日本に留学する外国人が増えています。留学先として日本を選ぶ理由に、日本に興味を持っていると答える人が最も多いという結果が出ていますが、中には日本で稼いで、貧しい生活を送る家族を養いたいという思惑もあるようです。その一方、物価の高さに苦しむ外国人留学生も少なくなく、アルバイトで稼ぐ人がほとんど。果たして週何時間働けるのか、外国人留学生にとっては死活問題です。
今回は外国人留学生がアルバイトできる時間を中心に解説します。
外国人留学生がアルバイトできるのは週28時間
外国人留学生の7割強が行っているアルバイト、その多くは飲食業、コンビニという軽労働と呼ばれる仕事が中心です。では、外国人留学生は週何時間働けるのか、結論から言うと原則週28時間です。入管法第19条に定められており、原則1週に28時間以内であることと明記されています。
独立行政法人日本学生支援機構が過去に行った、外国人留学生を対象にしたアンケートでは週20時間以上25時間未満と答えた人が多く、その次が15時間以上20時間未満でした。半数以上が上限の28時間ギリギリまで働いておらず、余裕を持たせていることがわかります。そこには奨学金の存在があり、そのおかげで目いっぱい働かずに済んでいるというわけです。
一方、25時間以上働いている人もおり、全体の1割程度となっています。これを在籍段階別で見ると、専門学校や日本語教育機関の人になると25時間以上働く人が増え、20時間以上働く人の割合もかなり増えます。同じ外国人留学生でもどのカテゴリーで学ぶかによって状況は大きく変わります。英語などを教える先生などは時給も高く、そこまで働かなくても資金は確保できる一方、東南アジアなどからやってきた人は言葉の需要が少なく、自然と低賃金の軽労働中心となり、長い時間働かないと資金は確保できません。
アルバイトに従事する理由では、7割が生活の維持のために行い、日本人との交流のためと答えたのはわずか2割程度。28時間という数字は絶妙なところをついた数字と言えます。
外国人留学生のアルバイト時間はどのように制限される?
週28時間が上限となっている外国人留学生の労働時間ですが、そもそもどのようにカウントされるのか、皆さんはご存知ですか?実は意外な落とし穴が潜んでおり、足元をすくわれるかもしれません。
1.起算日のルールは特に定められていない
入管法では原則週28時間以内であることが明記される一方、28時間以内のカウントに関するルールは何も記載されていません。ただ、入国管理局では平成29年に28時間に関するカウントについて見解を出しています。それは、「どの曜日から1週を起算した場合でも常に1週について28時間以内である必要がある」というものです。つまり、月曜日から数えて28時間以内でも、土曜日から数えたら30時間になっていたというのでは、法律違反です。
シフトを組む際に、日曜日から1週間という感覚でシフトを組んでしまう人がいるかもしれませんが、万が一立て続けに勤務させるようなシフトにすれば28時間を大きく上回るようなことになりかねず、大変なことになります。
2.残業時間もアルバイト時間に含める
どんな産業にも繁忙期というものは存在します。夏場はかなり忙しい、冬場になると猫の手も借りたいほど多くの人を捌かなきゃいけないなど、人手不足で外国人留学生を雇用しているところほど、残業もそれなりについてきます。ここに大きな落とし穴が潜んでいます。週28時間以内というのはいわばすべての労働時間を指しており、当然、残業時間もすべての労働時間としてカウントされます。
つまり、基本的な労働時間を25時間ぐらいに抑えていたとしても、残業時間が5時間あれば、トータル30時間となってアウトです。1人の外国人留学生を合法的に働かせられるのは、残業時間を含めてトータル28時間です。
外国人留学生が週28時間以上働ける場合もある!
