外国人が日本で就業する場合でも社会保険加入は必要?加入条件は?

執筆者 9月 19, 2019ニュースコメント0件

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外国人が終業する時でも、日本人労働者と同じように社会保険加入は必須です。しかし外国人労働者の場合は、何点が日本人労働者と違う点があります。加入条件などをご紹介します。

 

1.外国人は社会保険加入は必須なのか

外国人であっても、日本人と同じ条件で社会保険の加入は必要になります。就業時間などの条件が揃っていれば、事業主は必ず加入手続きをするようにしてください。また外国人によっては、社会保険の感覚がなく、給料からひかれることを嫌がる労働者もいるので、前もってしっかりと理解をしてもらうことが必要となります。

 

契約書や就業説明の際に、社会保険のシステムに関しても説明が必要です。それぞれの外国人が理解する言語で説明書を作っておくとよいでしょう。

 

また住民基本台帳法が改正されてから、外国人も住民票をとることができるなど、外国人にとっても就業しやすい環境ができあがりつつあります。

 

住民基本台帳法が改正され、平成24年7月から、外国人の住民についても住民票が作成され、氏名は原則としてアルファベットで表現されることになりました。

 日本年金機構においても、外国人被保険者の年金記録を正確に記録するため、平成25年7月から、外国人被保険者の氏名は、これまでのカナ氏名に加えて、アルファベット氏名を収録することとしております。

 つきましては、外国人の従業員や被扶養配偶者の方の「被保険者資格取得届」「氏名変更届」「住所変更届」等を提出する際は、「アルファベット氏名登録(変更)申出書」により、アルファベット氏名を登録いただくようご協力をお願いいたします。

引用 日本年金機構

 

また法務省でも以下のような雇用する上でのルールを設定されています。

四.雇用保険・労災保険・健康保険および厚生年金保険の適用

  1. 1.制度の周知及び必要な手続きの履行

  2. 2.保険給付の請求等についての援助

引用 厚生労働省

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2.外国人が社会保険に加入するための必要条件

外国人労働者が 日本で就業をし、社会保険に加入するための条件は日本人が 社会保険に加入するための条件と変わりはありません 。

 

正社員や法人の代表者、役員等は被保険者になります。パートタイマーアルバイト等でも、1週間の所定 労働時間および1ヶ月の所定労働日数が同じ事業所で同様の業務に従事している正社員の4分の3以上 である方は、被保険者となります。 また、正社員の4分の3未満であっても、

①週の所定労働時間が20時間以上、

②勤務期間が1年以上見 込まれること、

③月額賃金が8.8万円以上、

④学生以外、

⑤従業員501人以上の企業に勤務しているこ との5つの要件を全て満たす方は、被保険者になります。

引用 日本年金機構

 

3.外国人が社会保険に加入するための方法

外国人労働者が被保険者となる場合は、以下の届け出事項が必要となります。

①氏名

②在留資格

※③在留期間

④生年月日

⑤性別

⑥国籍・地域

⑦資格外活動許可の有無

⑧雇入れに係る事業所の名称及び所在地など、取得届に記載が必要な事項

 ※在留資格「特定技能」の場合は分野、「特定活動」の場合は活動類型を含む(以下同じ) 

 

届け出方法

「国籍・地域」や「在留資格」などを記入してハロー ワークに提出することによって、外国人雇用状況の雇入れの届出を行ったこ とになります。 ただし、以下の場合は記入不要です。 

・ 外国人雇用状況届出の対象外となっている方 (特別永住者、在留資格「外交」

・「公用」の方)

・「電子届出」(P.7)や「様式第3号」によって届出済みの方

引用 厚生労働省

 

届け出先は雇用保険の適用を受けている事業所を管轄するハローワークとなります。

 

また離職の場合でも届け出が必要となります。

 

届け出事項

①氏名

②在留資格

③在留期間

④生年月日

⑤性別

⑥国籍・地域

⑦離職に係る事業所の名称及び所在地など、喪失届に記載が必要な事項

 

届け出方法

表面の「住所(被保険者の住所又は居所)」欄の他、裏面の「14」~ 「18」欄に 「国籍・地域」や「在留資格」などを記入してハローワークに 提出することで、外国人雇用状況の離職の届出を行ったことになります。 ただし、以下の場合は記入不要です。 ・ 外国人雇用状況届出の対象外となっている方 (特別永住者、在留資格「外交」・「公用」の方) ・ 「電子届出」(P.7)や「様式第3号」によって届出済みの方

