日本では労働者数の減少や入管法改正などによって、最近は外国人労働者が増えてきています。日本人労働者数の減少によって採用が難しくなってきているなど、外国人を雇用することは避けて通ることはできない状況となりつつあります。
とはいえ、外国人を採用するにあたって必要な手続きがわからない、就労ビザの取得や更新などの複雑な手続きが不安という方も多いのではと思います。
そのような不安を解消できるよう、外国人転職者の中途採用をおこなう際に必要な就労ビザの更新手続きの方法などを紹介します。
ビザや在留資格は大丈夫?外国人が日本で転職する際の注意点とは
外国人労働者を雇用する場合に注意しなければならないのは、
・在留資格(就労ビザ)の確認
・職務変更はあるか?ないか?
の2点です。
在留資格(就労ビザ)の確認を怠ると、不法就労に繋がる可能性があるので要注意です。
ビザ更新で外国人転職者に行ってもらう手続き
外国人であっても保有する在留資格が合致していれば、日本人同様に転職が可能です。ただし、外国人の転職者を採用するには、その本人に行ってもらう手続きもあるため、まずは本人が対応すべき手続きと注意点をお伝えします。
「所属機関等に関する届出」を行う。
職務内容に変更がない場合に行う必要がある手続きです。こちらは、外国人が転職した場合には、原則として転職後14日以内に入国管理局に「所属機関等に関する届出」をする必要があります。もし、届出をおこなわなかった場合は20万円以下の罰金に処せられる可能性があります。
この手続きを怠った場合、就労ビザ更新の際、更新の許可など、外国人の方が在留するという行為自体に影響する可能性もありますので、外国人労働者には忘れずに届出をおこなってもらうことが必要です。
「就労資格証明書」を申請する
これは、職務内容変更があり、所持している在留資格の範囲内かを把握していない場合に必要な申請になります。
ただし、外国人の就労ビザは、転職前に勤務していた会社において許可されたものです。つまり、転職後の会社でも必ず認められるものではありません。そのため、転職後には「就労資格証明書」を入国管理局へ申請しておくことが必要です。
「就労資格証明書」とは外国人が日本で働くことを認める書類です。この書類を申請することにより転職先の会社の仕事内容が現在の在留資格の活動範囲内かどうかを入国管理局で確認してもらうことができます。交付されると転職先の会社は安心して外国人労働者を雇用することができます。
また、「就労資格証明書」は、転職先の会社名が記載されますので、就労ビザ更新の際には手続きを簡略化することにもつながりますので、必ず申請しておきましょう。
「在留資格変更許可申請」をおこなう
転職により職務内容が変わり、現在の在留資格の活動範囲外となる場合は、転職前に「在留資格変更許可申請」を外国人本人にしてもらう必要があります。
もし、在留資格の変更が認められる前に転職先で勤務した場合、資格外活動とみなされて在留資格が取り消され、不法就労扱いになってしまう可能性もあります。
転職先の会社は外国人が不法就労とならないよう、転職前に在留資格変更の申請をしているかを確認しておくことが必要です。
外国人転職者を中途採用した際に必要なビザ更新手続き
外国人を採用する際、最も重要な手続きとしてあげられるのが、就労ビザ(在留資格)の更新手続きです。就労ビザとは、外国人が日本国内で働いて報酬を得ることを認めているもので活動範囲によって18種類に分けられています。
そのため、会社は外国人を中途採用する場合、先に説明した在留資格の活動範囲や在留期間などの現状を把握して、転職後も同様の在留資格で問題ないのか確認しておく必要があります。
確認を怠ると、不法就労をさせているとなってしまう可能性もあるので、注意が必要です。そのため、次は就労ビザ更新に必要な手続きについて、職務変更しない場合と職務変更する場合に分けて手続きや必要書類についてご説明します。
職務変更なしで既存の在留資格の範囲内の場合
職はしたが、職務に変更はなく、現有の在留資格の範囲内ということがはっきりした場合の手続きをご紹介します。
・所属機関等に関する届出
外国人労働者は転職後14日以内に「活動機関に関する届出」または「契約機関変更の届出」を外国人本人が提出する必要があります。提出先は、最寄りの地方入国管理官署となります。この手続きに関しては、手続き中に転職先で勤務を始めていても問題ありません。
※必要書類
-
在留カード(郵送時は写)
※ 届出事項を証する資料の提出は不要
・採用する外国人の在留資格や在留期間などの確認
採用する外国人に行ってもらう業務内容が確定したら、外国人に在留カードの確認をすることが必要です。外国人本人に、在留カードを提示してもらい、現在の在留資格の範囲内の職種であるかどうか、在留期間はいつまでなのかなどを確認します。
この際、申請漏れなどがあると不労就労になってしまうため、注意が必要です。
・雇用契約書を締結
外国人本人に仕事内容や労働時間、給与などの労働条件を説明し、書面で雇用契約書を締結することが必要です。書面による労働条件の提示は国籍に関係なく、労働基準法で義務化されています。また、雇用後のトラブルを防ぐためにも、外国人労働者も理解できるように母国語で作成した雇用契約書を渡す必要もあります。
・在留期間更新許可申請
外国人の在留期間満了日が近づいている場合、在留期間更新許可申請をする必要があります。
在留期間満了日の約3ヶ月前から申請することができます。時間がなくて申請ができなかったということも通用しないので余裕をもって申請をおこないましょう。
※必要書類
-
在留期間更新許可申請書(3ヶ月以内に撮影した顔写真を貼付)
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転職前の会社が発行した源泉徴収票
