入国管理局でビザを更新する際の注意点とは?申請から更新までの期間も合わせて解説

執筆者 2月 3, 2020ニュースコメント0件

  1. Home
  2. /
  3. ニュース
  4. /
  5. 入国管理局でビザを更新する際の注意点とは?申請から更新までの期間も合わせて解説

母国と外国を行き来するときに必要となるのがビザですが、ビザについて詳しく理解しているでしょうか?

なんとなくパスポートと一緒に取得して入国審査で提出するものという認識しかない人も多いのではないでしょうか。

これから外国人労働者を雇うことを考えている人はビザがどんなものなのか、労働に関してビザはどう関わってくるのかなど詳しく知っていきましょう。

また、自分は知っていたとしても実際に労働する人が知らなければ意味がありませんので、労働契約を結ぶ際に必要なこととして教えなければいけません。その時きちんと理解していなければ説明もできないのできちんと確認しておきましょう。

 

 

入国管理局で発行されるビザと在留資格の違い

 

よく勘違いされているのはビザと在留資格の違いです。特に海外渡航歴のない人や馴染みのない人にとっては最初に躓くポイントでもあります。また在留歴が長くなると違いがわからなくなり、更新などの際に手間取ってしまうこともありますので理解を深めなければいけません。

 

1.ビザとは

ビザと在留資格は似ているように思えますが、意味合いを見ると全く違うものということがわかります。

ビザとは査証と言い、渡航する人物のパスポートが有効である、かつ日本国内に入国しても無害であることを証明するものです。

ビザは基本的に各国にある日本大使館・領事館に申請して審査してもらい発行してもらいます。

そのため、空港などの入国審査で手続きをスムーズにするためパスポートに添付することが多いのです。

ビザは基本的に申請すれば発行されますが、ビザがあっても入国審査の時点で上陸許可が降りなければ入国することは認められません。

 

2.ビザの種類

ビザの種類は大きく分けて8項目に分けられますが、そのうちの2つは外交用と公用ビザで一般的にはあまり見ることはありません。私達がよく目にするのは観光旅行の際に取得する「短期滞在ビザ」ですが、このビザでは労働することはできないのでこちらも関係ありません。

就労などを活動目的とする場合は、

・高度専門職ビザ

・就業ビザ

・一般ビザ

・特定ビザ

が該当します。

これらは活動目的によって細分化されているため、申請時には活動目的を明瞭にして申請しなければいけません。少しでも不明瞭な点があれば申請が降りないことがあります。申請が降りたとしても入国審査の時の質問によってすぐに入国できない可能性もあります。

 

3.在留資格とは

在留資格は日本国内に滞在している時に必要となる証明です。

滞在している人がどの国から、何の目的で、いつまで滞在するのかなどが詳しく記載されています。在留資格はカードタイプの証書となり、入国審査後に発行されます。

 

ビザの期限と入国管理局への申請から更新までの期間

ビザには有効期限があり、期限が切れてしまうと不法滞在とみなされてしまい強制送還で母国に退去となります。

強制送還がただ国に帰るだけと思っていませんか?強制送還とは即座に日本から退去するだけでなく、その後5年間は日本に入国できなくなるのです。

さらに悪質な不法滞在と判断された場合には3年以下の懲役、もしくは300万円以下の罰金という処罰も科せられます。

そのようなトラブルを発生させないためにもビザの有効期限について雇用主・従業員ともに理解することが必要です。

 

1.ビザの有効期限

ビザにはいくつか種類がありますが、ここでは就労ビザの有効期限について説明していきます。

外交用以外の就労ビザでは在留期間が5年・3年・1年・6ヶ月と細かく分けられています。これがビザの有効期限となります。

就労ビザは有効期限前に「在留期間更新許可申請」を行うことで更新が可能です。

 

2.申請に必要な手続き

更新手続きは入国管理局で行います。更新時の在留環境によって行うべき手続きが変わります。

例えば転職であったり居住地の変更をはじめ、新しい職種を所有している資格外である場合などは所定の手続きが必要となります。

更新に関する手続きは入国管理局内で行うことができるので、もし不備があっても必要な申請などを教えてもらえます。

 

