日本で働く外国人が年々増え、企業でも外国人の雇用を積極的に行っています。外国人が日本に住むためには、ほとんど場合が賃貸物件(不動産)を探すことになるでしょう。物件を借りる時には、入居審査が必要なのですが、外国人の場合は特に、保証人が必要になるケースがあります。
入居審査とは
日本人でも同じですが、賃貸契約を結ぶ時に入居審査が必要となります。入居審査は主に大家さんや不動産管理会社が行うものであり、主に以下のことを審査します。
1-1.審査される内容
・支払い能力
物件を借りるためには、毎月の家賃を払う必要があるため支払い能力が問われます。そのために、年収や雇用形態、勤続年数などの確認をします。
・年収
給与明細書など、所得がわかる書類を提出する必要がある不動産が多くあります。支払い能力を不動産側に示すために、大切な要素となるのです。まだこれまで勤めていない場合は、見込みの年収を示す書類を用意する必要があります。
・勤続年数
給与面以上に、勤続年数を評価する不動産も多くあります。長年勤めれれば今後も毎月支払いをする能力があると判断してくれるのです。
・雇用形態
派遣形態やバイトでも毎月の支払ができれば問題はない不動産が多いです。しかし短期契約では対象外となることが多いので十分に気を付けてください。また正社員の方が審査に通る可能性は高くなり、大手の企業であればさらに可能性があがります。
・連帯保証人
1-2.入居審査に必要な書類
入居審査を受けるためには、それぞれの不動産によって決まった書類が必要になります。例えばSUUMOでは以下のような例を紹介しています。
収入を証明するもの
(源泉徴収票または納税証明書)
※申し込みの時点で必要な場合も
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印鑑と印鑑証明
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入居者全員の住民票
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敷金、礼金、仲介手数料、前家賃、損害保険加入が義務づけられた場合はその保険料
※事前に振り込む場合も
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保証人の同意書、印鑑証明
※後日、契約書に署名・捺印し郵送する場合も
引用 SUUMO
このように、外国人にとっては準備をしないといけないものが多いのです。例えば、印鑑、印鑑証明、住民票などほとんどの外国人がまだ持っていないでしょう。入国管理法が改正されたことにより、外国人登録法がなくなりました。これにより外国人の住民であっても、日本人と同じように、住民票の作成が可能であり、住民基本台帳法の対象となったのです。
外国人が住民票をとるためには、以下の条件が適応となります。
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中長期在留者(在留カードの交付対象者)・・・入国管理法上の在留資格を有し、在留期間が3か月を超えて中長期間日本に在留する外国人の方。
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特別永住者(特別永住者証明書の交付対象者)・・・入国管理特例法により定められている特別永住者の方。
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一時庇護許可者または仮滞在許可者・・・入国管理法の規定により、船舶等に乗っている外国人の方が難民の可能性がある場合などの要件を満たすときに、一時庇護のための上陸の許可を受けた方(一時庇護許可者)や、不法滞在の方が難民認定申請を行い、一定の要件を満たすときに仮に日本に滞在することを許可された方(仮滞在許可者)。
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出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者・・・ 出生または日本国籍の喪失により、日本に在留することとなった外国人の方。(入国管理法の規定により、当該事由が生じた日から60日を限り、在留資格を有することなく在留することができます。)
引用 泉佐野市
以上のように、観光目的などの短期での滞在者は大正ではないのですが、在留期間が3か月を超える場合などに、対象となるのです。そのため、在留カードを市役所に持っていけば住民票をとることができます。
しかし来日したばかりの外国人にとって、日本に住所はありません。マンスリーマンションは住民票をとることができないなど、外国人にとって住居を探すことは用意ではないのです。
1-3.審査が通らないケース
入居の審査が通らないケースもあります。それぞれ状況が異なりますが、以下のケースはほとんど通らないといっていいでしょう。
・物件の家賃が収入の3割以上
物件の家賃が収入の3割を超えている場合は、毎月の支払能力がないとみなされ審査が通らないことが多いのです。たとえば家賃が6万円の物件をかりようと思ったら、月給で20万円以上必要だと考えてください。つまり毎月の給料に対して、物件を選ぶことが大切なのです。
