皆さんは不法就労助長罪をご存じですか?我が国に違法に滞在する外国人を働かせる、入管の許可なく働かせるコトをした人物や法人を罰する為のモノ。実は中身を知らない人が多く、大多数に及ぶコトを伝える調査結果も。もっと勉強しておけば良かった!と問題が起きてから嘆いても後の祭り。不法就労助長罪とは一体何か、どんな人が罪に問われるのか、そのあたりを解説します。
不法就労助長罪を知らない、分からないが約8割!
株式会社ウィルグループでは、東京都内の飲食店を対象にした調査を行いました。それは外国人労働者に関する意識調査で、日本屈指の外国人労働者の数を誇る東京の現状を垣間見れます。すると、先日新設された在留資格「特定技能」の事を、知らないと答えた企業が全体の7割を記録するほか、特定技能の資格を持つ人物を雇用しないと答える企業も2割おり、明らかに周知徹底が不十分な現状が見えてきます。
外国人を雇用する際のルールがわからないと答える企業が全体の半数近くに及ぶなど、知らず知らずのうち、違法状態の可能性が十分に想定されます。特に不法就労助長罪に関し、知らないと答えた企業が全体の半数、内容は覚えていないと答えた企業が全体の4分の1に及び、実に8割程度の企業が無理解の中で雇用している可能性が出てきました。
人手不足は深刻化し、何が何でも労働力を確保すべきのも事実です。飲食業に限らず、外国人を雇う企業の雇用主や人事担当者は常に法律違反のリスクを背負いながら、働いていることになりそうです。全然知らなかったでは済まされない現実があります。
参照:東京都内の飲食業向けに調査!特定技能を「知らない」が70% 法案施行から5ヶ月の実態とは
不法就労助長罪とは何かを確認しよう!
東京都の飲食業の多くが、知らない、覚えていないと語る不法就労助長罪。捕まってから知らない、覚えていないでは取り返しがつかず、今のうちに罪の中身などを見ておきましょう。
1.懲役刑と罰金が一緒に課されることもある
不法就労助長罪は、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金を科せられ、場合によっては併科と呼ばれ、3年以下の懲役刑を食らいつつ、罰金の支払いを命じるような状況です。併科になるケースは相当悪質な場合が対象で、悪質度が高いと懲役刑、悪質度が低いと罰金が科せられる傾向にありますが、前科がつくことに変わりはなく、罰金だからセーフとはなりません。
つまり併科になる状況は、不法就労であるコトを知りながら何もせずに雇用する状況であり、外国人が多く労働する環境でありながら、実際には何の手も打たない場合には下手をすれば併科を食らう可能性も否定できません。
2.不法滞在者や非就労ビザで働く人はアウト
不法就労になるケースはいくつかありますが、目立つのは、不法滞在者が働く場合です。観光ビザでやってきた外国人が働く、強制送還が決まってる人物が働く等、オーバーステイの扱いにされた人物は一律的に雇ってはいけません。また、留学の資格を持ち、資格外活動の許可を得ずに働かせる場合も不法就労です。28時間という制限をオーバーして働かせるケースも対象です。
先ほどのアンケートでは、資格ごとに就労時間が制限されている事を知らないと答えた企業が半数程度存在しましたが、何も知らない中で法律の範囲内で仕事のシフトを組むことは至難の業なので、就労時間の制限を知るか知らないかで、法律違反の瀬戸際に立たされていることが言えます。多少でも知識を取り込む事で防止できるモノばかりです。
3.在留資格の範囲外で働いた場合も罰則の対象に
基本的に、入国時に与えられた在留資格の範囲内で働かなければなりません。英会話の先生としてやってきながら工場で軽作業のバイトを行うということはできず、たとえ在留資格が真っ当なものであったとしても意味をなさなくなります。外国人も当然そのことを知っている人もいれば、勘違いをしているケースも見られます。本来なら雇用する側がそれを把握し、水際で食い止めることが重要ですが、何も知らないことで、外国人だけでなく雇用側も前科がつくような事態を招きます。
不法就労助長罪に問われるのは労働者だけではない!