3.申請から更新までの期間

就労ビザの更新は2週間から1ヶ月が目安となっています。通常目安でもやや遅めの手続きとなるので有効期限前に余裕を持って申請することを心がけましょう。

更新完了が遅れるのはだいたい書類に不備があるケースが多く、確認不足や提出する書類が不足している、記入漏れがあるなどがよくあるパターンです。

在留資格や在留環境に変更がない場合は審査もスムーズに行われ更新も早くなるので、提出の不備がないように心がけましょう。

入国管理局(出入国在留管理庁)が混雑する時期と言われる3月から4月などは書類に不備が無くても手続きが遅れる傾向にあるのでとにかく早めの行動が大切です。

 

ビザの更新で入国管理局へ行う手続き

1.必要な書類

更新時、転職や職務の変更がない場合は

・顔写真貼付済みの「在留期間更新許可申請書」

・パスポート・在留カードの原本もしくはコピー

・直近の課税・納税証明書、源泉徴収票、法定調書合計表(それぞれ税務署受付印が必要)

 

転職はしていないが職務が変更している場合は

・就労資格証明書

を転職時に発行してもらい更新申請時に提出します。

 

転職をしたが職務自体は変更していない場合は

・契約期間変更届出

が必要です。この届出は転職をしたタイミングで交付してもらわなければいけません。

 

転職・職務変更をし、職務が資格の範囲外である場合は在留資格の更新だけでなく「在留資格変更許可申請」も必要になります。

 

2.出入国在留管理庁における審査

入国管理局である出入国在留管理庁で審査を行う場合、まずは地方出入国在留管理局の窓口で申請を行います。その際に上記にある書類提出を行います。職務変更などがある場合は別途資料の提出を求められる場合があります。

提出後は入国管理局が審査を行い適合性を判断します。申請した人物が条件に適合して在留に値するかが論点です。

適合していると判断された場合は在留資格認定証明書が交付されますが、適合しないと判断されると在留資格認定証明書は交付されません。しかし申請人の希望によっては資格に応じた認定証明書の交付手続きに移ることができます。

在留資格認定証明書が交付されると上陸条件審査も終了したことになり、入国審査も書類の提出だけで終了することができます。

 

期限切れ以外で入国管理局にビザの更新申請が必要なケース

1.転職をした場合

前述した通り、在留中に転職をした場合は更新申請をしなければいけません。申請は転職した日付から14日以内となりますので早急に行う必要があります。

はじめに提出しなければ行けないのは「契約機関に関する届出」です。これはオンライン申し込みも可能なので手早く行いましょう。

次にやるべきことは在留者の立場によって変わります。

職種が変わらず在留期限も余裕がある場合は入国管理局へ「就労資格証明書交付申請」を行います。これによって同じ職種で就労していることを証明します。

また、就労資格証明書を交付してもらうことは就労ビザの更新の際にも必要です。

就労資格証明書交付申請の場合は、申請書のほかにも、前職に関する証明書(源泉徴収票・登記簿謄本・決算書・退職証明書)のほか、現在の雇用契約書、採用通知書なども必要となりますので、まとめて保管しておきましょう。

 

在留期限が迫っている場合は「在留機関更新許可申請」を行います。この時には先程と同じように前職と現職の資料をまとめて提出します。

 

2.日本人と結婚した場合

在留資格を持っている時に日本人と結婚をした場合在留資格の種類によって行うべきことが変わります。

・在留資格が「永住者」であれば国際結婚の手続きだけで終了し、在留資格は変更する必要がありません。

・「短期滞在」であれば中長期の在留資格へ変更しなければなりません。しかし短期滞在から日本人の配偶者となることは法律で禁止されています。

・「留学生」であれば、まずビザの期限を確認します。期限が残っており結婚後も留学を活動目的にする場合は、卒業後や中退後に配偶者ビザへの変更が必要です。

・「就労」の場合も留学生と同じく有効期限が残っていて同じ職に就くならば配偶者ビザの取得は急を要しません。しかし配偶者ビザになると就職先の制限がなくなるので早めに取得することをおすすめします。

・「技能実習」であればまず一度帰国し、改めて配偶者ビザの申請が必要になります。

今挙げたのはほんの一例で、環境などによってはこの限りではありません。

 

