日本は現在、あらゆる業種で人手不足が深刻化されています。特に建設業界は人手不足がかなり深刻な状況ですが、日本政府はこれら業界の人手不足の解決策として、2019年4月に新たな外国人労働者の在留資格「特定技能」を施行しました。
その特定技能の14業種のひとつ「建設」とは一体何なのでしょうか?
今回dnusでは、建設業の現状、特定技能「建設」とは何か、特定技能「建設」の職種、とびを含む全18業務の内容、特定技能「建設」の外国人籍の雇用形態、特定技能1号「建設」の建設分野特定技能1号評価試験の18業務別試験科目、1号と2号の違い、特定技能「建設」の外国人籍の方の受入方法まで徹底解説します。
この記事で分かること
・建設業の人手不足の現状
・特定技能「建設」とは
・特定技能「建設」の職種、業務内容
・特定技能「建設」の取得方法
・建設分野特定技能1号評価試験の試験科目
・特定技能「建設」の外国人籍の受入方法
建設業界の現状について
現在、建築業界はかなり深刻な人手不足の状態となっています。
政府は建築業界の人手不足解消のために、生産性の向上や国内人材の確保の取り組みを実施してきましたが、このままでは完全に人手不足が解消されることはないと推定しています。
有効求人倍率
(出典:厚生労働省「一般職業紹介状況」をもとにヒューマンタッチ総研が作成)
厚生労働省「一般職業紹介状況」をもとにヒューマンタッチ総研が作成した有効求人倍率のグラフによると、2018年度と2019年度の月別有効求人倍率は上昇しており、年ごとの有効求人倍率も10年連続で上昇しています。
このことから建築業界では、人手不足が年々深刻化していることがわかります。
(出典:国土交通省「建設産業の現状と課題」)
さらに、上のグラフを見ると分かるように、建設業界では全体の建設業就業者の約3割(34%)が55歳以上で、約1割(11%)29歳以下と、人材の高齢化が顕著です。
高度な建設技術を持つ熟練の就業者の高齢化に伴い、65歳以上の大半が10年後には引退してしまい、同時に若者の流入が少ないことで、人材不足が加速していることが分かります。
「建設分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」によると、建設技能者の人手不足数は、平成30年度時点で約2万人、令和5年度時点で約21万人と推計されています。
また、日本SHOKUHIN総研の「生活者と建設業従事者に対する意識調査(2018)」によると、建設業は「きつい」「危ない」「厳しい」など全体的にネガティブなイメージを回答している生活者が多いことも、建設業界の人手不足の原因のひとつではないかと言えます。
特定技能「建設」について
そもそも特定技能とは?
そもそも特定技能とは何でしょうか?
dnusでは特定技能に関する情報をひとつひとつ分かりやすく解説しています。
合わせてこちらの記事をご覧下さい。
【253 番の記事が挿入されます】
特定技能は全部で14業種あり、特定技能1号と特定技能2号の2つに区分されます。
14業種ある特定技能のうち、特定技能2号に指定されている業種は現在(2020年4月20日時点)で建築業と造船・船用工業の2業種で、特定技能「建設」はその特定技能2号の2業種の1つに指定されています。
特定技能1号「建築」と特定技能2号「建築」の大きな違いは、次の通りです。
特定技能1号「建築」では建築分野に関する一定の知識や経験を要する業務を行います。それに対して、特定技能2号「建築」では、建築分野に関して熟練した技能や経験を要する業務を行います。
特定技能「建設」の全18業務の内容について
特定技能「建設」は現在(2020年4月20日時点)18種の業務で区分されています。
特定技能1号と2号の違いは、特定技能1号が作業に従事するのに対し、特定技能2号は、作業の工程を管理する業務が追加されます。
そのため、以下の18業務では、特定技能1号2号に共通する業務ですが、特定技能2号は下記の業務に「工程の管理」が加わります。
ひとつひとつ詳しく見ていきましょう。
1.型枠施工
指導者の指示・監督を受けながら、コンクリートを打ち込む型枠の製作、加工、組立て又は解体の作業に従事します。
