知らないと大変!外国人雇用保険の加入手続き

執筆者 12月 10, 2019ニュースコメント0件

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日本では少子高齢化が進んでいることもあり、人手不足が懸念される多くの日本企業が外国人労働者を受け入れる時代になりつつあります。彼ら外国人労働者も日本人と同様に「外国人雇用保険」に入る手続きが必要になります。

「外国人だから必要ないのではないか?」「外国人雇用保険ってどんな手続きがいるの?」よく分からない事業主の方も多いのはずです。ここでは、届け出る際の手続きや注意点などについてご紹介します。

 

外国人を採用する際は外国人雇用保険手続きが必要

 

皆さんも日本で企業に就職すると、雇用保険に加入すると思います。外国人労働者も同様です。日本の企業に就職する際には、企業が「外国人雇用保険」に加入させなければなりません。外国人であるか否かに関わらず、雇用保険に加入するかどうかは日本人と同じ基準で適用されます。これは労働基準法や健康保険法などの労働関係法令および社会保険関係法令に基づくものです。

そのため原則として雇用保険の「被保険者」となります。

雇用保険の適用要件は次の通りです。

① 1週間の所定労働時間が20時間以上であること 

② 31日以上の雇用見込みがあること

  (注) 31日以上雇用が継続しないことが明確である場合を除き、この要件に該当します。 

    この基準で雇用保険に加入させるかどうかをまず判断する必要があります。

 

また、雇用対策法第28条によって、外国人労働者を雇い入れた際と離職の際のどちらの場合にも、氏名や在留資格などをハローワークに届け出る必要があります。(「外国人雇用状況の届出」)

この届出については、届出なかった場合に30万円以下の罰金が科されてしまいますので、注意してください。

※特別永住者と在留資格が「外交」「公用」の場合は、届出の対象外

 雇い入れる際には、外国人雇用状況の届出の提出と同時に雇用保険の加入手続きも行うことできます。

 

雇用保険適用外の場合とは

上記の適応要件を満たさない場合はもちろんですが、適応要件には当てはまるが雇用保険に加入する必要のない外国人労働者もいます。

雇用保険法の第六条には適用除外の者に関して定められています。

実際によくある具体例を見てみましょう。

①全日制教育機関に通う学生(昼間部の学生)

原則としては「留学」という在留資格となるので就労はできません。しかし「資格外活動」という許可を取ることで週28時間の労働をすることができます。

この場合で、昼間部の学生を雇用の際には、雇用保険の適応外となります。(卒業見込証明書があり、その後も就職して働く場合には加入の適用となります。)

また、夜間部や通信制の教育機関に通う学生の場合は、雇用保険の加入が必要になります。

これは、昼間部の学生は「学業が本分」と見なし、雇用保険の必要がないと判断されているためです。

②ワーキングホリデー

ワーキングホリデーで来日する外国人の在留資格は「特定活動」になります。基本的に在留目的は「就労」ではなく「休暇」と見なされるため、企業で就労しても雇用保険の必要はないと判断されます。

 

参照:外国人の社会保険|外国人の健康保険・厚生年金・労災保険・雇用保険

外国人雇用保険を届け出るには

 

外国人雇用保険はどのように、どこへ届け出る必要があるのでしょうか。

「雇用保険被保険者資格取得届」をハローワークに提出する必要があります。この内容をを記入する際には「外国人労働者の在留カード、旅券(パスポート)又は指定書などの提示を求めて、しっかりと確認しましょう。

 

雇用保険被保険者資格取得届

・届出事項

①氏名

②在留資格※ 

③在留期間

④生年月日

⑤性別

⑥国籍・地域
⑦資格外活動許可の有無

⑧雇入れに係る事業所の名称及び所在地など、取得届に記載が必要な事項 

※在留資格「特定技能」の場合は分野、「特定活動」の場合は活動類型を含む(以下同じ)

 

・届出方法

「雇用保険被保険者資格取得届」の様式(様式第2号)にある「17」~「22」欄に「国籍・地域」や「在留資格」などを記入してハローワークに提出することによって、外国人雇用状況の雇入れの届出を行ったことになります。 

 

・届出期限

雇用保険被保険者取得届の提出期限と同様。

 

前述にもあったように被保険者を雇用する際には、雇用保険被保険者資格取得届を届け出ることによって、「外国人雇用状況の届出」を同時に行うことができます。

 

被保険者とならない外国人(雇用保険の適用外の者)の場合は、雇用保険に関する届出は必要ないのですが、「外国人雇用状況届出書」は届け出る必要があります。

届け出る内容等は以下の通りになります。

 

雇用保険被保険者とならない外国人の場合(雇入れ時・離職時) 