-
転職前の会社が発行した退職証明書
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転職後の会社の概要が分かる資料
・商業・法人登記簿謄本(3ケ月以内のもの)
・直近の決算書の写(新設会社:今後1年間の事業計画書)
・会社等の案内書(取扱商品やサービスの概要を説明するもの)
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転職後の活動の内容、期間、地位及び報酬の記載ある文書
・雇用契約書の写
・辞令・給与辞令の写
・採用通知書の写 など
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本人の転職理由書
-
パスポート
職務変更があり、既存の在留資格の範囲外の場合
手続きは、職務変更なしのときと所属機関等に関する届出・採用する外国人の在留資格や在留期間などの確認・雇用契約書を締結まではほぼ同じです。少し追加の手続きがあるため、注意が必要です。
・「就労資格証明書」の申請
この書類は会社が雇用予定の外国人の就労活動を確認することができる書類です。職務変更がある場合でも、現在の在留資格の範囲内で問題ないこともあります。また、この証明書が発行されると次回の就労ビザの更新手続きを簡略化することができます。そのため、在留期間満了までに3ヶ月以上の余裕がある場合は本人か会社のどちらかが管轄の地方入国管理官署へ交付申請することをおすすめします。ただし、在留期間満了までに3ヶ月未満の場合は、事前審査をせずに「在留期間更新許可申請」をする必要があります。
※リンク:就労資格証明書交付申請・法務省
※必要書類
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就労資格証明書交付申請書
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転職前の会社が発行した源泉徴収票
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転職前の会社が発行した退職証明書
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転職後の会社の概要が分かる資料
・商業・法人登記簿謄本(3ケ月以内のもの)
・直近の決算書の写(新設会社:今後1年間の事業計画書)
・会社等の案内書(取扱商品やサービスの概要を説明するもの)
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転職後の活動の内容、期間、地位及び報酬の記載ある文書
・雇用契約書の写
・辞令・給与辞令の写
・採用通知書の写 など
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本人の転職理由書
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パスポート・在留カード
・「在留資格変更許可申請」を行う(「就労資格証明書」が発行されなかった場合のみ)
現在の在留資格の範囲外の職種や仕事内容をしてもらう予定の場合は、「在留資格変更許可申請」をする必要があります。ただし、「就労資格証明書」が発行されなかった場合のみ必要になりますので、注意が必要です。
※必要書類
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在留資格変更許可申請書(申請前3ヶ月以内に撮影した写真を貼付)
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転職前の会社が発行した源泉徴収票
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転職前の会社が発行した退職証明書
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転職後の会社の概要が分かる資料
・商業・法人登記簿謄本(3ケ月以内のもの)
・直近の決算書の写(新設会社:今後1年間の事業計画書)
・会社等の案内書(取扱商品やサービスの概要を説明するもの)
-
転職後の活動の内容、期間、地位及び報酬の記載ある文書
・雇用契約書の写
・辞令・給与辞令の写
・採用通知書の写 など
-
本人の転職理由書
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パスポート・在留カード
・在留期間更新許可申請
先に説明した申請になります。繰り返しになりますが、外国人の在留期間満了日が近づいている場合、在留期間更新許可申請をしましょう。在留期間満了日の約3ヶ月前から申請することができます。時間がなくて申請ができなかったということも通用しないので余裕をもって申請をおこないましょう。
外国人転職者の就労ビザの更新手続きまとめ
職務変更がある外国人の中途採用をする場合は、職務変更がない場合よりも多くの手続きがあり、複雑になります。そのため、外国人本人ばかりに手続きを任せると時間がかかり、スムーズに働いてもらえない可能性があります。
また、雇用期間中に外国人労働者の在留期間が満了する場合は、就労ビザの更新手続きも必要となります。
手続きに時間もかかってしまいますが、しっかりと行わないと不法就労になってしまい、会社にも外国人本人にも罰則が発生してしまいます。しかし、今後は外国人労働者の採用に力を入れていく企業も多いと思いますので、注意して採用活動をしていきましょう。
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