型枠施工は、建築現場における重要な業務のひとつです。
この業務では、建物のコンクリート壁や柱の内部に鉄筋とともにコンクリートを流し込む前に、事前にその形状を作り出す「型枠」を製作する作業が必要となります。型枠施工の作業内容は、指導者の指示や監督を受けながら、型枠の製作・加工・組立て・解体などを行うことです。
型枠を正確に製作することで、建物のコンクリート構造物の形状や品質を保証することができます。また、現場の安全面を確保するため、建築法や労働安全衛生法などの法令を遵守し、作業を行う必要があります。
2.左官
指導者の指示・監督を受けながら、墨出し作業、各種下地に応じた塗り作業(セメントモルタル、石膏プラスター、既調合モルタル、漆喰等)に従事します。
「左官」とは、建物の内外装において、壁や天井などに仕上げを行う職人のことを指します。
具体的には、指導者の指示や監督を受けながら、墨出し作業や各種下地に応じた塗り作業を行います。
セメントモルタル、石膏プラスター、既調合モルタル、漆喰などの材料を使用し、滑らかで美しい仕上がりを目指します。また、建築現場での安全管理にも配慮しながら、工程を進めていきます。建物の外観や内装の美しさや耐久性に大きく貢献するため、確かな技術と豊富な知識が求められます。
3.コンクリート圧送
指導者の指示・監督を受けながら、コンクリート等をコンクリートポンプを用いて構造物の所定の型枠内等に圧送・配分する作業に従事します。
コンクリートを建築物の型枠内に配分する作業を「コンクリート圧送」と言います。
この作業では、コンクリートポンプが使用されます。外部から指示や監督を受けながら、構造物の設計図に従って、ポンプを使ってコンクリートを配分する作業に携わります。
また、機器の点検や整備、不具合のトラブルシューティングも必要です。安全に作業するためには、ポンプ操作のスキルと協調性が求められます。
4.トンネル推進工
指導者の指示・監督を受けながら、地下等を掘削し管きょを構築する作業に従事します。
トンネル推進工は、地下を掘削し、トンネルを建設する作業に従事する専門家です。
指導者の指示・監督の下、トンネル推進機を操作して地下を掘削し、トンネルの断面形状に合わせて、コンクリートや鋼材を設置してトンネルを構築する作業を行います。
また、地盤の調査や地盤の加工、安全確保に関する作業も担当します。トンネル推進工は、高度な技術と経験が求められる職種であり、安全性に非常に高い配慮が必要です。
また、作業環境が非常に過酷であるため、作業員は適切な防護具の着用などによる安全対策が必要です。
5.建設機械施工
指導者の指示・監督を受けながら、建設機械を運転・操作し、押土・整地、積込み、掘削、締固め等の作業に従事します。
「建設機械施工」は、建設現場において建設機械を運転・操作し、様々な作業に従事する職種です。
具体的には、押土や整地、積み込み、掘削、締固めなどの作業を行い、現場の作業効率を高めます。
建設機械には、ブルドーザーやショベルカー、ダンプカー、アスファルトフィニッシャーなどがあり、それぞれの作業に適した機械を選択することが重要です。建設機械の操作は、安全面にも注意が必要であり、正確な指示を受けて作業することが求められます。
6.土工
指導者の指示・監督を受けながら、掘削、埋め戻し、盛り土、コンクリートの打込み等の作業に従事します。
土工とは、土木工事における土壌や地盤といった土に関する作業を行う人たちのことを指します。
土工の業務では、指導者の指示・監督を受けながら、重機を使った掘削や盛土、土砂の移動や運搬、コンクリートの打ち込み、埋め戻しなど、土に関するあらゆる作業に従事します。
また、現場での測量や工事計画の確認、安全管理なども重要な役割を担います。土工は、建設工事において不可欠な存在であり、正確な技術と豊富な経験が求められる重要な職種です。
7.屋根ふき
指導者の指示・監督を受けながら、下葺き材の施工や瓦等の材料を用いて屋根をふく作業に従事します。
「屋根ふきの業務」とは、屋根を構成する瓦やシート、下地材などを使用して、屋根を覆う作業を指します。
