【後編】EPA(経済連携協定)に基づく外国人看護師・外国人介護福祉士候補者の雇用方法を徹底解説!

執筆者 10月 31, 2021ニュースコメント0件

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『EPA(経済連携協定)に基づく外国人看護師・外国人介護福祉士候補者の雇用方法を徹底解説!(前半)』をまだ読んでない方は、こちらからお読みください。

EPA(経済連携協定)に基づく外国人看護師・外国人介護福祉士候補者の雇用方法を徹底解説!(後半)では、「訪日前・後日本語研修等の各種研修」「査証の発給・在留資格、在留管理・雇用管理」「受入れ機関による手数料等のお支払い」「受入れの流れ、受入れ機関(施設)において行う事柄等」「本受入れ枠組みにおける JICWELS の主な業務」を解説いたします。

訪日前・後日本語研修等の各種研修

1. 日本語研修、看護・介護導入研修等

【インドネシア・フィリピン】

雇用契約を締結したインドネシア人及びフィリピン人候補者は、送り出し国において日本語研修機関が実施する訪日前日本語研修や、入国後に日本語研修機関において実施される訪日後日本語研修(日本の生活習慣・職場適応研修含む)、JICWELSにおいて実施される看護・介護導入研修等を受講します。

【ベトナム】

送り出し調整機関の選考を経て、送り出し国において日本語研修機関が実施する訪日前日本語研修(日本の社会文化・職場適応研修含む)を受講し、その後、現地面接、マッチングを経て雇用契約を締結したベトナム人候補者は、入国後に日本語研修機関において実施される訪日後日本語研修(日本の生活習慣・職場適応研修含む)、JICWELSにおいて実施される看護・介護導入研修等を受講します。

(1)訪日前日本語研修

外務省により決定された日本語研修機関が実施します。

【インドネシア・フィリピン】

マッチングが成立した採用予定者は来日前に6か月間の訪日前日本語研修を受講する予定です。

【ベトナム】

マッチング前に送り出し国において12か月の日本語研修を受講します。

2021年度入国ベトナム人候補者が受講している訪日前日本語研修の内容は以下のとおりです。

<研修内容>

12か月間程度、基礎・一般及び専門日本語研修(1500時間程度)、日本社会・生活習慣及び日本式看護・介護の理解を内容とする社会文化・職場適応研修(300時間程度)を行い、研修の中間又は終了直前に、日本語能力試験N3以上に合格するとともに、日本の病院・介護施設で最低限必要な専門用語や日本の文化・生活習慣、職場のマナー等を修得できるように努める。

(2)訪日後日本語等研修

外務省または経済産業省により決定された日本語研修機関が実施いたします。

【インドネシア・フィリピン】

訪日後は、日本語研修機関が6か月間の日本語研修を実施します。2022年度のカリキュラムは未定ですが、ご参考までに、2021年度入国インドネシア人候補者向けの研修内容等は次のとおりです。

<参考>2021年度入国インドネシア人候補者向けの研修内容

インドネシア人看護師・介護福祉士候補者を対象に、以下の事業を実施する予定です。

①日本における研修

2021年8月上旬頃に開始し、6か月間(休日を含め180日間)、オリエンテーション、一般日本語及び看護・介護専門日本語研修(675時間程度:既に6か月間(日本語等(看護・介護含む)784時間程度、社会文化理解66時間程度)の日本語基礎学習を行った候補者を前提とした研修)、日本社会・生活習慣の理解・適応研修(50時間程度)、職場への理解・適応研修(90時間程度)、研修成果を図るテスト(来日時、中間、最終の3回実施)、閉講式、候補者の成績の受入れ予定施設への報告等を行います。なお、候補者は、2021年7月下旬までインドネシアにおける訪日前日本語研修に参加し、日本語能力検定N4相当(調整中)の日本語能力を有していることが訪日要件として課せられております。

②候補者の来日支援

来日の決まった候補者に対する航空券の手配等、日本に来日するために必要な手続を行うとともに、来日直前にインドネシアでオリエンテーション等を実施した上で、指定された日時までに研修・滞在場所に引率します。(※)上記の日程等については、インドネシア政府及び関係機関間の調整等の結果、変更となる場合があります。

【ベトナム】

訪日後に2.5か月間の訪日後日本語等研修を受講します。2022 年度のカリキュラムは未定ですが、ご参考までに、2021 年度入国ベトナム人候補者向けの研修内容は次のとおりです。

<参考>2021年度入国ベトナム人候補者向けの研修内容(予定)

日本の病院・介護施設における就労・研修活動に円滑に従事できるよう日本語によるコミュニケーション能力、看護・介護に関する知識、さらには、職場での心構え等を習得することを目的とし、看護・介護専門日本語研修、日本社会・生活習慣・職場への理解・適応研修(計280時間程度)を実施する。

(3)看護・介護導入研修、就労ガイダンス

候補者は、訪日後日本語研修期間中に看護・介護導入研修(10日間程度)を受講します。これは、看護・介護に関する最低限必要な知識・技能を修得することにより、施設内研修への円滑な移行を図るという観点から策定されたカリキュラムに基づき、JICWELSが厚生労働省からの委託を受け実施するものです。

