在留カード更新中にビザの期間がきれてしまったら?出国をした場合はどうなる?

執筆者 10月 25, 2019ニュースコメント0件

  1. Home
  2. /
  3. ニュース
  4. /
  5. 在留カード更新中にビザの期間がきれてしまったら?出国をした場合はどうなる?

在留カードを更新中に、ビザの期限が来てしまった場合はどのように対処をすればよいのでしょうか。在留期間中や在留期間外であればどうなのでしょうか。それぞれの状況に応じて詳しくご説明をします。

 

在留カードの更新中にビザの期限が来た場合

在留ビザは期限があり、記載をされているので通常は期限の1か月前には申請をする必要があります。しかしこの申請が思った以上に時間がかかることもあり、ビザの期限がきてしまうこともあるでしょう。この場合はビザが切れているため強制帰国となるのでしょうか。

 

更新手続き

それぞれの在留資格によって、在留期間が設定されており、それぞれの労働者にの経験などによって在留期間を設定します。このビザがきれてしまえば、在留資格は無効となりまうので、更新が必要となるのです。

 

そのために、ビザが切れる数か月前から準備をすることが必要なので、数か月前から準備をするようにしてください。

 

在留期間の特例

しかしそうはいっても、更新に時間がかかることからもすぐに強制帰国とはならないのでご安心ください。在留期間の特例とよばれるものがあるのです。以下の様に更新期間中に更新が間に合わない場合でも心配をすることはないのです。

 

新たな制度では,在留期間の満了の日までに申請した場合において,申請に対する処分が在留期間の満了日までにされないときは,その在留期間の満了後も,

①当該処分がされるとき、または

②従前の在留期間の満了の日から2月を経過する日のいずれか早いとき、まで

引き続き当該在留資格をもって、日本に在留することができます。

 

この新しい制度は,平成22年7月1日から施行されています。

 

引用 法務省入国管理局

 

しかし在留期間は在留カードに記載されておりわかりやすくなっているので、できるだけ早く在留カードの更新はするようにしてください。更新がきれる2か月前から更新をすることができます。

 

在留カードの更新中(在留期間外)に日本を出国した場合

在留期間を超えてしまった時期に日本を出国した場合はどのようになるのでしょうか。在留期間を越えて出国をした時点で再入国はできず、在留資格は失効してしまうので注意が必要です。

 

再入国はできない

在留期間を超えている状態で日本を出国した場合は、再入国をすることはできません。在留期間は在留カードに記載されており、期間がきれてしまう2か月前から更新の手続きをすることができるので、早めに手続きをするようにしてください。

 

日本を出国した時点で在留資格は失効

日本を出国した時点で在留資格は失効となるので十分にご注意ください。在留期間ははっきりと明記をしているので、数か月前から更新の準備をするようにしてください。1か月以上更新に時間がかかる時があります。

 

在留カードの更新中(在留期間内)に日本を出国した場合

それでは、在留期間内で在留カードを更新している途中で日本を出国した場合はどうなるのでしょうか。

 

海外の在外公館で在留期間の更新申請をすることはできません。在留期限内に再入国して貴方の住居地を管轄する地方出入国在留管理局等(管轄又は分担区域一覧)で更新申請をしてください。

 

引用 出入国在留管理庁

 

在留期間中に日本を出国した、日本いない場合は在留期限が切れる前に再入国をして、更新の申請をする必要があります。この更新手続きを忘れた場合は、不法就労として強制送還をされることがあるので十分に気を付けてください。

 

また出国の日から一年以内であれば、みなし再入国となりますので、通常の再入国許可が不要となります。

 

みなし再入国許可とは,我が国に在留資格をもって在留する外国人で有効な旅券を所持している方のうち,「3月」以下の在留期間を決定された方及び「短期滞在」の在留資格をもって在留する方以外の方が,出国の日から1年以内に再入国する場合には,原則として通常の再入国許可の取得を不要とするものです(再入国許可もご覧ください。)。

また,中長期在留者の方は,有効な旅券のほかに在留カードを所持している必要があります。

みなし再入国許可の有効期間は,出国の日から1年間となりますが,在留期限が出国の日から1年を経過する前に到来する場合には,在留期限までとなります。

ただし,次の場合に該当する方については,みなし再入国許可の対象とならないため,通常の再入国許可を取得する必要があります。

  1. ① 在留資格取消手続中の者

  2. ② 出国確認の留保対象者

  3. ③ 収容令書の発付を受けている者

  4. ④ 難民認定申請中の「特定活動」の在留資格をもって在留する者

  5. ⑤ 日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあることその他の出入国の公正な管理のため再入国の許可を要すると認めるに足りる相当の理由があるとして法務大臣が認定する者

みなし再入国許可により出国しようとする場合は,有効な旅券(中長期在留者の方は旅券及び在留カード)を所持し,出国時に入国審査官に対して,みなし再入国許可による出国を希望する旨の意図を表明する必要があります。具体的には,再入国出国記録(再入国EDカード)に一時的な出国であり,再入国する予定である旨のチェック欄が設けられているので,同欄にチェックしていただき,入国審査官に提示するとともに,みなし再入国許可による出国を希望する旨を伝えてください。

なお,有効な旅券と特別永住者証明書(特別永住者証明書の交付を受けていないときは,外国人登録証明書)を所持する特別永住者の方についても,みなし再入国許可の対象となります。特別永住者の方のみなし再入国許可の有効期間は,出国の日から2年間です。

引用 出入国在留管理庁

 

みなし再入国の対象外で、一時的に帰国する際に再入国許可を受けていない場合は在留資格や在留期間は消滅をするので十分に注意が必要となります。

 

