日本は現在、あらゆる業種で人手不足が深刻化しています。
特に造船・舶用工業業界は人手不足がかなり深刻で、日本政府はこれら業界の人手不足の解決策として、2019年4月に新たな外国人労働者の在留資格「特定技能」を施行しました。
その特定技能の14業種のひとつ「造船・舶用工業」とは一体何なのでしょうか?今回dnusでは、特定技能「造船・舶用工業」について職種から取得方法まで徹底解説します。
造船・舶用工業業界の現状について
現在、造船・船用工業業界はかなり深刻な人手不足。
造船・舶用工業は裾野の広い労働集約型産業として国内に生産拠点を維持し、そのほとんどが地方圏に存在しています。
(特に瀬戸内や九州地域)
造船・舶用工業も少子高齢化・生産年齢人口減少に影響を受けています。それに加え、若者が地方から都市部へ流出していて、造船・舶用工業の企業は、日本人の若手就労者の確保に苦労しているのが現状です。
有効求人倍率
(国土交通省「造船・舶用工業分野における新たな外国人材の受入れ 在留資格「特定技能」を元にdnusが作成)
造船・舶用工業分野における主な職種の平成29年度の有効求人倍率は、
溶接(金属溶接・溶断工)2.50 倍、塗装(塗装工)4.30 倍、鉄工(鉄工、製缶工)4.21 倍、仕上げ(めっき工、金属研磨工)4.41 倍、機械加工(数値制御金属工作機械工) 3.45倍、電気機器組立て(電気工事作業員)2.89倍、各6業務の平均は3.62倍となっています。
平成29年度の一般職業の平均の有効求人倍率は1.50倍で、これと比べると深刻な人手不足状況にあるのがわかります。
現時点で 6,400人程度の人手不足 が生じていると推計しています。
制度開始5年後(平成35年度)の人手不足見込みについては、国土交通省内に設置された審議会で「2025年の世界の新造船建造量のシェア3割を獲得」が目標になりました。
その目標を達成するために、必要となる労働力等から算定し、約2万2,000 人もの人手不足が生じると推計しています。
このことから造船・舶用工業業界では、人手不足が年々深刻化していくことがわかります。
特定技能「造船・舶用工業」について
そもそも特定技能とは?
そもそも特定技能とは何でしょうか?
dnusでは特定技能に関する情報をひとつひとつ分かりやすく解説しています。
合わせてこちらの記事をご覧下さい。
【253 番の記事が挿入されます】
特定技能は全部で14業種あり、特定技能1号と特定技能2号の2つに区分されます。
14業種ある特定技能のうち、特定技能2号に指定されている業種は現在(2020年4月20日時点)で建築業と造船・舶用工業の2業種で、特定技能「造船・舶用工業」はその特定技能2号の2業種の1つに指定されています。
特定技能1号「造船・舶用工業」と特定技能2号「造船・舶用工業」の大きな違い
特定技能1号
指定14業種、在留期間通年5年、家族帯同不可、要日本語能力+技術水準
特定技能2号
指定2業種、在留期限なし(更新可能)、家族帯同可能、要技術水準
特定技能2号は、建設業や造船・舶用工業において熟練した技能をもつ外国人が対象の資格です。
特定技能1号の在留期間は最長通算5年で帰国することが前提となります。外国人労働者の家族帯同はできませんが、特定技能2号は最長3年の在留資格を何度でも更新可能で、家族を呼び寄せることもできます。
また特定技能1号は技能試験に加えて日本語能力試験を受ける必要ありますが、特定技能2号は技能試験だけ受ければいいため、日本語能力試験を受ける必要はありません。
1号からの昇格が前提なので日本語能力をはかる試験は課せられていません。
さらに1号を取得した外国人を採用する際、受入れ企業は登録支援機関等の設置が求められますが、2号の場合、こうした支援機関の設置は不要です。
特定技能「造船・舶用工業」の全6業務の内容について
それでは造船・舶用工業の業務内容について詳しく見ていきましょう。
特定技能「造船・舶用工業」は現在(2020年4月20日時点)6種の業務で区分されています。
特定技能1号と2号の違いは、特定技能1号が作業に従事するのに対し、特定技能2号は、複数の作業員を指揮、命令、管理する監督者としての業務が追加されます。
以下の6業務では、特定技能1号はすべての業務、特定技能2号は「溶接」のみになります。
ひとつひとつ詳しく見ていきましょう。
特定技能1号「造船・舶用工業」6業務
①溶接(手溶接、半自動溶接)
②塗装(金属塗装作業、噴霧塗装作業)
③鉄工(構造物鉄工作業)
④仕上げ(治工具仕上げ作業、金型仕上げ作業、機械組立仕上げ作業)
⑤機械加工(普通旋盤作業、数値制御旋盤作業、フライス盤作業、マシニングセンタ作業)
⑥ 電気機器組立て(回転電機組立て作業、変圧器組立て作業、配電盤・制御盤組立て作業、開閉制御器具組立て作業、回転電機巻線製作作業)
さらに詳しい業務内容は法務省・国土交通省の「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領の別表6-2から6-19」をご覧ください。
http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/content/001338635.pdf
雇用形態は?
直接雇用に限ります。
外国人が特定技能「造船・舶用工業」を取得するには?
では特定技能「造船・舶用工業」を取得するにはどうすればいいのでしょうか?
