日本は現在、あらゆる業種で人手不足が深刻化されています。
農業も人手不足が深刻で、農業の就業人口は大きく減少しているだけでなく、農業就業者の高齢化も進んでいます。そんな中日本政府は人手不足の解決策として外国人籍の方の受け入れを積極的に行ってきました。
そして、年々日本の農業が人手不足で苦しんでいる中、新たな在留資格である特定技能「農業」の外国人籍の方が、人手不足を解消するカギになるかもしれません。
今回dnusでは、人手不足の現状、人手不足を解消する外国人材の在留資格制度の比較、そんな人手不足を解消するカギとなる特定技能「農業」の外国人籍の方の受入方法を、受入前受入後それぞれ解説します。
この記事で分かること
・日本の農業の人手不足の現状
・日本の農業分野の外国人労働者について
- 外国人労働者数や在留資格制度の比較など
・特定技能「農業」の業務内容
・特定技能「農業」の外国人籍の受け入れ方法
農業の人手不足の現状について
農業では人材不足の解消が必要不可欠となっています。
農林水産省によると、農業就業人口は2000年に389.1万人でしたが、2017年には181.6万人となり、大きく減少しています。
また、農業就業者の平均年齢も、2000年は61.1歳でしたが、2017年では66.7歳となり、農業就業者の高齢化が進んでいることがわかります。
有効求人倍率
(出典:厚生労働省「職業安定業務統計」)
平成30年度の農業分野における有効求人倍率は、「養畜作業員」が3.11倍、「農耕作業員」が1.72倍となるため、全業種の有効求人倍率が1.46倍と比較しても、有効求人倍率がかなり上回る結果となっています。
農業の人手不足を解消する方法は?
農業の人手不足を解消する手段として、結論から述べると外国人労働者を雇うことをおすすめします。
現在、日本では外国人労働者の数が年々増加傾向にあり、今後も外国人労働者の数が増えると推定されます。
農業分野の外国人労働者数
(出典:厚生労働省「外国人雇用状況の届出状況」)
上のグラフは、厚生労働省「外国人雇用状況の届出状況」の中の、農業分野における外国人労働者の数の推移です。農業分野における外国人労働者の数が、年々増加していることが分かります。
外国人労働者数は、直近の5年間で1.9倍に増加しており、特に技能実習生の増加がグラフより分かります。
現在、日本政府は、農業分野の人手不足の解消に向けて、生産性の向上や国内人材の確保に取り組んできましたが、これらの政策のみで人手不足が完全に解消されるのは、難しい状況となっています。
そこで、外国人労働者の受入れが今後、農業の人手不足を解消するカギとなるのです。
農業の人手不足を解消する外国人受入れ制度
(参照:農林水産省「農業分野における外国人材の受入れについて」p.3)
現在日本において、農業の人手不足を解消する外国人受入れ制度は、①技能実習制度 ②国家戦略特区(農業支援外国人受入事業) ③特定技能制度(出入国管理及び難民認定法)の3つがあります。
これまで日本では、①技能実習制度と②国家戦略特区(農業支援外国人受入事業)の2つの外国人受入れ制度が存在していましたが、2019年4月に、新たに外国人労働者向けの在留資格「特定技能」が施行されました。
また、農業分野における外国人労働者の大半が、技能実習生でしたが、今後、特定技能を持った外国人労働者が増えていくことが予想されます。
では、なぜ今回新たに施行された在留資格「特定技能」を取得した外国人労働者が注目されているのでしょうか?
詳しく見ていきましょう。
農業の人手不足を解消する特定技能「農業」について
現在、外国人労働者数のうち技能実習生が大半を占めていますが、今後注目される外国人として、在留資格「特定技能」を持った外国人が挙げられます。
では、特定技能を取得した外国人とは、一体どういう外国人何でしょうか?
そもそも特定技能とは?
そもそも特定技能とは何でしょうか?