作業には、下葺き材の施工や屋根材の切断、積み上げ、縁切り、ライン引き、釘打ちなどが含まれます。
また、作業中には、屋根の傾斜や形状に応じた斜め切りや、風や雨水の流れを考慮した積み方が必要です。安全面にも配慮し、足場を組んだり、安全帯を着用することも重要です。屋根ふきの業務は、建物の外観や性能に大きく影響するため、高い技術力や経験が求められます。
8.電気通信
指導者の指示・監督を受けながら、通信機器の設置、通信ケーブルの敷設等の電気通信工事の作業に従事します。
電気通信工事では、指導者の指示・監督を受けながら、様々な通信機器の設置、通信ケーブルの敷設、設備の点検・修理・メンテナンスなどを行います。
光ファイバーケーブル、電話ケーブル、通信衛星システム、インターネット回線などの設置や、通信機器の取り付け、ネットワークの構築、システムのテスト・トラブルシューティングなどが含まれます。
また、建設現場だけでなく、一般家庭やビジネス、公共施設などでの通信環境の整備も重要な役割となります。
9.鉄筋施工
指導者の指示・監督を受けながら、鉄筋加工・組立ての作業に従事します。
「鉄筋施工の業務」とは、建築物や橋梁などの鉄筋を加工・組立てる作業を指します。
具体的には、鉄筋を曲げたり切断したりする加工作業や、鉄筋を組み合わせて建築物や橋梁の骨組みを作る組立作業などが含まれます。指導者の指示・監督を受けながら、鉄筋を図面通りに正確に加工・組立てることが求められます。
また、安全に作業を行うためには、重量物を扱うための適切な器具の使用や、鉄筋を結束する際の安全対策が必要となります。
10.鉄筋継手
指導者の指示・監督を受けながら、鉄筋の溶接継手、圧接継手の作業に従事します。
「鉄筋継手の業務」とは、建築現場での鉄筋加工において、鉄筋をつなぐ継手部分の作業を担当する職種です。
指導者や監督者の指示に従い、鉄筋の溶接継手や圧接継手を施工することが求められます。この作業は鉄筋の強度を確保するために非常に重要であり、正確かつ迅速な作業が求められます。
また、安全に作業を行うためには、必要な保護具の着用や周囲の安全確認など、細心の注意が必要です。
11.内装仕上げ・表装
内装仕上げ:指導者の指示・監督を受けながら、プラスチック系床仕上げ工事、カーペット系床仕上げ工事、鋼製下地工事、ボード仕上げ工事、カーテン工事の作業に従事します。
内装仕上げの作業には、プラスチック系床仕上げ工事、カーペット系床仕上げ工事、鋼製下地工事、ボード仕上げ工事、カーテン工事などがあります。
指導者の指示・監督を受けながら、床材や壁材を施工したり、カーテンを取り付けたりする作業に従事します。また、内装仕上げの作業は、施工現場が様々な場所で行われることがあるため、出張や移動作業が発生することがあります。
表装:指導者の指示・監督を受けながら、壁紙下地の調整、壁紙の張付け等の作業に従事します。
表装の作業には、壁紙下地の調整、壁紙の張り付け、クロスの貼り付けなどがあります。指導者の指示・監督を受けながら、壁面を美しく仕上げるために必要な作業を行います。
また、表装の作業は、屋内のみならず、屋外での外壁の施工も行う場合があります。作業場所や季節によっては、屋外作業に対応する必要がある場合があります。
このように、内装仕上げ・表装の業務は、美しく快適な居住空間を作り上げるために欠かせない仕事です。
12.とび
指導者の指示・監督を受けながら、仮設の建築物、掘削、土止め及び地業、躯体工事の組立て又は解体等の作業に従事します。
「とび」とは、高所に上って作業することを指します。建築現場においては、主に高層ビルの外壁や屋根の塗装や修繕を行うために、足場などを設置し、そこから作業を行うことを指します。
とび作業員は、指導者の指示や監督を受けながら、高所作業用の足場や仮設の建築物の設置、掘削や土止め工事、躯体工事の組立てや解体などの作業を行います。
この仕事には、高所恐怖症の人には向かない部分もありますが、正確な作業や安全管理が求められる重要な仕事です。
13.建築大工
指導者の指示・監督を受けながら、建築物の躯体、部品、部材等の製作、組立て、取り付け等の作業に従事します。
