永住権申請ができない条件とは?誰でもわかるように徹底解説します。

執筆者 11月 14, 2019ニュースコメント0件

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長く我が国に暮らす外国人は、この地で暮らすことが楽しくなったり、住みやすく感じたりして、できればずっとここに居続けたいと思うようになります。その場合は永住権の申請を行うのですが、申請をしたくてもできない、したところで却下されるのは明白というケースがあります。長く住めばいいものではない実情、そして、2019年7月から厳しくなった申請条件を踏まえ、そのあたりの条件を解説します。

 

永住権申請は居住要件の条件だけを満たせばいいわけではない!

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我が国に長く暮らしていればそれでOK!なんてそんな単純な話ではありません。実はいくつも条件をクリアしなければならず、意外とその1つ1つのハードルを越えるのが大変です。それぞれの条件などをまとめました。

 

1.マイナンバーで納税などの義務が確認される

 

住民登録を行う人物には必ず付与されるマイナンバー。実は外国人も例外ではなく、住民登録をする外国籍の人物も必ずマイナンバーは与えられます。マイナンバーがある事で、様々な事が紐づけされ、例えば税金の支払い状況や社会保険料の納付状況などチェックが入ります。永住権を目指す人の場合、マイナンバーがあることで税金などをきっちりおさめているのか、厳しいチェックに晒されます。素行が善良である事が1つの条件になるため、絶対に見逃してはくれないと思いましょう。

 

基本的に未払いがあれば、永住権を取得するのは非常に難しくなります。完全に紐づけされている状態なので、そのあたりの支払いは必ず済ませておくことをオススメします。

 

2.年収は本人と扶養家族の分が考慮される

 

年収がいくらぐらいなら永住権の条件を満たすのかという目安は明らかになっていません。ですが、おおよその目安はだいたい300万円と言われています。この300万円は独身の人物の目安とされ、ここにパートナーや子供などの扶養家族が加われば、その分、必要とされる年収額は上乗せされます。扶養家族1名でいくらかという目安も明らかにされませんが、だいたい70万円、80万円が相場となりそうです。

 

つまり、3人家族の長だったとすれば、400万円以上の年収は必要となる計算です。もちろん、あくまでも目安なので必ずこの額を上回らないと永住権はパスできないわけではありません。自分1人だけであればハードルは低いですが、家族が増えれば増えるほどハードルは高くなるという感覚でいいでしょう。

 

3.身元保証人が足を引っ張ることも

 

永住権の取得の際には、日本人もしくは既に永住権を手にした外国籍の人物に身元保証人をお願いすることになります。しかし、保証人という言葉の響きもあって、二つ返事で快諾する人はなかなかいません。しかも、誰でもいいわけではなく、身元保証人にも書類の提出が求められ、収入がある事や税金の支払いをしている事などを証明しなければならず、そこで暗礁に乗り上げる事も。

自分に関する書類はまとめてあって、支払いも済ませてあり、疑われるところは何1つない状態でも、身元保証人が決まらないだけで先に進みません。また決まっていたとしても、身元保証人の書類の提出で待たされるケースも出てきます。まさに足を引っ張られる状況ですが、そうならないためにも、永住権の申請を思い立つ前に、布石を打つ事が求められます。

 

4.罪を犯すと許可されるかは微妙

 

入管法では1年を超える懲役を食らった時点で、強制送還の恐れが出てきます。先ほども出てきた、素行が善良である事という前提があるため、過去に懲役を受けた、執行猶予付きの懲役刑を食らった、罰金刑で済んだという前科がある時点で、永住権の取得は非常に厳しくなります。しかし、一生取得できないわけではなく、だいたい5年ないし10年経過し、何もなければチェックはしてもらえるでしょう。ただ罪を犯した事実は消えないので、素行面やそれ以外の部分を厳しくチェックされる事は明らかです。

 

逮捕歴は前歴として扱われ、この前歴が何回もあると許可はされにくいです。絶対に永住権は得られないとまでは言えませんが、素行が善良である事という前提から逸脱していることは間違いありません。軽微な交通違反を複数回行うのも同様です。何らかの前科前歴、トラブルがある時点で、相当な対策を立てないといけないでしょう。

 

永住権申請に向けて、条件クリアを目指す際の対策は?

