日本で就業する外国人が増えているのですが、その外国人の家族が来日する事も少なくありません。それでは、就業する外国人の家族はどのようにすれば日本に来ることができるのでしょうか。
ここでは、家族が日本に滞在するための家族滞在ビザに関して詳しくご紹介します。
家族滞在ビザとは
まずそもそも家族滞在ビザとはどのようなものでしょうか。
1-1.概要
日本で就業をする人が、家族を日本に呼ぶ場合に必要になるのが家族滞在ビザです。しかし家族滞在ビザといっても、呼ぶことができるのは配偶者と子供だけです。つまり両親は呼ぶことができません。
また配偶者といっても法的に認められたケースに限るため、内縁の配偶者や同性婚が認められている国での配偶者は含みません。さらに子も用紙は含みません。つまり日本で就業をする外国人が、配偶者や子供をよぶことができるものが、家族滞在ビザということになります。
1-2.家族滞在ビザを取得できる活動内容
家族滞在ビザを取得できるのは、以下の活動内容にて在留資格を取得している外国人ということになります。
『教授』、『芸術』、『宗教』、『報道』、『経営・管理』、『法律・会計業務』、『医療』、『研究』、『教育』、『技術・人文知識・国際業務』、『企業内転勤』、『興行』、『技能』、『文化活動』、『留学』
1-3.就労はできない
家族滞在ビザで日本に来ることはできても、就労することはできません。家族滞在ビザで来日した人が日本で就労するためには、資格外活動許可の申請をする必要があります。また就業できる時間もかぎられます。
資格外活動許可では入管法第19条にて以下のように定められています。
「入管法別表第1に定められた在留資格は,就労や留学など日本で行う活動に応じて許可されるものであるため,その行うことができる活動は,それぞれの在留資格に応じて定められています。」
引用 入管法
また1週に28時間に限り、また在留資格が教育、技術・人文知識・国際業務または技能に該当することを条件として、勤務先の名称や所在などを指定する必要のない場合があります。
家族滞在ビザを取得する際の必要書類
家族滞在ビザを取得するためには、以下の書類を準備する必要があります。ひとつでも欠けていれば、取得することができないのでご注意ください。
2-1.在留期間更新許可申請書
在留期間更新許可申請書は、短期滞在、高度専門職(1号イ、1号ロ、1号ハ)、教授・教育、芸術・文化活動、宗教、報道、研究、企業内転勤、経営・監理、研究、技術・人文知識・国際業務・技能・特定活動・介護・特定活動、興行、留学、研修、家族滞在、特定活動、特定技能、技能実習、日本人の配偶者等・永住者の配偶者等、定住者、上記以外の在留資格・入国目的それぞれの項目ごとに書類が異なります。
全て法務省のホームページにて、PDF形式、もしくはEXCEL形式でダウンロードをすることができます。
詳しくは住居地を管轄する地方出入国在留管理署もしくは外国人総合インフォメーションセンターに問い合わせが必要です。
2-2.写真
縦4cm×横3cmの写真を1葉用意してください。また家族滞在ビザを申請する3か月前までに撮影した写真である必要があります。この写真は無帽、無背景の他に顔がはっきりと映っていない写真はNGになる可能性があります。そのため自分で撮影することもできるのですが、できれば写真屋さんで依頼することをおすすめします。
写真屋さんによっては、ビザ用の写真を扱っている店舗もあるので安心です。折角さまざまな書類などの準備をするのですから、写真でNGになることは避けたいものです。
2-3.パスポート及び在留カード
家族滞在ビザを取得するためには、パスポートや在留カードが必要となります。それぞれ期限がきれていない状態で必要です。
2-4.申請人と扶養者の身分関係を証する文書
申請人(日本に在留する本人です)と扶養者(家族滞在ビザの対象になる方)の身分関係を証明する書類が必要です。以下の書類のいずれか1通を用意するようにしてください。
(1 ) 戸籍謄本 1通
(2 ) 婚姻届受理証明書 1通
(3 ) 結婚証明書(写し) 1通
(4 ) 出生証明書(写し) 1通
(5 ) 上記(1)~(4)までに準ずる文書 適宜
書類によっては、母国語で書かれていることもあるので、その場合は日本語に翻訳をする必要があります。
2-5.扶養者のパスポート及び在留カード
日本で就業している本人だけでなく、家族として日本によぶ扶養者のパスポートもしくは在留カードが必要になります。
2-6.扶養者の職業及び収入を証する文書
扶養者が収入を得ている場合また事業をしている場合はそれぞれを証明する文書をとる必要があります。
(1 ) 扶養者が収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行っている場合
在職証明書又は営業許可書の写し等 1通
