外国人雇用助成金とは?受給する方法をご紹介【2020年度版】

執筆者 9月 30, 2019ニュースコメント0件

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日本には、雇用対策として企業に助成金の制度があります。この助成金には様々な種類があるのですが、外国人を雇用した時でも適応している助成金があるのです。

 

外国人を雇用したいけど、コスト面で課題を感じる経営者にとって、助成金を利用することによって、会社の発展につなげることがます。

 

それでは、外国人雇用助成金とは、また外国人雇用助成金を受給する方法など詳しくご紹介します。

 

外国人雇用助成金とは

長年、日本人相手に求人をしても、人手不足が解消されない職種があります。そこで外国人を雇うことで、慢性的な人手不足を解消し、さらに助成金を受け取ることでコスト的にも抑えることができます。

 

日本人にはないような魅力が外国人にはあり、会社の活性化にもつながります。

 

概要

それでは外国人雇用助成金の概要ですが、外国人雇用が対象となる助成金には大きく分けて2種類あります。大企業が対象になるのが雇用調整助成金、中小企業が対象になるのが中小企業緊急雇用安定助成金です。

 

・中小企業緊急雇用安定助成金

もし、会社の売上が下がり、業績が悪化した場合、人件費の見直しのため、社員を解雇する必要があるかもしれません。しかし、解雇ではなく、休業または出向させることによって、助成金を受け取ることができます。

 

助成金は、昨年の同じ時期を比べ業績が悪くなり、雇用調整が必要になった時に使うことができるます。また、この助成金を受け取るためには、雇用保険を適応している必要があります。

 

この助成金の受給期間は決まっており、事業所が指定した1年となります。またこの1年間の受給期間のあと1年間の休止期間を経て、もう一度申請をし直すことができます。

 

受け取ることのできる事業主は以下の様になっています。

 

・雇用保険を適応している

・直近3か月の月平均売上もしくは生産量が、前年の同時期に比べて10%以上減少している

・助成金を受け取る事で着る期間内に実施をしている

(事業所が申請した日から1年間)

・事前に管轄都道府県の労働局もしくはハローワークに届けている

・同じ事業主で、雇用保険の被保険者として6か月以上就業している者を対象にしている

・休業手当の支払いが違反していない

・出向の場合は、出向労働者の同意を得ている

 

支給額

それではここからは、支給額に関して詳しくご紹介します。

 

休業および教育訓練の場合は、休業手当もしくは月給の80%となります。また教育訓練の場合は訓練費として、事業所内で訓練をする場合は1人1日あたり6,000円が加算されます。

 

出向

対象の社員が出向した場合は、出向元事業所が負担した賃金の80%を助成金として受け取ることができます。また以下のような注意点があります。

 

・判定基礎期間の末日の時点での事業所労働者数が、初回の計画届を提出した月から遡った6か月間の平均事業所労働者と比べて80%ある必要があります。

 

・判定基礎期間と、判定基礎期間の直前の6か月間の間に、事業所により労働者を解雇、勇気解約労働者の雇い止めなどをした場合は助成金の対象となりません。

 

 ・出向実施計画届を提出してから、支給対象期の末日までの間に、事業所が労働者を解雇していれば助成金を受け取る対象とはなりません。

 

参考 厚生労働省 

・雇用調整助成金

中小企業緊急雇用安定助成金と同じ内容ではありますが、会社の規模などが中小企業緊急雇用安定助成金の規模よりも大きい場合は、雇用調整助成金が対象となります。

中小企業の範囲とは以下の様に定められています。

 

資本金の額・出資の総額もしくは常時雇用する労働者の数のいずれかが該当すれば問題ありません。

 

 

資本金の額・出資の総額

常時雇用する労働者の数

小売業(飲食店を含む)

5,000万円以下

50人以下

サービス業

5,000万円以下

100人以下

卸売業

1億円以下

100人以下

その他の業種

3億円以下

300人以下

※ 常時雇用する労働者の数とは、2か月を超えて使用される者(実態として2か月を超えて使用されて いる者のほか、それ以外の者であっても雇用期間の定めのない者および2か月を超える雇用期間の定め のある者を含む。)であり、かつ、週当たりの所定労働時間が、当該事業主に雇用される通常の労働者 と概ね同等(現に当該事業主に雇用される通常の週当たりの所定労働時間が40時間である場合は、概 ね40時間である者をいう。)である者をいいます。

 

引用 厚生労働省

 

・キャリアアップ助成金

キャリアアップ助成金は、就業期間が決まっており帰国をすることが前提の外国人技能実習生は対象外となります。しかし在留資格が定住者の場合は支給対象となります。

キャリアアップ助成金を受給するには、以下の条件を満たしている必要があります。

○ 雇用保険適用事業所の事業主であること 

○ 雇用保険適用事業所ごとに、キャリアアップ管理者を置いている事業主であること 

○ 雇用保険適用事業所ごとに、対象労働者に対し、キャリアアップ計画を作成し、管轄労働 局長の受給資格の認定を受けた※事業主であること ※ キャリアアップ計画書は、コース実施日までに管轄労働局長に提出してください。 ※キャリアアップ管理者は、複数の事業所および労働者代表との兼任はできません。

