外国人雇用をする際のハローワークでの手続きやルールについて

執筆者 6月 29, 2019ニュースコメント0件

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外国人雇用をする際のハローワークでの手続きやルールについて解説します。外国人雇用をする際のハローワークでの手続きやルールについて解説します。実感している方も多いと思いますが、少子高齢化の影響もあり、採用が難しくなってきています。このような状況の中、人材を確保する手段として、外国人雇用が注目を集めています。

しかし、外国人雇用をする際には、必要な手続きや複雑なルールがあり、その手続き等は厚生労働省の取り決めで、ハローワークにて行わないと法律違反になります。

外国人雇用を推進する上で必要な情報となりますので、今回は雇用に際して必要な手続きやルールを解説します。

 

 

外国人雇用のとき、ハローワークで必要なこと

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外国人を雇用する際に複数の書類の届け出が必要になります。ルール等も複雑にありますので、場合分けもしつつ解説していきます。

‣雇用状況の届け出

外国人労働者を雇う際は、ハローワークへ雇用状況の届け出を行うことが義務となっています。この届け出は、「雇用対策法28条(外国人雇用状況の届出等)」で定められています。

直接、ハローワークに訪問して提出してもいいですし、ハローワークインターネットサービスからネット上で提出することも可能です。

 

 

これは、法律で定められている義務であるため、この届出を怠ったり虚偽の届出を行った場合には、30万円以下の罰金が科せられますので、注意が必要です。

 

‣届け出の対象者は?

届け出の対象者となるのは、「日本ではない国籍を持つ者」かつ「外交」と「公用」以外の在留資格を持つ方になります。

 

ただし、在日朝鮮人や韓国人、台湾人などの特別永住者に関しては国内での労働に制限がないため、届け出の必要はありません。

 

外国人労働者を採用する際の流れ

 

雇用保険加入者、要するに被保険者に外国人労働者の雇用状況届け出の流れについて解説していきます。

 

‣必要書類

必要書類に関しては、日本人を雇用保険に入れる場合の書類と同じものです。

雇用保険の加入対象となる外国人を新たに雇用する場合は、「雇用保険被保険者資格取得届」を使用します。この書類は、各地のハローワークもしくはホームページから無料ダウンロードすることが可能です。

 

‣届け出の内容

雇用保険被保険者資格取得届に記入する必要のある情報は以下の通りになります。

 

・労働者の氏名(正式名称)

・在留資格

・在留期間

・生年月日

・性別

・国籍や地域

・資格外活動が許可されているか

・就労する事業所名・所在地など

 

在留カードに記載された内容と齟齬があると虚偽の申告と捉えられかねないため、必ず記載通りに記入してください。

 

‣届け出先や提出期限

雇用保険被保険者資格取得届は、雇用保険に加入している事業所を管轄するハローワークへ届け出が必要です。提出期限は、雇用保険加入日の翌月10日までです。もちろん、電子申請を活用することも可能です。

 

・外国人労働者が退職する際の流れ

外国人労働者が雇用保険に加入しない働き方に変わる、または退職する際の外国人労働者の雇用状況届け出の流れを解説します。

 

‣必要書類

資格喪失、退職の場合も必要な書類は日本人労働者の場合と同じく「雇用保険被保険者資格喪失届」という書類になります。

こちらも、各地のハローワークやホームページから無料でダウンロードが可能です。

 

‣届け出の内容

雇用保険被保険者資格喪失届に記入する必要のある情報は以下の通りになります。

 

・労働者の氏名(正式名称)

・在留資格

・在留期間

・生年月日

・性別

・国籍や地域

・資格を喪失する事業所名・所在地など

 

記入する内容はほぼ雇用保険被保険者資格取得届に記載する内容と同じになります。

こちらも在留カードの情報を元に、間違いのないように記載しましょう。

 

‣届け出先と提出期限

届け出先と提出期限は雇用保険被保険者資格取得届の届け出先と提出期限と同じになります。雇用保険に加入している事業所を管轄するハローワークへ届け出をし、提出期限は、雇用保険加入日の翌月10日までです。もちろん、こちらも電子申請を活用することも可能です。

 

 

雇用保険未加入者の採用・退職手続き

最後に、雇用保険の加入対象とならない働き方をする・している外国人労働者の届け出方法・流れについて解説します。

 

‣必要書類

雇用保険の加入対象にならない外国人を雇用・退職する場合は、日本人雇用の際には使わない「外国人雇用状況届出書」という書類を使用します。この書類は、各地のハローワークやホームページより無料でダウンロードができます。

 

‣届け出の内容

外国人雇用状況届出書に記入する必要のある情報は以下の通りになります。

 

 

・労働者の氏名(通称ではなく正式名称)

・在留資格

・在留期間

・生年月日

・性別

・国籍や地域

・資格外活動が許可されているか

・雇入れ日もしくは離職の年月日

・就労する事業所名・所在地など

 

この内容に関しては、先述の届け出内容とほぼ変わりません。資格外活動許可がなされているかどうかに関しては、雇用をする場合のみ記載が必要となり、離職の際には必要ありません。

 