(2 ) 扶養者が上記(1)以外の活動を行っている場合
扶養者名義の預金残高証明書又は給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付
に関する証明書 適宜
-
上記aに準ずるもので,申請人の生活費用を支弁することができることを証するもの 適宜
2-7.身分を証する文書等
申請人本人が申請をする場合は必要ないのですが、申請人本人以外が申請をする場合は取次証明書,戸籍謄本等などの書類が必要となります。注意しないといけないのは、申請人本人以外が申請をする場合でも、「申請人のパスポート及び在留カードの提
示」が必要です。しかし必ずしも原本でなくても、コピーでも問題ありません。
家族滞在ビザを取得する注意点
家族滞在ビザを取る時に、いくつか注意点があります。それぞれ注意点をご紹介します。
3-1.日本語訳をする
書類によっては、母国語で書かれたものがあります。しかしそれらは全て日本語に訳する必要があります。書類内容によっては、翻訳が簡単でない場合もあるので、時間には余裕を持つ必要があります。
3-2.返却不可
一度提出した書類は返却をすることはできません。申請後も書類が必要な場合は、コピーをとっておくか申請時に返却希望の旨を伝えておいてください。
3-3.時間に余裕を
家族滞在ビザの書類を揃えるためには色々な場所に行く必要があり、時間がかかります。また申請時に時間がかかることもあるため時間に余裕を持つ必要があります。在留期限の3か月前から申請をすることができます。もし在留期間が3か月以下の場合は、在留期間の半分を超えると申請可能です。
家族滞在ビザを申請してから認定されるまで1~3か月かかることが多いです。また変更申請も2週間~1か月かかることが多く時間に余裕をもつようにしてください。
必要書類は日本、また母国の両方で必要でありさらに時間がかかることがあります。
3-4.配偶者や子供であれば対象とは限らない
家族滞在ビザの対象となるのは、配偶者や子供です。しかし配偶者や子供であれば必ず対象となるとは限りません。家族滞在ビザで日本へよぶには、配偶者や子供を扶養している必要があります。また扶養していることを証明できなければいけません。この証明方法は、扶養する家族が日本で暮らすことができる収入となります。
家族滞在ビザは留学の在留資格でも対象なのですが、留学生でアルバイトが主な収入となる場合は扶養ができないと判断される場合があります。
3-5、配偶者や子供が本国にいる場合
これから家族滞在ビザで日本によびたい配偶者や子供が本国にいる場合は、在留資格認定証明書交付申請が必要になります。
3-6.ビザの内容変更
すでに在留資格を持っていて、家族滞在ビザへ変更する場合は在留資格変更許可が必要となります。
3-7.子供と離れて暮らしている場合
様々な事情があり、実の子であっても離れて暮らしている場合があるでしょう。この場合ははっきりとした理由が必要になります。特にこれまで離れて暮らしていた子供と、なぜ日本でともに暮らしていくのか説明ができなければなりません。
また別居理由や子供の年齢によっても、申請の方法が異なってくるのでまずは理由をはっきりさせてから手続きをすることが大切となります。
3-8.外国人を雇い入れる場合
外国人を雇い入れる側の方も、家族滞在ビザには注意をしてください。家族滞在ビザを持っているだけでは日本で就労することはできません。旦那様がビザをもっていると、ついうっかりしてしまうことがあるかもしれませんが、十分に注意が必要になります。誤って雇ってしまうと、不法雇用となります。
家族滞在ビザを持っている人であっても、資格外活動の許可をえていれば、1週28時間まで就労することが可能です。
事業主の方は、これらの在留資格を有する方を雇用する際には、事前に「旅券の資格外活動許可証印」又は「資格外活動許可書」などにより就労の可否及び就労可能な時間数を確認して下さい。
引用 厚生労働省
家族滞在ビザのまとめ
家族滞在ビザと聞くと、範囲が両親まで含んでいると勘違いをしがちです。しかし家族滞在ビザの範囲は配偶者と子供だけです。つまり日本で就業している人にとって、両親を家族滞在ビザで日本に呼ぶことはできません。
また配偶者や子供は法的に証明できる必要があり、内縁の妻や養子の場合はこれにあたりません。国によっては同性結婚が認められていても、日本で認められていません。つまり同性結婚も家族滞在ビザの対象となりません。
子供は実の子であれば、年齢はいくつでも問題ありません。
配偶者は家族滞在ビザで日本に滞在することができても、就業することはできません。就業するためには、資格外活動許可が必要になります。
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