日本国籍を取得したい!日本人になりたい外国人の日本国籍の所得方法から結婚時に日本国籍が取得できるかまで徹底解説

執筆者 4月 1, 2020ニュースコメント0件

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年々在留資格を得て日本に滞在する外国人が増えています。なかには日本人と同じ資格が欲しい、日本人として暮らして生きたいという外国人がいても不思議ではありません。それでは外国人が日本国籍を取得するためには、どのようにするのでしょうか。詳しくご紹介していきます。

【何が違う?】永住権の取得まとめはこちらから

 

外国人が日本国籍を取得するには

外国人が日本国籍を取得するには、大きく分けて3種類あります。それぞれを詳しくご紹介します。

 

出生

生まれる時、父親もしくは母親が日本国籍を取得している場合は子供は日本国籍を取得することができます。また両親が誰か分からない場合や無国籍の状態でも子供は日本国籍の取得が可能となります。

 

日本人の母と外国人の父から生まれた子の場合、両親が法律上の婚姻関係になくても日本人から生まれた子であることは間違いないため、子供は日本国籍を取得することができます。しかし逆に日本人の父と外国人の母にできた子の場合は、法律上の婚姻関係にない場合は、生まれてくるまえに父親が認める胎児認知である場合にのみ、日本国籍を取得することができます。

 

生まれてくる前でなく出生後の場合は以下の届け出による日本国籍の取得が必要です。

 

 

届け出による日本国籍

日本人の子であっても、生まれてきてすぐに日本国籍が認められない場合もあります。しかし以下の状況であれば、法務大臣へ届け出をすることにより日本国籍を取得することができます。

 

日本国籍を留保しなかった場合

外国で生まれた子供は、日本国籍と外国国籍の両方を取得するのですが、出世届を出すときに日本国籍を留保しなければ日本国籍を失うことになるのです。しかしこのケースで日本国籍を失った場合でも、再度日本国籍を取得することできます。

 

これには以下の要件が必要となります。

・出生届を出す際に国籍留保をしなかった場合

・届け出をする対象の子供が20歳未満であること

・住所が日本にあること(観光などの短期的な滞在である場合は認められません)

・日本国籍を取得すると同時に現在持っている国籍を失うことを理解すること

 

・国籍選択の催択を受けてから日本国籍を選ばなかった場合

日本国籍と他の国の国籍を2重で持っている場合は、22歳までに(20歳になってから2重国籍となった場合は2重国籍となってから2年以内)に国籍を選択する必要があります。この期間を越えて日本国籍を選択しないと催告を受けてから1か月以内に日本国籍を選択しない時点で、日本国籍を失うことになります。

 

帰化

国籍法により、日本国民でない場合にも条件を満たせば日本の国政を取得することができます。このことを帰化するといわれます。

 

第四条 日本国民でない者(以下「外国人」という。)は、帰化によつて、日本の国籍を取得することができる。

引用 法務省

 

外国人が日本国籍を取得した時のメリット

外国人が日本国籍を取得した時のメリットを詳しくご紹介します。

 

日本国籍の取得可能

滞在期間が無期限のビザには、永住ビザと帰化がありますが永住ビザであれば日本国籍を得ることができません。永久ビザであれば就業内容などによってビザの許可がおりなくなることもありますし、ビザをつねに携帯している必要があります。

 

しかし日本国籍を得た場合は、日本人と同じような生活をすることができビザを携帯する必要もありません。

 

国際結婚がスムーズ

通常国際結婚であれば、両方の国での手続きが必要であり手間がかかります。しかし外国人が日本の国籍をとっていれば、日本人が結婚をする時と同じ手続きですむのです。役所に婚姻届を出すだけです。

 

さらにお子様が生まれた時も、外国籍のままだと両方の国で出生届が必要ですが日本国籍をもっていると日本の市役所などの役所に届け出をするだけですみます。このように日本国籍を取得していると、結婚や出産の時にも大きなメリットがあるのです。

 

社会保険面など

日本国籍をもつと、永住権では得られないような年金や保険、また選挙権や銀行からの融資などさまざまなメリットがあります。つまり日本人が持っている権利を持つことができるのです。

 

日本国籍を持つデメリット

ここまで日本国籍を取得するメリットを記載してきましたが、デメリットもあります。デメリットをよく把握しておくことが必要です。

 

・これまでの国籍を失う

日本では二重国籍が禁止されているため、日本国籍をとった時点でこれまでもっていた国籍を失うことになります。つまり国籍を持っている人の権利を失い、入国する時は観光もしくはビザが必要となります。永住権を得る場合は国籍は元のままなので、ここに大きな違いがあります。国籍表にも以下の様に記されています。

 

第十一条 日本国民は、自己の志望によつて外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う。

 外国の国籍を有する日本国民は、その外国の法令によりその国の国籍を選択したときは、日本の国籍を失う。

 

