日本で在留する外国人は、家族滞在ビザを取得することで家族(配偶者と子供)を日本に呼ぶことができます。それでは、家族ビザで日本に滞在をしている場合は就労することができるのでしょうか。
ここでは、家族滞在ビザを使って日本に来ている外国人が就労できるのか、また日本で就労する方法をご紹介します。
家族滞在ビザで就労できるのか
まず家族滞在ビザを持っている外国人が就労できるのでしょうか。
家族滞在ビザとは
日本で在留する外国人が家族を日本に呼ぶことができるのが家族滞在ビザとなります。しかしどんな在留資格でもいいいわけではなく、以下の活動内容である必要があります。
『教授』、『芸術』、『宗教』、『報道』、『経営・管理』、『法律・会計業務』、『医療』、『研究』、『教育』、『技術・人文知識・国際業務』、『企業内転勤』、『興行』、『技能』、『文化活動』、『留学』
家族滞在ビザで就労できるのか
上記の在留資格を持っている外国人は、配偶者や子供を日本によぶことができます。しかし家族滞在ビザで来日した方は日本で就労することはできません。
家族滞在ビザで就労する方法
それでは、家族滞在ビザでは全く就労できないのでしょうか。家族滞在ビザで就労するためには下記のような許可を得る必要があります。
包括許可
家族滞在ビザで就業するためには、2種類の許可方法があります。そのうちのひとつが、包括許可とよばれる許可で1週間の中で28時間以内と限られた時間の中で収入を得ることができます。以下の項で説明しますが、資格外活動許可と同じ内容になります。
個別許可
包括許可以外で活動をする場合は個別許可を取得する必要があります。入管管理局にて許可を得ることが必要で、以下のような条件を満たしている必要があります。
・今持っている在留資格に関連する活動の遂行が妨げられてはいけません。あくまで在留資格の内容がメインであるということです。
・法令に違反したり、収容令書の発布を受けていてはいけません。
いずれの場合においても、1週間に28時間以上の労働をしてはいけません。
資格外活動許可
包括許可で仕事をする場合に、家族滞在ビザで日本で仕事をするためには、資格外活動許可を取る必要があります。しかし資格外活動許可は留学生がバイトをするのと同じで、1週間に28時間、また在留資格が教育、技術・人文知識・国際業務または技能に該当することを条件として、勤務先の名称や所在などを指定する必要のない場合があります。
入管法では以下の様に記されています。
「入管法別表第1に定められた在留資格は,就労や留学など日本で行う活動に応じて許可されるものであるため,その行うことができる活動は,それぞれの在留資格に応じて定められています。」
引用 入管法
家族滞在ビザを持っている人がより長い時間就労を希望する場合
家族滞在ビザで、就労の許可を得られても働くことができるのは週で28時間までです。これ以上就労をしたい場合はビザを変更する必要があります。ビザを変更しないまま、1週間で28時間以上就業をしているとオーバーワークとなり、犯罪となります。就労ビザへの変更ができないだけでなく、家族滞在ビザ自体が取り消しとなる場合もあるので十分に気を付けてください。
また就業先にも迷惑をかけることになります。特にバイトの掛け持ちをする場合は気を付けてください。必ず前もって1週間の就業時間を確認することが必要です。
ビザの変更が必要
就労が認められているビザは、特定ビザ、高度専門職ビザ、留学ビザなどがあるのですが留学ビザに関しては長期休暇中に例外があるとはいえ基本的に労働できる時間は変わりありません。(1週間に28時間)そのため、特例ビザか高度専門職ビザなどへの変更が必要となります。
・特例技能ビザ
特例技能ビザとは、インターンシップ等に該当することをいいます。通常の就労ビザよりも対象となる仕事が多く14業種で就業が可能です。1,2号でわかれており1号の課程が終わると2号に進む仕組みとなっています。
1号は5年の滞在期間と決まっているのですが、2号を取得すると何度でも更新可能です。
・高度専門職ビザ
通常の在留ビザに比べて、学歴や技術、職歴など特別なものをもった人に対して提供されるビザです。滞在期間や永住ビザに申請時の条件などさまざまなメリットがあります。1号と2号があり、1号は5年の有効期限があるのですが、2号には期限がありません。
ビザの変更方法
家族滞在ビザで日本に入国した外国人が、就労ビザに変更をすることはできます。しかしある一定の条件が定められております。
・大学などを卒業したあと、企業に就労するケース
・日本の小学校~高校を卒業後就職するケース
いずれかの場合になるのですが、小学校~高校を卒業したあと就職のケースはさらに様々な条件があります。また上記の学校というのは文部省認定であることが必要であり、たとえばインターナショナルスクールなどは対象外となるので注意が必要です。