くどく感じるぐらいに、原則週28時間という数字が出てきましたが、実は例外が存在します。それは学校などが長期休暇に入った場合です。この場合は1日8時間にまで拡大されます。理論上は56時間働かせることが可能ですが、あくまでも理論上であり、最大でも週40時間以内というように覚えておきましょう。
こうなると気をつけたいのは、長期休暇への切り替えと通常時へ戻る際のシフトの組み方です。いつも以上に長く働いてもらえるため、1日8時間ギリギリまで働かせる事業主が多いですが、長期休暇が終わり、学校が再開されるとなればまたいつも通りに切り替えなければなりません。例えば、外国人留学生を5人働かせていた場合、週40時間フルに働かせたとすれば合計200時間ですが、通常に戻すと140時間となり、60時間分減ってしまいます。60時間分といえば2人分の上限の労働時間でも足らない時間であるため、いかに労働力を補うかが求められます。
フルに働かせるにしても、長期休暇が終わるタイミングを見越しておく必要があり、無計画にシフトを組んでしまうことは後々負担をかけることになるので気をつけなければなりません。
外国人留学生のアルバイト時間が長くなった場合に注意すべきこと
長期休暇になって週40時間まで働いてもらえることはとても素晴らしいことですが、40時間に増えたら増えたでケアすべきこともあります。この項では40時間に増えた場合に注意すべきことをまとめました。
1.休憩と休日の確認
外国人留学生であっても、労働基準法を守らなければならず、日本人に与えられる労働者の権利は外国人留学生にも同じように適用されます。例えば、労働時間が6時間を超える場合は45分以上の休憩、8時間を超える場合には1時間以上の休憩をそれぞれ与えなければなりません。40時間に増え、マックスまで働かせるとすれば、1日8時間以上の労働は確実です。すると、これまで与えていた休憩時間では足りない恐れが出てきます。
また休日に関しても毎週1日の休日、4週で4日以上の休日が必要となり、これを違反して一生懸命休みなく働かせることは労働基準法違反となります。休憩と休日の確認だけはしておかなければなりません。
2.留学生の学校スケジュールの確認
週40時間働けるのはあくまでも留学生が学ぶ学校が長期休暇であるためです。長期休暇が終了することになれば再びいつもの28時間に戻さなければなりません。そのためには、学校のスケジュールを必ず確認するとともに、雇用主側でも調べてそのスケジュールが正しいかどうかを知らなければなりません。
確認方法に関しても、口頭だけで信用するのではなく、ホームページを印刷したものなどを見せてもらって、長期休暇の時期を確認しましょう。
3.ダブルワークの確認
28時間ではダブルワークに限界があり、悪意をもって28時間以上働かない限りは可能性は薄く、ダブルワークの心配はさほどありませんが、40時間になると、1社20時間ずつでいいのでダブルワークの可能性が出てきます。20時間以内の労働はどの留学生でも可能性がある部分なので、ダブルワークの確認はより慎重に行わなければなりません。
例えば、長期休暇の時だけダブルワークを行うにしても、どこでどれだけの時間働くのか、申告してもらうようにしましょう。万が一ウソをついてダブルワークが発覚したような場合には、ペナルティとしてシフトの時間を減らすなどを検討する他、誓約書を用意してそれにサインをさせることも視野に入れるとダブルワークによるオーバーワークへの注意義務を少しでも果たしたことになります。
最悪なのは、注意義務を果たしていないと判断されること。できるだけのことをしてその義務を果たすようにしていきましょう。
留学生以外の外国人は特に時間制限は無し
外国人留学生には様々な制約がありますが、本分は学問を学ぶこと、いわば勉強が仕事のようなものです。制限以上働くことは学問を学ぶ姿勢からは逸脱しており、むしろ出稼ぎのために身分を偽装してきたと言われても仕方ありません。ですので、外国人留学生の労働時間には厳しい制限がありますが、在留資格によっては、時間を気にせず雇用できる場合があります。
日本人の配偶者や定住者、永住者といった身分に関連する在留資格を持つ人であれば、28時間の制限は一切関係なく、日本人と同じように雇うことが可能です。在留資格で認められる範疇の仕事も行えるので、教育の在留資格を持つ人は教育関係のアルバイトであれば認められ、上限も存在しません。あくまでも外国人留学生だけが28時間のルールを守る必要があり、雇用主側もそのあたりを考慮すべきです。
外国人留学生のアルバイト時間・制限まとめ
28時間という数字ばかりが一人歩きをしますが、守るべきことはそれなりにあります。落とし穴もそこそこありますが、この落とし穴はしかるべき準備をすれば絶対に見逃さない落とし穴で、そこに落ちてしまうということは雇用主側に落ち度があったか、外国人留学生が巧妙な手口でだましたかのいずれかです。
オーバーワークをしてしまった留学生の多くは、ルールの無知でたまたまそうなったケースであり、戦略的にオーバーワークをしたケースは少数派。雇用主側もルールの無知でそうなるケースが多いものの、その根底には安く長く働かせて労働力を確保しようとする、嫌な思惑が見え隠れします。現に摘発されるケースは毎年発生し、企業側は会社の社長、労務担当責任者、店長などが書類送検されました。働いていた学生は除籍され、オーバーステイの状態で不法就労をすることになるケースもあります。
不法就労と判断されれば、企業側にも学生側にも大ダメージがかかり、日本で働きたい、暮らしたいという夢は台無しに。そうならないためにも、企業側が率先してルールを把握することが求められ、不安であれば専門家に判断を仰いで準備を進めましょう。
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