2019年4月1日から在留資格「特定技能」が施行され1年が経とうとしています。
政府は特定技能を持つ外国人を2024年度までに約34万5000人受け入れると見込んでいますが、果たして特定技能の外国人を受入れると、採用企業にとってどのようなメリットがあるのでしょうか?
今回dnusでは、特定技能の外国人を受入れるメリットからデメリットまで詳しく解説します。
この記事を読む価値
・特定技能と技能実習生の違いが分かる
・特定技能を受け入れるメリットが分かる
・特定技能を受け入れるデメリットが分かる
特定技能とは?
そもそも「特定技能」とは、ひとことで言うと日本で唯一「労働力」を確保するためにできた在留資格です。
日本では近年、中小企業や小規模事業者を筆頭に深刻な人手不足が進んでいます。これまでは、技能実習生や学業を目的に来日してきた留学生が企業の実質的な労働力になっていたのですが、彼らの本来の目的ではありませんでした。
技能実習生は、特定の業種で学んだ技術を本国に持ち帰ることが目的とされ、留学生は、学問を学び、同様に本国に持ち帰ることを目的としているからです。
中小企業や小規模事業者をはじめとする深刻な人手不足により、日本経済や社会の基盤の持続可能性が阻害されていることから、その対策として生まれたのが「特定技能」です。
特定技能は2018年12月8日に「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」が可決・成立され、2019年4月1日に施行されました。
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特定技能と技能実習生の違いは?
次に特定技能と技能実習生の違いについて説明します。
在留資格「特定技能」を取得した外国人を雇う上で、これまであった技能実習生とは何が異なるのか知ることは大切です。
以下、特定技能と技能実習生の違いについて表でまとめたので、それぞれ見ていきましょう。
特定技能の外国人を受入れるメリットは?
では、特定技能の外国人を受け入れるメリットについて説明します。
特定技能の外国人を受け入れるメリットは以下の通りです。
①人手不足の解消
②即戦力となる労働力を得られる
③在留資格を得るとすぐ入国できる
④優秀な外国人労働者が多い
⑤海外進出に有利になる
⑥技能実習から継続して働いてもらえる
⑦フルタイムで雇用できる
⑧日本語を用いた一定のコミュニケーションが可能
⑨特定技能2号では無期限で雇うことができる
では、ひとつひとつ説明していきます。
①人手不足の解消
まず、第一に人手不足が解消されます。またこのとき、若年層の労働力が確保できるため、高齢化が進む業種にとっては大きな戦力になります。
②即戦力となる労働力を得られる
さらに、特定技能を取得するためには特定技能評価試験と日本語評価試験に合格しなければいけないため、一定の知識や技能を持った状態で受入れることができます。
③在留資格を得るとすぐ入国できる
技能実習生の場合、入国までに認可を得る必要があるため約6ヶ月~7ヶ月かかります。
しかし特定技能の場合、試験に合格していれば即戦力として雇うことが可能です。
④優秀な外国人労働者が多い
特定技能は全14業種ごとに試験が用意されています。これらの特定技能評価試験に突破した外国人が在留資格「特定技能」を取得することができるため、優秀な外国人労働者
を雇うことが可能です。
⑤海外進出に有利になる
企業に優秀な外国人労働者がいることで、職場の多様化が進みます。また、特定技能を持った外国人労働者たちの母国語により、海外の企業との交渉にも起用することができたり、コミュニケーションが取れるなどのメリットがあります。
⑥技能実習から継続して働いてもらえる
技能実習生で働いた後、業種の技能や知識が良好であれば、特定技能評価試験と日本語評価試験を受けなくても在留資格「特定技能」に移行することができます。
そのため、技能実習生で働いた年数にさらに5年の在留が加わるため、日本で長く就労することが可能になります。
⑦フルタイムで雇用できる
アルバイトで外国人を採用した場合、週28時間以内でしか雇用できませんが、特定技能の場合フルタイムで働いてもらうことが可能です。
⑧日本語を用いた一定のコミュニケーションが可能
特定技能を取得した外国人は、日本語評価試験に合格しているか、もしくはN2以上の日本語能力を持っているため、技能実習生よりも円滑なコミュニケーションが可能です。
⑨特定技能2号では無期限で雇うことができる
熟練した技能を持つ特定技能2号の外国人労働者は、3年ごとに在留資格を更新すれば、日本で無期限で就労することが可能になります。在留期間がないため、企業で長く働いてもらうことができます。
特定技能の外国人を受入れるデメリットは?
次に、特定技能の外国人を受け入れるデメリットについて説明します。
特定技能の外国人を受け入れるデメリットは以下の通りです。
①受入れ体制が整備されていない
②技能実習生よりも初期費用がかかる
③日本人と同様または以上の給与が必要
④言語や文化の壁がある
⑤1号は5年で帰国しなければならない
⑥転職可能なので、企業の条件次第で転職する可能性がある
では、ひとつひとつ説明していきます。
①受入れ体制が整備されていない
在留資格「特定技能」が施行され1年が経過したものの、まだ企業にとって詳しい申請方法や制度が浸透していないため、どの企業も様子見をしている状態となっています。
そのため、受け入れ体制もあまり進んでいない状況となっています。
②技能実習生よりも初期費用がかかる
現在、特定技能の外国人労働者を紹介してもらうのに手数料として年収の20%~30%が相場とされています。
また、人材紹介会社や特定技能の外国人労働者の国籍によっても手数料料金は変動しますが、だいたい1人あたり40万~70万かかると言われています。
③日本人と同様または以上の給与が必要
特定技能を取得する外国人労働者は、技能実習生と同様に最低賃金で働いてもらうことが法律上不可能となっています。
特定技能を取得している外国人を雇う場合、毎月の給料に加え、登録支援機関への支援費平均3万円(月に1~5万円)を払う必要があります。
④言語や文化の壁がある
そもそも外国人にとって日本語は外国語であるため、日本人労働者と同等のコミュニケーションはとれないことを前提に持たなければなりません。
そのため、難しい日本語の表現や言い回しに外国人労働者が理解できない可能性があるので
、特定技能を取得している外国人を雇う際は注意しましょう。
⑤1号は5年で帰国しなければならない
在留資格「特定技能」の2号であれば、在留期間がなく就労することが可能ですが、特定技能1号の場合、最長通算5年で母国へ帰国しなければいけません。そのため、技能実習制度とうまく組み合わせる必要があります。
⑥転職可能なので、企業の条件次第で転職する可能性がある
特定技能では転職が可能となっているため、企業は外国人労働者が転職するリスクを想定しなければいけません。
そのため、企業にとっても特定技能を持った外国人にとってもwin-winな関係を築く必要があります。
特定技能の外国人を雇うメリット・デメリットまとめ
特定技能の外国人を雇う際には、様々なメリットやデメリットがあることが分かりました。
特定技能を取得した外国人は現在(2020年5月31日時点)で2,994人と、政府の見込と比較するとかなり少ないです。そのため今後、特定技能の外国人と企業がどのような動きを見せるのか注目したいです。
外国人の受け入れをするメリットやデメリットについてさらに知りたい方は、下に関連記事を紹介しているので、是非そちらも合わせてご覧ください。
技能実習生についてのまとめはこちらのお役立ち資料をご覧ください。
https://dnus.jp/user_white_papers/44
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雇用する場合の在留資格 ー技術・人文知識・国際業務、特定活動46号、特定技能、技能実習ー
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