特定技能をもった外国人労働者を受け入れるためには、外国人労働者のために様々な支援をする必要があります。外国人労働者が日本に来る前から仕事の内容や日本の生活に関する情報を伝え、日本に来てからも仕事の内容だけではなく、普段の生活に困らないような支援も必要です。
しかし受け入れ先企業にとって、これらを全て行うのが困難な場合もあるでしょう。そこでそれらの受け入れ先企業に変わって、外国人労働者に対して支援を行うのが登録支援機関です。
それでは、登録支援機関になるためには、どのようなことが必要なのでしょうか。登録支援機関になるための要件や申請方法などをご紹介します。
登録支援機関になるための要件について
登録支援機関になるためには、出入国在留管理庁長官の登録を受ける必要があります。
1-1.登録をするための基準
登録をするためには、以下のいずれかに該当している必要があります。
・ 登録支援機関になろうとする個人又は団体が,2年以内に中長期在留者(就労資格に限る。)の受入れ実績があること
・ 登録支援機関になろうとする個人又は団体が,2年以内に報酬を得る目的で,業として,外国人に関する各種相談業 務に従事した経験を有すること
・ 選任された支援担当者が,過去5年間に2年以上中長期在留者(就労資格に限る。)の生活相談業務に従事した経験 を有すること
・ 上記のほか,登録支援機関になろうとする個人又は団体が,これらと同程度に支援業務を適正に実施できると認めら れていること
引用 厚生労働省
この他には、1年以内に支援を実施することができる特定技能外国人もしくは技能実習生の行方不明者を発生させていないこと、また支援に必要な支払いを外国人にさせてはいけません。
1-2.支援責任者
支援責任者、また常勤している支援担当者を1名以上選ぶ必要があります。
1-3.登録支援機関の役割
1号特定在留資格をもっている外国人に対して、日常生活、社会生活、職業生活において不自由がないような支援を行います。受け入れ側の会社では、これらの条件を全て満たすことができない会社も多いため、登録支援機構が存在するのです。
登録支援機関がするべきこと
登録支援機関がするべきことは以下のようになっています。
2-1.外国語の支援
対象となる外国人労働者が、十分理解をすることができる言語によって支援を実施する必要があります。業務内容だけでなく、日本で暮らすための生活の支援や社会的な支援を含みます。
第4条 法第2条の5第8項の法務省令で定める基準は,次のとおりとする。
一 法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号に掲げる活動を行おうとする外国人に対 する職業生活上,日常生活上又は社会生活上の支援の内容が,当該外国人の適正な在留 に資するものであって,かつ,特定技能所属機関(契約により他の者に1号特定技能外国人 支援の全部の実施を委託した特定技能所属機関を除く。)及び特定技能所属機関から契約 により1号特定技能外国人支援の全部又は一部の実施の委託を受けた者において適切に実 施することができるものであること。
二 前条第1項第1号イに掲げる支援が,対面により又はテレビ電話装置その他の方法により実 施されることとされていること。
三 前条第1項第1号イ,ニ,ト及びヌ(外国人との定期的な面談の実施の場合に限る。)に掲 げる支援が,外国人が十分に理解することができる言語により実施されることとされているこ と。
四 1号特定技能外国人支援の一部の実施を契約により他の者に委託する場合にあっては, その委託の範囲が明示されていること。
引用 法務省
支援とは、来日する前から始まっており、日本の気候や温度、住む町の情報の情報、日本に母国から持ってくるべきものなどの情報提供をします。また日本に来るときも、空港まで出迎えをし、住宅を探す手伝いをしたり、携帯の契約、銀行口座の開設など様々な世話をする必要があるのです。
また業務内容に関しても、母国の言葉ではっきりと理解してもらえるような支援も必要です。
2-2.1号特定技能外国人支援
特定技能の1号を取得した外国人労働者を雇うためには、該当する外国人労働者「特定技能1号」に記載された活動を、円滑に行うために、日本での日常生活や社会生活に対して支援を行う計画書を作成する必要があります。この計画書は地方出入国在留管理局へ提出が必要です。
入管法の第2条の5にて以下の様に記載されています。上記のような支援を全て書面にし、支援計画を作成する必要があるのです。
別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号に掲げる活動を行おうとする外国人と特定技 能雇用契約を締結しようとする本邦の公私の機関は,法務省令で定めるところにより,当該機 関が当該外国人に対して行う,同号に掲げる活動を行おうとする外国人が当該活動を安定的 かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上,日常生活上又は社会生活上の支 援(次項及び第4章第1節第2款において「1号特定技能外国人支援」という。)の実施に関す る計画(第8項,第7条第1項第2号及び同款において「1号特定技能外国人支援計画」とい う。)を作成しなければならない。
