外国人技能実習生の受け入れ可能人数は何人まで? 人数制限は?業種ごとの外国人材の受け入れ状況を徹底解説!!

執筆者 9月 30, 2019ニュースコメント0件

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技能実習生は日本に人手不足が続くこともあり年々受け入れ人数が増えています。業種ごとの外国人人材の受け入れ状況、また受け入れ人数制限など詳しくご紹介します。

技能実習生の業種ごとの外国人の受け入れ人数の状況

技能実習生は年々受け入れ人数が増えているのですが、中でも伸びている建設分野や製造分野の増えている状況などをご説明します。

建設分野

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2011→2018

増加率

全産業 686,246 682,450 717,504 787,627 907,896 1,083,769 1,278,670 1,460,463 112.8%
建設業全体 12,830 13,102 15,647 20,560 29,157 41,104 55,168 68,604 434.7%
技能実習生 6,791 7,054 8,577 12,049 18,883 27,541 36,589 45,990 577.2%

引用 国土交通省

建築分野で働く外国人は2011年から考えても約1.3万人→約6.9万人と一気に5倍増となっています。またその中でも、技能実習生が約6.8万人中約4.6万人(2018年)と他の在留資格取得者と比べても多くなっています。2020年にはオリンピックが開催されるため、関連施設を建設や整備するために外国人建設就労者受け入れ事業を開始したことが影響しています。

職種別では、鉄筋施工、とび、型枠施工、溶接、建築大工、建築機械施工、左官、内容仕上げ施工、塗装、鉄工などが多くの技能実習生が対応しています。日本では少子化などの影響があり、応募者が足りていない状況である業務も多く、今後も技能実習者の受け入れが多くなっていくことが予想されます。

製造分野

製造分野では例年人手不足が懸念されており、外国人労働者も増加しています。また技能実習生も年々増えている状況にあります。技能実習生が対応できるのは製造業では15職種、29作業となっています。

製造業の多くの職種では、日本で求人が難しいこともあり技能実習生が活躍している分野でもあります。また在留資格の特定技能に移行できるようになり、より技能実習者にかかる比重が大きくなることでしょう。

中国人やベトナム人など、手先が器用な人が多くこつこつと努力する人が多く、さらに日本よりも若手の人材が多い状況が続くため今後も受け入れ数は増えていくでしょう。

監理団体の中には、製造業に強い団体があることも大きなプラスになるでしょう。

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技能実習生の受け入れ可能人数

技能実習生の受け入れ人数は、常勤の職員の総数に対して決まっています。また日本の技能実習生の受け入れには企業単独型と団体監理型の2種類あるのですが、それぞれ基本人数枠が異なります。それでは、それぞれ詳しくご説明します。

実習実施者の常勤の職員の総数に対しての総数

おおよそ受け入れ企業の常勤の職員数の10分の1程度、技能実習生として受け入れることができます。常勤の職員とは、パートやアルバイトは含まず正社員の数のことをいいます。しかし農業を経営する組合員などこの条件とは異なるケースがあります。

実習実施者の常勤の職員の総数 技能実習生の人数
301人以上 常勤職員総数の20分の1
201人以上~300人 15人
101人~200人 10人
51人~100人 6人
41人~50人 5人
31人~40人 4人
30人以下 3人

引用 厚生労働省

団体監理型と企業単独型の人数枠

技能実習生には団体監理型と企業単独型の2種類があります。それぞれ人数枠が異なります。

・団体監理型

団体監理型とは、事業協同組合や商工会など非営利団体が技能実習生を受け入れ、傘下の企業などで技能実習をする方法となっています。団体監理型の受け入れ人数の制限枠は以下の様になります。2018年末の段階で、団体管理型の受け入れは技能実習者の97.2%を占めており、日本で受け入れをしている技能実習者のほとんどがこの団体管理型です。

団体監理型には、第1号から第3号まであり、それぞれ基本人数枠が異なります。第1号を基本人数枠に対して、他の条件にて基本人数枠をご説明します。

まずは第1号から第3号までの団体管理型技能実習をそれぞれご紹介します。

第一号団体管理型技能実習

外国人が技能を習得するために、非営利団体によって受け入れられることにより、雇用契約を結んだ公私の機関にて必要な講習を受けます。

第二号団体管理型技能実習

第一号団体管理型技能実習を修了したあと、さらに技能などに習熟するために非営利団体によって受け入れられることにより、雇用契約を結んだ公私の機関にて必要な講習を受けます。

第三号団体管理型技能実習

第二号団体管理型技能実習を修了したあと、さらに技能などに習熟するために非営利団体によって受け入れられることにより、雇用契約を結んだ公私の機関にて必要な講習を受けます。

