外国人転職者を採用する際に必ず見るべきポイント!〜在留資格編〜

執筆者 7月 13, 2019ニュースコメント0件

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外国人(外国籍人財)の受け入れ・採用において、まずは日本と世界とのキャリア形成の考え方の大きなギャップに気付き、そして「外国人を採用したい!」と思うマインドセットの重要性を謳って参りましたが、外国人(外国人)の受け入れ・採用を積極的にすぐにでも実行したいと思っていても、そこはやはり人間と人間ですので、誰にでも受け入れるっという訳にはいかないと思います。

 

企業もビジネスですので、その企業のビジョンに共感してもらえるか、その企業のフィールドで活躍できるかどうかを見極めなくてはなりません。

 

そこで今回は、実際に外国籍の転職希望者の方々をカウンセリングしている立場として、どのような点に気をつけながら面談をしているのかを共有したいと思います。

 

なお、今回はあくまでも日本に住んでいらっしゃる外国人のカウンセリングの実体験の共有となりますが、海外に住んでいらっしゃる外国人の受け入れにおいても充分参考になる内容かとは思います。

 

外国人転職者を採用するには、まずは在留資格の「ステータス」の確認!

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学歴や職歴の前にまず真っ先に在留資格のステータスの確認です。もちろん現在日本に住んでいらっしゃる外国籍の方ですので、確実に何らかの在留資格を所持していることになります。

 

確認する点は、①どのカテゴリーで在留資格が発行されているか、そして②在留資格の期日(在留期間)です。

 

ちなみに、世間一般的にはよく「就労ビザ」という表現を使いますが、日本の場合は少しニュアンスが違います。

 

日本国内の外国籍の方に日本での滞在の許可を出しているのはビザではなく在留資格です。

 

在留資格は、入国管理庁が独自に定めている基準を満たした外国籍の方が、日本に在留することができることを許可するもので、日本で発行されます。

 

ビザは、査証を表し、入国審査を受けるためのもので、海外で発行されます。

 

さて、その在留資格ですが、ステータスも様々あります。

・日本に存在する何らかの企業に雇用されている外国籍の方であれば、就労が許可されている「技術・人文知識・国際業務」や「高度専門職」、「介護」、「技能」、「技能実習」、そして「特定技能」

・日本にある日本語学校や専門学校、大学などに留学で日本に来ているのであれば「留学」(ステータスが「留学」の場合、資格外活動許可を受ければ週28時間以内のアルバイトが可能。夏休みなどの長期休暇期間中は特例で週40時間以内のアルバイトが可能。)

・日本の大学卒業後に日本での就職活動を行う留学生やインターンシップ生、ワーキングホリデーに該当する「特定活動」(一定条件のもと就労可能)

・日本での永住を認められた「永住者」

・日本人の配偶者、実子、特別養子(日系2世などを含む)を持った「日本人の配偶者等」

・永住者の配偶者である「永住者の配偶者等」

 

などなど。発行されている在留資格のステータスによって、日本での就労が許可されているのか、そしてどんな仕事の内容で許可をもらっているのかがわかりますし、確認が必要になります。

 

なぜ、外国人転職者の学歴や職歴よりも在留資格の確認が先なのか?

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真っ先にこの在留資格のステータスを確認する理由は、もし転職活動を行うにしても、現在発行されている在留資格のステータス及び現時点での仕事内容と、転職先の仕事内容に大きな相違がある場合は、在留資格のステータスが変更となりますので、入国管理庁に変更届が必要になります。

 

その際に、内容によっては在留資格を失うこともありますので、転職先の仕事内容がこの在留資格のステータスの変更を伴うのか伴わないのかを必ず確認及び意識しなくてはならないのです。

 

日本に在住の外国籍の方で目にする在留資格の多くは「技術・人文知識・国際業務」になるのですが、法務省のホームページにはこの在留資格を以下のように定めています。

 

「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学,工学その他の自然科学の分野若しくは法律学,経済学,社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動」

引用:http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyukan_nyukan69.html

 

 

具体的に、在留資格「技術・人文知識・国際業務」のステータスに該当する職種は、

 

技術・・・システムエンジニア、プログラマー、研究開発、建築設計・開発、精密機械設計・開発、アプリケーション開発、生産技術、品質管理、システム管理など

人文知識・・・マーケティング、人事、経理・会計、財務、企画、総務、法務、金融、コンサルタントなど

国際業務・・・通訳、翻訳、語学の先生、広報、宣伝、貿易取引業務、デザイン、商品開発など

 

になります。これらに該当するポジションに従事し、それを前提に在留資格を得ているわけです。

 

 

外国人転職者が在留資格を失う驚きのケース

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では、仮に、英語の先生のお仕事に今現在従事しており「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を得ている外国籍の方が、語学を生かしたいので秋葉原などの外国人観光客が多く来店すする小売店の接客・レジ・販売のお仕事に転職を考えているとします。

 

