在留資格「介護」は、介護現場で外国人が介護職員として働くための就労系在留資格のひとつです。日本の介護業界で長くから続く人材不足解消のため、平成29年9月1日より正式に就労ビザとして認められた比較的に新しい在留資格です。
在留資格「介護」による外国人介護職員の採用方法を徹底解説!
在留資格「介護」は、外国人が介護現場で介護職員として働くための就労系在留資格のひとつです。日本の介護業界で深刻化する人材不足に対応するため、2017年(平成29年)9月1日に新設された比較的新しい在留資格です。
介護業界の4つの採用方法
介護業界で外国人を雇用するには、主に4つの採用方法があります。詳しくは以下の関連記事をご覧ください。
- EPA(経済連携協定):インドネシア、フィリピン、ベトナムから介護福祉士候補者を受け入れる方法
- 特定技能「介護」:一定の技能と日本語能力を持つ外国人を受け入れる方法
- 技能実習:技能移転を目的として外国人を受け入れる方法
- 在留資格「介護」:介護福祉士資格を持つ外国人を受け入れる方法(本記事で解説)
介護業界の人手不足の現状
日本では少子高齢化が進行しており、介護業界の人手不足は深刻な社会問題となっています。
厚生労働省が2024年7月に公表した「第9期介護保険事業計画に基づく介護職員の必要数」によると、2022年度時点の介護職員数は約215万人ですが、今後必要とされる介護職員数は以下のとおりです。
| 年度 | 必要な介護職員数 | 2022年度比 |
| 2026年度 | 約240万人 | +約25万人 |
| 2040年度 | 約272万人 | +約57万人 |
2040年には高齢者人口が約3,928万人(高齢化率34.8%)に達すると予測されており、介護人材の確保は喫緊の課題となっています。
在留資格「介護」の概要
制度の目的
在留資格「介護」は、専門的・技術的分野への外国人労働者の受入れを目的としています。介護福祉士の国家資格を持つ外国人が、長期的に日本で介護職として働けるよう整備された制度です。
業務内容(活動内容)
在留資格「介護」で認められる活動は以下のとおりです。
- 日本国内の介護施設・病院等との雇用契約に基づく介護業務全般
- 入浴、食事、排泄の介助等
- ケアプランの作成
- 介護の指導(介護福祉士資格を持たない職員への指導、要介護者への助言)
- 訪問介護(在留資格「介護」では従来から可能)
- 夜間勤務
※2020年(令和2年)4月1日の上陸基準省令改正により、介護福祉士の資格取得ルートにかかわらず在留資格「介護」が認められるようになりました。
送り出し国
送り出し国の制限はありません。どの国籍の方でも、要件を満たせば在留資格「介護」を取得できます。
在留期間
在留期間に制限はなく、更新が可能です。要件を満たし続ける限り、長期間日本で働くことができます。また、永住許可申請への道も開かれています。
家族の帯同
在留資格「介護」では、家族(配偶者・子供)の帯同が可能です。家族は「家族滞在」の在留資格で日本に滞在できます。
外国人介護職員に求められる日本語能力
| 要件 | 詳細 |
| 日本語能力試験 | N2以上に合格 |
| 日本語教育機関 | 法務大臣が公示する機関で6ヶ月以上教育を受け、入学選抜試験でN2相当以上と確認 |
| 日本留学試験 | 日本語科目で200点以上取得 |
| BJTビジネス日本語能力テスト | 400点以上取得 |
在留資格「介護」の取得には、以下のいずれかの日本語能力が求められます。
介護福祉士の国家資格について
国家試験の受験
在留資格「介護」を取得するには、介護福祉士の国家資格が必須です。
養成施設卒業者の経過措置
介護福祉士養成施設の卒業者については、以下の経過措置があります。
- 2026年度(令和8年度)までの卒業者:卒業後5年間継続して介護業務に従事するか、国家試験に合格すれば介護福祉士の資格を継続可能
- 厚生労働省はこの経過措置をさらに延長する方針で調整中(2026年通常国会に関連法改正案を提出予定)
なお、養成施設卒業から介護福祉士登録証が交付されるまでの間は、「特定活動」の在留資格で介護施設等で働くことができます。
受入れに関する実務上のポイント
受入調整機関について
在留資格「介護」では、登録支援機関や監理団体、JICWELSなどの機関は不要です。介護事業所が自主的に採用活動を行うことができます。
配置基準への算入
在留資格「介護」の外国人職員は、雇用してすぐに配置基準に含めることができます。
夜勤の可否
在留資格「介護」では、夜勤での業務が可能です。
同一法人内の異動
在留資格「介護」では、同一法人内の異動が可能です。
転職の可否
在留資格「介護」では、介護職種での転職が可能です。他の介護事業所への転職も認められています。
在留資格「介護」の取得ルート
外国人が在留資格「介護」を取得するには、主に以下のルートがあります。
ルート1:留学生ルート(養成施設経由)
- 外国人留学生として日本に入国
- 介護福祉士養成施設(2年以上)で学ぶ
- 介護福祉士国家試験に合格
- 介護福祉士資格を取得・登録
- 在留資格「介護」を取得
ルート2:実務経験ルート
- 技能実習や特定技能1号の在留資格で介護現場で3年以上勤務
- 実務者研修を修了
- 介護福祉士国家試験に合格
- 介護福祉士資格を取得・登録
- 在留資格「介護」へ変更
ルート3:EPAルート
就労コース
- EPA介護福祉士候補者として入国
- 介護施設・病院で就労・研修(3年以上)
- 4年目に介護福祉士国家試験を受験
- 合格後、介護福祉士資格を取得・登録
- 在留資格「介護」へ変更
就学コース(フィリピン、ベトナム)
- EPA介護福祉士候補者として入国
- 介護福祉士養成施設(2年以上)で学ぶ
- 介護福祉士資格を取得・登録
- 在留資格「介護」へ変更
ルート4:福祉系高校ルート
- 日本の福祉系高校で所定の科目・単位を修了し卒業
- 介護福祉士国家試験に合格
- 介護福祉士資格を取得・登録
- 在留資格「介護」を取得
他の在留資格との比較
| 項目 | 在留資格「介護」 | 特定技能「介護」 | EPA | 技能実習 |
| 資格要件 | 介護福祉士必須 | 技能試験・日本語試験 | 条件あり | 条件あり |
| 在留期間 | 制限なし(更新可) | 通算5年(1号) | 4年(候補者) | 最長5年 |
| 家族帯同 | 可能 | 不可(1号) | 不可(候補者) | 不可 |
| 転職 | 可能 | 可能 | 原則不可 | 不可 |
| 訪問介護 | 可能 | 2025年4月〜条件付きで可能 | 介護福祉士取得後可能 | 不可 |
まとめ
在留資格「介護」は、介護福祉士の国家資格を持つ外国人が長期的に日本で働くための制度です。在留期間の制限がなく、家族帯同も可能なため、外国人にとっても魅力的な選択肢となっています。
介護事業所にとっては、高い専門性と日本語能力を持つ人材を安定的に雇用できるメリットがあります。採用にあたっては、監理団体等を介さず自主的な採用活動が可能です。
深刻化する介護人材不足の中、在留資格「介護」による外国人介護職員の採用は、今後ますます重要な選択肢となるでしょう。
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