また卒業後の就職の内容によって審査が下りるかどうかの判断材料となります。例えばいくら正社員であっても、アルバイトの延長のような単純作業では対象外となる可能性があります。
日本で勉強している内容と、就職先に関連性がある場合は就労ビザに変更できる可能性が高くなります。
家族滞在ビザから変更できる就労できるビザとは
外国人が取得することができる在留資格は、就労できるビザ、就労できるけど時間などに制限があるビザ、就労できないビザの3つにわかれます。中でも家族滞在ビザは『就労をすることができない』ビザです。
仕事をすることができる在留ビザに変更をする場合は学歴が重要となります。
法務省では以下の様に記されています。
父母に同伴して「家族滞在」で入国し,高等学校(中等教育課程の後期課程を含む。以下同じ。)を卒業後に本邦での就労を希望する場合には,出入国管理及び難民認定法別表第一に定める「技術・人文知識・国際業務」等の就労に係る在留資格の学歴等の要件は満たさないこととなりますが,本邦で義務教育の大半を修了した方につきましては,「定住者」への在留資格の変更が認められる場合があります。
引用 法務省
定住者への変更
家族滞在ビザで入国して、定住者の在留資格へ変更をすることができます。以下の条件を満たしている必要があります。
・在留資格である家族滞在で日本に在留している
・日本で義務教育の大半を修了している
・高等学校を卒業している、もしくは卒業の見込みがあること
・就労先が決まっていること
・住居地の届け出をしていること
提出する必要がある書類
・在留資格変更許可申請書
・写真(縦4cm×横3cm)
・履歴書
・日本の小学校及び中学校を卒業していることを証明する書類
・日本の高等学校を卒業していること又は卒業が見込まれることを証明する書類
・日本の企業等に雇用されること(内定を含む。)を証明する書類(雇用契約書,労働条件通知書,内定通知書等。内定通知書に雇用期間,雇用形態及び給与の記載がない場合は,これらが分かる求人票等の資料を併せて提出)
・扶養者による身元保証書
・住民票
・パスポート
・在留カード
・身分を証する文書等
以上のように準備する書類が多いので、早めに準備をすることが大切です。住民票や写真は発行日また申請日から3か月以内であることが必要です。
家族滞在ビザから特定活動の在留資格へ変更する場合
家族滞在ビザから特定活動の在留資格へ変更することができます。それには以下のような条件を満たしている必要があります。
・在留資格である家族滞在で日本に在留している
・日本で義務教育の大半を修了している
・高等学校を卒業している、もしくは卒業の見込みがあること
・就労先が決まっていること
・住居地の届け出をしていること
提出する必要がある書類
・在留資格変更許可申請書
・写真(縦4cm×横3cm)
・履歴書
・日本の小学校及び中学校を卒業していることを証明する書類
・日本の高等学校を卒業していること又は卒業が見込まれることを証明する書類
・日本の企業等に雇用されること(内定を含む。)を証明する書類(雇用契約書,労働条件通知書,内定通知書等。内定通知書に雇用期間,雇用形態及び給与の記載がない場合は,これらが分かる求人票等の資料を併せて提出)
・扶養者による身元保証書
・住民票
・パスポート
・在留カード
・身分を証する文書等
いずれの場合でも、一度提出した書類を返却することはできないので十分にご注意ください。もしどうしても返却が必要な場合は、申請をする時に申し出る必要があります。
まとめ
『教授』、『芸術』、『宗教』、『報道』、『経営・管理』、『法律・会計業務』、『医療』、『研究』、『教育』、『技術・人文知識・国際業務』、『企業内転勤』、『興行』、『技能』、『文化活動』、『留学』といった在留ビザを持っている場合は、家族滞在ビザを使って家族(配偶者や子供)を日本に呼んで滞在させることができます。
家族滞在ビザのまま就労することはできません。家族滞在ビザは就労ビザではなく、就労ビザを取得している人の被扶養者向けのビザであるため基本的に収入がゼロの方が対象となるのです。
しかし扶養者のみの収入で家族を養っていくのは困難な場合が多くあります。そこで被扶養者は資格外活動許可を取得すると、1週間で28時間就業が可能になりますが、この範囲を越えて就労する場合は特定活動ビザなどにビザを変更する必要があります。
オーバーワークになってしまうと不法滞在となるほか、雇い主側にとっても違反となるので十分にご注意ください。
また特定活動ビザなどに変更する場合は、必要書類や必要条件があるのでよく確認をしてください。
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