技能実習生として来日する人数は年々増えています。それでは日本のどのエリアで就業している実習生が多いのでしょうか。また実習生の出身国とは?それぞれご紹介します。
技能実習生人数の推移
技能実習者の推移は以下のグラフの通り、平成23年度には143,308人だったのが、平成29年度には251,721人と倍近くに増加しています。さまざまな業種で人手が足りなくなっているため、少子化が進む日本では技能実習生の人数は、今後も増えていくことが予想されます。
さらに他の国にとって、働き場を求めている場合が多く、働き手が多い場合もあるのです。
技能実習生の割合
それでは、日本で仕事をしている外国人の中で、技能実習者はどのような割合はのでしょうか。平成29年度の外国人雇用状況の届け出状況では以下のような人数となっています。
・就労目的で在留が認められる者 約23.8万人
教授や高度専門職、経理・管理など専門的・技術的分野における目的で就業している人をさします。
・身分に基づき在留する者 約45.9万人
定住者や永住者、日本人の配偶者など活動に制限のない人のことをいいます。就業が義務付けられているわけではないので、定期的に就業しているとは限りません。
・技能実習 約25.8万人
平成22年度に入管法が改正されてから、入国1年目でも技能実習生は在留資格を得ることができるようになり急激に人数が増えました。
・特定活動 約2.6万人
ワーキングホリデーやEPAに基づく外国人看護師など特別活動の在留資格を取得して就労している外国人は約2.6万人と数は多くありません。
・資格外活動 約29.7万人
留学生のアルバイトなど、限られた時間の中で報酬を受けているケース。ほとんどの場合が1週間で28時間以内となります。
上記の割合をみても、技能実習生は日本で就労する外国人の中でも大きな割合を占めていることがわかります。
技能実習生の出身国別人数
技能実習生は、発展途上国に対する国際協力で始まりました。もともと中国人が多かったのですが、現在ではベトナムやフィリピン、カンボジア、ミャンマーなどが増えています。

引用法務省
表のようにベトナム人が特に多くなっています。
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技能実習生の人数枠制限
技能実習生の受け入れ人数は常勤の職員数に対して、また企業単独型や団体監理型によって異なってきます。それぞれの人数枠をご紹介します。
実習実施者の常勤の職員の総数に対しての総数
受け入れる企業の常勤の職員数によって、受け入れ人数が異なってきます。以下の表のように常勤の職員数のおよそ10分の1程度となります。常勤の職員は正社員のみで、パートやアルバイトは含みません。しかし農業を経営する組合員などは条件が異なるケースがあるのでご注意ください。
| 実習実施者の常勤の職員の総数 | 技能実習生の人数 |
| 301人以上 | 常勤職員総数の20分の1 |
| 201人以上~300人 | 15人 |
| 101人~200人 | 10人 |
| 51人~100人 | 6人 |
| 41人~50人 | 5人 |
| 31人~40人 | 4人 |
| 30人以下 | 3人 |
引用 厚生労働省
企業単独型と団体監理型
技能実習者の受け入れ体勢には、企業単独型と団体監理型があるのですが、それぞれ人数枠が異なります。
・企業単独型
企業管理型には以下の様に第1号から3号まであり、それぞれの条件によって人数枠は異なってきます。
| 第1号 | 第2号 | 第1号 | 第2号 | 第3号 | |
| 1年間 | 2年間 | 1年間 | 2年間 | 2年間 | |
| 優良基準適合者 | 優良基準適合者 | 優良基準適合者 | |||
| 法務大臣及び厚生労働大臣が継続的で安定的な実 習を行わせる体制を有すると認める企業 | 基本人数枠 | 基本人数枠の2倍 | 基本人数枠の2倍 | 基本人数枠の4倍 | 基本人数枠の6倍 |
| 上記以外の企業 | 常勤職員総数の20分の1 | 常勤職員総数の10分の1 | 常勤職員総数の10分の1 | 常勤職員総数の5分の1 | 常勤職員総数の10分の3 |
引用 厚生労働省
企業単独型は団体管理型と違い、法務大臣及び厚生労働大臣が継続的で安定的な実習を行わせる体制を有すると認める企業と他の企業にて制限数が異なってきます。
企業単独型とは、以下の様に外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律にて第1号~3号まで設定されています。
・第一号企業単独型技能実習
外国に事業所がある場合、その事業所と密接な関係にある事業所の職員が技能を習得するために、必要な講習を受けることができます。
・第二号企業単独型技能実習
第一号企業単独型技能実習を修了したものが、さらに習熟するための一号と同じ条件で技能を要する業務にあたることをいいます。
・第三号企業単独型技能実習
第二号企業単独型技能実習を修了したものが、さらに習熟するための一号と同じ条件で技能を要する業務にあたることをいいます。
・団体監理型
団体監理型にも以下の様に第1号から3号まであります。
| 第1号 | 第2号 | 第1号 | 第2号 | 第3号 |
| 1年間 | 2年間 | 1年間 | 2年間 | 2年間 |