‣届け出先・提出期限

外国人雇用状況届出書の届け出先は先述の書類と同じく、外国人労働者が就労する事業所を管轄するハローワークになります。しかし、提出期限は、雇用の開始日または離職日の翌月末までとなります。

 

 

ハローワークの前に!外国人労働者を雇用する際の注意点

 

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雇用するに際には、その方が雇用状況届け出の対象となる事項の確認必要となります。しっかりと確認できていないと、虚偽の届け出になってしまったり、不法就労に手を貸してしまっているということになりかねませんので、注意が必要です。主に、確認すべき点が4点ありますので、紹介します。

 

 個人情報

在留カード・パスポートなどをもとに正式名称、生年月日、性別、国籍を含んだ個人情報を確認しておく必要があります。

届け出に必要な書類に記入しなければならないのは、正式名称であるため通称ではなく正式名称を確認しておきましょう。

 

在留資格の内容と在留期間

在留資格を持たない方、在留期間を過ぎている方は雇用することができません。そのため、雇用する予定の方がどのような在留資格を有しているか、期間はいつまでかを確認します。詳細に関しては、在留カードの「在留資格」部分や「在留期間」部分、旅券の「上陸許可証印」に記載があります。

 

資格外活動の許可状況

具体的には、雇用予定の方を在留資格に該当しない業務をさせる場合にのみ、資格外活動の認可状況の確認が必要です。こちらも届け出の際に記入が必要な項目ですので、漏れなく正しい情報を確認しましょう。

在留カードの「資格外活動許可欄」や資格外活動許可書、パスポートの「資格外活動許可証印」で確認ができるため、資格外活動許可がされているか、許可の期限、許可された活動内容の3点を確認してください。

 

不法就労ではないか

不法就労とは、法律に違反する形で外国人が労働を行っていることになり、禁止されていることになります。不法就労に関しては、働いている労働者だけでなく、働かせている雇い主まで罰せられるため、注意が必要です。

 

不法就労をさせた事業主には、不法就労に値すると知らなかったとしても3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科せられます。不法就労に加担しない、防ぐためには、事前に必要な情報を漏れなく確認しましょう。そもそも、在留カードを持っていない方は働けませんし、持っていたとしても「就労制限の有無」「資格外活動許可欄の内容」「在留カード番号の有効性」の3点を確認してください。「在留カード番号の有効性」に関しては、法務省入国管理局のホームページから有効か無効かを確認ができます。

 

外国人雇用を対象とする助成金に関して

 

外国人を雇用するにあたって活用できる助成金の制度を紹介します。外国人雇用を安定させるために、国がとっている制度ですので、必要な場合は活用をオススメします。

 

 

特定求職者雇用開発助成金

就職困難者と呼ばれる就職が困難な状況に置かれた方を、ハローワークを介して継続雇用した場合に受けることのできる助成制度になります。就職困難者には、外国人労働者も含まれています。

求人媒体や知人紹介などではなく、ハローワークを介して継続雇用をするということが条件ですので、注意が必要な制度です。

  

トライアル雇用助成金

職業経験や知識が浅く安定した職業に就くことが難しいと考えられる求職者を3ヶ月の間トライアル雇用を行った後に受けることのできる助成制度になります。こちらもハローワークを介して一定期間の試用期間を設けて雇用することが条件となっています。

トライアル雇用という名前になっていますが、実際は試用期間と同じですので、トライアル雇用が終了した後も雇用を継続することが可能です。

もちろん、外国人労働者のトライアル雇用も助成の対象となります

  

雇用調整助成金

この助成金は、大企業を対象とし、景気変動など経済上の理由によりやむを得ず事業縮小を強いられた事業主が一時的に休業や教育訓練、出向の措置を取り、雇用を維持した場合に受けることができる助成制度です。

5%以上の生産量減少が条件となり、休業・出向手当の半額、教育訓練に関しては1日1200円が支給されます。

 

雇用し続ける対象には、外国人労働者も含まれているため、必要になった際には問題なく受けられます。

  

中小企業緊急雇用安定助成金

この助成金は中小企業事業主を支援するための助成金制度になります。失業予防を目的としており、経済上の理由で休業や教育訓練、出向という対処をした事業主に対して、休業手当、賃金や出向労働者の関する賃金負担額の一部を助成するものになっています。

直近の3カ月、または前年の同時期に比べて生産量が減少していることが支給の条件となり、休業・出向手当の80%が支給され、教育訓練を行う経費としては1日6000円が支給される制度となっています。

 

外国人雇用・ハローワークまとめ

今回は、外国人雇用に関する手続きやその流れを解説しました。雇用をする際、退職の際などの届け出先はハローワークになりますので、これを機に事業所の近くのハローワークの場所を把握してみてもいいかもしれませんね。外国人雇用をする際には、届け出を忘れてしまう、虚偽の届け出をしてしまうと罰則がありますし、雇用する方の個人情報の把握を怠り不法就労に加担して罰則を受けてしまう恐れもあります。書類に必要な情報等を含め、抜け漏れ等のないように丁寧に確認し、雇用をした際には活用ができる助成金も活用していきましょう。

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著者 アドミン

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