観光以外の目的で外国人が日本に滞在するには、ビザが必要となります。ビザの種類は数多くあり、目的にあったビザを取得する必要があります。それぞれ在留資格が許容する活動範囲が定められており、活動内容を変更したり、活動範囲を超えて活動することはできません。
そのため転職などで職が変わるなど、ビザの再取得が必要になることがあります。また在留期間が伸びる場合は在留期間の更新が必要となります。
それでは、外国人が日本に滞在するためのビザの種類をご紹介します。
外国人が日本に滞在する目的
外国人が日本に滞在する理由は大きくわけて、日本で就業するかしないかに分けられます。また就業する場合でも、アルバイトやインターンシップの場合もあります。
1-1.日本で就業する
日本で就業をする場合、様々な職種が対象となっています。経営や管理といった社長から経営者、日本の資格が必要な弁護士、司法書士、公認会計士、税理士、介護士など、また俳優、歌手、ダンサーといった興行に調理師やパイロットなど様々な業務において、外国人日本で活躍をしています。
またこの他にも、技能実習生として日本で就業している人達も大勢います。なおバイトやインターンシップの場合は、また違ったビザが必要となります。
1-2.日本で就業をしない
就業をしない一般ビザは、日本の大学や高校、中学校、小学校などの留学、長期滞在をしている外国人の子どもや配偶者(家族滞在)、実務が伴わない研修や茶道の研究などの文化活動となっています。
1-3.バイト・インターンシップ
日本でバイトやインターンシップを受け、 なおかつ報酬を受ける場合は入国管理局より資格外活動許可を受ける必要があります。この資格外活動許可とは、一週間で就業できる時間が28時間以内と決まっており、 夏休みなどの長期休業期間以外で28時間を超える場合は、資格外活動許可の他に28時間を超える資格外活動許可を受ける必要があります。
しかし大前提として、学業に支障がないことが必要です。
○対象となる方
(1)在留資格「留学」をもって大学(短期大学を除く。)に在籍し,インターンシップを行う年度末で修業年度を終える方で,かつ,卒業に必要な単位をほぼ修得している方
※ 卒業に必要な単位のうち,9割以上の単位を取得した大学4年生が想定されます。
(2)在留資格「留学」をもって大学院に在籍し,インターンシップを行う年度末で修業年度を終える方
※ 修士2年生又は博士3年生が想定されます。
(3)在留資格「特定活動」をもって在留する就職活動を行っている方(短期大学を卒業した方及び専修学校の専門課程を修了した方を含む。)
(4)在留資格「特定活動」をもって在留する就職内定者の方(短期大学を卒業した方及び専修学校の専門課程を修了した方を含む。)
引用 法務省
この他にも、特定ビザや起業ビザ、外交ビザ、公用ビザといった種類があります。
外国人の就労や長期滞在を目的とする場合のビザの種類
外国人の就労や長期滞在を目的とする場合、
・高度専門職ビザ
・就労ビザ
・一般ビザ
・特定ビザ
・起業(スタートアップ)ビザ
・外交ビザ
・公用ビザ
に分類することができます。
次の章で具体的に内容をみていきましょう。
外国人の27種類のビザの内容
それでは、日本で就業できるビザ、一般的な就業できないビザ、特定ビザなどを含めて外国人が日本で滞在する際に必要なビザは27種類あります。それぞれ詳しく対象になる業務や期間をご紹介します。
2-1.日本で就労することができるビザ
日本で就労できるビザは以下のようになっています。多くの種類がありますが、必ず仕事内容があうビザを取得する必要があります。
・外交
外国政府の大使、公使、総領事、代表団構成員等、その家族
外交活動の期間
・公用
外国政府の大使館・領事館の職員、国際機関等から公の用務で派遣される者等、その家族
5年、3年、1年、3か月、30日、15日
・教授
大学教授等
5年、3年、1年、3か月
・芸術
作曲家、画家、著述家等
5年、3年、1年、3か月
・宗教
外国の宗教団体から派遣される宣教師
5年、3年、1年、3か月
・報道
外国の報道機関の記者、カメラマン
5年、3年、1年、3か月
・経営・管理
企業の経営者・管理者
5年、3年、1年、4か月または3か月
・法律・会計業務
弁護士、公認会計士
5年、3年、1年、3か月
・医療
医師、歯科医師、看護師
5年、3年、1年、3か月
・研究
政府関係機関や私企業等の研究者
5年、3年、1年、3か月
・教育
高校・中学校等の語学教師等
5年、3年、1年、3か月
・技術・人文知識、国際業務
機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師等
5年、3年、1年、3か月
・企業内転勤
外国の事業所からの事業者
5年、3年、1年、3か月
・興行
俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手等
3年、1年、6か月、3か月、15日
・技能
外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機等の操縦者、貴金属等の加工職人
5年、3年、1年、3か月
・技能実習
技能実習のビザは3種類あります。
いずれも1年、6か月又は法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない)
1)1号
イ 技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第一号企業単独型技 能実習に係るものに限る。)に基づいて,講習を受け,及び技能等に係 る業務に従事する活動