看護導入研修は、日インドネシア語・日英・日ベトナム語対訳テキストを使用して、健康に関する指標、社会保障の理念と基本的構造、医療保険・介護保険・その他の社会保険、主な看護活動の展開の場と看護の機能、医療機関と医療従事者の職務の機能と役割、社会福祉諸法の理念と施策、保健活動、老年看護、在宅看護、精神看護、国家試験対策の導入部分に相当する基礎的な知識・技能を修得することを目的に実施します。

介護導入研修は、日インドネシア語・日英・日ベトナム語対訳テキストを使用して、介護の基本(介護の基本、介護を必要とする人の理解、介護保険・職務の理解)、生活支援技術(コミュニケーション技術、移動の介護、食事の介護、排泄の介護、衣服の着脱の介護、入浴・身体の清潔の介護)及び国家試験オリエンテーションの導入部分に相当する基礎的な知識・技能を修得することを目的に実施します。

看護・介護導入研修のテキストは、受入れ施設で就労を開始した後も、施設内研修等で活用いただけるようになっています。

このほか、就労ガイダンスでは、EPA受入れの趣旨、出入国管理制度、労働関係法令・社会保険の内容、JICWELSへの相談の方法などに関する講義を実施します。

(4)受入れ予定機関(施設)担当者向け就労前説明会

JICWELS は、訪日後日本語研修期間中に受入れ予定機関(施設)の担当者を対象とした就労前説明会を開催し、候補者の受入れ後の手続き、留意事項等について説明します(参加は任意。参加費は無料。交通費につきましては、受入れ予定機関(施設)のご負担となります)。

(5)訪日後日本語研修終了後の受入れ予定機関による引率

訪日後日本語研修修了時の閉講式(修了式)の際に、受入れ予定機関の担当者には、日本語研修施設または看護・介護導入研修の実施会場から、受入れ予定機関まで候補者を引率していただきます(詳細は日本語研修機関(訪日後日本語研修免除者においてはJICWELS)からご案内いたします)。

content(引用)『2022年度受入れ版 EPAに基づく外国人看護師・介護福祉士候補者 受け入れパンフレット』|公益社団法人国際厚生事業団(JICWELS)

2. 施設内研修・就労

(1)施設内研修

施設内研修とは、候補者が日本における看護師・介護福祉士の役割や機能を理解し、国家資格の取得に必要な知識及び技能、日本語能力を修得することをねらいとして、それぞれの受入れ施設で就労しながら、看護師・介護福祉士の監督の下、実施する研修です。

構成としては、就労しながら行うOJTの他、実際の就労から離れて講師の指導を受けたりする Off-JTがあります。Off-JTには、施設内で行うものや、外部での講習等に参加するものがあります。

また、就労時間内に実施する場合は賃金支払いの対象となります。賃金支払いの対象とならない時間帯の講習等は候補者の自由参加となりますのでご注意ください。

候補者の研修の実施状況は、受入れ施設の要件・雇用契約の要件の遵守状況とあわせて、受入れ機関からJICWELSへ定期的に報告(定期報告)が必要です。

なお、2019 年度の巡回訪問実施結果では、施設内における 1 週間の総学習時間の平均は看護 14.5時間、介護6.7時間となっております。

また、厚生労働省において、候補者を対象とした集合研修、模擬試験等のさまざまな学習支援事業を行っておりますのでご活用ください。

(2)研修プログラム

受入れ施設は、候補者の研修を開始するに当たり、求人登録申請時に提出した「研修計画書」に基づき、より実践的な研修を実施するため、一定期間における研修・学習内容や到達目標を具体的に定めた「研修プログラム」を策定することが望ましいとされています。施設内研修は、その進捗状況の把握、点検・評価を行いながら進め、必要に応じて「研修プログラム」の見直しを行い、研修内容の改善に努めていただきます。

(3) 施設内研修の費用負担等

①施設内研修の費用負担

受入れ施設における研修・学習にかかる費用負担について、候補者への研修・学習支援を実施する際、施設職員による OJT指導、研修責任者・支援者による国家試験に向けた自己学習の指導等、受入れ施設の設備や職員等を利用する場合の費用については、教材等の購入に係る費用も含め、原則として受入れ施設で負担してください。また、研修計画の一環として、外部の教育・研修機関等(例:通信教育、看護学校(養成所)での聴講、日本語学校への入学等)を利用する場合についても、費用の助成(一部助成も含む)や就学時間の確保等、受入れ施設が可能な範囲内で支援を行ってください。

受入れ施設における研修・学習においては、その方法にさまざまな選択肢がありますが、研修・学習費用の名目で過大な金銭的負担等を候補者に強いることのないよう留意してください。

②「研修実施体制説明書」への研修費用負担の記載

これら研修・学習の費用負担は、候補者が就労希望機関・施設を選定するにあたって閲覧する「研修実施体制説明書」に記載する欄がありますので、求人登録にあたって記載いただくことになります。

「研修計画書」及び「研修実施体制説明書」は、候補者が就労希望機関・施設を選定するために閲覧する求人情報の一部となります。このため正確な内容を記載し、採用後は記載どおり実施することが必要です。実際に記載内容を実施しない場合、「虚偽の求人申請」と判断され、3 年間の受入れ停止及び現在受入れ中の候補者の受入れ機関変更の対象となる場合もありますのでご注意ください。

