特定技能とは?
特定技能とは、「外国人が日本で就労するための新たな在留資格」のことです。そもそも在留資格とは、外国人が日本に入国するための資格であり、これがなければ日本に住むことも働くこともできません。2019年4月1日、新たな制度としてスタートしたのが特定技能という在留資格です。
現在、日本は主にアジア地域から特定技能外国人を雇用しています。
なぜアジア地域が中心なのでしょうか?
それは、日本がアジア地域の国々と特定技能に関する二国間協定を締結しているからです。特定技能に関する二国間協定について詳しく知りたい場合は、以下の記事を合わせてご覧ください。
【295 番の記事が挿入されます】
今回はアジア諸国の中でもインドネシアに焦点を当て、特定技能に係る手続きを詳しく解説します!
インドネシア人の特定技能取得状況は?
インドネシアは東南アジア南部に位置する国です。人口は2億7000万人であり、世界第4位の規模を誇ります。日本の人手不足の担い手として期待されている国の1つです。
インドネシア人の特定技能取得者数
2020年3月末時点の特定技能在留外国人数は、全体で3,987人だと発表されました。内訳を国籍・地域別に見ると、ベトナム人が最多の2316人で全体の58%を占めています。続いて、2番目に多いのがインドネシア人です。特定技能在留外国人のインドネシア人は456人で全体の11%です。
出典:法務省「特定技能在留外国人数の公表」
続いて、特定技能で日本に在留するインドネシア人の人数推移を見てみましょう。
下のグラフは、特定技能で日本に在留するインドネシア人の人数と、特定技能在留外国人に占めるインドネシア人の割合を時系列で示しています。制度開始後、インドネシア人の人数は着実に増加傾向にあります。インドネシア人の割合が2019年9月末以降、減少傾向にある理由は、ベトナム人の人数がインドネシア人以上に急増していることに由来しています。
(法務省「特定技能在留外国人数の公表」を元にdnusが作成)
インドネシアの特定技能外国人を雇用するための手続きは?
手続きは大きく分けて以下の2通りで異なります。
・インドネシアから新たに受け入れる場合
・日本にいるインドネシア国籍の人を受け入れる場合
それぞれについて詳しく解説していきます。
インドネシアから新たに受け入れる場合
① 労働市場情報システム(IPKOL)への登録
日本の受け入れ機関は、インドネシア政府が管理する求人・求職のための労働市場情報システム(IPKOL)(※)への登録が求められています。登録はオンラインでウェブサイト上で完結しますが、使用可能な言語は英語とインドネシア語です。
※:現在システムメンテナンス中です。
② 雇用契約の締結
日本の受け入れ機関が、労働市場情報システム(IPKOL)で登録した求人情報に求職があった場合など、雇用主と求職者の双方の意思が確認されれば、雇用契約を締結することになります。
③ 在留資格認定証明書の交付申請
日本の受け入れ機関は、特定技能に関する在留資格認定証明書を交付申請する必要があります。申請は地方出入国在留管理官署に対して行ってください。そして、証明書が交付された後、証明書の原本を雇用予定のインドネシア人に郵送します。
④ 海外労働者管理システム(SISKOTKLN)への登録
雇用予定のインドネシア人は、インドネシア政府が管理する海外労働者管理システ ム(SISKOTKLN)に登録する必要があります。これは、インドネシア人自身が行います。登録完了後、インドネシア政府からインドネシア海外労働者派遣・保護庁の移住労働者証(E-KTKLN)が発行されます。
⑤ 査証発給申請
雇用予定のインドネシア人本人は、③で受け取った在留資格認定証明書と④で取得したE-KTKLNを在インドネシア日本国大使館・総領事館に提出し、特定技能に関する査証発給申請を行います。
⑥ 特定技能外国人として入国・在留
①~⑤の手続きをすべて完了したインドネシア人は、日本へ上陸します。日本到着時の上陸審査を通過すれば、特定技能の在留資格が付与されます。
まとめ
日本の受け入れ機関がしなければならないことは主に以下の2つです。
・インドネシア政府が管理する求人・求職のための労働市場情報システム(IPKOL)への登録
・特定技能に関する在留資格認定証明書の交付申請
日本に在留するインドネシア人を受け入れる場合
① 雇用契約の締結
日本の受け入れ機関は、日本に在留するインドネシア人に対して特定技能に関する雇用契約を締結します。
② 海外労働者管理システム(SISKOTKLN)への登録
雇用契約締結後、インドネシア人本人はインドネシア政府が管理する海外労働者管理システ ム(SISKOTKLN)に登録する必要があります。登録完了後、インドネシア政府からインドネシア海外労働者派遣・保護庁の移住労働者証(E-KTKLN)が発行されます。E-KTKLNを取得後、駐日インドネシア大使館に海外労働者登録手続を行う必要があります。
③在留資格変更許可申請
インドネシア人本人が地方出入国在留管理官署に対し、特定技能への在留資格変更許可申請を行います。
まとめ
日本の受け入れ機関がしなければならないことは雇用契約の締結以外特にありませんが、雇用予定のインドネシア人が行う手続きをしっかりサポートしましょう。
手続き全体のフローチャートはこちらです。新たな在留資格である特定技能は制度が開始してまだ間もないため、現時点で定められている手続きは今後変更される可能性があります。最新の情報に関してはこちらをご覧ください。
インドネシア人を雇用する上で知っておくべきこと
採用した社員と友好的な関係を築くためには、インドネシアのことを知っておくことが必須です。ここでは、インドネシアの言語・宗教について簡単にご紹介します。
言語
インドネシアの公用語はインドネシア語です。インドネシア語とともに500を超える地方語と呼ばれる言語が存在します。インドネシアでは、多くの人がインドネシア語と地方語の2つ以上の言語を話すバイリンガルであると言われています。
在留資格である特定技能を取得するには、一定水準を超える日本語能力(生活や業務に必要なレベル)が必要です。よって、特定技能でインドネシア人を雇用する場合、言葉の壁はさほど高くありません。
宗教
インドネシア人の約9割がイスラム教です。それに続いて、キリスト教・ヒンズー教・仏教・儒教が残りの1割を占めます。信仰している宗教・宗派によって行動様式が大いに異なります。ただ会社の決まりを押し付けるのではなく、宗教を理解し優先しましょう。
イスラム教について、詳しく知りたい場合は以下の記事をご覧ください。
【297 番の記事が挿入されます】
また、インドネシア人の性格や文化・習慣、日本語能力についてさらに詳しく知りたい場合は、合わせてこちらの記事をご覧ください。
【70 番の記事が挿入されます】
インドネシア人だけでなく、外国人採用全般に関して知っておくべきことは以下の記事をご覧ください。
【69 番の記事が挿入されます】
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