外国人が日本で働くために必要なビザとは?ビザ申請方法などを詳しく解説!

執筆者 6月 30, 2019ニュースコメント0件

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外国人が日本で働くために必要なビザとは

外国人が日本で働くために必要なビザ申請とは、どのようなものなのでしょうか。

 

日本の国籍を持たない人が、日本で働くためには就労ビザが必要になります。

外国人が 日本で在留する場合、観光などによる短期間での滞在者や仮滞在を除いては28種類ある在留資格のうちのいずれかに該当します。

 

その中には留学生向けの ビザなども含まれており、 就労可能な在留資格は18種類あります。 この18種類は主に職種で分かれており、 今後の仕事内容に該当する就労ビザを取得する必要があります。 それぞれの就労ビザには在留期間が決まっており、この期間を超えて就労する場合にはビザの更新手続きが必須となります。 

また転職や異動などで、仕事内容が変わる場合でもビザの申請が必要です。 

 

外国人のビザの申請について

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それでは、実際に外国人がビザを申請する時の方法や必要な書類をご紹介します。

2-1.ビザの申請に必要な書類

外国人労働者が用意する書類は、在留資格認定証明書交付申請書、証明写真、返信用封筒の3点(卒業証明書などが必要な場合はあります)と変わりはありません。

 

しかし、企業が用意する書類は

①外国人労働者の就労ビザの種類

②上場をしているか

③前年度の源泉徴収税額

によって、必要書類が異なります。

 

2-1-1.企業内転勤の場合

 

・上場企業

四季報や証券取引所に上場していることがわかる書類の写し

 

・前年分の源泉徴収税額が1500万円以上

職員の給与所得の源泉徴収票などのコピー

 

・前年分の源泉徴収税額が1500万円未満

職員の給与所得の源泉徴収票などのコピーの他に、決算報告書、不動産賃貸借契約書のコピー、会社案内が必要となります。

 

2-1-2.在留資格が技術、人文知識、国際業務の場合

 

・上場企業

四季報や証券取引所に上場していることがわかる書類の写し

 

・前年分の源泉徴収税額が1500万円以上

職員の給与所得の源泉徴収票などのコピー

 

・前年分の源泉徴収税額が1500万円未満

職員の給与所得の源泉徴収票などのコピーの他に、定款、賃貸対照表、損益決算書のコピー、登記事項証明書会社案内が必要となります。

 

2-1-3.技能ビザ(調理師)

・上場企業

四季報や証券取引所に上場していることがわかる書類の写し

採用理由書

調理の技能が必要な業務の経験を記載した本人の履歴書

 

・前年分の源泉徴収税額が1500万円以上

職員の給与所得の源泉徴収票などのコピー

採用理由書

調理の技能が必要な業務の経験を記載した本人の履歴書

 

・前年分の源泉徴収税額が1500万円未満

職員の給与所得の源泉徴収票などのコピー

採用理由書

調理の技能が必要な業務の経験を記載した本人の履歴書

登記事項証明書

定款のコピー

会社案内

決算報告書のコピー

飲食店営業許可証のコピー

メニューのコピー

店舗の平面図と写真

店舗の不動産賃貸契約書のコピー

 

・新設会社

職員の給与所得の源泉徴収票などのコピー

採用理由書

調理の技能が必要な業務の経験を記載した本人の履歴書

登記事項証明書

定款のコピー

会社案内

決算報告書のコピー

飲食店営業許可証のコピー

メニューのコピー

店舗の平面図と写真

店舗の不動産賃貸契約書のコピー

給与支払い事務所などの開設届書のコピー

 

この他にも、中華料理であれば、戸口薄、在職証明書、工齢証明書が必要となります。他の各国料理でも前職の在職証明書が求められます。

 

2-1-4.技能ビザ(調理師以外)

・上場企業

四季報や証券取引所に上場していることがわかる書類の写し

採用理由書

調理の技能が必要な業務の経験を記載した本人の履歴書

 

・前年分の源泉徴収税額が1500万円以上

職員の給与所得の源泉徴収票などのコピー

採用理由書

調理の技能が必要な業務の経験を記載した本人の履歴書

 

・前年分の源泉徴収税額が1500万円未満

職員の給与所得の源泉徴収票などのコピー

採用理由書

本人の履歴書

登記事項証明書

定款のコピー

会社案内

決算報告書のコピー

店舗の平面図と写真

店舗の不動産賃貸契約書のコピー

 

・新設会社

職員の給与所得の源泉徴収票などのコピー

採用理由書

調理の技能が必要な業務の経験を記載した本人の履歴書

登記事項証明書

定款のコピー

会社案内

決算報告書のコピー

店舗の平面図と写真

店舗の不動産賃貸契約書のコピー

給与支払い事務所などの開設届書のコピー

 

他にもスポーツ指導者の場合は、選手としての国際大会に出場したことがわかる書類、ソムリエの場合はコンクールで代表になったことがわかる書類などそれぞれの職務が遂行できることを証明する書類が必要となります。

 