③国からの学習支援費用の補助

厚生労働省は各都道府県を通じて、看護師候補者については医療提供体制推進事業費補助金として、介護福祉士候補者については、生活困窮者就労準備支援事業等補助金として、受入れ施設が行う候補者に対する学習支援のための費用補助を行っています。

補助金の有無を含め、都道府県により取扱が異なるため、補助対象や申請手続き等については、各都道府県の看護又は介護行政担当部門に事前にご確認いただきご活用ください。

(4)看護師候補者が従事する業務

看護師コースは、母国の看護師資格を有し、かつ一定の実務経験を有している者を病院で受入れ、当該病院で就労しながら研修を受け、最大3年間の滞在期間の間に看護師資格の取得を目指すものです。

看護師候補者が看護師資格を取得するまでの間は、看護業務に従事することはできませんが、受入れの趣旨に鑑み、病院において看護師候補者が従事する業務内容についてはできる限りの配慮をお願いいたします。受入れ病院の規模や特徴にもよりますが、できる限り看護師候補者の経験や意向も踏まえた上で、看護師資格の取得に資するような業務に従事させるとともに、当該候補者の日本語の習熟度に応じて、単純なものからより高度なものとなるよう、配慮をお願いいたします。

content

査証の発給・在留資格、在留管理・雇用管理

1. 査証の発給・在留資格

(1)査証の発給

看護師・介護福祉士候補者がEPAの枠組みのもとで、日本への査証を得て入国・滞在するためには、JICWELSのあっせんにより、受入れ機関と雇用契約を締結しており、送り出し国政府の指名により、日本国政府に対して口上書によって通報されていることが条件となります。

候補者の査証申請は、送り出し調整機関が一括して、それぞれ送り出し国の日本大使館へ申請します。査証の申請が行われると、日本政府は以下の①から③の要件を満たしているかなどを確認の上、候補者に対して査証が発給されます。査証の審査には 1 か月程度を要します。

① 候補者と受入れ機関がそれぞれの要件を満たしていること。

② 要件を満たした受入れ機関と候補者との間で、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることを内容とする雇用契約を締結していること。

③ 受入れ機関と候補者との雇用契約の締結は JICWELS のあっせんによって行われたものであること。

(2)在留資格

候補者は、送り出し国政府が発行した有効な旅券及び日本政府が発給した有効な査証等を所持して来日した際、旅券に在留資格、在留期間等の記載がある上陸許可を受けて入国することとなります。

候補者には、出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」とします)に基づき、「特定活動」という在留資格が与えられます。

「特定活動」の在留資格により、候補者は日本語研修機関における研修の履修活動、受入れ施設における施設内研修等、看護師・介護福祉士の国家資格を取得することを目的とした必要な知識・技術を修得する活動を行うことを条件に、我が国への入国・一時的な滞在が認められます。

雇用される機関(受入れ機関)、就労する施設(受入れ施設)、当該施設における活動の内容は、法務大臣により個々の候補者に対して指定書(※)により指定されます。

したがって、指定書により指定された就労活動のみ可能となり、候補者を指定された施設以外で就労させたり、指定された就労内容以外の活動をさせたりすることは入管法上できません。

(※)「指定書」とは、法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動を記載したもので、通常旅券に添付されています。

2. 在留管理・雇用管理

(1)在留管理

①在留カード等

在留管理制度とは、日本に在留資格をもって中長期間在留する外国人を対象として、その在留状況を継続的に把握するための制度です。候補者及びEPA看護師、EPA介護福祉士は本制度の対象者であり、基本的には入国時に空港において在留カードが交付されます。

在留カードには、顔写真のほか、氏名、国籍、生年月日、性別、在留資格、在留期間等の情報が記載されており、外国人が日本において生活を行う上での身分証となります。

候補者は、日本語等研修(インドネシア人・フィリピン人訪日前後の日本語研修免除者は、看護・介護導入研修)修了後、新居住地に移った日から14日以内に、在留カード等を持参の上、市区町村の窓口において転入・転居の手続きを行う必要があります。受入れ施設は、窓口への引率等の支援をお願いいたします。

(※)住民基本台帳法(以下「住基法」とします)に基づき、日本に中長期間在留する外国人についても日本人と同様に、住民票が作成され、転出・転入の際には最寄りの市区町村において手続きを行う必要があります。

②在留期間更新及び在留資格変更許可申請

国家資格取得前の候補者の在留期間は 1 年となっていますので、在留期限まで(在留期限の 3 か月前から可能)に住居地を管轄する地方出入国在留管理官署において在留期間の更新許可申請を行うようにしてください。

国家資格取得後は、日本で行う活動が看護師・介護福祉士としての活動となることから、「特定活動」(EPA看護師・EPA介護福祉士)への在留資格の変更許可を受ける必要があります。また、指定書で指定された受入れ機関及び業務内容以外の就労活動はできません。資格取得前とは別の病院、介護施設で就労する場合は、地方出入国在留管理官署において在留資格の変更許可申請を行う必要があり、新しい受入れ施設との雇用契約書等の提出が必要です。