建築大工の業務について詳しくご説明いたします。建築大工は、建築物の躯体、部品、部材等を製作・組立・取り付けする仕事です。具体的には、木材を加工し、柱や梁、桁などの躯体部材を製作します。
また、壁や床、屋根などの外皮部材も製作します。その他にも、建築に必要な階段や手すり、ドアや窓枠などの部品も製作します。組み立ての際には、職人の経験や技術が必要となります。
指導者の指示・監督を受けながら作業に従事するため、安全に気を配りながら、正確かつ迅速な仕事を心がけることが求められます。
14.配管
指導者の指示・監督を受けながら、配管加工・組立て等の作業に従事します。
指導者の指示・監督を受けながら、建物内外の配管を設置する配管工事に従事します。
具体的には、建物内の給水管、排水管、空調設備などの配管を加工・組立てし、取り付けていく作業を行います。
また、外壁や屋根に設置された配管の修理や交換も行います。さらに、配管の試運転や点検、メンテナンスも担当します。配管工事は建物の安全・快適な生活環境を支える重要な仕事です。
15.建築板金
指導者の指示・監督を受けながら、建築物の内装(内壁、天井等)、外装(外壁、屋根、雨どい等)に係る金属製内外装材の加工・取り付け又はダクトの製作・取り付け等の作業に従事します。
建築板金の業務は、建築物の内装や外装に関わる金属製内外装材の加工・取り付けやダクトの製作・取り付けなどの作業を指します。
具体的には、建物内部の壁や天井、外部の壁や屋根、雨どいなどに用いられる金属製品の加工や取り付け、空調設備用のダクトの製作や取り付け、また金属部品の溶接や切断といった作業を行います。
業務の過程では、指導者の指示・監督を受けながら、安全に作業を行い、建物の完成に貢献します。
16.保温保冷
指導者の指示・監督を受けながら、冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設備又は燃料工業・化学工業等の各種設備の保温保冷工事作業に従事します。
保温保冷の業務では、指導者の指示と監督の下で、冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設備、燃料工業、化学工業などの様々な設備における保温保冷工事に従事します。
この業務では、断熱材や保冷材などを設置し、設備の効率的な運用をサポートすることが求められます。
また、適切な材料の選定や施工方法の確立など、高い技術力が必要となります。現場では安全に配慮し、作業環境の維持にも注意を払います。
17.吹付ウレタン断熱
指導者の指示・監督を受けながら、吹付ウレタン断熱工事等作業に従事します。
建築物の断熱材として使用される吹付ウレタン断熱材の施工を行う業務です。
指導者や監督の指示に従い、建築物の壁、床、屋根などの断熱材の施工を行います。
吹付ウレタン断熱材は、高い断熱性能と防水性能を持ち、建物内の温度を快適に保つ効果があります。作業には、特殊な吹付機を使用し、均等に断熱材を吹き付ける技術が必要です。また、施工後の仕上げ作業も含まれます。
18.海洋土木工
指導者の指示・監督を受けながら、水際線域、水上で行うしゅんせつ及び構造物の製作・築造等の作業に従事します。
海洋土木工の業務は、指導者の指示・監督を受けながら、海岸線や海上で行われる構造物の建設・製作・修繕などの作業に従事します。
具体的には、海上における橋梁や埠頭、堤防、船舶などの建設やメンテナンスに関する業務を担当します。また、海岸線の環境保全に関わる施設や、航路標識の設置なども行います。
この業務には、海洋工学や土木工学などの専門知識が必要であり、安全性を確保しながら作業を行うことが求められます。
さらに詳しい業務内容は法務省・国土交通省の「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領の別表6-2から6-19」をご覧ください。
雇用形態は?
直接雇用に限ります。
特定技能「建設」の取得方法
では特定技能「建設」を取得するにはどうすればいいのでしょうか?