引用 国籍法

 

・申請するための準備が大変

帰化をするための審査には、条件や必要書類が多くあります。これらを全部揃えることは簡単なことではありません。

 

必要書類

・帰化許可申請書(申請者の写真が必要となります。)

・親族の概要を記載した書類

・帰化の動機書

・履歴書

・生計の概要を記載した書類

・事業の概要を記載した書類

・住民票の写し

・国籍を証明する書類

・親族関係を証明する書類

・納税を証明する書類

・収入を証明する書類

・在留歴を証する書類

 

引用 法務省

 

審査条件

・日本に5年滞在していること

・年齢が20歳をこえていること

・素行に問題がない

・日本で暮らしていく経済力

・日本語力(読み書き、漢字など)

 

特に「日本に5年滞在している」という条件が容易ではないといえます。またこの5年間の間に80%以上の期間日本に住んでいる必要があります。5年の在留資格を得るだけでも簡単ではないので、帰化をするためにはまずはこの条件をクリアしている必要があります。逆に5年間日本に滞在をしているのであれば、日本語に関してはほぼ問題はないといっていいでしょう。

 

日本の国籍を得ることは大きなメリットがありますが、それだけ審査が厳しくまた元の国籍を失うことになるので大きな覚悟が必要であるといえます。日本の国籍を得るということは、日本人になるという認識が必要です。

 

外国人が日本人と結婚すると国籍を得られるのか

外国人が日本人もしくは日本国籍を持った人と結婚をするとすぐに日本の国籍を得ることはできるのでしょうか。それぞれのケースによって異なってきます。

 

・日本人男性と外国人女性の場合

この場合は、日本人男性は日本国籍のまま、外国人女性は外国籍のままとなります。そのため外国人女性が日本人男性と結婚をしても日本国籍を得ることはできません。

 

・日本人女性と外国人男性の場合

外国人男性が日本人女性と結婚をした場合は、外国人男性の出身国によって異なります。1つは日本人男性と外国人女性の場合と同じようにそのままの国籍であるケース、2つめは手続きをすることで国籍を選ぶことができるケース、最後に男性がイランなど出身の場合は日本人女性が二重国籍となります。しかし日本では二重国籍は不可なので、必ず手続きが必要となります。

 

しかし外国人が日本人と結婚をしてもすぐに日本国籍を得られるわけではなく、帰化をする必要があります。しかし通常の条件よりは緩和されています。

日本国民の配偶者たる外国人で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するものについては、法務大臣は、その者が第五条第一項第一号及び第二号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から三年を経過し、かつ、引き続き一年以上日本に住所を有するものについても、同様とする。

 

引用 国籍法

 

通常であれば、国籍法第5条に記されているように日本に5年在留している必要があるところを3年と滞在期間の面で大きく緩和されています。また結婚してから3年たっている場合は、1年日本に居住をしていれば帰化をする申請規格を得ることができます。

 

外国人が日本国籍を取得する際の注意点とは

外国人が日本国籍を取得する場合、どのような注意点があるのでしょうか。注意するべき点をそれぞれご紹介します。

 

他の国籍を失うことになる

日本は二重国籍は認めていないので、日本の国籍を取得した時点で他の国籍は失うことになります。もともとの母国に行く際にビザが必要になるなど不自由に感じることもあるでしょう。

 

帰化をする場合審査が厳しい

帰化をして日本国籍を得ることになると日本人と同じ扱いになります。しかしそれだけ帰化をするためには、厳しい審査があります。

 

・日本語力が必要である

帰化の審査を通るためには、日本人でいう7~8歳つまり小学校1~2年生の日本語力が必要だといわれます。会話力はもちろんのこと、ひらがな、かたかな、またある程度の漢字を理解する必要があります。

 

・日本に10年滞在している

 

在留ビザを取得して日本に10年間滞在をした経験を持っている必要があります。

 

・必要書類が多い

・帰化許可申請書(申請者の写真が必要となります。)

・親族の概要を記載した書類

・帰化の動機書

・履歴書

・生計の概要を記載した書類

・事業の概要を記載した書類

・住民票の写し

・国籍を証明する書類

・親族関係を証明する書類

・納税を証明する書類

・収入を証明する書類

・在留歴を証する書類

 

引用 法務省

 

外国人が日本国籍を取得するには、何通りが方法があります。日本国籍を持った両親から生まれた子供は自動的に日本国籍の取得が可能ですが、このケース以外にも法務大臣に申請、もしくは帰化をすることで日本国籍を取得することできます。

 

日本国籍を取得すると、他国の国籍を失うことになりますが、日本人と同じ扱いとなります。

 

永住権の取得方法に関するくわしい情報はこちらのお役立ち資料をご覧ください。

【完全版】外国人の「永住権」取得【総まとめ】

 

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著者 アドミン

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