在留資格「介護」は、介護現場で外国人が介護職員として働くための就労系在留資格のひとつです。日本の介護業界で長くから続く人材不足解消のため、平成29年9月1日より正式に就労ビザとして認められた比較的に新しい在留資格です。
介護業界で、外国人雇用をするための4つの採用方法に関して詳しく知りたい方は、『外国人介護職員を雇用するための4つの方法と、国籍別の外国人労働者数や雇用時の注意点を徹底解説!』をご覧ください。
また、在留資格「介護」以外の採用方法に関しては、下記の記事をご覧ください。
EPAで外国人雇用をする方法は、『EPAに基づきインドネシア、フィリピン、ベトナムから介護福祉士候補者を受け入る方法を徹底解説!』をご覧ください。
特定技能で外国人雇用をする方法は、『特定技能「介護」とは?業務内容、雇用形態、試験科目、受入方法など徹底解説!』をご覧ください。
技能実習で外国人採用する方法は、『介護職種として外国人技能実習生の受け入れ方法を要件から試験、夜勤の可否、試験などを完全解説!』をご覧ください。
介護業界の人手不足の現状
日本では、少子高齢化が介護業界の人手不足を加速している大きな要因とされ、2025年度までに55万人が不足されるだろうと予測されており、累計245万人の介護人材が必要とされています。
在留資格「介護」による外国人介護職員の概要
制度の目的
在留資格「介護」の制度の目的は、専門的・技術的分野への外国人労働者の受入れです。
業務内容(活動内容)
在留資格「介護」は、本邦の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動とされています。
※令和2年4月1日に在留資格「介護」の上陸基準省令が改正され、外国人が介護福祉士の資格を取得したルートにかかわらず、在留資格「介護」が認められることとなりました。
送り出し国
在留資格「介護」の送り出し国の制限はありません。
在留期間
在留資格「介護」の在留期間制限などはなく、更新が可能です。
家族の帯同
在留資格「介護」では、家族(配偶者・子供)の帯同が可能です。
外国人介護職員に求められる日本語能力
日本語能力が次のいずれかに該当する者を選抜する
・日本語能力試験でN2以上に合格した者
・法務大臣により公示されている日本語教育機関で6ヶ月以上教育を受け、入学選抜のための日本語試験でN2相当以上と確認された者
・日本留学試験の日本語科目で200点以上取得した者
・BJTビジネス日本語能力テストで400点以上取得した者
介護福祉の国家試験の受験義務
・国家資格の受験が必須
※平成29年から令和3(2021)年度の介護福祉養成校卒業者は卒業後5年間、介護業務に従事するか国家資格に合格すれば介護福祉士の資格を継続できる
受入調整期間等
在留資格「介護」であれば、登録支援期間や監理団体、JICWELSなどの機関は必要ありません。介護事業所の自主的な採用活動が中心になります。
配置基準に含められるまでの期間
在留資格「介護」では、雇用してすぐに、配置基準に含められます。
夜勤の可否
在留資格「介護」であれば、夜勤での業務が可能です。
同一法人内の異動の可否
在留資格「介護」であれば、同一法人内の異動が可能です。
介護職種での転職の可否
在留資格「介護」であれば、介護職種での転職が可能です。
外国人介護職員が在留資格「介護」を取得するルート
外国人介護職員が在留資格「介護」を取得するには、主に3つの取得ルートがあります。
(出典)『在留資格「介護」の創設』|厚生労働省
在留資格「介護」による受入れ方法
①外国人留学生として、海外から日本へ入国
②介護福祉士養成施設(2年以上)
③介護福祉士資格取得(登録)
EPA(インドネシア、フィリピン、ベトナム)による受入れ方法
<就労コース>
①介護福祉士候補者として海外から日本へ入国
②介護施設・病院で就労・研修
③4年目に介護福祉士国家資格を受験
④介護福祉士資格取得(登録)
<就学コース>
①介護福祉士候補者として海外から日本へ入国
②介護福祉士養成施設(2年以上)(フィリピン、ベトナム)
③介護福祉士資格取得(登録)
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