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日本人と同等の権利が与えられる事から、より慎重に、より厳しくチェックされる事は明白です。ここでは、申請を行い、許可されるために必要な事、対策をまとめました。

 

1.書類だけではなく、安定した生活が送れる証拠を示す

 

一定の年収がなければ、自動的に申請が不許可になるわけではありません。例えば、パートナーに働いてもらって条件をクリアすることも可能です。もう1つ大事な見方は、その年収でバランスがとれるのかという見方です。年収がかなりあっても、めちゃくちゃな使い方をしているとなれば、安定した生活とは言いがたいですし、年収が低くても十分安定した生活であれば認めてくれる事もあります。

 

単に書類を用意し、年収をアピールするのもいいですが、それだけではなく、家賃や光熱費などを示し、毎月の固定費はこれだけで済ませているので安定した生活を過ごせる!と主張すれば、許可してくれるかもしれません。そのあたりは専門家と話し合う事になりますが、戦略を立てなければいけないでしょう。

 

2.住民税などがかからない人は、課税されるまで待つ

 

住民税が非課税だという人は日本人にもいますが、非課税では課税証明書が発行されません。この時点で申請しても不許可になってしまう可能性が出てきます。税金を納めている事で日本に貢献した、利益を与えた事になりますが、課税証明書が発行できない時点で利益があったとは言いがたいでしょう。課税証明書が出るような状況になるまで待つのが1番であり、この後に登場する扶養家族の問題をじっくり考える事をオススメします。

 

3.場合によっては扶養人数を減らす対策を行う

永住権の申請において、不許可になりやすい要素を含むのが扶養家族です。扶養家族が1人でも多くいれば年収要件が70万円、80万円と上がります。単身の年収要件はクリアしていても、扶養家族が入る事で年収要件を満たさない可能性は十分に考えられます。オススメしたいのは、その人自身で独立して働けそうな人は扶養家族からさっさと外す事です。1人でも外れるだけで要件のハードルは100万円近く一気に下がります。

 

扶養家族は一緒に暮らす必要はなく、母国の親族を扶養するケースも見られます。そうなると、本当に扶養家族なのか、吟味されるので注意です。母国の親族を扶養していると主張する以上、母国の親族にいくら仕送りしているのか、そこまでチェックされます。もしここで扶養の実態がないと判断されれば、高確率で永住権申請は不許可になるでしょう。

 

税金の支払いでのメリットなど、あえて扶養家族として組み込むメリットはそれなりにあるとされています。疑わしく思われそうな親族は扶養家族から外すというのも1つの手です。

 

2019年7月から永住権の申請条件は厳しくなった!

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2019年7月から永住権に関する申請条件はより一段と厳しくなりました。そのうちの1つが年収の審査です。金額面に変更はありませんが、これまで3年分の年収が審査対象だったものが、2019年7月以降は過去5年に広がります。扶養家族がいる場合なら、その時点で必要な年収を過去5年で照らし合わされ、1年でも満たさない年があれば、年収要件がダメという事で不許可になってしまう可能性が浮上します。

 

また社会保険に関しても条件は厳格化されています。健康保険に関する支払いで十分だったものが、2019年7月からは年金も対象になりました。毎月国民年金の保険料を支払っているかどうかが問題です。しかも、税金と違い、すべて納めていれば、どのタイミングで支払おうと関係ないとはなりません。払うべき期限を守り、払い続けてきたか、そのプロセスが問われます。ここの履歴がダメだった場合、2年間マジメに払い続けてから申請のチャレンジを行わなければならないケースあるでしょう。

 

年金が加わった背景には、外国人が国民年金に未加入である問題が深刻化したためと言われています。もし、何らかの理由で保険料の支払いが遅れた場合、その事情を説明できる資料の準備なども必要です。年収の要件が厳格化された結果、下手をすれば5年間申請を待たされるケースも出てくることでしょう。

 

永住権申請条件のまとめ

長く日本で暮らしていれば誰でも簡単に永住権がもらえるのなら苦労はしません。特に年収要件や税金などの要件が過去5年間に広がっており、せっかく長年住んでいるのに、さらに5年間待たなきゃいけない事も考えられます。思惑通り5年間すべて年収要件をクリアできればいいですが、4年間うまくいったのに最後の1年で再びダメとなればまた一からやり直しです。今まで以上にクリーンに暮らさなければならず、ズボラな生活を送っているようでは、どこかで足をすくわれます。足をすくわれないようにするには、居住要件を満たす数年前から永住権を意識し始めて、厳しく自分を律しながら環境を整えていく事が大事です。

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著者 アドミン

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