高度専門職ビザを持つ外国人が転職する場合、在留資格変更許可申請や届出が必要となります。本記事では、2026年1月現在の最新情報に基づき、高度専門職1号・2号それぞれの転職手続き、必要書類、届出義務、在留資格取消リスクまで詳しく解説します。
高度専門職ビザとは
高度専門職ビザ(在留資格「高度専門職」)とは、学歴・職歴・年収などの項目をポイント化し、合計70点以上に達した外国人を「高度外国人材」として認定し、出入国在留管理上の優遇措置を講ずる制度です。
高度専門職には「高度専門職1号」と「高度専門職2号」があり、1号はさらに活動内容に応じて「イ(高度学術研究活動)」「ロ(高度専門・技術活動)」「ハ(高度経営・管理活動)」の3つに分類されます。
高度専門職ビザの最大の特徴は、在留資格の付与条件として「法務大臣が指定する機関」との契約・雇用関係が前提となっている点です。そのため、転職(所属機関の変更)を行う場合は、他の就労ビザとは異なる特別な手続きが必要となります。
高度専門職1号で転職する場合の手続き
転職には在留資格変更許可申請が必要
高度専門職1号で転職する場合、「在留資格変更許可申請」が必要です。これは、高度専門職1号の在留資格では所属機関が法務大臣によって指定されているため、転職して所属機関が変わる場合は在留資格自体の変更が必要となるからです。
「技術・人文知識・国際業務」などの一般的な就労ビザでは、同じ業務内容であれば転職しても届出のみで済みますが、高度専門職1号の場合は転職の都度、出入国在留管理局への変更申請が必要となる点に注意が必要です。
重要:変更許可を受ける前に転職先で就労を開始すると、「資格外活動違反」に該当する可能性があります。必ず許可を受けてから新しい勤務先での就労を開始してください。
在留資格変更許可申請に必要な書類
高度専門職1号への在留資格変更許可申請には、以下の書類が必要です。
【共通して必要な書類】
- 在留資格変更許可申請書
- 写真(縦4cm×横3cm)
- パスポートおよび在留カード
- 高度専門職ポイント計算表(該当する活動類型のもの)
【ポイントを立証するための資料】
- 卒業証明書・学位取得証明書
- 職歴を証明する書類(在職証明書等)
- 年収を証明する書類(雇用契約書、内定通知書等)
- 日本語能力試験の合格証明書(該当する場合)
- 特許証明書(該当する場合)
- その他、ポイント加算に該当する項目の証明書類
ポイント計算は改めて行う
転職時には、ポイント計算を改めて行う必要があります。転職先での年収や職務内容が変われば、ポイントも変動する可能性があるためです。
特に以下の点に注意が必要です。
- 転職先での年収が下がると、年収ポイントが減少する可能性がある
- 年齢が上がると、年齢に関するポイントが変動する場合がある
- 勤務先の規模や特性(中小企業、イノベーション促進機関等)によりボーナスポイントが変わる
- ポイントの合計が70点を下回ると、高度専門職の在留資格は許可されない
高度専門職2号で転職する場合の手続き
高度専門職2号を持つ外国人が転職する場合、高度専門職1号とは異なり、在留資格変更許可申請は不要です。高度専門職2号では所属機関の指定がなく、活動範囲が大幅に緩和されているためです。
ただし、所属機関(契約機関または活動機関)に変更があった場合は、14日以内に出入国在留管理庁長官への届出が必要です。高度専門職2号では複数の所属機関で活動することも認められているため、すべての所属機関について届出を行う必要があります。
転職時に必須の届出義務
14日以内の届出が必要
高度専門職ビザを持つ外国人が退職した場合、退職日から14日以内に「所属機関に関する届出」を出入国在留管理庁に提出する義務があります。この届出は入管法第19条の16に基づく法的義務であり、届出を怠ると20万円以下の罰金の対象となる可能性があります。
また、届出を行わなかった場合、次回の在留資格更新・変更の審査で不利に働く可能性があります。届出を忘れていた場合でも、気づいた時点で速やかに届出を行いましょう。
届出の方法
届出は以下の3つの方法で行うことができます。
- オンライン届出(推奨)
出入国在留管理庁の電子届出システムを利用すれば、24時間いつでも届出が可能です。利用者登録を行えば、パソコンやスマートフォンから簡単に届出ができます。
- 郵送
届出書と在留カードの写しを同封し、東京出入国在留管理局在留管理情報部門届出受付担当宛てに送付します。封筒の表面に「届出書在中」と朱書きしてください。