再入国許可とは,我が国に在留する外国人が一時的に出国し再び我が国に入国しようとする場合に,入国・上陸手続を簡略化するために法務大臣が出国に先立って与える許可です(みなし再入国許可もご覧ください。)。

我が国に在留する外国人が再入国許可(みなし再入国許可を含みます。)を受けずに出国した場合には,その外国人が有していた在留資格及び在留期間は消滅してしまいますので,再び我が国に入国しようとする場合には,その入国に先立って新たに査証を取得した上で,上陸申請を行い上陸審査手続を経て上陸許可を受けることとなります。

これに対し,再入国許可(みなし再入国許可を含みます。)を受けた外国人は,再入国時の上陸申請に当たり,通常必要とされる査証が免除されます。

また,上陸後は従前の在留資格及び在留期間が継続しているものとみなされます。

再入国許可には,1回限り有効のものと有効期間内であれば何回も使用できる数次有効のものの2種類があり,その有効期間は,現に有する在留期間の範囲内で,5年間(特別永住者の方は6年間)を最長として決定されます。

引用 出入国在留管理庁

在留カード更新中(審査機関中)の注意点

在留カードを更新する時の注意点をご紹介します。更新に時間がかかることがったり、懲役を受けている場合などさまざまな注意点があります。

 

更新に時間がかかる

在留カードの更新に1か月以上かかることがあるので、十分に気を付けてください。期限は在留カードに記載しているのでわかりやすくなっています。手続き自体は難しいものではないので、早めに更新手続きをするようにしてください。

 

懲役1年以上の刑で執行猶予期間中の場合

 

懲役1年以上の刑を受け執行猶予期間中の場合は、みなし再入国許可の対象外とはなりません。

 

1年以内に戻る予定だったのが延長した場合

どんな内容であれ、みなし再入国許可を受けて出国した場合で1年以内に再入国できなかったばあいは、有効期限を延長することは不可能です。出入国在留管理庁でも以下の様に記されています。

 

本人の責任によるかよらないかにかかわらず,みなし再入国許可により出国した者が1年以内に再入国することができなかった場合には,みなし再入国許可の有効期間を延長することはできません。これは,みなし再入国許可制度は,本来的に,本邦に中長期間在留する外国人が一時的に海外に渡航する際の手続を簡略化することを目的とした制度であり,長期間の渡航を予定していないことから,海外でみなし再入国の期間を延長する制度を設けていないものです。

引用 出入国在留管理庁

 

みなし再入国は1年間と長い期間が設けられています。さらにみなし再入国は日本に中長期在留する外国人が、一時的に母国に戻るなど日本を離れることができるようにしている制度であり、長期間日本を離れるのであれば、みなし再入国の目的と大きく離れてしまうのです。

 

そもそも中長期滞在する外国人が長期に渡って日本を離れること自体が、在留カードの意図にもあっていないです。

在留カードの更新中の時のまとめ

 

在留資格は期間が決まっており、超えてしまうと日本に滞在することは基本的にできません。そのため期限がくる数か月前から更新の準備をことが大切です。時期によっては1か月以上更新に時間がかかるとお考え下さい。

 

しかし更新の途中で帰国をする必要がある場合は、再入国許可もしくはみなし再入国許可をとって出国するようにしてください。再入国許可をうけずに出国した場合は、在留資格および在留期間は消滅をするので、また入国をする場合はビザのとり直しとなります。

 

しかし更新をする前に日程的に余裕をもっていれば、問題になることはありません。更新がきれてしまう2か月前から更新手続きをすることができますので、時間がある時に早めに更新手続きをするようにしてください。

外国人の雇用・定着・活躍について相談したい企業様へ

御社の外国人雇用・定着・活躍に関する悩みや課題を解決します。

様々な相談に答えてきたdnus専属のコンシェルジュが厳選した外国人支援企業をご紹介いたします。

この様なお悩みを持つ企業様は、ぜひ弊社の外国人活用の無料相談窓口をご活用ください。

・外国人を初めて雇用しようと思うのですが、弊社にあった人材サービスを紹介してほしいです!

・ビザ申請やビザ更新を行政書士にお願いしたいのですが、弊社の近くでおすすめの先生はいますか?

・外国人社員の育成として日本語教育ツールを導入したいのですが、弊社に適したサービスはありますか?

・外国人従業員が賃貸契約できずに困っています!社内で対応できる人がいないので、助けてほしいです!

・外国人社員と日本人社員の間に言語の壁があり、業務が円滑に進みません。どうすれば良いですか?

外国人活用の無料相談窓口はこちら

https://lp.dnus.jp/concierge

著者 アドミン

0コメント

コメントを提出

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

その他の興味深い記事

日本の人手不足問題の原因と解決策!外国人雇用が解決の鍵

日本の人手不足問題の原因と解決策!外国人雇用が解決の鍵

日本の人手不足問題の現状と原因日本における人手不足とは、必要な人材が集まらず業務が円滑に進まない状況を指します。この問題は、少子高齢化や団塊世代の大量退職、非正規雇用に対する待遇の不足などが背景にあり、深刻化しています。現在、様々な業界でこの問題に対処する必要性が高まっています。また、過去のように終...

続きを読む
2021年資料請求ランキング(企業資料・お役立ち資料編)

2021年資料請求ランキング(企業資料・お役立ち資料編)

弊社、DOC株式会社が、一社でも多くの企業様の外国人雇用・活躍・定着に役立てていただけるように、ご提供しているお役立ち資料の中でも2021年により多く資料請求(企業資料・お役立ち資料編)されたTOP 10の資料をご紹介いたします。資料請求ランキング 第1位外国人材活用事例集...

続きを読む