また、在留資格変更許可申請に際しては、JICWELSによる、新しい受入れ施設が EPA 看護師・EPA 介護福祉士の就労が可能な施設の要件を満たしているかの確認が必要となりますので、変更する場合は、JICWELSにご一報ください。

content(引用)『2022年度受入れ版 EPAに基づく外国人看護師・介護福祉士候補者 受け入れパンフレット』|公益社団法人国際厚生事業団(JICWELS)

(2)雇用管理

日本国内で就労する限り、候補者・EPA看護師・EPA介護福祉士も日本人と同様、適正な雇用・労働条件が確保されなければなりません。具体的には、労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法等の労働関係法令や健康保険法、厚生年金保険法等の社会保険関係法令が日本人と同様に適用されます。

以下、外国人特有の義務や努力義務、日本人と同様、法令上義務とされる主な事項、その他の留意事項についてご確認ください。

①外国人雇用状況の届等

労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律により、事業主は、外国人労働者の雇入れ又は離職の際に、当該外国人労働者の氏名、在留資格、在留期間等を、ハローワークへ届け出ることが義務付けられています。候補者を受け入れた受入れ機関も、外国人雇用状況の届出が義務付けられますので、期日等を遵守し届け出るようにしてください。なお、雇用保険の加入手続きの際、雇用保険被保険者資格取得届に必要事項を記載することにより、当該外国人の雇用状況の届出を行うことができます。詳しくは、厚生労働省の『外国人雇用のルールに関するパンフレット』をご参照いただくか、管轄のハローワークにお尋ねください。

②外国人労働者の雇用管理の改善及び再就職援助の努力義務

労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律により、事業主には、外国人労働者の雇用管理の改善や再就職援助に関する努力義務が課されています。なお、「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」(平成 19 年厚生労働省告示第 276 号)に事業主が遵守すべき法令や、努めるべき雇用管理の内容等が整理されています。詳しくは、厚生労働省の『外国人雇用管理指針』を参照ください。

③労働条件・安全衛生

賃金、労働時間、退職、解雇等に関する労働条件や安全衛生については、日本人と同様、法令に適合した水準を確保しなければなりません。

また、労働条件は求人時に示した条件以上の条件で実施することが必要です。労働条件について、求人時の条件に比べて、例えば賃金を下げるなど、不利益変更をする場合、「虚偽の求人」であると判断され、3年間の受入れ停止及び現在受入れ中の候補者の受入れ機関変更の対象となる場合もありますのでご注意ください。

(a)日本人と同等額以上の報酬

候補者・EPA看護師・EPA介護福祉士の報酬については、施設内で同様の職務に従事する日本人職員の報酬と同等額以上の水準とする必要があります(厚生労働省告示、法務省告示)。受入れ機関の給与規程において、年齢・学歴に応じた給与の設定が規定されている場合には、候補者・EPA看護師・EPA介護福祉士に対しても、その規程が同様に適用されます。

(b)年次有給休暇について

受入れ機関は、その雇入れの日から6か月以上継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した候補者・EPA看護師・EPA介護福祉士に対しては、年次有給休暇を与えなければなりません。また、年次有給休暇を取得した候補者・EPA看護師・EPA介護福祉士に対して、賃金の減額その他の不利益な取扱いをしないようにしなければなりません。候補者・EPA 看護師・EPA 介護福祉士が退職し、帰国する前などは、年次有給休暇の請求が行われることが多いものです。年次有給休暇は基本的に候補者・EPA看護師・EPA介護福祉士が請求した時季に与えることが必要です。退職・帰国前に年次有給休暇を請求した場合、原則、これに応じる必要があります。使用者の時季変更権の行使については、事業の正常な運営を妨げる場合にのみ認められるものであり、使

用者は、候補者・EPA看護師・EPA介護福祉士が指定した時季に年次有給休暇を取得できるよう、状況に応じた配慮をする必要があります。なお、候補者・EPA看護師・EPA介護福祉士の場合、一時帰国の際には長期の休暇が必要となる場合がありますので、取得時期や他の従業員との調整などについて早めに相談し、調整を行うようにお願いいたします。

(c)候補者の解雇・退職勧奨について

受入れ機関は、看護師候補者については3年間、介護福祉士候補者については4年間(特例による滞在延長した場合には、看護師候補者4年間、介護福祉士候補者 5 年間)、雇用契約書に定められた受入れ施設において雇用を継続することが必要です。候補者の雇用契約は、期間の定めのある労働契約(有期労働契約)であり、やむを得ない事由がない限り、契約期間の途中に解雇することはできません。受入れ機関による候補者の自由な意思の決定を妨げる退職勧奨は、違法な権利行使に当たるとされる場合があります。

【参考】労働契約法第 17 条(期間途中の解雇)、労働基準法第 20 条(解雇の予告)

また、有期労働契約の場合は、原則として、やむを得ない事由がない限り、契約期間内に解雇することはできません。有期労働契約期間中の解雇は、無効と判断される可能性が、期間の定めのない労働契約の解雇の場合よりも高いと考えられるため、留意が必要です。また、やむを得ず解雇する場合であっても、少なくとも30日前までの予告が必要です。予告できない場合には、解雇までの日数に応じた解雇予告手当の支払いが必要です。(支払額=平均賃金×(30日-解雇予告日から解雇までの日数))

