日本国籍を持たないものが日本で就業をするためには、ワーキングビザが必要となります。ここではワーキングビザのの特徴や取得方法、また条件、注意点などをご紹介します。
日本で就業するために必要なワーキングビザとは
日本で就業をするためには、ワーキングビザが必要になります。ワーキングビザには以下のような種類があります。
高度専門職ビザ
ワーキングビザを取得している人の中でも、学歴や技術の高さなどをポイントをわけて基準点を超えてた外国人は高度専門職ビザを取得することができます。
高度専門職ビザを取得すると、日本に滞在することができる期間が長くなります。それぞれの状況により長さが異なります。
高度人材を取得したことによる滞在可能期間
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高度専門職ビザを取得した本人 5年
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高度専門職ビザを取得した人の扶養を受ける配偶者若しくは子供場合は、5年、3年もしくは1年となります。
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高度専門職ビザを取得して日本に在留する外国人の就労する配偶者は5年、3年もしくは1年となります。
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高度専門職ビザを取得して日本に在留する外国人もしくは外国人の配偶者の親は1年若しくは6か月となります。しかし7歳未満の子供を養育する場合と、高度専門職ビザを取得した外国人の配偶者もしくは本人の介助などを行う場合となります。
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在留資格「特定活動(高度人材)」で在留する外国人又はその配偶者の親(7歳未満の子を養育する場合,妊娠中の高度専門職ビザを取得した人が対象となります。
参照 法務省
就業ビザ
日本で就業するための就業ビザには以下のような種類があります。それぞれ就業内容にあった就業ビザを取得する必要があります。他の仕事などに転職をする場合は、もう一度就業ビザを取り直す必要があります。
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教授 (例:大学教授、助教授、助手など)
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芸術 (例:作曲家、作詞家、画家、彫刻家、工芸家、写真家など)
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宗教 (例:僧侶、司教、宣教師等の宗教家など)
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報道 (例:新聞記者、雑誌記者、編集者、報道カメラマン、アナウンサーなど)
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経営・管理 (例:会社社長、役員など)
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法律・会計業務 (例:日本の資格を有する弁護士、司法書士、公認会計士、税理士など)
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医療 (例:日本の資格を有する医師、歯科医師、薬剤師、看護師など)
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研究 (例:研究所等の研究員、調査員など)
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教育 (例:小・中・高校の教員など)
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技術・人文知識・国際業務 (例:理工系技術者、IT技術者、外国語教師、通訳、コピーライター、デザイナーなど)
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企業内転勤 (例:同一企業の日本支店(本店)に転勤する者など)
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介護 (例:介護福祉士の資格を有する介護士など)
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興行 (例:演奏家、俳優、歌手、ダンサー、スポーツ選手、モデルなど)
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技能 (例:外国料理の調理師、調教師、パイロット、スポーツ・トレーナー、ソムリエなど)
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特定技能 (特定産業分野に属する相当程度の知識または経験を必要とする技能/熟練した技能を要する産業に従事するもの)
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技能実習 (例:海外の子会社等から受け入れる技能実習生、監理団体を通じて受け入れる技能実習生)
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参照 法務省
それぞれに在留期間が異なります。たとえば教授ビザであれば、5年、3年、1年、4年(経営・管理のみ)又は3か月となります。たとえば就業中でえあっても、このワーキングビザがきれると更新をする必要があります。
日本で就業するためのワーキングビザの取得方法
それぞれ条件が異なることがありますが、以下の必要書類を準備します。
必要書類
ワーキングビザの取得をするためには、まず書類を揃える必要があります。特に在留資格認定証明書は取得までに時間がかかることがあるため、時間には余裕を持つ必要があります。
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パスポート
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ビザ申請書