 

引用 厚生労働省

また、雇用保険の被保険者とならない場合は以下のような内容となります。雇う時も離職時も同じとなります。

 

届け出事項

①氏名 ②在留資格 ③在留期間 ④生年月日 ⑤性別 ⑥国籍・地域 ⑦資格外活動許可の有無 ⑧雇入れ又は離職年月日 ⑨雇入れ又は離職に係る事業所の名称、所在地等 ※⑦については雇入れ時のみの届出事項です。 

 

届け出方法

 

外国人雇用状況届出書(様式第3号)に、上記①~⑨の届出事項を記載して 届け出てください。届出様式はハローワークの窓口で配布しているほか、厚 生労働省ホームページからダウンロードすることもできます。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/gaikokujin-koyou/07.html

 

引用 厚生労働省

 

届け出には期限があり、雇う時も離職の場合もいずれも翌月の末日までに対応する必要があります。

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4.外国人が社会保険加入を免除できるケースとは

外国人労働者を雇った場合でも、日本人労働者を雇った場合と同じように社会保険に加入する必要があります。しかし中には外国人の雇用者が社会保険加入が適応でない場合があります。ここではその適応でないケースをそれぞれご紹介します。

 

・船舶保険の被保険者

船員法第1条に規定する船員として船舶所有者に使用される人は強制被保険者となります。船員とは、次に掲げる船舶に乗り組む船長、海員、予備船員のことをいいます。

A 日本国民、日本法人、日本官公署の所有する船舶

B 日本船舶以外の船舶で、日本国民、日本法人、日本官公署が借り入れ、又は国内の港から外国の港まで回航を請け負った船舶

C 日本政府が乗組員の配乗を行っている船舶

D 国内各港のみを航海する船舶

※   ただし、以下の船舶は除く

(a) 総トン数5トン未満の船舶

(b) 湖・川又は港内のみ航行する船舶

(c) スポーツ又はレクリエーションの用に供するヨット又はモーターボート

(d) 30トン未満の漁船の一部(下図参照)

引用 全国健康保険組合協会

 

船舶保険は上記のように特殊な保険であり、船舶保険が優先されることから社会保険に加入する必要はありません。同じような内容で後期高齢者医療制度の被保険者も社会保険に加入する必要ありません。

 

・ 国民 健康保険組合の事業所で働く場合

国民保険や国民年金が優先され、社会保険に加入する必要はありません。

 

・日雇いや継続勤務期間が短い場合

外国人労働者との契約が日雇いや継続勤務期間が4ヵ月を超えない場合、また2ヶ月以内の期間限定の労働者の場合は社会保険に加入する必要はありません。

 

以上のように外国人労働者だからというわけではなく、日本人労働者であっても上記のようなケースは社会保険加入の適用外となります。

 

外国人労働者は、国民保険や厚生年金保険の資格を失った状態で国外に出国をした場合、出国をしてから2年以内であれば国民保険や厚生年金保険の脱退知事金を請求する権利があります。 外国人労働者の出身国によっては、日本に住んでいても動くでも社会保険料を支払う必要がある場合もあります。 このように二重負担とならないように社会保障協定を結ぶことにより、日本で年金を加入していた期間は母国で社会保険に入る人がなないような手続きをすることができます。

 

2019年現在で社会保障協定を結んでいるのは、 ドイツ、イギリス、韓国、アメリカ、ベルギー、フランス、カナダ、オーストラリア、オランダ、チェコ、スペイン、アイルランド、ブラジル、スイス、ハンガリー、インド、ルクセンブルク、フィリピン。イギリス、韓国、イタリア、中国となっています。

 

5.外国人が社会保険に加入するべきなのに加入していなかったら

外国人労働者が社会保険に入るべき条件なのに、社会保険に入ってなかった場合は雇用者側にとっては不法雇用、労働者側にとっては不法就労となります。そのため十分な注意が必要なのです。

外国人労働者であっても、日本人労働者と同じように社会保険加入対象であれば社会保険に加入する必要があります。もし社会保険に入っていなかった場合は、雇用側は不法雇用、労働者にとってみれば不法就労となるので十分に注意が必要となります。また加入する必要がないケースもあるので、よく確認をするようにしてください。

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著者 アドミン

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