(d)妊娠・出産等に係る休暇等について

妊娠・出産については、労働基準法、育児・介護休業法で、産前産後休暇の付与、育児休業の付与等が定められております。妊娠・出産等を理由に雇用契約を解除するなど、不利益な取り扱いは、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法違反になります。また、事業主には妊娠や育児休業等を理由としたハラスメント防止措置が義務付けられています。病気の治療等については、受入れ機関に病気療養のための休暇制度が設けられている場合は、これに基づき適切に対応するよう、お願いいたします。

④労働保険・社会保険の適用

労働者災害補償保険、雇用保険、健康保険、厚生年金保険(年齢によっては介護保険)は、候補者・EPA看護師・EPA介護福祉士も対象となります。なお、これらの保険制度は強制適用ですので、必ず加入しなければなりません。

⑤コミュニケーションに対する配慮

就労・研修開始後、候補者が職場や生活環境に慣れるために、普段から、日本人の同僚等と円滑なコミュニケーションが図られるよう十分に配慮してください。

(3)巡回訪問及びJICWELSへの各種報告

厚生労働省告示に基づき、JICWELSは原則年1回、受入れ施設を巡回訪問し、受入れ施設の要件の遵守状況の確認や研修等に関する相談対応、助言等を行います。

また、厚生労働省告示及び法務省告示に基づき、受入れ機関は JICWELS に対し、定期報告・随時報告を行う必要があります。これらの報告は JICWELS を通して地方出入国在留管理官署や厚生労働省に提出されます。提出様式など詳細は「受入れの手引き」をご参照ください。

受入れ機関による手数料等のお支払い

1. 国際厚生事業団(JICWELS)へのお支払い

content(引用)『2022年度受入れ版 EPAに基づく外国人看護師・介護福祉士候補者 受け入れパンフレット』|公益社団法人国際厚生事業団(JICWELS)

2. 送り出し国へのお支払い

content(引用)『2022年度受入れ版 EPAに基づく外国人看護師・介護福祉士候補者 受け入れパンフレット』|公益社団法人国際厚生事業団(JICWELS)

3. 看護・介護導入研修に関するお支払い

content(引用)『2022年度受入れ版 EPAに基づく外国人看護師・介護福祉士候補者 受け入れパンフレット』|公益社団法人国際厚生事業団(JICWELS)

4. 訪日後日本語研修機関へのお支払い

content(引用)『2022年度受入れ版 EPAに基づく外国人看護師・介護福祉士候補者 受け入れパンフレット』|公益社団法人国際厚生事業団(JICWELS)

受入れの流れ、受入れ機関(施設)において行う事柄等

1. 受入れ説明会

・EPA看護師・介護福祉士候補者受入れを検討している機関(施設)を対象とした説

明会をJICWELSが開催します

2. 求人登録

(1)求人登録申請

・受入れ希望機関(施設)は2022年度求人申請専用ウェブサイト上で受付期間内にアカウントを取得し、所定の書類を作成の上、JICWELSに求人登録申請を行ってください。

※求人登録申請書類に著しく不備のあるものや、受付期間を過ぎて提出されたものは受理することができません。

・求人登録申請を行った受入れ希望機関は、JICWELSに求人申込手数料をお支払いいただき

ます。

▼提出書類とお支払い等

<看護師コース>

【様式1-1】求人登録申請書

【様式2-1】求人票

【様式3-1】受入れ施設説明書

【様式4-1】看護研修計画書

【様式5】研修実施体制説明書

【様式6-1】研修責任者職歴証明書

【様式7】研修支援者職歴証明書

(添付書類)

①研修責任者の看護師免許の写し

②研修支援者の看護師免許の写し

③同等報酬を確認できる書類

④病院組織図

⑤看護部門概要

⑥看護部門方針

⑦看護業務規程

⑧看護基準

⑨看護手順

⑩看護記録に関する書類

<介護福祉士コース>

【様式1-1】求人登録申請書

【様式2-2】求人票

【様式3-2】受入れ施設説明書

【様式4-2】介護研修計画書

【様式5】研修実施体制説明書

【様式6-2】研修責任者職歴証明書

(添付書類)

①研修責任者の介護福祉士登録証の写し

②同等報酬を確認できる書類

③最新の指定(更新)通知書の写し(同一敷地内において一体的に運営されている施設及びサテライト型施設の場合は本体施設も提出必要)

④(サテライト型施設の場合)本体施設の概要、本体施設との間の移動経路、方法及び移動時間、従業者の連携状況のわかる資料

※研修責任者の介護実務経験が5年未満の場合、介護福祉士実習指導者講習会の修了証の写し

・求人申請締切日までに提出された求人書類についてはJICWELSで要件確認を行います。要件確認結果は書面にて通知を行います。

・求人申込手数料につきましては、求人申請締切日後にお支払いいただきます。要件を満たしておらず求人登録がされなかった場合でも、求人申込手数料の返還はいたしません。

▼提出書類とお支払い等

(求人申込手数料)

初めて候補者を受け入れる施設:30,000円(税別)/受入れ施設当たり同一コースの候補者を受け入れたことのある施設(※):20,000円(税別)/受入れ施設当たり

(※)看護師候補者の求人登録をする施設にあっては看護師候補者を受け入れたことのある場合、介護福祉士候補者の求人登録をする施設にあっては介護福祉士候補者を受け入れたことのある場合に限ります。

