし高度人材の在留資格をもった外国人が転職をしたらどうなるのでしょうか。
高度人材の在留資格を持つ外国人が転職をしたら再申請が必要
高度人材の在留資格とは、現在持っている在留資格の就業内容に対して、ポイントをつけて審査が行われます。そのため就業内容が異なる場合は、もう一度その条件で審査が必要なため再度申請をする必要があります。
再度入国管理局に対して申請が必要
通常の在留資格であれば、該当の在留資格に記された業務内容であれば、更新をするだけなので難しくはありません。しかし高度人材の在留資格をもった人が転職をする場合は、再度入国管理局に対して申請が必要になります。
全ての書類をそろえる必要がある
高度人材の在留資格を取得するためには、もう一度必要書類を揃える必要があります。たとえば高度専門職1号の場合は以下のような書類が必要になります。
⑴該当する学歴の卒業証明書及び学位取得の証明書
⑵入管法別表第1の2の表の高度専門職の在留資格をもって在留する外国人(以下「高度専門職外国人」といいます。)として従事しようとする業務に従事した期間及び業務の内容を明らかにする資料
⑶年収(契約機関及び外国所属機関から受ける報酬の年額)を証す る文書
⑷発明者として特許を受 けた発明が 1 件以上であれば、そのことを証する文書
⑸入国前に外国政府から補助金,競争的資金その他の金銭の給付を受けた研究に3回以上従事した場合は、これらのことが分かる文書
これだけ揃えるのも簡単ではありません。
高度専門職の在留資格を再取得する場合に必要な書類
高度人材の在留資格を取得するためには、以下のような書類が必要です。
高度専門職1号、2号、3号いずれも在留資格の変更となりますので、在留資格変更許可申請が必要となります。申請書の他に、縦4cm×3cmの写真、申請人のパスポートまた在留カードが必要となります。
高度専門職1号
また高度専門職1号にはさらに以下の書類が必要です。
・高度専門職1号イ、高度専門職1号ロ、高度専門職1号ハに応じたいずれかの分野に関するポイント計算表
・ポイント計算表に関することが証明できる資料
⑴該当する学歴の卒業証明書及び学位取得の証明書
⑵入管法別表第1の2の表の高度専門職の在留資格をもって在留する外国人(以下「高度専門職外国人」といいます。)として従事しようとする業務に従事した期間及び業務の内容を明らかにする資料
⑶年収(契約機関及び外国所属機関から受ける報酬の年額)を証す る文書
⑷発明者として特許を受 けた発明が 1 件以上であれば、そのことを証する文書
⑸入国前に外国政府から補助金,競争的資金その他の金銭の給付を受けた研究に3回以上従事した場合は、これらのことが分かる文書
参考 法務省 入国管理局
高度専門職2号
高度専門職2号とは、学術研究をすることにより経済の発展につなげることができる外国人の受け入れを推進するものです。高度専門職2号関連に転職するのであれば、以下のような書類が必要です。
・在留資格変更許可申請書
・写真(4cm×3cm)
・申請をする人のパスポートや在留カード
・提出資料がカテゴリーにより分かれている場合は,所属機関がいずれかのカテゴリーに該当 することを証する文書
・入管法施行規則別表第3に規定する在留資格に関する文章
・高度専門職2号に関するポイント計算表
・ポイント計算を証明する書類
該当する学歴の卒業証明書
該当する業務内容を証明する書類
年収の分かる書類
特許をうけたことがわかる書類
外国政府から補助金を受けたことがわかる書類
学術論文データベー スに登載 されている 学術雑誌に掲載され た論文(3本以上必要です)
法 務 大 臣 が 認める研究実績
就業内容に関係する日本の国家資格
活 動 機 関 が中 小 企 業基本法に規定する 中小企業者
業 務に関連する外国の 資格
日 本 の 大 学 を 卒 業した場合は卒業証明書
大学院の過程を修了した場合は学位取得の証明書
各省が関与する成長 分野の先端プロジェ クトにて就業したことがわかる書類
以下のいずれかの大学を卒業している場合はそれぞれの大学の卒業証明書もしくは学位取得の証明書
⑴大 学格 付3 機関 (クアクアレリ・ シ モ ン ズ 社 ( 英 国),タイムズ社 (英国),上海交通 大学(中国))の大 学ランキングのう ち2つ以上におい て300位以内の 大学
⑵文部科学省が実施するスーパーグローバル大学創成支援事業(トップ型)において,補助金の交付を受けている大学
⑶外務省が実施するイノベーティブ・アジア事業において,「パートナー校」として指定を
受けている大学
この他にも貿易や事業を経営を行い1億円以上を投資した場合は出資額を証明した資料が必要です。
参考 法務省 入国管理局
配偶者や家事使用人
高度専門職で在住する関係者がいる場合でも、上記と同じように在留資格変更許可申請などを再度行う必要があります。
高度人材の在留資格を持つ外国人が転職した場合(ポイント)
それでは、高度人材の在留資格を持つ外国人が転職した場合ポイントはどうなるのでしょうか。
2-1.ポイントも一から計算しなおし