引用 法務省
2-3.面談の実施
定期的に外国人労働者に対して、支援責任者もしくは支援担当者が面談をする必要があります。面談をする先は、対面もしくはテレビ電話などの装置を使ってすることもあります。外国人労働者が困ったことや苦情がある場合は、それに対する支援をする必要があります。
第3条 法第2条の5第6項の1号特定技能外国人支援計画には,次に掲げる事項を記載しなけ ればならない。
一 次に掲げる事項を含む職業生活上,日常生活上又は社会生活上の支援の内容
イ 法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号に掲げる活動を行おうとする外国人に 係る在留資格認定証明書の交付の申請前(当該外国人が他の在留資格をもって本邦に 在留している場合にあっては,在留資格の変更の申請前)に,当該外国人に対し,特定技 能雇用契約の内容,当該外国人が本邦において行うことができる活動の内容,上陸及び 在留のための条件その他の当該外国人が本邦に上陸し在留するに当たって留意すべき 事項に関する情報の提供を実施すること。
ヌ 支援責任者又は支援担当者が当該外国人及びその監督をする立場にある者と定期的な 面談を実施し,労働基準法その他の労働に関する法令の規定に違反していることその他の 問題の発生を知ったときは,その旨を労働基準監督署その他の関係行政機関に通報する こと。
引用 法務省
登録支援機関になる方法
登録支援機関になるためには、どのような申請をすればよいのでしょうか。詳しくご紹介します。
3-1.申請方法
登録支援機関になるためには、登録支援機関登録申請書などの書類をまず揃えてからの申請となります。必要な書類を揃えて、届け出は出入国在留管理庁に行います。届け出の方法は持参、若しくは郵送となります。一度登録をされても、5年毎に更新をする必要があります。
3-2.申請に必要な書類
登録支援機関登録申請書の他、住民票の写しや、登記簿謄本などの書類が必要となります。
3-3.申請をする場所
地方出入国在留管理局、もしくは地方出入国在留管理局支局となります。空港支局は対応しておりません。
3-4.申請においての注意点
上記に記載している登録の要件を必ず満たしているどうか確認するようにしてください。一つでも要件を満たしていないと申請しても受理されることはありません。また審査機関はおおむね2か月間です。そのため時間に余裕をもって申請をするようにしてください。
登録支援機構になったあとの届出・報告
4-1.登録事項変更に係る届出書
・期限
事由発生後14日以内
・特定技能雇用契約を変更したとき,若しくは終了し たとき,又は新たな契約を締結したときは届出が必要。
・なお,業務の内容,報酬の額その他の労働条件以外 の変更であって,雇用契約に実質的な影響を与える変 更以外の変更の場合,軽微な変更として届出は不要。
・特定技能雇用契約を変更又は新たな契約を締結した 場合は,雇用条件書を併せて添付すること。
引用 厚生労働省
4-2.支援業務の休止又は廃止に係る届出書
・期限
事由発生後14日以内
・支援計画を変更したときは届出が必要。
・なお,支援の内容又は実施方法以外の変更であって, 支援計画に実質的な影響を与える変更以外の変更の場 合,軽微な変更として届出は不要。
・支援責任者又は支援担当者が変更となった場合,変 更後の一号特定技能外国人支援計画書のほか,新たな 支援責任者又は支援担当者就任承諾書及び誓約書並び に履歴書を併せて添付すること。
・支援の内容が変更となった場合,変更後の一号特定 技能外国人支援計画書を併せて添付すること。
引用 厚生労働省
4-3.支援業務の再開に係る届出書
・期限
事由発生後14日以内
・支援委託契約を締結したとき,若しくは変更したと き,又は終了したときは届出が必要。
・なお,支援委託契約の内容の変更であって,当該契 約に実質的な影響を与える変更以外の変更の場合,軽 微な変更として届出は不要。
・新たな支援委託契約を締結した場合又は支援委託契 約を変更した場合,支援委託契約書を併せて添付する こと。
引用 厚生労働省
4-4.支援計画の実施状況に関する届出書
・期限
事由発生後14日以内
・受入れ機関の経営上の都合や特定技能外国人の疾病 等により受入れが困難となった場合は届出が必要。
引用 厚生労働省
特定技能1号をもった外国人を受け入れるのは、様々な支援が必要です。受け入れ企業がそこまでできない場合、登録支援機関を利用することができるのです。
ここでは登録支援機関とはなにか?また登録支援機関になるための申請方法や必要な条件などを詳しくご紹介します。
登録支援機関とは