(※)なお、同一コースにおいて、複数国に求人登録した場合は、割引が適用されます。

(2)職業紹介契約の締結及び受入れ支援契約の締結

・要件を満たすことが確認された受入れ希望機関はJICWELSと職業紹介に関する契約及び、受入れ支援に関する契約を締結していただきます。

▼提出書類とお支払い等

【様式8】職業紹介に関する契約書

【様式11】受入れ支援に関する契約書

3. 採用選考

(1)就労希望者の募集、審査・選考

・送り出し調整機関が送り出し国内で就労希望者の募集を行い、審査・選考をします。

・ベトナムにおいては、送り出し調整機関により募集・選考されたベトナム人就労希望者が、2020年12月から12か月間の訪日前日本語研修を受講中です。

(2)現地面接、現地合同説明会の実施

・JICWELSは、送り出し国において、送り出し調整機関が選考した就労希望者に面接を実施します。この時、JICWELSは、就労希望者に受入れの枠組み等についても説明を行います。

・同時に、受入れ希望機関が、就労希望者に対して説明を行う機会(現地合同説明会)も設けます。現地合同説明会に参加する受入れ希望機関には、会場費の一部をJICWELSにお支払いいただきます。参加を希望する受入れ希望機関は、JICWELS指定の現地合同説明会申込み専用ウェブサイト上であらかじめ参加登録を行ってください(参加は任意です)。なお、現地合同説明会参加にあたっての旅行手配等は、受入れ希望機関側で行っていただきます。

・ベトナム人就労希望者の現地面接・合同説明会は、日本語能力試験結果発表の前に実施します。マッチングに参加できる就労希望者は、日本語能力試験によりN3以上に合格した就労希望者のみですので、現地合同説明会で面談した就労希望者の中にはマッチングに参加できない者も生じる可能性があることをあらかじめご了承ください。

※新型コロナウィルス感染拡大の影響により、現地面接・合同説明会を中止する場合があります。

(3)求人情報の提供

・登録された受入れ希望機関の求人情報はJICWELSが翻訳を行い、送り出し調整機関を通して就労希望者に提供されます。就労希望者は求人情報を参考に、就労意向のある受入れ機関(施設)を選択します。

(4)求職情報の提供

・就労希望者の求職情報は、送り出し調整機関からJICWELSに提供されます。JICWELSは就労希望者の求職情報を和訳して受入れ希望機関(施設)に提供します。受入れ希望機関(施設)は、この求職情報を基に、受入れ意向のある就労希望者を選択します。

(5)マッチングの実施

・就労希望者は、求人情報等を基に、就労意向のある受入れ機関(施設)を選定します。JICWELSは就労希望者の意向を集計し、受入れ希望機関(施設)に、情報提供します。受入れ希望機関(施設)は(4)の求職情報、就労希望者の就労意向等を基に、受入れ意向のある就労希望者の選定を行います。JICWELSは、受入れ希望機関(施設)と就労希望者双方の意向順位をマッチングプログラムに入力し、受入れ希望機関(施設)と就労希望者の最適なマッチングの組合せを導き出します。マッチング成立後、両者のマッチング結果への同意をもって、採用内定となります。

4. 雇用契約の締結

・採用者の内定後、JICWELSは求人内容を基に、所定の様式の雇用契約書を作成しま すので、受入れ希望機関で、これに署名を行っていただきます。雇用契約書には、候補者に対し、日本人と同等以上の報酬を支払うこと等が明記されています。

・JICWELSは受入れ希望機関と採用内定者との間の雇用契約締結事務の支援を行います。この雇用契約の締結は、候補者に対する協定上の入国要件であり、かつJICWELSの紹介によって締結されたものでなければ、認められません。

・受入れ希望機関は、JICWELSに対して、マッチング成立時にあっせん手数料を、候補者の入国後に送り出し調整機関への事務処理手数料等をお支払いいただきます。

・また、地方出入国在留管理官署への取次ぎ事務、滞在者情報のとりまとめと国への報告、受入れ機関・本人からの在留管理に関する相談への対応、在留期間更新許可申請の手続き案内、メールマガジン等の情報提供等をJICWELSが行うため、滞在管理費の支払いが必要です。

▼提出書類とお支払い等

【様式10-1】、【様式10-2】雇用契約書

(あっせん手数料)131,400円(税別)/1名当たり

(インドネシア人候補者受入れの場合)

・BP2MIへの手数料:406.5万ルピア相当/1名当たり(予定)

(フィリピン人候補者受入れの場合)

・POEAへの手数料:450米ドル相当/1名当たり(予定)

・健康診断実施機関への支払い:調整中

(ベトナム人候補者受入れの場合)

・DOLABへの手数料:450米ドル相当/1名当たり(予定)

(滞在管理費)20,000円(税別)/年間1名当たり

5. 訪日前日本語研修

・インドネシア・フィリピンにおいては「3 採用選考」の「(5)マッチングの実施」で、両者のマッチング結果への同意がなされてから、6か月間の訪日前日本語研修を開始します(日本語研修免除者を除く)。

・ベトナムにおいては、日本側での受入れ希望機関の募集の前に、送り出し調整機関が「3 採用選考」の「(1)就労希望者の募集、審査・選考」を実施し、就労希望者に対して12か月間の訪日前日本語研修が実施されます(日本語研修免除者を除く)。