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写真 (40mm×30mmの写真で、本人であることがはっきりとわかる写真であることが必要です。また申請をする日から3か月以内に撮影した写真を選んでください。)
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在留資格認定証明書 原本及び写し1通
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雇用契約書
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労働条件通知書
中国籍の方の場合は、上記の4つ以外にも以下の書類が必要となります。
7.戸口簿写し
8.暫住証又は居住証明書(申請先の日本国大使館又は総領事館の管轄区域内に本籍を有しない場合)
在留資格認定証明書を所持している場合
在留資格認定証明書を所持している場合は、ビザの発給が受けやすくなります。
在留資格認定証明書とは
日本で外国人が就業する際、日本に入国する前に必要な書類です。日本の企業が海外に住んでいる外国人をよびよせるときに必要な書類となります。在留資格認定証明書の交付は、日本の法務省である入国管理局にて手続きをします。
在留資格認定証明書を申請するためには以下の書類が必要がなります。
申請書
写真
学歴や職歴などがわかる書類
パスポート
身元保証書
受け入れ先の企業の法定調書合計表や雇用契約書など
日本での住所がわかる書類
既に日本で就業をしている場合は、在留期間更新許可申請となります。その際に必要な書類は以下のようになります。
申請書
写真
4000円分の印紙
在留カード
パスポート
在職証明書
履歴書
学歴などが分かる書類
源泉徴収票
納税証明書
外国人が日本に来る際にその外国人がこれからしようとしている在留資格にあった業務をする事が出来る証明書となります。この書類があれば、ビザの発行にも時間がかかりません。
在留資格認定証明書がなくてもワーキングビザの申請は可能なのですが、該当の外国人が在留資格を受けられるか必要な書類が多くなり、さらに審査が必要となるので数か月待たないといけないケースもあります。
上記の書類を揃えて、入国管理局に提出をします。入国管理局は各地方に支局や出張所があるので、最寄りの場所で問題ありません。直接行って、書類の提出をすれば申請は終了となります。
提出者は法務省によって、以下の様に定められています。基本的には本人なのですが、本人以外でも手続きをできる場合があります。
1 |
申請人本人(日本への入国を希望する外国人本人) |
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2 |
当該外国人を受け入れようとする機関の職員 |
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3 |
次の(1)~(3)のいずれかに該当する場合
以上のように日本へ入国する本人以外でも、行政書士や法定代理人など代理人が代行することもできます。就労ビザの取得を専門に集まっている行政書士もいるので、時間のない方や手続きに自信のない方は行政書士に依頼することもおすすめです。 |
日本で就業するためのワーキングビザの取得条件
日本で就業するためのワーキングビザには、様々な取得条件があります。それぞれのワーキングビザに記載されている仕事をするための、関連する学歴、仕事に関する知識や技術、受け入れ企業の資本金、売上金、経常利益などの安定性、収益性が問われます。
入国管理局での審査
ビザの取得のためには、入国管理局へ行く必要があります。各地道府県に支局や出張所があるため最寄りの入国管理局で手続きを行います。
この書類を提出した時点で審査が開始されるのですが、申請したワーキングビザが許可している仕事内容と、実際に行う業務が一致しているのか、この業務に関連した学位があるのか、職歴があるのかなどの審査が行われるのです。
受け入れ先の企業に関して
これから就労した外国人労働者だけでなく、受け入れ先の企業に関しても審査が行われます。企業の資本金、売上高、収益性などの確認をして、同じポジションで仕事をする日本人と同じかもしくは同等以上の給与の支払いが出来るのかなどの審査を行うのです。
そのため審査に時間がかかることがあります。
雇用契約と労働条件通知書
売れ入れ先の企業での仕事内容を確認するために、雇用契約と労働条件通知書を用意する必要があります。労働条件通知書には、仕事内容、就業場所、勤務期間、役職、給料などが全て記載されている必要があります。また入国管理局に提出するのはコピーで問題ございません。
日本で就業するためのワーキングビザ取得の際の注意点
日本で就業をするための、労働基準法や社会保険の加入、所得税など全て日本人と同じように扱われるため、最低限の知識をもっておくことが大切です。また就業中であっても、ビザの有効期限が切れてしまうと、不法就労となってしまうので、ビザの期限には十分に気を付けて早めの更新をすることが大切となります。
日本で就業するためのワーキングビザ取得のまとめ
日本で就業をするためには、ワーキングビザが必要となります。ビザの内容と、就業内容が一致している必要があり、さらに有効期限にも注意が必要です。就業中であっても、ビザの有効期限がきれてしまうと、不法就労となってしまいます。更新は時間がかかるので、早めに手続きをすることをおすすめします。
日本で中期、もしくは長期で滞在するためには在留カードが必要なのですが、就業をするためにはワーキングビザ(就労ビザ)の取得が必要になります。ワーキングビザを取得するためには、在留資格認定証明書など必要な書類が多く、書類が抜けてしまうと申請しなおしとなるので十分に気を付けてください。
ワーキングビザは就業内容にあったビザを取得する必要があり、それぞれ滞在期間も決まっています。また審査をする時に、そのビザの内容にあった就業内容であるのか、外国人労働者に対して日本人と同様もしくは同様以上の給与の支払いをできるのかなど様々な項目があります。
日本で就業中に、違う仕事内容の会社に転職をする場合はワーキングビザの撮り直しとなります。また住所などワーキングビザの記載内容に変更がある場合は、その都度手続きをする必要があります。
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