それぞれ期間が決まっており、長く受け入れていると基本人数枠が増えていく仕組みとなっています。

第1号 第2号 第1号 第2号 第3号
1年間 2年間 1年間 2年間 2年間
優良基準適合者 優良基準適合者 優良基準適合者
基本人数枠 基本人数枠の2倍 基本人数枠の2倍 基本人数枠の4倍 基本人数枠の6倍

引用 厚生労働省

・企業単独型

企業単独型は団体管理型と違い、法務大臣及び厚生労働大臣が継続的で安定的な実 習を行わせる体制を有すると認める企業と他の企業にて制限数が異なってきます。

企業単独型とは、以下の様に外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律にて第1号~3号まで設定されています。

・第一号企業単独型技能実習

外国に事業所がある場合、その事業所と密接な関係にある事業所の職員が技能を習得するために、必要な講習を受けることができます。

・第二号企業単独型技能実習

第一号企業単独型技能実習を修了したものが、さらに習熟するための一号と同じ条件で技能を要する業務にあたることをいいます。

・第三号企業単独型技能実習

第二号企業単独型技能実習を修了したものが、さらに習熟するための一号と同じ条件で技能を要する業務にあたることをいいます。

第1号 第2号 第1号 第2号 第3号
1年間 2年間 1年間 2年間 2年間
優良基準適合者 優良基準適合者 優良基準適合者
法務大臣及び厚生労働大臣が継続的で安定的な実 習を行わせる体制を有すると認める企業 基本人数枠 基本人数枠の2倍 基本人数枠の2倍 基本人数枠の4倍 基本人数枠の6倍
上記以外の企業 常勤職員総数の20分の1 常勤職員総数の10分の1 常勤職員総数の10分の1 常勤職員総数の5分の1 常勤職員総数の10分の3

引用 厚生労働省

上記の様に、技能実習1号だけでなく技能実習2号もいると人数枠が増えます。技能実習1号が終わると、2号に切り替えることができ、さらに2年間滞在することができるようになります。さらに技能実習3号まで切り替えることができると、基本人数枠の6倍まで増やすことができます。

技能実習生の受け入れ人数の多い国とそれぞれの特徴

それではどの国の出身者の受け入れが多いのでしょうか。国籍別の在留者数は以下の様になっています。

引用法務省

もともと中国人が最も多かったのですが、ベトナム人がここ5年で急激に増え現在では、ベトナム、中国、フィリピンといった順番になっています。他にはタイや、インドネシア、カンボジア、ミャンマーなどアジアや東南アジアに集中しています。

それでは、それぞれの国の技能実習生はどのような特徴があるのでしょうか。国の特徴や国民の人柄などを含めてご紹介します。

ベトナム

ここ5年位でベトナム人の技能実習者数が大きく増加しています。それにはベトナム人の国民性が関連しているといっても過言ではないでしょう。

ベトナム人は必要な知識やスキルを身に着けるために一生懸命ですし、向上心の強い国民であり、特別技能に移行できるようになったことから、長年仕事を任せることができるのです。また周りの人達になじみやすいことも大きなメリットです。

中国

日本では労働時間が長すぎることから、過労死の問題をかかえていますが、中国では日本以上に過労死の問題がとりあげられています。この状況を打破するため、中国では2030年までに週休3日制を導入する取り組みを行うことを発表しています。

単に短くするだけでなく、労働生産性を高めていく必要があります。また中国人と一緒に仕事というと難しいイメージがあるかもしれません。しかし実はメディアの印象である部分が強く、決して中国人は難しい性格でもましてやほとんどの人が反日というわけでもありません。

中国人の多くは、仕事=稼ぐことという考えのため、合理的に仕事をすることが多くいます。また日本人と大きく違うのは、思ったことははっきりという点です。特に仕事の上ではこの傾向が強くなります。

フィリピン

フィリピン人は親切な印象が強く、初対面であっても最初から溶け込むことが多いです。仕事面では勤勉な人が多いのですが、仕事よりも家族を大切にする風潮があります。しかしそれは決して悪いことではなく、また仕事をおろそかにしているわけではないので、フィリピン人の特徴さえしっかりと理解をしていれば、問題ありません。

問題どころか家族を大切にする働き方は、日本人にとっても良い刺激になるのではないでしょうか。

ここまでアジアの3つの国の特徴を説明してきましたが、どこも仕事感は日本と違います。特にはっきりと意見をいうことは向上心のあらわれでもあります。日本では嫌がる人もいますが、企業の発展のためには必要なことです。相手の国の文化を理解することで、スムーズに技能実習者が業務を進めるだけでなく、これまでなかった風を企業に取り入れてくれるのです。

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まとめ

日本の技能実習生の受け入れには企業単独型と団体監理型の2種類あり、それぞれ基本人数枠が異なります。また、技能実習生第1号から第3号の違いによって、それぞれ基本人数枠が違うことに注意し、最適な受入計画を構築するようにしましょう。

著者 ビザマネメディア編集部

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