6. 出国前オリエンテーション

・採用予定者は、出国前に送り出し調整機関による出国前オリエンテーションを受講します。出国前オリエンテーションでは、送り出し国政府のほか、JICWELSが就労

・研修での留意点について候補者に直接説明します。

7. 訪日後の日本語研修・看護・介護導入研修

・研修に要する費用の一部を受入れ機関に負担していただきます。

・インドネシア人及びフィリピン人候補者に対する看護・介護導入研修は、訪日後日本語研修期間中にJICWELSが実施します。

・インドネシア人及びフィリピン人訪日後の日本語研修免除者は、JICWELSにおいて実施する看護・介護導入研修(10日間程度の予定)を受講します。

・ベトナム人候補者は、2か月間の訪日後日本語研修修了後にJICWELSが行う看護・介護導入研修(10日間程度の予定)を受講します。

▼提出書類とお支払い等

(訪日後日本語研修機関への一部負担金)

・インドネシア人・フィリピン人受入れの場合、360,000円(税込)/名当たり

・ベトナム人受入れの場合、260,000円(税込)/1名当たり(看護・介護導入研修に伴うJICWELSへの一部負担金)

・ベトナム人受入れの場合、100,000円(税別)/1名当たり

※インドネシア人・フィリピン人日本語研修免除者受入れの場合、渡航費、看護・介護導入研修中の宿泊実費等は受入れ機関のご負担となります。インドネシア人候補者の場合、約220,000円/1名当たり、フィリピン人候補者の場合、約200,000円/1名当たりの見込みです。

※ベトナム人の再チャレンジ生についてマッチングした場合、来日渡航費は、候補者又は受入れ施設の負担となります。約7~8万円程度/1名当たり。求人申請の際に、再チャレンジ生の来日渡航費を負担する意向の有無をJICWELSから受入れ機関に確認させて頂きます。

8. 受入れ施設における研修・就労の開始

(1)研修・就労の実施

・採用予定者は7の研修修了後、雇用契約書に定められた受入れ施設に看護師・介護福祉士候補者として配属され、就労しながら看護師・介護福祉士の監督の下で看護師・介護福祉士国家資格取得に向けての研修を受けることになります。

・研修は、各受入れ施設において、看護師・介護福祉士国家資格取得に必要な知識・技能を修得できるよう、看護研修計画・介護研修計画に基づき行います。

・受入れ機関(施設)は、受入れ施設の要件の遵守状況、研修の実施状況、受入れ状況等の報告及び雇用契約の要件の遵守状況をJICWELSへ報告(定期報告)していただきます。

▼提出書類とお支払い等

<看護師コース>

○定期報告様式

(厚生労働省通知様式)

【様式第1-1】受入れ施設の要件遵守状況の報告(病院)

【様式1-1別紙】看護基準等変更報告

【様式第2-1】研修の実施状況の報告(病院)

【様式第2-1別紙1】研修評価表(研修責任者記載)

【様式第2-1別紙2】研修評価表(候補者記載)

【様式第3】雇用契約の要件(同等報酬要件)遵守状況の報告

【様式第3別紙】看護師候補者・介護福祉士候補者・看護師・介護福祉士に対する同等報酬について

(法務省への報告様式)

・受入れに係る定期報告について

・名簿

・受入れ状況等報告書

(滞在管理費)

20,000円(税別)/年間1名当たり

※資格取得後は、10,000円(税別)/年間1名当たり

<介護福祉士コース>

○定期報告様式

(厚生労働省通知様式)

【様式第1-2】受入れ施設の要件遵守状況の報告(介護施設)

【様式第2-2】研修の実施状況の報告(介護施設)

【様式第2-2別紙1】研修評価表(研修責任者記載)

【様式第2-2別紙2】研修評価表(候補者記載)

【様式第3】雇用契約の要件(同等報酬要件)遵守状況の報告

【様式第3別紙】看護師候補者・介護福祉士候補者・看護師・介護福祉士に対する同等報酬について

(法務省への報告様式)

・受入れに係る定期報告について

・名簿

・受入れ状況等報告書

(滞在管理費)

20,000円(税別)/年間1名当たり

※資格取得後は、10,000円(税別)/年間1名当たり

(2)在留管理

・候補者は、指定書で指定された就労活動のみ行うことができる在留資格「特定活動」が与えられることにより、我が国への入国・滞在が認められています。候補者の在留管理は、法務省告示により運用されることとなります。

・受入れ機関は、上記(1) 研修・就労の実施の定期報告のほか、在留資格の変更、候補者の死亡や失踪、雇用契約の終了、国家試験の合否結果等該当する事態が生じた場合、速やかに、JICWELSへ報告(随時報告)していただきます。

▼提出書類とお支払い等

○随時報告様式(厚生労働省通知別記2様式)

<看護師、介護福祉士コース共通>

【様式第4】在留資格変更報告書

【様式第5-1】死亡報告書

【様式第5-2】失踪報告書

【様式第5-3】不法就労活動報告書

【様式第6-1】雇用契約終了報告書

【様式第8】帰国確認報告書 ほか

<看護師コース>

【様式第7-1】看護師国家試験合否結果報告書

<介護福祉士コース>

【様式第7-2】介護福祉士国家試験合否結果報告書

(3)雇用管理

・日本国内で就労する限り、候補者に対しても労働基準法等の労働関連法令が適用され、日本人と同様に法令の規定を遵守する必要があります。「受入れの手引き」を参考に候補者の雇用管理を適正に行っていただきます。