ロ 技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第一号団体監理型技 能実習に係るものに限る。)に基づいて,講習を受け,及び技能等に係 る業務に従事する活動
2)2号
イ 技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第二号企業単独型技 能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する 活動
ロ 技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第二号団体監理型技 能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する 活動
3)3号
イ 技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第三号企業単独型技 能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する 活動
ロ 技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第三号団体監理型技 能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する 活動
引用 出入国在留管理庁
・高度専門職
高度な学術研究、技術分野、経営・管理分野
1年、3年
2-2.日本で就労することが出来ないビザ
日本で就業することができないビザは、以下のようになっています。
・文化活動
日本文化の研修者等
3年、1年、6か月、3か月
・短期滞在
観光客、親族訪問、会議参加者等
90日、30日、15日
・留学
日本語学校・専門学校・大学等の学生
4年3か月、4年、3年3か月、3年、2年3か月、2年、1年3か月、1年、6か月、3か月
・研修
研修生
1年、6か月、3か月
・家族滞在
在留外国人が扶養する配偶者・子
5年、4年3か月、4年、3年3か月、3年、2年3か月、2年、1年3か月、1年、6か月、3か月
2-3.身分または地位に基づくビザ
上記の他に、外交官の家事使用人など、身分や地位に基づいた業務にあたるビザがあります。
・特別活動
他には、インターンシップやワーキングホリデーがあり、就労することができますが指定された活動に限ります。
2-4.就労の可否には指定される活動によるビザ
この他の永住者、日本人の配偶者や子ども、永住者の配偶者や子ども、日本人の親族などの定住者は活動に制限がありません。
・永住者
法務大臣から許可を受けている必要があります。入管特例法の特別永住者は許可は必要ありません。
・日本人の配偶者等
日本人の配偶者・子
5年、3年、1年、6か月
・永住者の配偶者等
永住者・特別永住者の配偶者
5年、3年、1年、6か月
・定住者
日系3世、第三国定難民等
5年、3年、1年、6月、他に5年を超えない範囲で外務大臣が指定した期間
・起業ビザ
外国人が日本で会社を設立する場合に必要なビザとなります。しかし最初から起業ビザを取得するのではなく、経営管理ビザを取得し、この間に口座開設や法人登記などを行い、全ての手続きが完了したあとに起業ビザに変更手続きをします。
しかし経営管理ビザを取得するためには、事業所の確保や、次魚計画書、職務経歴がまず必要となります。さらに500万円相当額以上の投資もしくは事業規模が必要となります。債務超過となっていれば投資経営のビザを取得できない可能性があります。
この500万円というのは、土地と建物を合計した相当額で問題ありません。さらに経営管理ビザを取得するには、日本人か「永住者」「日本人の配偶者等』「永住者の配偶者など」「定住者ビザ」を持っている外国人が社員となって常勤で就業していることが条件となります。
必要書類が日本語であり、税関の手続きなど簡単なものでありません。これらがすんだあと起業ビザに切り替えるのです。有効期間は6年間です。
・外交ビザ
外交使節団の構成員、外交伝書使
外交活動をする期間
日本国政府が接受する外国政府の外交使節団若しくは領事機関の構成員,条約若しくは国際慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受ける者又はこれらの者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動。
引用 外務省
外交旅券を所持していれば必ず外交ビザを得られるわけではなく、公務以外で日本に入国する場合は短期滞在の在留資格を得ることになります。つまり観光などと同じ扱いになります。
・公用ビザ
外交使節団の事務など
5年、3年、1年、30日、15日
外交ビザと同様、公用旅券を所持していれば必ず外交ビザを得られるわけではありません。観光などの公務以外の目的で来日する場合は、観光などと同じ短期滞在の在留資格となります。
外国人のビザの種類まとめ
以上のように、外国人が来日する目的な様々なのですが、それぞれの目的にあわせてビザがあります。また申請書類や該当する活動、滞在期間が異なっているのでよく確認するようにしてください。
この期間が過ぎても就業している場合、また日本に滞在している場合、またビザの内容と違ったことをしている場合は不法滞在となるため、ビザの延長申請もしくは違うビザに変更をする手続きを早めにするようにしてください。
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