特定技能外国人を雇うためには、外国人労働者の業務上の支援以外に、日常生活や社会上の支援の必要があります。しかし売れ入れ会社の中では、これらの支援が難しいケースもあるでしょう。
そこで、登録支援機関に代わりに特定技能外国人の支援をしてもらうことができるのです。
登録支援機関になった場合のメリット
登録を受けると、登録支援機関登録簿にされることになり、出入国在留管理庁ホームページに掲載されるのです。つまり国に認められた団体であるということになるのです。
登録支援機関の登録申請方法
それでは登録支援機関の登録申請方法をご紹介します。申請方法は、郵送か直接地方出入国在留管理局もしくは地方出入国在留管理支局に必要書類を持参する方法があります。
必要な条件
登録支援機関になるためには、以下の条件が必要なります。
〇支援責任者及び1名以上の支援担当者(常勤)を選任していること
〇以下のいずれかの該当すること
・登録支援機関になろうとする個人又は団体が、2年以内に中長期在留者(就労資格に限る。)の受け入れ実績があること
・登録支援機関になろうとする個人又は団体が、2年以内に報酬を得る目的で、業として、外国人に関する各種相談業務に従事した経験を有すること
・上記のほか、登録支援機関になろうとする個人又は団体が、これらと同程度に支援業務を適正に実施できると認められていること
〇外国人が十分理解できる言語で情報提供等の支援を実施することができる体制を有していること
〇1年以内に責めに帰すべき事由により特定技能外国人又は技能実習生の行方不明者を発生させていないこと
〇支援の費用を直接又は関節激似外国人本人に負担させないこと
〇5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為を行っていないことなど
引用 法務省
必要な書類
それでは登録支援機関に申請をする時の書類をご紹介します。
・登録支援機関登録申請書
・登記事項証明書
法人が登録支援機関に申請する場合の必要になります。個人事業主の場合は、住民票の写しが必要となります。
・立証資料
・手数料納付書
・特定技能所属機関の役員に関する誓約書
・登録にあたっての誓約書
新入管法第19条の26第1項各号に記載されている、以下の内容に該当しないことが必要です。1号~14号まであります。
第十九条の二十六 出入国在留管理庁長官は、第十九条の二十三第一項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第十九条の二十四第一項の申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者
二 出入国管理及び難民認定法若しくは外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号。以下「技能実習法」という。)の規定その他出入国若しくは労働に関する法律の規定(第四号に規定する規定を除く。)であつて政令で定めるもの又はこれらの規定に基づく命令の規定により、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者
三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の規定(同法第五十条(第二号に係る部分に限る。)及び第五十二条の規定を除く。)により、又は刑法第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者
四 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第二百八条、第二百十三条の二若しくは第二百十四条第一項、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第百五十六条、第百五十九条若しくは第百六十条第一項、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第五十一条前段若しくは第五十四条第一項(同法第五十一条前段の規定に係る部分に限る。)、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第百二条、第百三条の二若しくは第百四条第一項(同法第百二条又は第百三条の二の規定に係る部分に限る。)、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第四十六条前段若しくは第四十八条第一項(同法第四十六条前段の規定に係る部分に限る。)又は雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第八十三条若しくは第八十六条(同法第八十三条の規定に係る部分に限る。)の規定により、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者
