外国人向けのインターンシップとは
外国人向けのインターンシップの内容と、インターンシップに取り組んでいる企業の探し方をご紹介します。
1-1.政府の取り組み
企業としては、社内の活性化や有能な人材の確保、人材不足の解消など、そして留学生にとってはコミュニケーションスキルや社会人としてのマナーや日本の企業の取り組みを学ぶことができるなど双方にメリットのある取り組みとしてインターンシップ制度を設置しました。
インターンシップを取り入れる企業も、インターンシップでの経験を求める留学生も年々増えています。
厚生労働省は、外国人留学生に対して以下のような対応をしています。
厚生労働省では、国際競争力強化の観点から、留学生の国内就職支援も含め、専門的・技術的分野の外国人の就業を促進しており、東京、名古屋、大阪外国人雇用サービスセンターと福岡新卒応援ハローワークを拠点に、外国人留学生に対し就職に向けた各種情報を提供するとともに、入学後の早い段階からの就職支援(就職ガイダンス)、インターンシッププログラムの提供、就職面接会等を実施しています。
引用 厚生労働省
留学生に向けて、大学との協力や、留学生に対する職業相談、そしてインターンシップなどの取り組みをしています。外国人雇用サービスセンターや、ハローワークなどで情報を得ることができます。
1-2.インターンシップに取り組んでいる企業の探し方
それでは、インターンシップに取り組んでいる企業の探し方をご紹介します。
外国人雇用サービスセンターでは、留学生が登録することにより、インターンシップを求める企業とのマッチアップをしてくれるのです。またインターンシップで必要な手続きや、現在の情報など常に新しい情報を提供してくれています。
「高度外国人材の日企業就職支援事例集」を作成しており、企業にとっても留学生にとっても、インターンシップとはどうようなことか、どのようなメリットがあるのかを前もって知ることができるのです。
中には留学生向けの説明会や、大学における留学生の就職状況など様々な情報が満載なのです。
1-3.インターンシップが行われている時期
企業や大学にもよりますが、夏休みに行われてるインターンシップの場合は6月から募集開始、春に行われる場合は11月~1月に募集を開始することが多くなります。また長期休み以外でのインターンシップの場合は、企業の都合にあわせ例年行われています。
資格外活動許可を受ける必要がある
外国人が日本でインターンシップを受ける場合は、資格外活動許可を受ける必要があります。ここでは、資格外活動許可の詳しい説明と、申請方法をご紹介します。
2-1.資格外活動許可
インターンシップをする時に必要な資格外活動許可とは、留学生もしくは家族滞在の日本に住んでいる外国人がアルバイトをする時に必要になります。この許可がないと、不法就労となり場合によっては強制帰国にもなりえます。
留学生がアルバイトをできるのは、1週間に28時間となっております。インターンシップも同じ時間で、学業に影響がでないことが条件となります。
2-2.資格外活動許可の申請方法
資格外活動許可の申請をするためには、以下の書類をまず準備する必要があります。
・申請書 |
・当該申請に係る活動の内容を明らかにする書類 1通 |
・在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書を含みます。以下同じ。)を提示 |
※申請人以外の方が,当該申請人に係る資格外活動許可申請を行う場合には,在留カードの写しを申請人に所持させてください。 |
・旅券又は在留資格証明書を提示 |
・旅券又は在留資格証明書を提示することができないときは,その理由を記載した理由書 |
・身分を証する文書等の提示(申請取次者が申請を提出する場合) 引用 法務省 また申請書の様式は、法務省のホームページよりダウンロードができます。新規で留学生として入国する場合は書類が異なるので注意をしてください。またスポーツインストラクターをする場合も書類が異なります。 |
2-3.対象となる人
インターンシップを切るための対象となる方は、法務省のホームページで以下のように定められています。
○対象となる方
(1)在留資格「留学」をもって大学(短期大学を除く。)に在籍し,インターンシップを行う年度末で修業年度を終える方で,かつ,卒業に必要な単位をほぼ修得している方
※ 卒業に必要な単位のうち,9割以上の単位を取得した大学4年生が想定されます。
(2)在留資格「留学」をもって大学院に在籍し,インターンシップを行う年度末で修業年度を終える方
※ 修士2年生又は博士3年生が想定されます。
(3)在留資格「特定活動」をもって在留する就職活動を行っている方(短期大学を卒業した方及び専修学校の専門課程を修了した方を含む。)