- 窓口持参
最寄りの地方出入国在留管理局・支局の窓口に在留カードを持参して届出を行います。
退職後に注意すべき在留資格取消リスク
退職後、正当な理由なく3ヶ月以上、高度専門職の在留資格に係る活動を行わない場合、在留資格取消しの対象となる可能性があります(入管法第22条の4第1項第6号)。
「正当な理由」には、次の就職先を探している期間や、病気療養中などが含まれると考えられますが、明確な期間の定めはありません。退職後も日本での在留を継続する場合は、速やかに次の就職先を見つけ、在留資格変更許可申請を行うか、別の在留資格への変更を検討する必要があります。
実務上のアドバイス:転職活動は在職中から始め、退職前に次の就職先を確定させておくことが望ましいです。内定を得た段階で在留資格変更許可申請を行い、許可が下りてから退職・転職するという流れが最も安全です。
高度専門職で転職する際のメリット・デメリット
転職のメリット
手続きは煩雑ですが、高度専門職ビザを維持したまま転職することには以下のメリットがあります。
- 在留期間5年の付与が継続される
- 永住許可要件の緩和(70点以上で3年、80点以上で1年)が引き続き適用される
- 配偶者の就労、親の帯同などの優遇措置が維持される
- 入国・在留手続の優先処理が引き続き受けられる
転職のデメリット・注意点
- 転職の都度、在留資格変更許可申請が必要(高度専門職1号の場合)
- ポイント計算を改めて行う必要があり、70点を下回ると高度専門職として認められない
- 申請から許可までに時間がかかる(優先処理でも数週間程度)
- 許可前に就労を開始すると資格外活動違反となる
- 配偶者・子・親・家事使用人も、本人の在留資格変更に伴い手続きが必要な場合がある
高度専門職1号と2号の転職手続きの違い
高度専門職1号と2号では、転職時に必要な手続きが大きく異なります。
|
項目 |
高度専門職1号 |
高度専門職2号 |
|
在留資格変更許可申請 |
必要 |
不要 |
|
所属機関に関する届出 |
必要(14日以内) |
必要(14日以内) |
|
ポイント計算 |
改めて必要 |
不要 |
|
許可前の就労開始 |
不可(資格外活動違反) |
可能 |
|
複数機関での活動 |
制限あり |
可能 |
高度専門職2号は活動の自由度が高く、転職も比較的容易です。高度専門職1号で3年以上活動した方は、高度専門職2号への変更を検討することで、将来の転職がよりスムーズになります。
転職を成功させるためのポイント
高度専門職ビザでの転職を成功させるために、以下の点を押さえておきましょう。
- 事前にポイント計算を行う
転職先での条件(年収、職務内容等)でポイントが70点以上になるか、事前に確認しておくことが重要です。
- 在職中に転職活動を行う
退職してから転職先を探すと、在留資格取消しのリスクが生じます。在職中に次の就職先を決めておくのが望ましいです。
- 内定後に在留資格変更許可申請を行う
転職先から内定を得た段階で在留資格変更許可申請を行い、許可が下りてから退職・入社という流れが最も安全です。
- 必要書類を早めに準備する
学歴証明書、職歴証明書、年収証明書など、ポイントを立証する書類の準備には時間がかかることがあります。早めに準備を始めましょう。
- 専門家への相談を検討する
高度専門職の転職手続きは複雑なため、不安がある場合は入管業務を専門とする行政書士や弁護士に相談することをおすすめします。
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まとめ
高度専門職ビザを持つ外国人が転職する場合、高度専門職1号では在留資格変更許可申請が必要となり、ポイント計算も改めて行う必要があります。一方、高度専門職2号では届出のみで転職が可能です。
いずれの場合も、退職後14日以内の届出義務があり、3ヶ月以上活動を行わない場合は在留資格取消しのリスクがあります。転職を検討する際は、在職中から準備を始め、内定後に在留資格変更許可申請を行い、許可が下りてから転職するという流れが最も安全です。
高度専門職の優遇措置を維持したまま転職するには、ポイント計算で70点以上を維持できるかどうかが重要なポイントとなります。転職先の条件を事前に確認し、計画的に転職活動を進めましょう。
【参考】
出入国在留管理庁「在留資格『高度専門職』(高度人材ポイント制)」
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