五 心身の故障により支援業務を適正に行うことができない者として法務省令で定めるもの
六 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
七 第十九条の三十二第一項の規定により第十九条の二十三第一項の登録を取り消され、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者
八 第十九条の三十二第一項の規定により第十九条の二十三第一項の登録を取り消された者が法人である場合において、当該取消しの処分を受ける原因となつた事項が発生した当時現に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。第十二号において同じ。)であつた者で、当該取消しの日から起算して五年を経過しないもの
九 第十九条の二十三第一項の登録の申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者
十 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(第十三号において「暴力団員等」という。)
十一 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であつて、その法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの
十二 法人であつて、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
十三 暴力団員等がその事業活動を支配する者
十四 支援業務を的確に遂行するための必要な体制が整備されていない者として法務省令で定めるもの
引用 新入管法
・登録支援機関概要書
・登録支援機関誓約書
・支援責任者の就任承諾書及び誓約書の写し
・役員の住民票の写し(法人の場合)
「参考様式2-7号誓約書」を添付している場合で、直接関連性のない役員に関しては省略をすることができます。また本籍が記載されており、マイナンバーが記載されていない住民票である必要があります。
他にも個人事業主の場合は住民票の写し、法人の場合は定款又は寄附行為の写しが必要となります。
これらの書類の他にも、必要な場合は書類を提出の要請がある場合があります。
前項の申請書には、前条第一項の登録を受けようとする者が第十九条の二十六第一項各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面その他の法務省令で定める書類を添付しなければならない。
引用 新入管法
審査基準
審査基準は、「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律案」の登録拒否事由に該当しているかどうかの確認をします。(上記3-2に記載)
手数料
申請時に28,400円必要となります。収入印紙を購入する必要があります。
審査結果の通知
「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律案」の登録拒否事由に該当していない場合は、登録支援機関登録通知書の交付となります。また該当している場合は登録拒否通知書が交付されます。
提出先
提出先は、地方出入国在留管理局又は同支局となり、空港支局は出張所は対象とならないのでご注意ください。
受付時間
平日午前9時~12時 午後1時~4時
相談窓口
地方出入国在留管理官署、もしくは外国人在留総合インフォメ―ションセンターで相談をすることができます。
登録支援機関の更新申請方法
登録支援機関になっても、5年がたてば更新をする必要があります。
審査期間
更新であっても、約2か月かかることが多いため、現在の登録の有効期限が満了する2か月前までに申請をするようにしてください。
必要な書類
・登録支援機関登録申請書
別記第29条の15様式
立証資料
法務省のホームページよりダウンロードをすることができます。
手数料納付書
申請費用として、11,000円分の収入印紙が必要となります。一度申請をすると返還を
することができないのでご注意ください。
・返信用封筒
宛先を記入し、392円分の簡易書留用の切手を貼り付けしてください。
審査基準
審査基準は出入国管理及び難民認定法第19条の26第一項各号へ該当していない必要があります。
(上記 3-2に記載、1~14まであり)
手数料
申請時に11,000円必要となります。
相談窓口は、申請時と同じように地方入国管理局署、もしくは外国人在留総合インフォメ―ションセンターとなります。受付時間は平日午前9時から12時、午後1時から4時までとなります。
登録支援機関とは
特定技能1号、もしくは2号を取得している外国人労働者を雇うためには、就業面以外にも、社会面、普段の生活面でも支援が必要です。しかし分野や言葉の違う外国人労働者が日本で暮らすのは容易ではなく、様々な支援が必要となるのです。
