在留カードを紛失してしまった場合は、在留カードの再発行申請をすることになります。在留カードは、日本滞在中は、常に持ち歩く必要があるため、紛失したままだとかなり不便です。
今回は在留カードを紛失した場合の対応の流れ、再発行の手続き方法をご紹介します。この記事を参考に、紛失時には早急な対応を心がけてください。
在留カードを紛失したときにやるべきことリスト
在留カードの紛失時には、以下の対応をする必要があります。
・警察署や交番に行き、紛失したことを報告する
・再発行申請に必要な書類を準備する
・地方出入国在留管理庁で在留カードの再発行申請をする
やることとしては上記の3点のみ。しかし、再発行申請には「紛失に気づいてから14日以内」という期限があるため、早急な対応を心がけてください。
続いて、それぞれの対応方法について詳しく説明していきます。
警察署や交番に行き、紛失したことを報告する
紛失した在留カードが悪用されるのを避けるために、なるべく早く警察署や交番に届け出るようにしましょう。
日本国内で在留カードを紛失したときの対応
日本で在留カードをなくしてしまった場合、警察で届け出をすると「遺失物届出証明書」か「盗難届出証明書」が発行されます。この証明書は再発行の申請時に使用するため、確実に受け取り、大事に保管しておきましょう。
災害での紛失の場合は上記の二つの証明書の代わりに、「罹災証明」が発行されることも覚えておいてください。
また、紛失した在留カードの代わりにパスポートを持ち歩いてください。警官に在留カードの提示を求められた時は、パスポートを見せて状況説明をするようにしましょう。
海外で在留カードを紛失したときの対応
海外で在留カードをなくした場合も、それぞれの国の警察へ出向き、紛失の届け出をしましょう。その後日本へ入国し次第、地方入国在留管理庁で再交付の申請をします。
また、みなし再入国許可を受けていれば、在留カードがなくとも再入国は可能なので、心配する必要はありません。
海外の警察に紛失届を出した場合も、日本同様「紛失証明書」が発行されます。この証明書は在留カードの再発行申請時に使用するので、しっかり保管しましょう。
また、海外の紛失証明書を用いて日本で再発行申請をする場合、証明書の日本語訳を用意することも覚えておいてください。
再発行申請にあたって必要な書類を用意する
在留カードの再発行申請をするためには、以下の必要書類を用意する必要があります。
必要書類一覧
・申請書(こちらからダウンロード可能です) |
・写真(1葉,次の規格の写真の裏面に氏名を記入し,申請書に添付して提出) |
※16歳未満の方は,写真の提出は不要です。 |
1 申請人本人のみが撮影されたもの |
2 縁を除いた部分の寸法が,上記図画面の各寸法を満たしたもの(顔の寸法は,頭頂部(髪を含む。)からあご先まで) |
3 無帽で正面を向いたもの |
4 背景(影を含む。)がないもの |
5 鮮明であるもの |
6 提出の日前3か月以内に撮影されたもの |
・所持を失ったことを証する資料 |
遺失届出証明書,盗難届出証明書,り災証明書等(提出できない場合はその理由及び紛失した状況を記載した理由書) |
・旅券(又は在留資格証明書)を提示 |
・資格外活動許可書を提示(同許可書の交付を受けているものに限る。) |
・旅券(又は在留資格証明書)を提示できないときは,その理由を記載した理由書 |
・身分を証する文書等の提示(旅券(又は在留資格証明書)を提示できない場合,又は申請取次者が申請を提出する場合) |
※在留カードが即日で交付されず,後日改めて在留カードを受領するときは,次の書類を提出してください。 |
・申請受付票 |
・旅券(又は在留資格証明書) |
・身分を証する文書等の提示 |
・パスポート |
・遺失届出証明書、盗難届出証明書、罹災証明書 |
引用 法務省
上記の書類を揃えた上で地方出入国在留管理庁に行き、再発行申請をします。
注意すべき点として、紛失に気づいてから少なくても14日以内に交付を申請するようにしてください。14日を超えてしまうと、1年以上の懲役または20万円以下の罰金が課せられる可能性があります。
もし「自分で全ての手続きをするのが難しい」という場合、行政書士事務所などに依頼をすることもできます。費用が1万円~2万円かかりますが、日本に滞在できなくなると考えれば必要な出費です。
地方出入国在留管理庁で再発行の申請をする
再発行申請は、自分が住んでいるエリアを管轄している地方出入国在留管理官署か外国人在留総合インフォメーションセンターで行うことができます。
受付時間は基本的に平日の午前9時から12時、午後1時から4時となっています。ただ、場合によっては申請時間が定められているケースもあるそうなので、一度電話をして問題がないか確認するのが懸命でしょう。(Tel : 0570-013904)
再発行申請にあたってのトラブル
ここまで紛失から申請までの一通りの流れを解説してきました。しかし、いざ申請に行こうにも不備がありが申請できないというケースもあります。
ここでは、よくあるケースとして「証明書を紛失した場合」と「代理申請をしたい場合」について解説します。
証明書をなくした場合は理由書が必要
遺失物届出証明書などの各種書類をなくしてしまった場合、証明書とは別に理由書の提出が必要となります。
特に海外での紛失の場合、証明書を紛失しても再度海外に取りに行くことが難しいケースも多いですよね。
理由書の書き方
在留カードを紛失した状況を記載しましょう。また、なぜ証明書を提出できないかという理由についても記載するようにしてください。
この理由を書かないと、「紛失しているのに警察へ届け出をしなかった」と判断され、再発行ができないケースもあります。
在留カード再発行申請の代理申請について
紛失してから14日以内に再発行申請をしなければならないが、仕事の都合などでそれが難しい場合があります。そんなときは、代理申請を検討しましょう。
ただ、代理申請とは言っても誰かれ構わず代理人になれるわけではありません。
出入国管理及び難民認定法第26条では再入国許可申請の申請者の部分に以下の様に記載されています。
2 地方出入国在留管理局長から申請取次の承認を受けている次の者で,申請人から依頼を受けたもの |
(1)申請人が経営している機関又は雇用されている機関の職員 |
(2)申請人が研修又は教育を受けている機関の職員 |
(3)外国人が行う技能,技術又は知識を修得する活動の監理を行う団体 |
(4)外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人の職員 |
(5)旅行業者 |
3 地方出入国在留管理局長に届け出た弁護士又は行政書士で,申請人から依頼を受けたもの |
4 申請人本人の法定代理人 |
引用 法務局
上記のように「法定代理人」「受入機関などの職員」「弁護士」「行政書士」「親族」などが代理人として申請できます。
代理人を立てる場合には委任状や事前の申請が必要になるので、要注意です。
まとめ
在留カードは、様々な個人情報が載っており非常に悪用されやすいです。そのため、紛失をした場合はすぐに警察に届け出をすることが大切です。また紛失から14日以内に在留カードの再発行の手続きが必要となります。すぐに日本での滞在許可が下りなくなるわけではないのですが、早めの手続きを心がけましょう。
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