このようなケースは注意が必要です。

なぜならば、小売店の接客・レジ・販売のようなお仕事は、外国人観光客が相手であれば当在留資格の「国際業務」に該当し、一見すると問題がなさそうに見えます。しかし、実際は「単純労働」とみなされがちな仕事内容であり、「技術・人文知識・国際業務」に当てはまらず、在留資格の変更になる可能性が高いのです。

 

雇用企業側が「通訳」という認識で入国管理庁に申請したとしても、入国管理庁が「接客」と判断するということになる可能性が高いのです。

 

また、仮に、ITのプログラミングを日本の専門学校で学んだ専門学校卒の外国籍の方が、現在日本のIT会社に勤めていてシステムエンジニアに従事しており「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を得ているとしてします。

 

ある日、仕事に飽きたし、英語も武器になると思い、ホテルのフロント受付業務として転職を考えているとします。

 

このようなケースも注意が必要です。

在留資格がITのシステムエンジニアとして認可を受けており、かつ専門学校でその業務に必要な知識を専攻していたからこそ発行を受けているので、専攻科目と従事しようとしている仕事内容に関連性がみえない場合、在留資格の変更、もしくは失効となる可能性が高いです。

 

詳しいことは、外国籍の在留資格に詳しい専門家の行政書士にその都度確認をして頂くのが確実でありますが、私が外国籍のカウンセリングを行う際に、このような点を踏まえて在留資格のステータスを意識しながら相談に乗っております。

 

さもないと、せっかく就職先の内定が出たとしても、在留資格が更新もしくは認可がおりなかったとなってしまっては意味がなくなってしまいますし、日本で仕事ができなくなってしまいます。そして、外国籍ご本人及び雇用企業側の時間のロスにもなりかねません。全く在留資格の認可がおりなさそうな職業への促進は行わないっというのが私が心がけていることです。

また、よくあるケースですが、外国籍ご本人が何の在留資格のステータスを得ているのかを全くご存知でないっということも多いです。ましてや日本語が乏しい外国籍の方であれば、漢字は読めませんので、その意味すらも理解していないことも多々あります。その点も外国籍ご本人にお伝えし、理解をして頂くのも必要不可欠だと思います。

ちなみに

・日本での永住を認められた「永住者」

・日本人の配偶者、実子、特別養子(日系2世などを含む)を持った「日本人の配偶者等」

・永住者の配偶者である「永住者の配偶者等」

のような在留資格は、就労に職種の制限はありませんので、今まで述べてきた点を特に気にする必要はありません。

 

外国人転職者を採用する際は、在留資格の在留期間も要チェック!

 

そして、在留資格の期日(在留期間)に関しても確認と意識が必要です。在留期間に関しては、各在留資格のステータスによりそれぞれ期間の定めがあります。

「技術・人文知識・国際業務」、「介護」、「技能」などは、5年,3年,1年又は3ヶ月。

「高度専門職1号」は5年、「高度専門職2号」は無期限。

「技能実習1号」は1年以内、「技能実習2号」「技能実習3号」は2年以内。

「特定技能1号」は最長5年(更新不可)、「特定技能2号」は制限なし(更新可)。

「留学」は、4年3ヶ月,4年,3年3ヶ月,3年,2年3ヶ月,2年,1年3ヶ月,1年,6ヶ月又は3ヶ月。

「特定活動」は、入管法第7条第1項第2号の告示で定める活動を指定される者にあっては、5年,3年,1年,6ヶ月,3ヶ月。それ以外の活動を指定される者にあっては、1年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間。

「永住者」は無期限。

「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」は、5年,3年,1年又は6ヶ月。

 

どれだけの期間の在留期間が配給されるかは、入国管理庁の判断次第ということになるわけですが、在留期間が満了の場合には、在留資格の更新手続きを行うか、自国に戻るかという選択肢になるわけです。

 

よって外国籍の方を雇用している日本企業は、その外国籍の方の在留資格のステータスはもちろんのこと、在留期間も管理・把握しておく必要があります。(おそらく一般的には企業の人事部門が担当するはずです。)

 

在留資格更新許可の申請を行ってから入国管理庁で審査を行い、だいたい2週間から1ヶ月くらいで許可がおりると言われていますが、繁忙期には申請が多く許可がおりるまで1ヶ月を超えることもあるみたいです。なお、在留資格更新許可の申請開始時期は、在留資格満了の3ヶ月前から受付が開始となります。

 

よって、外国人の雇用を考えている企業においては、在留期間満了間近の方で、在留資格更新手続きの準備が必要な方なのか、それとも既に在留期間がまだ途中で既に保持している在留資格のステータスをそのまま使用することができるのか、できないのかという点を意識しておく必要があります。

 

総括して、

①現在従事している仕事の内容

②それに伴って発行されている在留資格のステータスの内容

③その在留期間の残りの日数

④新たに就こうとしている職業と現在従事している仕事内容との関連性の有無

⑤在留資格更新許可の可能性の高さ

これらを鑑みるということが重要なポイントになります。

 

 

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著者 アドミン

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