在留カードとは外国人が日本に観光などの短期間の滞在以外で、滞在をする場合は在留カードが必要になります。それでは、在留カードの概要や特徴、取得方法などをご紹介します。
概要
在留カードとは、外国人が日本に60日間以上在留する場合に必要となる許可のことをいいます。 入管法では以下の様に定められています。
在留資格の取得とは,日本国籍の離脱や出生その他の事由により入管法に定める上陸の手続を経ることなく我が国に在留することとなる外国人が,その事由が生じた日から引き続き60日を超えて我が国に在留しようとする場合に必要とされる在留の許可です。
我が国の在留資格制度は,すべての外国人の入国と在留の公正な管理を行うために設けられたもので,日本国籍を離脱した者又は出生その他の事由により上陸許可の手続を受けることなく我が国に在留することとなる外国人も,在留資格を持って我が国に在留する必要があります。
しかしながら,これらの事由により我が国に在留することになる外国人に対し,その事由の生じた日から直ちに出入国管理上の義務を課すことは無理があり,また,これらの事由により我が国に在留することとなる外国人が長期にわたり在留する意思のない場合もあります。そこで,これらの事由の生じた日から60日までは引き続き在留資格を有することなく我が国に在留することを認めるとともに,60日を超えて在留しようとする場合には,当該事由の生じた日から30日以内に在留資格の取得を申請しなければなりません。
引用 出入国在留管理庁
目的
在留カードの目的とは、出入国在留管理庁では以下のように記しています。
在留カードは,新規の上陸許可,在留資格の変更許可や在留期間の更新許可など在留資格に係る許可の結果として我が国に中長期間在留する者(中長期在留者)に対して交付されます。したがって,法務大臣が我が国に中長期間滞在できる在留資格及び在留期間をもって適法に在留する者であることを証明する「証明書」としての性格を有するとともに,上陸許可以外の在留資格に係る許可時に交付される在留カードは,従来の旅券になされる各種許可の証印等に代わって許可の要 式行為となるため「許可証」としての性格を有しています。
在留カードには,氏名,生年月日,性別,国籍・地域,住居地,在留資格,在留期間,就労の可否など,法務大臣が把握する情報の重要部分が記載されていますので,記載事項に変更が生じた場合には変更の届出を義務付けており,常に最新の情報が反映されることになります。また,16歳以上の方には顔写真が表示 されます。
なお,中長期在留者が所持する従来の外国人登録証明書は,一定の期間,みなし再入国許可による出国や出入国在留管理局で行う各種申請手続,市区町村で行う住居地届出手続等において,在留カードとみなされます。
引用 出入国在留管理庁
在留カードとは、観光のような短期間ではなく、日本に中期から長期にわたって滞在する場合に必要となります。在留カードには、名前や性別などの個人情報以外に、住居地、在留資格や期間などが書かれているため、その外国人がどのような理由で日本に滞在しているか、またどのような人なのかもわかるのです。
16歳を超えると、顔写真も必要であり、ほとんどの情報があるといっても過言ではありません。また在留カードは日ごろから持ち歩く必要があるため、取扱には特に注意が必要です。これだけの情報がのっているカードを紛失してしまっては大変です。
在留資格は、以下の様になっています。
就労関係
教授、芸術、宗教、報道、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能、技能実習
留就学・文化活動・研修関係
文化活動、留学、家族滞在、研修、特定活動
日本人の配偶者、永住者の配偶者、定住者関係
日本人の配偶者、永住者の配偶者、定住者
例えば、日系三世であれば定住者となります。
在留カード取得の方法とは
それでは在留カードの所得はどのように、どんな場所で、どの時期にすればよいのでしょうか。それぞれ詳しくご紹介します。
在留カードを取得する場所とは
在留カードは,上陸許可や在留資格の変更許可,在留期間の更新許可等に伴って中長期在留者に該当する方に対して交付されますので,原則として,それらの許可処分を行う地方入国管理局で交付されます。
なお,当分の間は,成田空港,羽田空港,中部空港及び関西空港(注)以外の空海港では上陸許可の際に在留カードを交付せず,中長期在留者の方が入国後に市区町村に届け出た住居地あてに在留カードを簡易書留にて郵送します。
(注)新千歳空港,広島空港及び福岡空港においても,平成27年度中に上陸許可等に伴い在留カードを交付できるようになります。
引用 法務省 入国管理局
在留カードを取得する時期とは
新しい在留管理制度は,平成24年(2012年)7月9日から施行されましたので,施行後に新たに我が国に中長期在留者として入国された方及び施行後に在留期間更新許可,在留資格変更許可等の在留に係る許可を受けた方等に対して在留カードが交付されています。永住者の方については,平成27年7月8日まで(16歳未満の方は,同日又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで)に在留カードの交付申請をすることが必要です。なお,中長期在留者の方で在留期間の満了する前や,永住者の方で平成27年(2015年)7月8日(16歳未満の方は,同日又は16歳の誕生日のいずれか早い日)以前に在留カードの有効期間の更新申請を行うことにより,在留カードを取得することができます。
引用 法務省 入国管理局
また在留カードには有効期限が決まっています。有効期限を超えると、いくら在職中であっても更新をする必要があります。
在留カードの有効期間は,「永住者」(16歳以上の者に限る。)又は「高度専門職2号」の在留資格をもって在留する方については交付日から7年,「永住者」(16歳以上の者に限る。)及び「高度専門職2号」の在留資格をもって在留する者以外の方については,在留期間の満了の日までとなります。
16歳未満の永住者の方については,16歳の誕生日が在留カードの有効期限となり,その前に在留カードの更新申請をする必要があります。
16歳未満の永住者以外の方については,在留期間の満了日か16歳の誕生日のいずれか早い方が有効期間の満了の日となり,16歳の誕生日が先に到来する場合には,その前に在留カードの更新申請をする必要があります。
引用 法務省 入国管理局
在留カードを取得する時の注意点とは
それでは在留カードを取得する時はどのような事に気を付ければよいのでしょうか。在留カードには、名前や日本へ来ている目的、在留カードの期間など様々な個人情報が記載されています。そのため紛失をしてしまうと悪用される可能性があるため気を付けなければなりません。
さらに在留カードを持ち歩く必要があるため、さらに注意が必要となります。個人情報を保護するためのセキュリティ対策は以下のようなことが施されています。
個人情報を保護するため,システムにはユーザ認証機能,アクセス制御機能,ユーザアカウント認証機能,証跡管理機能,システム監視機能等を持たせるとともに,情報を送受信する場合はSSL等を用いて情報を暗号化しています。もちろん,ウィルス対策,外部からの攻撃への対策も併せて講じています。
また,情報を管理する各サーバセンタは,許可された者のみが立ち入ることができるよう人員の立ち入りを制限しているほか,立ち入る際には物品の持込みも制限しています。
在留カードに高度のセキュリティ機能を有するICチップを内蔵することにより,偽変造カードの作成は極めて困難となっています。加えて,券面についても,ホログラムや光学的変化インキ等の偽変造防止対策を施しています。
引用 法務省 入国管理局
在留カードを確認する時の注意点
外国人を雇う場合には、その外国人が所持している在留カードを確認する必要があります。それではどのような点に注意して在留カードを確認すればよいのでしょうか。在留期間が切れていたり、目的が違う場合は不法雇用となるので十分に注意が必要となります。
日本の国籍を持たない者が日本で中期間、長期間滞在をしていると在留カードが必要となります。在留カードには、留学や、就業内容など滞在理由や期間が書かれており、その外国人がどのような理由で日本にいるかがわかります。個人情報が多く含まれているので、取扱には注意が必要です。
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