3.日本人と離婚した場合

日本人と離婚してしまった場合に日本への在留を希望する場合は配偶者ビザから別の種類のビザへ変更する手続きを取らなければいけません。

しっかりした学歴・職歴などがあれば就労ビザを取得することができますし、会社を設立することで経営・管理ビザを取得する事もできます。

また、大学や専門学校へ入学することで留学ビザを取得するという方法もあります。学校を無事卒業できればそのまま就労ビザを取得できるのでこちらを選ぶ人も多いようです。

 

離婚した日本人との間に子供がいたり、資産額によっては定住者として在留資格を得ることもできますが、個人によって条件が全く異なるので希望する場合は入国管理局へと相談しましょう。

 

ビザの更新が過ぎてしまった場合もまずは入国管理局へ

1.2ヶ月までは猶予が与えられる

うっかり有効期限を過ぎてしまったとしても、2ヶ月間は特例期間として猶予が与えられておりその間は滞在を続けることが可能です。だからといってすぐに申請しなくても良いということではなく、在留カードに特例期間中であることを証明するスタンプを押印してもらいに出国管理局へ向かわなければいけません。

特例期間中は普段どおりに仕事をして生活することが可能です。

更新には約2週間から1ヶ月程度かかってしまいます。転職などを行った場合はさらに時間がかかるとされているので、早めの行動を心がけましょう。

 

2.期限を過ぎてしまった場合の対処法

有効期限を過ぎてしまった場合、まずは早急に入国管理局へ出頭して事情を説明します。その時に更新申請も行えますが、有効期限が過ぎた場合は期限を過ぎてしまった説明なども書類で提出しなければいけません。またほかにもペナルティが発生する可能性があります。そして然るべき申請を行います。

 

3.申請中に切れてしまった場合

書類不備などによって申請中でありながら有効期限が過ぎてしまった場合は、前述下通り特例措置がとられるのでその後2ヶ月間は在留が可能になります。その間に更新を完了させます。

 

入国管理局で行われるビザの更新のまとめ

入国管理局で行われるビザの更新は、在留している外国人の管理を定期的に行うためのものです。この更新があるため安心して日本で過ごすことができるので更新は忘れないようにしておきましょう。

更新の期限は在留カードに記載されています。雇用主はスケジュールに入れて管理して更新を忘れないようにすることが大切です。

外国人の雇用・定着・活躍について相談したい企業様へ

御社の外国人雇用・定着・活躍に関する悩みや課題を解決します。

様々な相談に答えてきたdnus専属のコンシェルジュが厳選した外国人支援企業をご紹介いたします。

この様なお悩みを持つ企業様は、ぜひ弊社の外国人活用の無料相談窓口をご活用ください。

・外国人を初めて雇用しようと思うのですが、弊社にあった人材サービスを紹介してほしいです!

・ビザ申請やビザ更新を行政書士にお願いしたいのですが、弊社の近くでおすすめの先生はいますか?

・外国人社員の育成として日本語教育ツールを導入したいのですが、弊社に適したサービスはありますか?

・外国人従業員が賃貸契約できずに困っています!社内で対応できる人がいないので、助けてほしいです!

・外国人社員と日本人社員の間に言語の壁があり、業務が円滑に進みません。どうすれば良いですか?

外国人活用の無料相談窓口はこちら

https://lp.dnus.jp/concierge

著者 アドミン

0コメント

コメントを提出

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

その他の興味深い記事

日本の人手不足問題の原因と解決策!外国人雇用が解決の鍵

日本の人手不足問題の原因と解決策!外国人雇用が解決の鍵

日本の人手不足問題の現状と原因日本における人手不足とは、必要な人材が集まらず業務が円滑に進まない状況を指します。この問題は、少子高齢化や団塊世代の大量退職、非正規雇用に対する待遇の不足などが背景にあり、深刻化しています。現在、様々な業界でこの問題に対処する必要性が高まっています。また、過去のように終...

続きを読む
2021年資料請求ランキング(企業資料・お役立ち資料編)

2021年資料請求ランキング(企業資料・お役立ち資料編)

弊社、DOC株式会社が、一社でも多くの企業様の外国人雇用・活躍・定着に役立てていただけるように、ご提供しているお役立ち資料の中でも2021年により多く資料請求(企業資料・お役立ち資料編)されたTOP 10の資料をご紹介いたします。資料請求ランキング 第1位外国人材活用事例集...

続きを読む