通常、在留資格「特定技能」を取得するには、2つの方法があります。
1つは、技能試験である「特定技能評価試験」と日本語試験である「国際交流基金日本語基礎テスト」に合格することで在留資格「特定技能」を取得する方法です。
もう1つは、技能実習2号を修了して無試験で在留資格「特定技能」に移行する方法です。
以上2つが、現在(2020年4月20日時点)の特定技能「建設」を取得する方法です。
特定技能評価試験について
まず、特定技能1号「建築」を取得する手段の1つ目として、「特定技能評価試験」と「日本語評価試験」に合格する方法があります。
特定技能評価試験は、特定技能全14業種それぞれ異なる試験となっており、特定技能「建築」では国土交通省の定める「建設分野特定技能1号評価試験」を受けなければいけません。
特定技能14業種それぞれの試験について知りたい方は、こちらをご覧ください。
【254 番の記事が挿入されます】
日本語試験について
特定技能評価試験ともう1つ必要になるのが日本語試験です。
日本語試験では、「国際交流基金日本語基礎テスト」に合格するか「日本語能力試験のN4以上」に合格する必要があります。
日本語能力試験のN4の水準は、日本語の基本的な単語や語彙を使った日常会話ができるレベルです。
この試験では、日常会話や生活に支障がない程度の日本語能力を外国人が有しているのか、基本的な日本語能力を測るものです。
特定技能「建設」を取得する2つ目の方法として、技能実習2号を修了して無試験で在留資格「特定技能」へ移行する方法があります。
技能実習2号を修了した外国人は、試験を受けることなく在留資格「特定技能」へ移行することが可能です。これにより、これまで日本に滞在していた技能実習生は、特定技能を得ることで追加で最長5年日本に滞在できるため、在留期間を伸ばすことができます。
技能実習生に関する詳細はこちらの記事をご覧ください。
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【79 番の記事が挿入されます】
特定技能1号「建設」18業務別試験について
それでは、まず特定技能1号「建設」の業務別に必要な試験についてそれぞれご紹介します。
1.型枠施工
建設分野特定技能1号評価試験(型枠施工)又は技能検定3級(型枠施工)
2.左官
建設分野特定技能1号評価試験(左官)又は技能検定3級(左官)
3.コンクリート圧送
建設分野特定技能1号評価試験(コンクリート圧送)
4.トンネル推進工
建設分野特定技能1号評価試験(トンネル推進工)
5.建設機械施工
建設分野特定技能1号評価試験(建設機械施工)
6.土工
建設分野特定技能1号評価試験(土工)
7.屋根ふき
建設分野特定技能1号評価試験(屋根ふき)又は技能検定3級(かわらぶき)
8.電気通信
建設分野特定技能1号評価試験(電気通信)
9.鉄筋施工
建設分野特定技能1号評価試験(鉄筋施工)又は技能検定3級(鉄筋施工)
10.鉄筋継手
建設分野特定技能1号評価試験(鉄筋継手)
11.内装仕上げ・表装
建設分野特定技能1号評価試験(内装仕上げ)又は技能検定3級(内装仕上げ施工)
12.とび
建設分野特定技能1号評価試験(とび)又は技能検定3級(とび)
13.建築大工
建設分野特定技能1号評価試験(建築大工)又は技能検定3級(建築大工)
14.配管
建設分野特定技能1号評価試験(配管)又は技能検定3級(配管)
15.建築板金
建設分野特定技能1号評価試験(建築板金)又は技能検定3級(建築板金(内外装板金作業))
16.保温保冷
建設分野特定技能1号評価試験(保温保冷)
17.吹付ウレタン断熱
建設分野特定技能1号評価試験(吹付ウレタン断熱)
18.海洋土木工
建設分野特定技能1号評価試験(海洋土木工)
特定技能2号「建設」18業務別試験について
次に特定技能2号「建設」の試験について18業務別にそれぞれご紹介します。
特定技能2号では、一般社団法人建設技能人材機構(JAC)が主体となって実施する「建設分野特定技能2号評価試験」もしくは技能検定1級に合格する必要があります。
この試験を合格すると、熟練した技能を有する外国人労働者として、特定技能2号が取得することができます。
それでは18業務別にそれぞれご紹介します。
1.型枠施工
建設分野特定技能2号評価試験(型枠施工)又は技能検定1級(型枠施工)
2.左官
建設分野特定技能1号評価試験(左官)又は技能検定3級(左官)
3.コンクリート圧送