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通常、在留資格「特定技能」を取得するには、2つの方法があります。
1つは、技能試験である「特定技能評価試験」と日本語試験である「国際交流基金日本語基礎テスト」に合格することで在留資格「特定技能」を取得する方法です。
もう1つは、技能実習2号を修了して、無試験で在留資格「特定技能」を取得する方法です。
ではそれぞれの方法について詳しく説明します。
特定技能「造船・舶用工業」の取得方法|①「特定技能評価試験」と「日本語試験」に合格する
特定技能評価試験について
まず、特定技能1号「造船・舶用工業」を取得する手段の1つ目として、「特定技能評価試験」と「日本語評価試験」に合格する方法があります。
特定技能評価試験は、特定技能全14業種それぞれ異なる試験となっており、特定技能「造船・舶用工業」では国土交通省の定める「造船・舶用工業分野特定技能1号評価試験」を受けなければいけません。
特定技能14業種それぞれの試験について知りたい方は、こちらをご覧ください。
【254 番の記事が挿入されます】
特定技能1号「造船・舶用工業」6業務別試験について
それでは、まず特定技能1号「造船・舶用工業」の業務別に必要な試験についてそれぞれご紹介します。
特定技能「造船・舶用工業」6業務|①溶接
造船・舶用工業分野特定技能1号評価試験(溶接)
特定技能「造船・舶用工業」6業務|②塗装
造船・舶用工業分野特定技能1号評価試験(塗装)又は技能検定3級(塗装)
特定技能「造船・舶用工業」6業務|③鉄工
造船・舶用工業分野特定技能1号評価試験(鉄工)又は技能検定3級(鉄工)
特定技能「造船・舶用工業」6業務|④仕上げ
造船・舶用工業分野特定技能1号評価試験(仕上げ)又は技能検定3級(仕上げ)
特定技能「造船・舶用工業」6業務|⑤機械加工
造船・舶用工業分野特定技能1号評価試験(機械加工)又は技能検定3級(機械加工)
特定技能「造船・舶用工業」6業務|⑥電気機器組立て
造船・舶用工業分野特定技能1号評価試験(電気機器組立て)又は技能検定3級(電気機器組立て)
特定技能2号「造船・舶用工業」業務別試験について
次に特定技能2号「造船・舶用工業」の試験についてご紹介します。
特定技能2号では、「造船・舶用工業分野特定技能2号評価試験」もしくは技能検定1級に合格する必要があります。※現在は溶接のみについて、試験を作成予定。
この試験を合格すると、熟練した技能を有する外国人労働者として、特定技能2号が取得することができます。また特定技能2号は、試験合格に加えて、造船・舶用工業において複数の作業員を指揮・命令・ 管理する監督者としての実務経験を2年以上有することが要件となっています。
特定技能「造船・舶用工業」|①溶接
造船・舶用工業分野特定技能2号評価試験(溶接)及び、監督者の実務経験(2年以上)又は技能検定1級(型枠施工)
日本語試験について
特定技能評価試験ともう1つ必要になるのが日本語試験です。
日本語試験では、「国際交流基金日本語基礎テスト」に合格するか「日本語能力試験のN4以上」に合格する必要があります。
日本語能力試験のN4の水準は、日本語の基本的な単語や語彙を使った日常会話ができるレベルです。
この試験では、日常会話や生活に支障がない程度の日本語能力を外国人が有しているのか、基本的な日本語能力を測るものです。
特定技能「造船・舶用工業」の受験資格について
特定技能「造船・舶用工業」を技能試験と日本語試験により取得する際は、国内で受験する場合と国外で受験する場合の2種類の受験方法があります。
日本国内で受験する際は、以下の条件を満たす必要があります。
・在留資格を有し、試験日において満17歳以上であること
・退去強制令書の円滑な執行に協力するとして法務大臣が告示で定める外国政府または地域の権限ある機関の発行した旅券を所持すること
日本国外で受験する際は以下の条件を満たす必要があります。
・試験日において満17歳以上であること
特定技能「造船・舶用工業」の取得方法|②技能実習2号から在留資格「特定技能」へ移行する方法
特定技能「造船・舶用工業」を取得する2つ目の方法として、技能実習2号を修了して無試験で在留資格「特定技能」へ移行する方法があります。
技能実習2号を修了した外国人は、試験を受けることなく在留資格「特定技能」へ移行することが可能です。これにより、これまで日本に滞在していた技能実習生は、特定技能を得ることで追加で最長5年日本に滞在できるため、在留期間を伸ばすことができます。
技能実習生に関する詳細はこちらの記事をご覧ください。
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【79 番の記事が挿入されます】
企業が特定技能「造船・舶用工業」の外国人を雇用するには?
前章では、外国人労働者が特定技能「造船・舶用工業」を取得する方法について詳しく紹介しました。
次に、特定技能「造船・舶用工業」資格を持った外国人労働者の雇用(受入れ)を検討している企業が、どうすれば特定技能「造船・舶用工業」の外国人労働者を雇うことができるか説明します。
まず、特定技能「造船・舶用工業」のビザを申請手続きする前に、受入れ企業は以下の機構の会員になる必要があります。
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri10_00002.html
特定技能「造船・舶用工業」のまとめ
この記事では、在留資格「特定技能」の14業種の中の1つ「造船・舶用工業」について詳しく紹介しました。
造船・舶用工業業界は、人手不足が今後も深刻化することが予想されます。しかし、特定技能「造船・舶用工業」の外国人労働者の受け入れが増えていくことで、少しでも造船・舶用工業業界の状況が改善することを切に願うばかりです。
また、特定技能の申請や発給は、上記に記載した条件以外にも、細かい条件や手続きが必要になります。
特定技能ビザの申請・発給について詳しく知りたい方は、法務省または出入国在留管理庁までお問い合わせください。
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