| 優良基準適合者 | 優良基準適合者 | 優良基準適合者 | ||
| 基本人数枠 | 基本人数枠の2倍 | 基本人数枠の2倍 | 基本人数枠の4倍 | 基本人数枠の6倍 |
引用 厚生労働省
団体管理型とは、日本が受け入れる技能実習者の97.2%を占めておりほとんどがこの形といっても過言ではありません。受け入れる団体は非営利団体であり事業協同組合や商工会がメインとなっています。
団体監理型には第1号から3号まであるのですが、以下のように特徴があります。
一号団体管理型技能実習
外国人が技能を習得するために、非営利団体によって受け入れられることにより、雇用契約を結んだ公私の機関にて必要な講習を受けます。
第二号団体管理型技能実習
第一号団体管理型技能実習を修了したあと、さらに技能などに習熟するために非営利団体によって受け入れられることにより、雇用契約を結んだ公私の機関にて必要な講習を受けます。
第三号団体管理型技能実習
第二号団体管理型技能実習を修了したあと、さらに技能などに習熟するために非営利団体によって受け入れられることにより、雇用契約を結んだ公私の機関にて必要な講習を受けます。
それぞれ期間が決まっており、長く受け入れていると基本人数枠が増えていく仕組みとなっています。
新たな技能実習制度における申請等件数と人数
平成30年12月末時点での監理団体許可と技能実習計画認定に対する申請等の件数をご紹介します。
監理団体許可
監理団体許可に対する申請件数は2,573件あり、許可件数は2,422件であり、その中で一般管理事業は1,064件、特定管理事業は1,358件となっています。申請に対して、ほとんど許可が下りていることがわかります。また一般管理事業と特定管理事業の数に大きな違いはありません。
一般監理事業に含まれるのは、技能実習1号、また技能実習2号、さらに技能実習3号の監理を可能としています。有効期限は5年もしくは7年です。しかし前回許可期間内に改善命令や業務停止命令を受けている場合はこの期間より短くなることがあります。また特定管理事業も技能実習1号、また技能実習2号、さらに技能実習3号の監理を可能としています。この場合は有効期限は3年もしくは5年です。
技能実習計画認定
| 区分 | 申請件数 | 認定件数 |
| 企業単独型 | 11,983件 | 11,381件 |
| 団体管理型 | 398,596件 | 371,859件 |
| 計 | 410,579件 | 383,240件 |
以上のように、技能実習計画認定は、ほとんどが団体管理型で、企業単独型は一部であるといえます。つまり技能実習計画認定は、非営利の監理団体が技能実習生を受け入れているのです。また一部認定をされていないケースも見受けられます。
相談件数
母国語にて、労働環境や労働基準、職種に関することなど相談件数は2,197件となっています。(うち電話1,676件、メール505件、手紙16件)母国語で相談することができるので、技能実習生にとっては安心できる環境であるといえます。
参考 法務省
技能実習生失踪人数と不正行為
ここまで技能実習生の仕組みや人数が増えていることを記載してきましたが、受け入れ側の不正行為や技能実習生の失踪人数が減らないことも問題として残っています。
受け入れ側の不正行為
受け入れ側の不正行為の件数は以下の様になっています。
| 平成23年 | 平成24年 | 平成25年 | 平成26年 | 平成27年 | 平成28年 | 平成29年 | |
| 企業単独型 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| 監理団体 | 14 | 9 | 20 | 23 | 32 | 35 | 27 |
| 実習実施機関 | 168 | 188 | 210 | 218 | 238 | 202 | 183 |
| 計 | 184 | 197 | 230 | 241 | 273 | 239 | 213 |
参考 法務省
上記のように企業単独型の不正行為はほとんどなく、監理団体では事業協同組合が多くを占めています。実習実施機関では、繊維・衣服関係や農業関連が多くを占めています。
参考 法務省
技能実習生の失踪
技能実習生の失踪も年々増えています。法務省による調査では、「現状の賃金等への不満からより高い賃金を求めて失踪する者」が多くを占めています。受け入れ企業はもちろんのこと、来日前に送り出し機関に実習生が支払う手数料など様々な問題が残っています。技能実習生の多くは貧しい地域や家庭の人が多く、手数料を全て支払うことができずに銀行から借金をしているケースも少なくはありません。
まとめ
技能実習生が在留資格の対象となってから、年々受け入れ件数が増えています。平成23年から29年までの7年間で2倍の件数となっています。日本は少子化が進み、多くの業種で人手不足であることから、また国際化社会に対応する観点からも、今後技能実習生の受け入れが増えることが予想されています。
しかし就業環境や賃金、また技能実習生側の問題などさまざまな理由で、技能実習生の失踪数が増えていることも事実です。技能実習生が増えていく中で、早急に対応する必要があります。







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