EPAに基づきインドネシア、フィリピン、ベトナムから介護福祉士候補者を受け入る方法を徹底解説!

執筆者 11月 6, 2021ニュースコメント0件

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本記事では、EPA(経済連携協定)に基づく外国人看護師について詳細に解説いたします。外国人看護師・介護福祉士受入れに関して知りたい方は、『【前編】EPA(経済連携協定)に基づく外国人看護師・外国人介護福祉士候補者の雇用方法を徹底解説!』をご覧ください。

EPAに基づく外国人介護福祉士候補者の雇用概要

制度の目的

本制度の目的は、介護福祉士の国家資格取得を目的とした受入れと国際連携の強化です。

送り出し国

送り出しが可能な国には制限があり、2021年現在では、インドネシア、フィリピン、ベトナムのみとなっています。

在留資格

本制度での外国人の在留資格は、「特定活動」に区分されます。

在留期間

本資格での在留期間には、制限があり下記のようになっております。

介護福祉士の国家資格取得前:原則4年(一定の条件を満たせば、5年)

介護福祉士の国家資格取得後:制限なしで更新可能

家族の帯同

介護福祉士の国家資格取得後であれば、家族(配偶者・子供)の帯同が可能です。

外国人介護職員に求められる日本語能力

インドネシア、フィリピンとベトナムでは、それぞれ基準が異なります。

<インドネシア、フィリピン>

・現地で6ヶ月研修

・その後、日本語能力試験N5程度以上で入国

・入国後、6ヶ月の研修を受けてから介護事業所で就労

<ベトナム>

・現地で12ヶ月の研修

・日本語能力試験N3以上の合格で入国

・入国後、2.5ヶ月の研修を受けてから介護事業所で就労

外国人介護職員に求められる介護等の知識・経験等

知識・経験に関しても各国ごとに基準が異なります。

<インドネシア>

・インドネシアの看護学校(3年以上)卒業

または

・高等教育機関(3年以上)卒業+インドネシア政府による介護士認定

<フィリピン>

・フィリピンの看護学校(学士)(4年)卒業

または

・4年制大学卒業+フィリピン政府による介護士認定

<ベトナム>

・3年制又は4年制の看護課程終了

受入調整期間等

公益社団法人国際構成事業団(JIWELS)

勤務できるサービスの種類

・介護保険3施設

・認知症グループホーム

・特定施設

・通所介護

・通所リハ

・認知症デイ

・ショートステイ

※介護福祉士の資格取得後は、一定条件を満たした事業所の訪問系サービスも可能です。

配置基準に含められるまでの期間

日本語能力試験N2以上の場合は、雇用してすぐに配置基準に含められます。その他の場合は、雇用して6ヶ月経てば含められます。

夜勤の可否

本制度での夜勤の可否は、制限があり下記のようになっております。

介護福祉士の国家資格取得前:雇用して6ヶ月経過、もしくは日本語能力試験N1又はN2合格であれば可能

介護福祉士の国家資格取得後:可能

同一法人内の異動の可否

本制度での同一法人内の異動の可否は、制限があり下記のようになっております。

介護福祉士の国家資格取得前:原則、不可

介護福祉士の国家資格取得後:可能

介護職種での転職可否

本制度での転職の可否は、制限があり下記のようになっております。

介護福祉士の国家資格取得前:原則、不可

介護福祉士の国家資格取得後:可能(ただし、在留資格変更の許可が必要)

まとめ

EPAに基づく外国人介護福祉士候補者の雇用の概要を説明してきましたが、もっと詳細に知りたい方は、公益社団法人国際構成事業団(JIWELS)の提供している『2022年度版 EPAに基づく介護福祉士候補者受入れの手引き』をご覧ください。

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『外国人介護職員を雇用するための4つの方法と、国籍別の外国人労働者数や雇用時の注意点を徹底解説!』

『【前編】EPA(経済連携協定)に基づく外国人看護師・外国人介護福祉士候補者の雇用方法を徹底解説!』

『【後編】EPA(経済連携協定)に基づく外国人看護師・外国人介護福祉士候補者の雇用方法を徹底解説!』

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著者 アドミン

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