・クレジットカードなどの滞納がないか
クレジットカードや携帯電話など、滞納があれば審査に通ることは難しくなります。隠そうと思っても、信用協会でデータを共有しているためこれらの滞納がある方は先に支払いを済ませてから審査を受けるようにしてください。
・申込書に偽りの報告をしているケース
審査を受ける時の申し込み書に、収入や勤め先など偽りの情報を記入している場合はまず審査は通らないと考えてください。勤め先には、確認の電話をすることが多く、また収入面でも証明書などの提出が必要となることが多いのです。
保証人が必要なケース
外国人が賃貸をするにあたり、保証人不要とうたっている不動産会社以外は、よっぽど日本での就業経験がある、日本語でスムーズにコミュニケーションができるなどの条件が揃わない限り、保証人が必要であると考えてください。
日本に保証人がいるケースは少なく、この点でも外国人が賃貸をすることは、日本人よりも難しいことがいえるのです。
外国人が物件を借りる時の入居審査
それでは、外国人が物件を借りる時の、入居審査はどのようになっているのでしょうか。
3-1.基本的に日本人と同じ
外国人が物件を借りる場合でも、基本的に日本人と条件は同じであり、上記のような審査が行われます。不動産会社や大家さんにとって、毎月の支払いをきちんとしてくれることが一番です。
3-2.外国人が入居する場合、心配な理由
しかし日本人と外国人で大きく異なるのが、コミュニケーションをとれるかどうかです。不動産会社や大家さんにとって、トラブルを起こさせることは、毎月の支払と同じくらい困ることなのです。
もともとトラブルを起こす気はなくても、コミュニケーションをとれないことにより、日本文化になれず、トラブルになることもあるのです。
・言葉が通じない
事故やトラブルがあった時に、日本語が通じないと解決できない心配がまずあります。日本語が通じれば、まず会話をすることができるのですがそれすらできない懸念があります。
・日本のルール
ごみ収集日を守るなどの日本のルールを知る必要があります。外国人が日本に来てとまどうのはまず文化やルールの違いでしょう。しかし言葉が通じたら、わからないことはいつでも聞けるのですが、言葉が通じないとそうもいきません。
このような状況が続くことで、マンション内で孤立してしまい周りの住民とうまくいかないのではないかと考えてしまうのです。日本人の中には、外国人に会ったことがない人も多く抵抗を持っている人もいます。言葉が通じれば話していく上で、わかりあえることもあるのですが、言葉が通じないとコミュニケ―ションをとることは難しくなります。
・毎月の支払
日本人であっても、大家さんや不動産会社は、毎月の支払いをしてくれるのか心配をします。外国人の場合は、ある程度の大きな企業に長年勤めているなどの条件がなければ、いつ母国へ帰ってしまうのかなど心配はつきないものです。
また日本人の場合は、家族が日本に住んでいることがほとんどであり、緊急連絡先を聞くことが出来ますが、多くの外国人の場合、知り合い、家族などの連絡先をもらうことも難しいのです。
3-3.在留資格や在留カードの提示
大家さんや不動産会社が心配することのひとつに、不法滞在があります。不法滞在が発覚すると、強制帰国となります。その場合、いきなり家を離れることになり支払いどころではなくなるのです。
在留資格や、在留カードの確認は必ず必要となります。またこれらがなければ就業もできないので、支払い能力はまずありません。
連帯保証人
保証人には、保証人と連帯保証人の2種類あります。保証人とは、借主が支払えなくなった場合に、代わりに支払いをする人のことをいいます。つまり借主の支払い能力に心配があっても、不動産会社側としては安心なのです。
また連帯保証人とは、未払などがあった場合、二人以上で支払いをすることをいいます。つまり第三者が支払いを保証するといった内容になります。連帯保証人は、親族であり、支払いが定期的に可能である、すぐに支払いができるなどの条件が揃っている必要があります。保証人、また連帯保証人とは不動産会社にとって、リスク回避の方法となるのです。
4-1.日本人の連帯保証人
特に日本語を話せない外国人が部屋を借りる場合、入居審査が通らないケースがあります。そのために、日本語を話せる連帯保証人がいると、審査が通りやすくなります。かりに外国人労働者に連絡がとれなくなっても、日本語を話せる人に連絡をとることができると安心なのです。
日本人であっても、入居時に保証人が必要なことがあるのですが、外国人が入居する場合はそれ以上に必要になることが多くなります。不動産会社にとっては、未払いとなった時に支払いをしてくれることはもちろんのことですが、トラブルなどになった時連絡がつくところが必要なのです。
文化の違いなどで、外国人労働者が問題を起こすこともありますし、外国人労働者が倒れてしまった時など様々なケースが考えられるのです。
しかし長年日本に住んでいる人はまだいいのですが、日本に来たばっかりの外国人労働者にとって、いきなり保証人になるような人をみつけることは容易ではありません。そのため現実的に、保証人が不要な物件を探すしかないのです。
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