名前の通り、不法就労を助長する行為なので、労働者だけが対象ではないことは明らかです。どのような人が不法就労助長罪の対象となってしまうのか、まとめました。
1.不法就労であることを分かりつつ、外国人を働かせた法人と個人
在留カードを確認した際、オーバーステイであることが分かったとします。普通はその時点で雇えないことを伝えるばかりか、入管にオーバーステイだと出頭を促すか、通報するかの判断を企業側がしなければなりません。ところが、オーバーステイだと分かっていながら、バレることはないとそのまま働かせる行為をしてしまう法人、個人がいます。これは立派な法律違反です。
実は外国人を雇用する際には雇用対策法により、雇用状況の届け出をハローワークにしなければなりません。オーバーステイであることが発覚しないよう、届け出をしなかったり、虚偽の届け出をしたりした場合、30万円以下の罰金が科せられます。採用担当者が勝手にやったことで、事業主である当人は知らないと言ったところで、はいそうですかと引き下がってはくれません。
2.不法就労の斡旋を職業にしていた人物
たくさんの不法就労者を抱え、人手不足で困っている企業に外国人を斡旋するなどの行為は、不法就労活動を促しているということで、罰則の対象になります。2017年には日本語学校の理事長が学生である留学生を不法就労させ、自らが経営する人材派遣会社に登録させたとして、懲役2年執行猶予3年の有罪判決を受け、理事長と法人にそれぞれ200万円ずつの罰金を言い渡しました。安い労働力を提供し、それで大きな対価を得る、非常に恥ずべき行為であり、犯罪の温床になりかねず、処罰されるのは当然です。
参照:留学生不法就労事件 「組織的で狡猾な犯行」学校理事長に有罪判決
3.不法就労させるために、住居などを提供した人物
先ほどの理事長は、不法就労のために留学生たちに寮の提供を行っていました。寮といっても借り上げたアパートに留学生を押し込んで、逃走させないようにしただけでなく、パスポートも取り上げて自由に帰国させないようにしています。これらも罰則の対象であり、先ほどの理事長はここまでのことを行って、有罪判決を受けましたが、初犯などの諸事情も相まって執行猶予つきの判決となっています。
参照:検察「国際的非難に値」 不法就労助長の理事長、懲役2年求刑 群馬
普通に在留資格を取得した外国人が寮に住むことは何の問題でもありません。不法就労の状態と知りながら住居などを提供する行為がアウトです。不法就労者を寮に住まわせて、監視をするという行為は本来であれば言語道断、悪質性を疑われかねません。
不法就労助長罪は、不法就労とは気付かなくても罪に問われることがある
刑法上、故意に罪を犯したわけではない場合は罰せられないことになっており、不法就労と気が付かなかった場合、罪に問われないケースもあります。そのため、アルバイトの外国人が実はオーバーステイで、知らず知らずのうちに働かせていたというケースはセーフの場合もありますが、すべてにおいてセーフではありません。
特に気を付けたいのが過失があった場合です。しっかりと注意をしていれば間違いなく不法就労と気づけた場合も当然あります。その注意を一切せず、全く警戒をしていなければ当然のことながら罪に問われてしまいます。具体的には在留カードやパスポートの確認を怠ると、過失があったとみなされます。
在留カードは、在留資格を持つ外国人であれば必ず持たされるモノであり、観光ビザの外国人には渡されません。つまり、在留カードを提出できない時点で在留資格がない、オーバーステイなどが考えられるので、在留カードの確認を怠る行為は過失ということになります。在留カードを見れば就労不可かどうかも書かれており、もし資格外活動の許可が出ていない場合、それが出てから雇用の検討を行う形が望ましいです。
そこまでのことをしたけど防ぎようがなかった場合もあるでしょう。その場合は、本当に注意義務を果たしたのかが問われます。外国人を雇用する場合、細心の注意を払うだけでなく、専門家に相談することも必要でしょう。
不法就労助長罪のまとめ
法律を守ってきた日本人が、外国人の雇用を行った際に不注意があったために前科がついてしまう、そういう事は避けたいと考えるのが普通です。在留カードの確認を怠らなければ防ぐ事ができます。一方で、不法就労助長罪をほとんど知らない経営者や人事担当者がいることも明らかです。特に、飲食業や建設業といった人手不足が心配される業界では、数多くの外国人を雇用せざるを得ない為、自然とこうした機会に巡り合います。
大事なのはとにかく確認を怠らない事、そして、自分だけで判断をしない事です。本当に大丈夫なのかと、相当心配であれば入管に判断を仰ぐこともあっていいでしょう。注意を怠ったがために懲役刑を食らう、悔やんでも悔やみきれない事態を防ぐためにも、やるべき事はやり、オーバーステイが発覚すれば速やかに通報するぐらいの潔癖さが必要です。とはいえ、大多数の企業は真っ当に雇えているわけですから、オーバーステイの人物を雇わない対策を練ってから採用活動を行いましょう。
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