(4)在留資格「特定活動」をもって在留する就職内定者の方(短期大学を卒業した方及び専修学校の専門課程を修了した方を含む。)
引用 法務省
上記の他に、通っている大学の単位を取得するためや専攻科目と関連のある場合は28時間を超えて資格外活動許可を受けることができます。なお企業がインターンシップを受ける人に住居費、渡航費、海外保険費などを支払ったとしても報酬には含まれません。
3.報酬を受けない場合の在留資格の種類
インターンシップにて講習受けない場合は、90日以内であるか90日を超えるかによって在留資格が異なります。また報酬を受けるか、受けないかによっても在留資格が変わります。十分に注意をしてください。
3-1.90日以内のインターンシップ
90日以内で報酬を受けないインターンシップの場合は、短期滞在の在留資格が必要となります。大学と企業に協定があり、インターンシップをすることで単位を取得できること、また大学の専攻の内容と、インターンシップの内容が関連した内容でなければいけません。
3-2.90日を超える場合
90日を超えて報酬を受けない場合は、文化活動の在留資格が必要となります。このビザを取得するためには、大学と企業が協定があることと、インターンシップが大学の卒業に必要な単位を取得できること、さらにインターンシップの内容が大学の専攻と関連性があることが必須となります。
報酬を受ける場合の在留資格の種類
インターンシップでも報酬を受け取る場合は、特定活動と呼ばれる在留資格が必要となります。滞在期間は最長1年間と定められており、通算して大学の就業年数の半分を超えてはなりません。また対象となる活動も決まっており、あくまで学業の一環として外国の大学と企業間の間での契約に基づいてる必要があります。
・対象となる人
外国の大学の学生
※ 卒業又は修了した者に対して学位の授与される教育課程に在籍している学生が対象となります。
(いわゆる通信教育課程に在籍している学生は除かれます。)
引用 法務省
「一週間の間に28時間を超える資格外活動許可」の申請をするために必要な書類
インターンをするには2週間の間に28時間を超える資格外活動許可の申請をする必要があります。またこの申請にあたり、以下の書類が必要になります。
(1)インターンシップを行う予定の機関が作成した,申請人の待遇を証する文書
※ 具体的に行おうとする活動内容,活動期間,活動時間,活動場所,報酬等を記載したもの。
(2)大学生・大学院生の方は,在学する大学からの在学証明書
(3)大学生の方は,卒業に必要な単位数及びその修得状況が確認できる文書(成績証明書等)
(4)専修学校の専門課程を修了した方は,専修学校からの成績証明書
引用 法務省
インターンシップに対する注意点
インターンシップは報酬があるなしにかかわらず、あくまで研修です。労働ではないため、インターンシップをしている人達に実務をさせてはいけません。インターンシップ生に実務をさせていることが発覚すると、労働でありビザの変更が必要になり、最低賃金法が適用になります。
インターンシップを受け入れるには
インターンシップはあくまで研修であり、研修生を受け入れることが企業には求められます。また日本語ができない人や、日本の文化になれていない人もいるため、これらの条件を含めて受け入れる必要があります。
海外から大学生をインターンシップ生としてよぶ場合は、海外の大学との協定が必須となります。この協定がなければ海外の学生を日本に呼ぶことはできないのです。また通信教育は不可であり、卒業した時点で学位が授与されることが条件となります。
日本はグローバル化が進む中、外国人労働者が年々増加しています。また優秀な技術をもった国際人材を育てる取組が進んでおり、インターンシップを受け入れている企業が増えています。また日本でインターンシップを希望する外国人留学生も増えており、今後もいずれも増えていくでしょう。
インターンシップは学生が職業体験をするといった位置づけであり、あくまで業務をするわけではありません。業務をした場合は、労働基準法が適応となり、最低賃金が発生します。留学生のインターンシップは主に、春と夏の長期休暇中に行われます。
夏の長期休暇は6月から、春の長期休暇は11月からそれぞれ申込が開始します。募集要項やインターンシップ生を求めている企業などは、各外国人雇用サービスセンターなどを通じて確認をすることができます。また申し込みも直接企業にではなくて、各外国人雇用サービスセンターを通すことになります。インターンシップの必要な手続きや、日本のビジネスマナーなど、各外国人雇用サービスセンターで集めることができるのです。
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