建設分野特定技能2号評価試験(コンクリート圧送)又は技能検定1級(コンクリート圧送施工)
4.トンネル推進工
建設分野特定技能2号評価試験(トンネル推進工)
5.建設機械施工
建設分野特定技能2号評価試験(建設機械施工)
6.土工
建設分野特定技能2号評価試験(土工)
7.屋根ふき
建設分野特定技能2号評価試験(屋根ふき)又は技能検定1級(かわらぶき)
8.電気通信
建設分野特定技能2号評価試験(電気通信)
9.鉄筋施工
建設分野特定技能2号評価試験(鉄筋施工)又は技能検定1級(鉄筋施工)
10.鉄筋継手
建設分野特定技能2号評価試験(鉄筋継手)
11.内装仕上げ・表装
建設分野特定技能2号評価試験(内装仕上げ)又は技能検定1級(内装仕上げ施工、表装)
12.とび
建設分野特定技能2号評価試験(とび)又は技能検定1級(とび)
13.建築大工
建設分野特定技能2号評価試験(建築大工)又は技能検定1級(建築大工)
14.配管
建設分野特定技能2号評価試験(配管)又は技能検定1級(配管)
15.建築板金
建設分野特定技能2号評価試験(建築板金)又は技能検定1級(建築板金(内外装板金作業・ダクト板金作業))
16.保温保冷
建設分野特定技能2号評価試験(保温保冷)又は技能検定1級(熱絶縁施工(保温保冷工事作業))
17.吹付ウレタン断熱
建設分野特定技能2号評価試験(吹付ウレタン断熱)又は技能検定1級(熱絶縁施工(吹付け硬質ウレタンフォーム断熱工事作業))
18.海洋土木工
建設分野特定技能2号評価試験(海洋土木工)
特定技能「建設」の受験資格について
特定技能「建設」を技能試験と日本語試験により取得する際は、国内で受験する場合と国外で受験する場合の2種類の受験方法があります。
日本国内で受験する際は、以下の条件を満たす必要があります。
・在留資格を有し、試験日において満17歳以上であること
・退去強制令書の円滑な執行に協力するとして法務大臣が告示で定める外国政府または地域の権限ある機関の発行した旅券を所持すること
日本国外で受験する際は以下の条件を満たす必要があります。
・試験日において満17歳以上であること
特定技能「建設」の外国人籍の受入方法
前章では、外国人労働者が特定技能「建設」を取得する方法について詳しく紹介しました。
次に、特定技能「建築」資格を持った外国人労働者の雇用(受入れ)を検討している企業が、どうすれば特定技能「建築」の外国人労働者を雇うことができるか説明します。
まず、特定技能「建築」のビザを申請手続きする前に、受入れ企業は以下の機構の会員になる必要があります。
・一般社団法人建設技能人材機構(JAC)の正会員である建設業者団体の会員になる
・一般社団法人建設技能人材機構(JAC)に賛助会員になる
一般社団法人建設技能人材機構(JAC)の正会員である建築業者団体は、現在(2020年4月20日時点)で36団体あります。
また、賛助会員は現在(2020年4月20日時点)「日本建設機械施行協会」が1社と建設企業が168社登録されています。
団体の詳細については「建築技能人材機構」のこちらのページをご覧ください。
受入負担金について
特定技能の外国人労働者を受入れる場合、特定技能外国人1人につき、毎月以下の受入負担金をJACへ支払う必要があります。
・JACが行う海外教育訓練を受ける試験合格者…2万5千円
・上記以外の試験合格者…1万5千円
・技能実習2号修了者など試験免除者…1万2500円
また、以下の申請手続きをする必要があります。
詳細は、「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領」をご覧ください。
特定技能「建設」のまとめ
この記事では、在留資格「特定技能」の14業種の中の1つ「建設」について詳しく紹介しました。
建設業界は、人手不足が今後も深刻化することが予想されます。しかし、特定技能「建設」の外国人労働者の受け入れが増えていくことで、少しでも建設業界の状況がよくなればと思います。
また、現在特定技能「建設」を取得した外国人の雇用を考えている方は、是非この記事を参考に検討してみてはいかがでしょうか?
また、特定技能の申請や発給は、上記に記載した条件以外にも、細かい条件や手続きが必要になります。
特定技能ビザの申請・発給について詳しく知りたい方は、法務省または出入国在留管理庁までお問い合わせください。
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