dnusでは特定技能に関する情報をひとつひとつ分かりやすく解説しています。
合わせてこちらの記事をご覧下さい。
【253 番の記事が挿入されます】
特定技能「農業」について
特定技能「農業」について概要や、特定技能1号「農業」の試験の詳細について詳しく知りたい方は、こちらの記事で分かりやすく解説しているので、是非ご覧ください。
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【77 番の記事が挿入されます】
この記事では、上の記事より特定技能「農業」の外国人が従事できる作業について、ご紹介します。
特定技能「農業」の外国人は、①耕種農業全般の作業と②畜産農業全般の作業に従事することが可能です。具体的に、耕種農業は「施設園芸」「畑作・野菜」「果樹」、畜産農業は「養鶏」「養豚」「酪農」となっています。
①耕種農業|施設園芸
温室やビニールハウス等の施設を利用して行う園芸作物の栽培作業をします。
①耕種農業|畑作・野菜
畑(露地)で行う作物を組み合わせた周年栽培作業をします。
①耕種農業|果樹
果樹園(温室等の施設利用を含む)を利用して行う果樹(その果実が食用に供される永年作物)の周年栽培作業をします。
②畜産農業|養鶏
採卵用鶏の飼養および採卵作業をします。
②畜産農業|養豚
豚を家畜として飼養する作業(繁殖作業、肥育作業等を含む)のことです。
②畜産農業|酪農
乳牛(将来の搾乳を目的とする子牛を含む)の飼養および牛乳の生産作業をします。
また、これらの業務に加えて、日本人が通常従事している関連業務に付随的に従事することも可能です。
例えば、農畜産物の製造・加工、運搬、販売の作業、及び冬場の除雪作業などが挙げられます。
特定技能「農業」に関する詳しい情報はこちら
【77 番の記事が挿入されます】
特定技能「農業」の外国人籍を受け入れるために
では、特定技能「農業」資格を持った外国人労働者の雇用(受入れ)を検討している農家の方や企業の方は、どのように特定技能「農業」の外国人労働者を受け入れればよいのでしょうか?
実際に特定技能「農業」を取得した外国人籍を探すところから、受け入れた後まで、以下のステップで詳しく説明します。
ステップ①|外国人労働者を探す
ステップ②|外国人労働者を受入れる前の流れを知る
ステップ③|外国人をどのように受入れるか知る
ステップ④|支援計画を作成する
ステップ⑤|受入れの手続きを行う
ステップ⑥|農業特定技能協議会に入会する
ステップ⑦|受入れ後必要な届出を行う
ステップ①|外国人労働者を探す
まず、農業者の人が外国人籍を探すところから説明します。
この記事を読まれている方の中には、既に技能実習生の外国人を雇っている方もいるかと思います。まだ、外国人を雇用したことがない方と、既に雇っている方のそれぞれのパターンをご紹介します。
これから外国人を見つける方
まだ外国人を雇ったことのない方は、どこで外国人を見つけたらいいか分からず、お困りではないでしょうか?
その場合は、以下の団体に相談するのが得策です。
・最寄りの技能実習の監理団体
・JA農業協同組合
・海外の民間団体
・現地コーディネーター
・送り出し機関
・お住まいの自治体の外国人向けハローワークなど
上記の団体で、農業で就労希望の外国人について聞いてみるのがおすすめです。
既に技能実習生を知っている方
過去に外国人を雇った経験がある方は、①現在技能実習生を受入れている場合 と②過去に技能実習生を受入れたが母国に帰国している場合 の2種類のパターンがあると思います。
①現在技能実習生を受入れている場合
技能実習2号を修了している場合、特定技能「農業」へ試験を受けることなく移行することが可能です。現在技能実習生に働いてもらっている場合、技能実習の満了2ヶ月前に、最寄りの地方出入国在留管理局に在留資格変更の許可申請をすることで、引き続き就労してもらうことが可能です。
②過去に技能実習生を受入れたが母国に帰国している場合
既に技能実習生が満了日を迎え、本国に帰国している場合は本人と雇用契約を締結した後、最寄りの地方出入国在留管理局に在留資格認定証明書の交付申請をしてもらう必要があります。
証明書が交付された後は、在外公館へ査証(ビザ)申請を行い、ビザを発行してもらい入国してもらうことで受入れることができます。
ステップ②|外国人労働者を受入れる前の流れを知る
外国人が決まった後は、受け入れるまでに以下の手続きを行う必要があります。
①受入れ機関と雇用契約を締結する
②支援計画を作成する
③地方出入国在留管理局へ申請する
④就労開始
それでは詳しく解説します。
ステップ③|外国人をどのように受入れるか知る
特定技能で外国人を受け入れる場合、①直接雇用と②派遣契約の2種類の受入れ方法があります。
まず①直接雇用について解説します。
直接雇用では、雇用契約の雇用条件書の中に、業務内容、労働時間、休暇、賃金などを記入してもらうための欄を設ける必要があります。