本受入れ枠組みにおけるJICWELSの主な業務

EPA 看護師(候補者)、EPA 介護福祉士(候補者)の受入れは、国家間で合意した公的な枠組みに沿って実施されるものです。JICWELS は経済連携協定及び交換公文に基づき、本枠組みにおける日本側の唯一の受入れ調整機関として、厚生労働大臣から指定を受け、看護師候補者等の円滑かつ適正な受入れを図ることを基本として、次の業務を行ってまいります。

1. 受入れ希望機関の募集、要件確認等

看護師・介護福祉士候補者の受入れ機関には、国家資格取得に向けての研修が受入れ施設の責任において適切に実施されるよう、また候補者との間で締結する雇用契約において日本人と同等の処遇が確保されるよう、一定の要件が設けられています。JICWELSでは受入れ希望機関の募集を行い、応募のあった受入れ希望機関から提出された求人書類について、これらの要件を満たしているかの確認等を行います。

2. 受入れ希望機関と就労希望者との間の雇用関係の成立のあっせん

就労希望者のあっせんは、職業安定法上の職業紹介に該当し、これを行うためには国の職業紹介事業の許可を受けていなければなりません。JICWELSは看護師・介護福祉士候補者の就労あっせんを行う有料職業紹介事業者としての許可を厚生労働大臣から受けており、我が国における候補者の就労のあっせん業務を一元的に担ってまいります。JICWELSは、求人者・求職者の最適な組合せが成立するように、送り出し国政府の送り出し調整機関と連携しながら、受入れ希望機関と就労希望者の双方に就業に関する情報を提供し、マッチングの実施、雇用契約の締結の支援といった業務にあたってまいります。

3. 看護導入研修・介護導入研修、就労ガイダンスの実施

看護師・介護福祉士候補者は、日本語研修修了後、受入れ施設において国家試験受験に向けての研修に従事しますが、候補者が就労を開始する前までに、看護・介護に関する基礎的な知識・技能や日本での就労に関する基礎的な知識を一定程度修得しておくことは、施設での就労・研修への円滑な移行を図る上で重要です。

このため、JICWELSでは、候補者が受入れ施設で就労する前の看護・介護分野の基礎研修として、看護・介護導入研修を実施します。また、日本での就労に関して、就労ガイダンスを実施します。

インドネシア人及びフィリピン人訪日後の日本語研修免除者は、日本に入国後に、JICWELSが実施する看護・介護導入研修(10日間程度の予定)及び就労ガイダンスを修了し次第、受入れ施設での就労を開始します。

ベトナム人訪日前日本語研修免除者は、訪日後日本語研修修了後に実施される看護・介護導入研修(10日間程度の予定)及び就労ガイダンスを修了次第、受入れ施設での就労を開始します。

4. 受入れ機関からの各種報告の受理等

厚生労働省告示や法務省告示を受けて、JICWELSでは受入れ機関から、受入れ施設の要件の遵守状況、研修の実施状況、雇用契約の要件の遵守状況、受入れ状況等に関する報告を定期的に受け、その内容を確認します。また、候補者の失踪や不法就労活動などについても随時、受入れ機関から報告していただく必要があります。JICWELSはこれらの報告を地方出入国在留管理官署や厚生労働省に提出します。

5. 受入れ施設・候補者等に対する支援

JICWELSでは、厚生労働省からの交付金により、候補者の円滑な受入れ及び国家資格取得に向け、受入れ施設及び候補者に対する研修等の支援を行います。2021 年度における受入れ施設及び候補者への支援の詳細については、次ページの「2021 年度における支援」をご参照ください。

content(引用)『2022年度受入れ版 EPAに基づく外国人看護師・介護福祉士候補者 受け入れパンフレット』|公益社団法人国際厚生事業団(JICWELS)

(1)相談窓口

JICWELS は、相談窓口を開設し、受入れ施設、候補者及び合格者からの施設内研修や雇用管理、在留管理などに関する疑問や相談などを電話等で受け付け、助言を行う等の支援を行っております。また、顧問社会保険労務士による雇用管理相談や顧問精神科医によるメンタルヘルス相談の希望も受け付けております。連絡先及び相談時間は以下のとおりです

(2)巡回訪問

JICWELS では、少なくとも年 1 回、看護師・介護福祉士候補者が就労している全ての受入れ施設に対して、巡回訪問を行います。巡回訪問においては、厚生労働省告示等に定められている受入れの要件(受入れ施設の要件、雇用契約の要件等)の遵守状況に加えて、候補者の就労状況や研修の進捗状況について、受入れ責任者、研修責任者、候補者からのヒアリング等により確認します。また、研修専門家による施設内研修等に関する相談・助言も行います。

なお、資格取得者のみ就労している一部の受入れ施設に対しては、提出された書類等により受入れ要件の遵守状況及び就労状況の確認を行います(必要に応じ訪問を実施)。

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著者 アドミン

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