 ○ 該当するコースの措置に係る対象労働者に対する賃金の支払い状況等を明らかにする 書類を整備している事業主であること

 ○ キャリアアップ計画期間内にキャリアアップに取り組んだ事業主であること

引用 厚生労働省

 

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賃金規定等改定コース

・すべての有期契約労働者等の賃金規定等を2%以上増額改定した場合 対象労働者数 

1事業所あたりの助成金は対象人数によっても大きく異なってきます。対象人数に対する事業所が受け取ることができる助成金は以下のようになります。

 

対象人数

1事業所当たりの助成金

1人~3人

95,000円

4人~6人

19万円

7人~10人

28万5,000円

7人~10人

1人当たり28,500円

 ・一部の賃金規定等を2%以上増額改定した場合 対象労働者数

以下の様に、賃金規定などを2%増税改定した場合は、1事業所あたりの助成金は大きく変わってきます。

 

対象人数

1事業所当たりの助成金

1人~3人

47,500円

4人~6人

95,000円

7人~10人

14万2,500円

11人~100人

1人当たり14,250円

参照 厚生労働省

 

目的

外国人を雇用した時の助成金の目的ですが、外国人労働者を教育することで会社のスキルアップにつながるのです。業務内容はもちろん、日本語を教えたり、文化の違う人を理解したり様々なスキルが必要となり、社員のスキル向上につながります。

 

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外国人雇用助成金を受給するには

それでは、外国人向けの雇用助成金を受給する方法をご紹介します。

 

申請方法

それぞれの助成金の申請は、事業所を管轄している労働局もしくはハローワークにて、書類を提出することが必要です。

 

休業や教育訓練の場合は、判定の基礎期間を決めて、実施計画届を作ります。支給期間対象の少なくても前日までに休業等実施計画書を必要書類を準備し、労働職へ提出をします。初めての場合は、「雇用調整実施事業所の事業活動の状況に関する申出書」と、「雇用調整実施事業所の雇用指標の状況に関する申出書」も必要となります。

 

出向の場合は、6か月を1期として考え6か月ごとに申請をする必要があります。必要書類は、以下の3種類です。

 

・雇用調整実施事業所の事業活動の状況に関する申出書

「判定基礎期間までの3か月の平均売り上げ」や「判定基礎期間までの3か月の平均売り上げ」を対応する期間の平均などを記載し、それぞれを照明する添付書類が必要となります。

 

・雇用調整実施事業所の雇用指標の状況に関する申出書

「雇用保険被保険者数」や「事業所で受け入れている派遣労働者数」などを、初回の判定基礎期間の初日から遡った3か月間に対象する数値を記載します。派遣労働者を受け入れている場合は、派遣先管理台帳も必要となります。

 

・出向実施計画書

厚生労働省のホームページよりダウンロードが可能で、届け出事業主の資本の額、出資の総額、労働者の数などの基本情報を記載します。また出向元事業所や出向先事業所の記載も必要です。

 

申請する場所

管轄する労働局やハローワークとなります。

 

受給対象とは

中小企業緊急雇用安定助成金はどんな企業でも申請できるというわけではありません。条件がいくつかあります。

 

・雇用保険が適応している事務所である

・6か月以上継続雇用されている雇用保険の被保険者が対象である

・直近3か月の売り上げもしくは生産量の平均が10%以上減少している

・直近3か月以内の派遣社員や雇用保険被保険者数の数が増えていない

(中小企業の場合は全体の10%かつ4人以上、中小企業以外の場合は5%を超えて6人以上ふえていなければ条件を満たしています)

 

中小企業とは、資本金、出資の総額、社員数での定義となります。

 

受給の対象となる内容

それではどのような処置をすれば受給の対象となるのでしょうか。

 

・休業

社員を解雇ではなく、一時期休ませる方法となります。向上などで生産が下がった時に使われる方法です。

 

・教育訓練

休業ではなく、実際の業務に関係のある訓練をいます。訓練日は通常の業務をしてはいけません。

 

・出向

グループ会社や関連事業所がある場合は、出向させることができます。しかし助成金を受け取るためには、この出向の期間は3か月以上1年以内と決められています。

 

外国人を採用したいと考えていても、コスト面で難しいとお考えの事業所もあるのではないでしょうか。しかし外国人雇用であっても、適応する助成金はあるのです。ハローワークや労働局で条件を調べることができるので、適応しているかどうかをご確認ください。

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著者 アドミン

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