そのため外国人労働者を受け入れるために、十分な支援をすることができない企業もあるでしょう。そこで代わりに外国人労働者に対して支援を行うことができるのが登録支援機関なのです。
登録支援機関には、以下の基準を満たしている必要があります。
登録を受けるための基準
① 機関自体が適切(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
② 外国人を支援する体制あり(例:外国人が理解できる言語で支援できる)
2 登録支援機関の義務
① 外国人への支援を適切に実施
② 出入国在留管理庁への各種届出
(注)①②を怠ると登録を取り消されることがある。
引用 法務省
特定技能所属機関
特定技能の制度には二つあり、一つが特定技能所属機関、もうひとつが登録支援機関です。特定技能所属機関は、特定技能をもった外国人労働者を受け入れている機関(会社)のことをいいます。特定技能所属機関は外国人労働者の支援が必要となります。
しかし、外国人労働者の言語を話す通訳が必要になるなど、全て自分達で支援を行うのは容易でない場合があります。それではもうひとつの機関である登録支援機関とはどのような役割があるのでしょうか。
登録支援機関とは
1号特定技能ビザをもった外国人労働者を受け入れるには、業務面、日常生活の面、社会生活上など様々な面で外国人労働者が不自由をしないような支援をしなければなりません。しかし外国人労働者を受け入れる企業がこれらの支援を全てするのは難しいこともあり、登録支援機関がこれらの支援を行うのです。
入管法では以下のように定められています。
(登録支援機関の登録)
第十九条の二十三 契約により委託を受けて適合一号特定技能外国人支援計画の全部の実施の業務(以下「支援業務」という。)を行う者は、出入国在留管理庁長官の登録を受けることができる。
引用 入管法
2.登録支援機関の実際に行う業務
外国人労働者が日本に来る前から帰国するまでの面倒を見ることになります。これらの業務は外国人労働者の受け入れ企業が行うのですが、業務委託を受けることになるのです。
(1)次に掲げる事項を含む職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援内容
イ:1号特定技能外国人に係る在留資格認定証明書の交付の申請前(又は変更申請前)に、当該外国人に対し、特定技能雇用契約の内容、当該外国人が本邦において行うことができる活動の内容、上陸及び在留のための条件その他の当該外国人が本邦に上陸し在留するに当たって留意すべき事項に関する情報の提供を実施すること。
ロ:当該外国人が出入国しようとする港又は飛行場において当該外国人の送迎をすること
ハ:当該外国人が締結する賃貸借契約に基づく当該外国人の債務についての保証人となることその他の当該外国人のための適切な住居の確保に係る支援をすることのほか、銀行その他の金融機関における預金口座又は貯蓄口座の開設及び携帯電話の利用に関する契約その他の生活に必要な契約に係る支援をすること。
二:当該外国人の入国後(又は在留資格変更後)、次に掲げる事項に関する情報の提供を実施すること
①本邦での生活一般に関する事項
②当該外国人が履行しなければならない又は履行すべき国又は地方公共団体
の機関に対する届出その他の手続
③当該外国人からの相談又は苦情の申出に対応するこことされている者の連絡先及びこれらの相談又は苦情の申出をすべき国又は地方公共団体の機関の連絡先
④当該外国人が十分に理解することができる言語により医療を受けることができる医療機関に関する事項
⑤防災及び防犯に関する事項並びに急病その他の緊急時における対応に必要な事項
⑥出入国又は労働に関する法令の規定に違反していることを知ったときの対応方法その他当該外国人の法的保護に必要な事項
ホ:当該外国人が各種届出その他の手続きを履行するにあたり、必要に応じ、関係機関への同行その他の必要な支援をすること。
へ:本邦での生活に必要な日本語を学習する機会を提供すること
ト:当該外国人から職業生活、日常生活又は社会生活に関し、相談又は苦情の申出を受けたときは、遅滞なく、当該相談又は苦情に適切に応じるとともに、当該外国人への助言、指導その他の必要な措置を講ずること。
チ:当該外国人と日本人との交流の促進に係る支援をすること。
リ:当該外国人が、その責めに帰すべき事由によらないで特定技能雇用契約を解除される場合においては、公共職業安定所その他の職業安定機関又は職業紹介事業者等の紹介その他の他の本邦の公私の機関との特定技能雇用契約に基づいて法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号に掲げる活動を行うことができるようにするための支援をすること。
ヌ:支援責任者又は支援担当者が当該外国人及びその監督をする立場にある者と定期的な面談を実施し、労働基準法その他の労働に関する法令の規定に違反していることその他の問題の発生を知ったときは、その旨を労働基準監督署その他の関係行政機関に通報すること