・届出事項

①氏名

②在留資格 

③在留期間

④生年月日

⑤性別

⑥国籍・地域
⑦資格外活動許可の有無 ※雇入れ時のみ

⑧雇入れ又は離職に係る事業所の名称及び所在地など 

 

・届出方法

外国人雇用状況届出書(様式第3号)に、上記1~9の届出事項を記載して届け出てください。届出様式はハローワークの窓口で配布しています。

厚生労働省ホームページからダウンロードする場合はこちら

 

・届出期限

雇入れ、離職の場合ともに翌月の末日まで。

 

外国人雇用保険に加入させる際の注意点

 

最も外国人労働者を雇用保険に加入させる際に注意すべき点がいくつかあります

①在留資格

雇用する際にその外国人労働者の「在留資格」を確認することです。「在留資格」を確認せずに雇用してしまうと、不法在留者を雇用することとなり、「不法就労」となります。これは法律に違反する行為となります。

不法入国者はもちろん該当するのですが、それだけではなく在留期間を過ぎて滞在している外国人もその対象となります。そのため在留期間もしっかりと確認をしましょう。

②就労資格

就労資格のない外国人を雇用するのも「不法就労」と見なされます。パスポートや外国人登録証明書の提示を求めてしっかりと確認しましょう。

※ 留学や家族の駐在できた外国人などは、原則就労は認められていませんが、「資格外活動」の許可を申請することで雇用できる場合があります。

 

また、就労する外国人だけではなく、雇用主が責任を問われることがあります。「不法就労」と分かっていながら雇用をした場合、「3年以下の懲役、若しくは300万円以下の罰金」を科される場合があります。

採用の段階や、すでに雇用している外国人労働者が「不法就労」だと判明した時は、ただちに対処をしなければなりません。採用段階の場合は「不採用」を理由とともに通知し、雇用している外国人労働者へは「出勤停止命令」を出すなどして対処しましょう。

そして雇用している外国人労働者については「在留資格」の再取得のサポートなどをすることで「不法就労」を防ぐことができます。

参照:外国人を採用するときの雇用保険の加入について知っておきたいこと

外国人が退職する際の外国人雇用保険の手続き

 

雇用していた外国人が退職する際には何か特別なことがあるのでしょうか。

基本的には、日本人が退職する際と同様です。雇用保険の離職の手続きを行います。

 

雇用保険被保険者 資格喪失届

・届出事項

①氏名

②在留資格

③在留期間

④生年月日

⑤性別

⑥国籍・地域
⑦資格外活動許可の有無

⑧離職に係る事業所の名称及び所在地など、資格喪失届に記載が必要な事項 

 

・届出方法

「雇用保険被保険者 資格喪失届・氏名変更届」の様式(様式第4号) 表面の「住所(被保険者の住所又は居所)」欄の他、裏面の「14」~ 「18」欄に 「国籍・地域」や「在留資格」などを記入してハローワークに 提出することで、外国人雇用状況の離職の届出を行ったことになります。 

ただし、以下の場合は記入不要です。

・ 外国人雇用状況届出の対象外となっている方 (特別永住者、在留資格「外交」・「公用」の方)

・ 「電子届出」(P.7)や「様式第3号」によって届出済みの方 

 

・届出期限

雇用保険被保険者取得届の提出期限と同様。

 

離職時も雇用の際と同様に、この雇用保険被保険者取得届を届け出ることで「外国人雇用状況の届出」を同時に行ったことになります。

 

前述にあるように、日本人であるか否かに関わらず、外国人労働者も雇用保険の被保険者となります。そのため、要件を満たせば日本人と同様に失業給付を受けることができます。

その際に必要なものは、

① 離職票(離職時に事業主から渡されるもの)

② 被保険者証

③ 印鑑(あれば)

④ 住所及び年齢を確認できるもの(外国人登録証明書等)

⑤ 最近の写真2枚(3×4.5cm)

です。

退職した外国人労働者はこれらを持参の上、自分の住む管轄のハローワークへ行って手続きし、要件を満たせば失業給付を受けられます。

 

雇用保険のほか、外国人労働者が入国管理局での在留資格手続きの際に必要な「退職証明書」を求めてくる場合があります。これは外国人労働者が転職などをする際に不可欠な書類になります。

参照:退職に当たっては | 東京外国人雇用サービスセンター

 

外国人雇用保険まとめ

 

雇用保険については、基本的には日本人も外国人労働者も同様の手続きを取ることが必要です。しかし、最も違うのは「在留資格」があるのか、就労して良いのか、などを確認しなければならないというところです。雇用する側が正しい知識を持ち、しっかりと要件を確認した上で、雇用することが必要です。多くの外国人労働者が今後も日本企業で活躍していくことが考えられます。

是非、外国人を雇用する際にはこの記事を参考にして、適正に雇用をしていきましょう。

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著者 アドミン

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