2-1-5.経営管理ビザ

日本で事業を経営するのは、経営管理ビザが必要になります。日本では資本金が1円でも事業を始めることができるのですが、外国人が日本で事業を始めるのは簡単ではありません。以下のような条件が必要となります。

 

・事業をするための事業所となる場所が日本に存在する

・2人以上の日本に居住する人が常勤の職員となる

 

また就労ビザから経営管理ビザへ変更する場合は、まず会社設立をし、税務署に届け出をしてから経営管理ビザの申請を行います。

 

申請に必要な書類は以下の通りです。

 

・在留資格認定証明書交付申請書

・写真(縦4cm×横3cm)

・返信用封筒

・役員報酬を定める定款の写し

・関連する職務についたことがわかる履歴書

・登記事項証明書

・会社の内容がわかる案内書

・不動産登記簿謄本

・賃貸借契約書

・事業計画書

・決算文書の写し

 

2-2.外国人のビザの申請はどこでするのか

ビザの申請をするためには、まず入国管理局にて審査を受けることから始まります。入国審査では、在住資格のいずれかにあてはまっているか、職歴(十分な技術や知識があるか)、受け入れ企業の現代の安定性や収益性など様々な広告を確認します。

 

申請人にとって、十分な知識や技術があることはもちろんなのですが、受け入れ企業にも事業の安定性などが求められます。これだけの判断を入国管理局にて判断されるのです。

 

2-3.外国人のビザの申請方法

ビザの申請方法は採用したい外国人がすでに日本に居住しているか、海外から呼び寄せるかによって異なります。

 

2-3-1.すでに日本に居住している場合

まず在留資格を確認することが大切です。在留カードの確認をして、記載されている在留資格で採用可能かどうかの判断をします。在留資格が問題がなければ労働契約を締結をします。これは労働契約を締結している状態でないと、就労ビザが下りないためです。

 

しかし、口頭で許可が下りなかった場合は、採用することができない旨は伝えておいた方があとからトラブルにならないでしょう。就労ビザが下りる可能性が高い場合は住居の手配や、日本語学校の手配もしておくとよいでしょう。

 

2-3-2.外国から呼び寄せる場合

まず大切なことは、現在の状況などを確認し、就労ビザが下りるかどうかを調査する必要があります。できそうであれば、先に労働契約の締結をし、労働条件をお互いに確認します。このあと就労ビザの申請をし、受け入れの準備をする流れは同じです。

 

2ー4. 外国人のビザと在留資格の違いについて

ビザはパスポートに貼付されており、ビザに記載されている活動をするために、日本に入国することを、外務省が推薦しているのです。

在留資格は、日本国籍を持たない外国人が、日本に在留するための活動を記載しているものです。活動内容によって、在留資格の内容が異なってきます。

 

つまり簡単にいえば、ビザは日本に入国するために必要で、在留資格は日本に入国した後に本に滞在するために必要なのです。

 

外国人のビザ申請・更新について

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就労ビザには在留期限が決まっているため、期間を延長する場合はビザの更新をする必要があります。

 

3-1.就労ビザの更新手続き方法(転職する場合)

・職務が変わる場合

就労資格証明書と、転職後に契約期間変更の届け出が必要です。他に在留期間更新許可申請書、パスポートのコピー、納税証明書や住民税課税証明書以外に新しい職場でも職務を証明できる書類を提出しなければなりません。

 

・職務が変わらない場合

就労資格証明書と、転職後に契約期間変更の届け出が必要です。他に在留期間更新許可申請書、パスポートのコピー、納税証明書や住民税課税証明書を揃えてください。

 

3-2.就労ビザの更新手続き方法(転職しない場合)

・職務が変わる場合

職務を変えるまえに、就労資格証明書の申請をする必要があります。また職務が変わったことを証明する書類も必要となります。

 

・職務が変わらない場合

前回ビザを申請した時、勤務先や職務内容が同じ場合はよっぽどの場合を除いてはビザの更新をすることができます。在留期間更新許可申請書、パスポートのコピー、納税証明書や住民税課税証明書が必要です。

 

外国人のビザ申請に関して困った時は

ビザの申請でわからないことがある場合は、サポートセンターなどビザに関することならなんでも手助けをしてくれるサービスがあります。

 

4-1.外国人ビザ申請サポートセンター

ビザの申請や入管法の知識など企業側にとって必要な知識を、外国人ビザ申請サポートセンターが全てサポートしてくれます。ビザの申請にはこつが必要であり、基準にあった書類でないとなかなか申請がおりません。そのためサポートセンターでの利用をおすすめします。

 

4-2.外国人ビザ申請代行

外国人労働者のビザの申請は簡単ではありません。そこで代行サービスを依頼することができます。代行サービスは書類作成から、許可を取得するまで全てを行ってくれます。

 

外国人のビザ申請まとめ

外国人が日本で働くためには、ビザが必要になります。しかし就労ビザにも様々な種類があり、状況によって必要書類も変わってきます。のちのちトラブルにならないように、慎重に対処する必要があります。また全ての対応が大変な場合は、外国人ビザ申請サポートセンターや外国人ビザ申請代行を利用することもおすすめします。

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著者 アドミン

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