引用 法務省
出国前
外国人労働者が日本に入国する前から、支援は始まっています。
・日本の気候や文化、注意点などの情報提供
少しでも外国人労働者が日本に来たときに戸惑わないように、日本の気候や分野、生活の面での注意点などの情報提供をすることが大切です。また母国で容易するべきものや、逆に持ってきてはいけないものなどを伝えると良いでしょう。
入国時
外国人労働者が日本に入国した時の支援をご紹介します。
・空港まで出迎え
外国人が空港に到着した際、空港から職場やその日泊まる場所まで出迎え、送迎が必要です。
・住宅が見つかるまでの手伝い
外国人労働者が日本で就業するためには、住宅が必要です。しかし日本語が話せない、また日本をよく知らない外国人にとって住宅を見つけるのは難しいのです。住宅によっては、保証人が必要な場合もあります。
そこで外国人が住みやすい環境を探す手伝いをします。
日常生活の支援
日常生活をするためには、銀行口座の開設、携帯電話の契約、また役所での手続きも色々とあります。しかし日本語を理解しない外国人にとって、これらの手続きも容易ではありません。
・銀行口座開設や携帯電話契約
銀行口座開設や携帯電話の契約は、できるだけ早くする必要があります。いずれもできるだけ来日してすぐに行いたいものです。
・役所関連
住民票を発行するなど、役所でも様々な手続きが必要となります。
日本語習得への支援
該当の外国人労働者が、就業時以外でも日本での生活が不自由ないように日本語習得をするために支援をする必要があります。
・日本語学校の紹介
特定技能をもった外国人労働者を雇う場合、少しでも日本語を習得してもらうため日本語学校の紹介が必要となります。仕事をしながら、通いやすい学校を選ぶことが大切です。
・日本人との交流促進
就業時以外にも、日本人との交流を深めることにより、日本語習得だけでなく日本の文化にも慣れてもらうようになります。特に外国人にもなじみやすい交流会が多く、積極的に参加してもらうように促進することが大切です。
支援担当者との面談
支援担当者、また支援責任者と外国労働者の間で定期的に面談をすることにより、現在外国人労働者が抱えている不安や問題をいち早く把握する必要があります。面談は直接会うか、もしくはテレビ電話にて行い、必ず顔を見ながら話す必要があります。
帰国時
就業を終えた時でも、外国人労働者を帰国まで支援する必要があります。
・次の仕事を探す手伝い
該当の就業が終わって、まだ日本での就業を希望する場合は次の仕事を探す手伝いをする必要があります。
・空港までの見送り
就業が終わり帰国する場合は、外国人労働者を空港まで見送ります。
登録支援機構になるためには
出入在留管理庁管に登録を申請
郵送か直接地方出入国在留管理局もしくは地方出入国在留管理支局に必要書類を持参し、登録を申請します。
申請に必要な書類など
・登録支援機関登録申請書
・登記事項証明書
法人が登録支援機関に申請する場合の必要になります。個人事業主の場合は、住民票の写しが必要となります。
・立証資料
・手数料納付書
・特定技能所属機関の役員に関する誓約書
・登録にあたっての誓約書
・登録支援機関概要書
・登録支援機関誓約書
・支援責任者の就任承諾書及び誓約書の写し
・役員の住民票の写し(法人の場合)
「参考様式2-7号誓約書」を添付している場合で、直接関連性のない役員に関しては省略をすることができます。また本籍が記載されており、マイナンバーが記載されていない住民票である必要があります。
他にも個人事業主の場合は住民票の写し、法人の場合は定款又は寄附行為の写しが必要となります。
登録支援機構になるための要件
登録支援機構になるためには、以下の条件を満たしている必要があります。
〇支援責任者及び1名以上の支援担当者(常勤)を選任していること
〇以下のいずれかの該当すること
・登録支援機関になろうとする個人又は団体が、2年以内に中長期在留者(就労資格に限る。)の受け入れ実績があること
・登録支援機関になろうとする個人又は団体が、2年以内に報酬を得る目的で、業として、外国人に関する各種相談業務に従事した経験を有すること
・上記のほか、登録支援機関になろうとする個人又は団体が、これらと同程度に支援業務を適正に実施できると認められていること
〇外国人が十分理解できる言語で情報提供等の支援を実施することができる体制を有していること
〇1年以内に責めに帰すべき事由により特定技能外国人又は技能実習生の行方不明者を発生させていないこと
〇支援の費用を直接又は関節激似外国人本人に負担させないこと
〇5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為を行っていないことなど
引用 法務省
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