高度人材の在留資格を得るには、以下の様に入管法第7条第1項第2号に掲げる「上陸条件への適合性」をする際にポイント計算をするのですが、このポイント計算も全て初めからやり直す必要があります。
一 その所持する旅券及び、査証を必要とする場合には、これに与えられた査証が有効であること。
二 申請に係る本邦において行おうとする活動が虚偽のものでなく、別表第一の下欄に掲げる活動(二の表の高度専門職の項の下欄第二号に掲げる活動を除き、五の表の下欄に掲げる活動については、法務大臣があらかじめ告示をもつて定める活動に限る。)又は別表第二の下欄に掲げる身分若しくは地位(永住者の項の下欄に掲げる地位を除き、定住者の項の下欄に掲げる地位については、法務大臣があらかじめ告示をもつて定めるものに限る。)を有する者としての活動のいずれかに該当し、かつ、別表第一の二の表及び四の表の下欄に掲げる活動を行おうとする者については我が国の産業及び国民生活に与える影響その他の事情を勘案して法務省令で定める基準に適合すること(別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行おうとする外国人については、一号特定技能外国人支援計画が第二条の五第六項及び第七項の規定に適合するものであることを含む。)。
三 申請に係る在留期間が第二条の二第三項の規定に基づく法務省令の規定に適合するものであること。
引用 出入国管理及び難民認定法
このポイントの計算の方法も定期的に見直され、また申請をし直すことによって必要なポイントである70点に満たない可能性もあります。
2-2.勤務先の変化や時間の経過でポイントが変わる可能性
勤務先によっても、様々な要件によりポイントが異なります。また時間がたつことにより、条件に満たないケースもでてくるのです。
2-3.在留期間内でも手続き必要
在留期間内であっても、転職をした場合は高度人材ビザの申請をもう一度する必要があります。この申請が通らないと、在留資格も失ってしまいます。
高度人材の在留資格を持つ外国人が転職する際のメリット、デメリット
高度人材の在留資格を持つ外国人が転職する際のメリットとしては、手続きが大変であっても永住許可要件が緩和され、入国での審査が有線処理されたり、配偶者を日本に呼ぶことができるなど、高度人材でなければ受けられないメリットが多いのです。
高度人材の在留資格を持つ外国人が転職する際のデメリットは、全て書類を揃える所からポイントの計算まで全て一から手続きをする必要があり、入国管理局に申請をして許可を得なければいけません。極端なことをいうと、手間だけかかって許可が下りないこともあるのです。
そもそも高度専門職に認定されると、転職がしにくいといえます。入管法にて、法務大臣が指定する機関と契約したことが前提の上で入国しているためです。高度人材でなければ、このような法務大臣が指定といった文言はないため、比較的転職しやすいのですが、高度人材の場合はそういうわけにもいきません。
このため、1年などの有機での契約の場合は、あまり高度人材での申請をすることをおすすめしません。
また高度人材の大きなメリットとして、配偶者や子供などが日本に在住することができます。しかし高度人材に該当する本人が新しくビザを貰えても、家族の方のビザが全く同じ期間になるとは限りません。
高度人材での転職のまとめ
高度人材でのビザを取得すると、在留活動の幅が広がる、在留期間が最長の5年、家族の滞在が認められるなど様々な優遇処置があります。しかしこの高度人材でのビザを取得するためには、学歴や職歴など様々な観点でポイントを重ね、一定のポイントを取得する必要があります。
このポイントを取得するためには、それぞれの項目に関する必要書類を揃えるなど簡単ではありません。また折角高度人材でのビザの取得をすることができても、転職をすると全て最初から手続きが必要となります。
通常の在留ビザであれば、そのビザの活動範囲であればそこまで手続きが複雑ではありません。
このため、高度人材のビザで転職をすることは大きなリスクがあることになります。
高度人材である「技人国」についてまとめた資料をご覧になりたい方はこちらから。期間限定、無料でダウンロードできます。
外国人の雇用・定着・活躍について相談したい企業様へ
御社の外国人雇用・定着・活躍に関する悩みや課題を解決します。
様々な相談に答えてきたdnus専属のコンシェルジュが厳選した外国人支援企業をご紹介いたします。
この様なお悩みを持つ企業様は、ぜひ弊社の外国人活用の無料相談窓口をご活用ください。
・外国人を初めて雇用しようと思うのですが、弊社にあった人材サービスを紹介してほしいです!
・ビザ申請やビザ更新を行政書士にお願いしたいのですが、弊社の近くでおすすめの先生はいますか?
・外国人社員の育成として日本語教育ツールを導入したいのですが、弊社に適したサービスはありますか?
・外国人従業員が賃貸契約できずに困っています!社内で対応できる人がいないので、助けてほしいです!
・外国人社員と日本人社員の間に言語の壁があり、業務が円滑に進みません。どうすれば良いですか?
外国人活用の無料相談窓口はこちら
0コメント