その上で、受入れ農家又は企業が、外国人労働者を受入れる場合に満たすべき基準を満たしているか証明するための「誓約書」を作成し、最寄りの地方出入国在留管理局で受入れ申請する必要があります。
満たすべき基準は以下の項目があります。
・過去5年以内に労働者を6ヶ月以上雇用したことがある
・「農業特定技能協議会」に入会しており、協議会に必要な協力を行っている
※農業特定技能協議会については後に説明します。
誓約書の様式は出入国在留管理庁のホームページを参照してください。
次に②派遣契約による受け入れです。
この場合、受入れ機関の労働者派遣事業者が外国人と雇用契約を結び、労働者派遣事業者は労働者派遣契約のかたちで農業者と契約を結びます。これにより、外国人を派遣してもらい、農業に従事してもらうことができます。
また、JA等が外国人を雇用し、JAと農家で農作業等の業務を請け負った場合、組合員である農家の業務を従事してもらうことも可能です。しかしこの場合、作業の指揮命令は農家ではなくJA等がおこなわなければなりません。
派遣契約については農林水産省「農業分野における外国人材の受入れについて」の13ページをご覧ください。
ステップ④|支援計画を作成する
支援計画の作成
事前ガイダンスや出入国する際の送迎、日本語学習の機会の提供などを具体的にどのように行うか定めた支援計画を作成する必要があります。
支援内容は以下の通りです。
①事前ガイダンス
労働条件・業務内容・保証金徴収の有無等について対面・テレビ電話等で説明することです。
②出入国する際の送迎
空港や事業所・住居への送迎や同行のことを指します。
③住居確保・生活に必要な契約支援
社宅等の提供、銀行口座の開設、携帯電話やライフ ラインの契約等の補助を指します。
④生活オリエンテーション
生活のルールやマナー、公共機関の利用方法や連絡先、災害時の対応等の説明のことです。
⑤公的手続等への同行
住居地の市役所等への社会保障・税関連の手続に同行したり、書類作成の補助を行ったりすることです。
⑥日本語学習の機会の提供
日本語教室等の入学案内や日本語学習教材の情報提供を行います。
⑦相談・苦情への対応
職場や生活上の相談・苦情について、母国語での対応や必要な助言・指導を行うことです。
⑧日本人との交流促進
地域住民の交流の場や行事の案内を行ったり 参加の補助を行ったりすることです。
⑨転職支援
転職先探しの補助や情報提供、求職活動時の有給休暇の付与のことです。
⑩定期面談、行政機関への通報
支援責任者等による3か月に1回以上の面談や問題把握時の各種行政機関への通報のことです。
また、これらの外国人労働者への支援は、農業者が自ら行う方法と、「登録支援機関」に業務委託する方法の2種類の方法があります。
登録支援機関の一覧はこちらをご覧ください。
ステップ⑤|受入れの手続きを行う
地方出入国在留管理局への外国人労働者の受け入れ申請は、受入れる外国人が申請時にどこに住んでいるかで申請内容が異なります。
・外国人が日本国内に在留しているとき
⇨在留資格変更の許可申請
・外国人が海外から来日するとき
⇨在留資格認定証明書の交付申請
ステップ⑥|農業特定技能協議会に入会する
また、農業者の方が外国人労働者を雇用・受け入れする場合は、農業特定技能協議会へ入会しなければいけません。
農業特定技能協議会について
農業特定技能協議会とは、特定技能制度の農業分野において適切な運用を図るために設置された協議会です。
農業特定技能協議会の構成員は、「農業分野の受入れ機関」、「農林水産省」、「制度所管省庁」、および日本農業法人協会や全国農業会議所などが当てはまります。
入会の流れは以下のとおりです。
(参照:農林水産省「農業分野における新たな外国人材の受入れについて」p.9)
ステップ⑦|受入れ後必要な届出を行う
外国人を受け入れる所まで説明しましたが、以降外国人を受入れた後にしなければならない手続きについて説明していきます。
外国人を雇う場合、いくつかの届出を行う必要があります。
これらの届出を行わない、もしくは誤った届出を行ってしまうと罰則の対象となるため、注意しなければいけません。
届出の種類や内容については以下の通りです。
(参照:農林水産省「農業分野における外国人材の受入れについて」p.20)
また具体的な申請手続きや農業特定技能協議会に関する情報はこちらをご覧ください。
農林水産省「農業分野における新たな外国人材の受入れについて」
農林水産省「農業者向け特定技能外国人の受入れについて」
農業の人手不足の解消は外国人がカギとなる
この記事では、農業の人手不足を解消する手段として、外国人を雇用する方法を紹介しました。
また、外国人の中でも特定技能「農業」の在留資格を持つ外国人を雇う手続きについて詳しく紹介しました。
農業は、人手不足が今後も深刻化することが予想されます。しかし、技能実習生の受け入れ増加とともに、特定技能「農業」の外国人労働者の受け入れが増えていくことで、外国人労働者が増え、人手不足の状況が少しでもよくなるのではないでしょうか?
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