外国人技能実習生の受け入れ可能人数は何人まで?人数制限は?業種ごとの外国人材の受け入れ状況を徹底解説

執筆者 4月 1, 2020ニュースコメント0件

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技能実習生の受け入れ可能人数を常勤職員数別に解説。2026年4月現在の最新統計(約49.9万人)や業種別の受け入れ状況、国籍別の特徴、2027年施行の育成就労制度への移行ポイントまで網羅的にご紹介します。

技能実習制度とは

技能実習制度の目的と概要

技能実習制度とは、開発途上国などの外国人を日本の企業に一定期間受け入れ、実務を通じて技能や技術を習得してもらう制度です。1993年に創設され、「人材育成を通じた開発途上地域等への技能、技術又は知識の移転による国際協力の推進」を目的としています(外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第1条)。

技能実習は、在留資格の段階によって1号(1年目)・2号(2~3年目)・3号(4~5年目)に分かれており、最長5年間の在留が認められています。技能実習生は実習期間終了後に原則として母国に帰国し、習得した技能を活かすことが想定されています。

2017年11月には技能実習法(外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律)が施行され、外国人技能実習機構(OTIT)が設立されました。これにより、監理団体の許可制度や技能実習計画の認定制度が導入され、技能実習生の保護が強化されています。

技能実習と特定技能の違い

技能実習制度と特定技能制度は、いずれも外国人が日本で働くための在留資格ですが、制度の目的や設計が異なります。技能実習は「技能移転による国際協力」を目的としているのに対し、特定技能は「国内の人手不足分野における即戦力の人材確保」を目的としています。

また、技能実習では原則として転職(転籍)が認められていませんが、特定技能では同一分野内での転職が可能です。在留期間についても、技能実習は最長5年で帰国が前提ですが、特定技能2号を取得すれば在留期間の上限なく日本に滞在することができます。

技能実習2号を修了した外国人は、一定の要件を満たせば試験免除で特定技能1号に移行できるため、近年は技能実習から特定技能へのキャリアパスとして両制度を活用する企業が増えています。

技能実習生の人数の最新動向【2026年4月現在】

技能実習生の人数は約49.9万人(令和7年10月末時点)

厚生労働省が2026年1月に公表した「外国人雇用状況の届出状況まとめ(令和7年10月末時点)」によると、技能実習の在留資格で就労する外国人は499,394人となっています。前年同期(470,725人)と比較して28,669人(6.1%)の増加です。

日本の外国人労働者数全体は2,571,037人で過去最多を更新しており、技能実習生はそのうち約19.4%を占めています。在留資格別では、「専門的・技術的分野の在留資格」(865,588人)、「身分に基づく在留資格」(645,590人)に次いで3番目に多い在留資格です。

なお、技能実習から特定技能に在留資格を変更しても、同じ事業所で引き続き雇用される場合は外国人雇用状況届出の提出義務がないため、実際の技能実習生数は公表値よりやや少ない可能性があります。

技能実習生の人数推移

技能実習生の人数は長期的に増加傾向にあります。以下は、厚生労働省の外国人雇用状況届出に基づく技能実習生数の推移です。

年度(10月末時点) 技能実習生数 前年比増減 増加率
2019年(令和元年) 約38.4万人 +7.5万人 +24.5%
2020年(令和2年) 約40.2万人 +1.8万人 +4.8%
2021年(令和3年) 約35.2万人 -5.1万人 -12.6%
2022年(令和4年) 約34.3万人 -0.8万人 -2.4%
2023年(令和5年) 約41.3万人 +6.9万人 +20.2%
2024年(令和6年) 約47.1万人 +5.8万人 +14.1%
2025年(令和7年) 約49.9万人 +2.9万人 +6.1%

2020年~2022年は新型コロナウイルスの影響で入国制限が実施されたため、技能実習生の人数は一時的に減少しました。しかし2023年以降は入国制限の解除に伴い再び増加に転じています。2025年は約49.9万人となり、コロナ禍前の水準を大きく上回る過去最多水準に達しています。

国籍別の技能実習生の人数と特徴

技能実習生の出身国はアジア諸国が大半を占めています。外国人技能実習機構の統計によると、2022年度の技能実習計画認定件数の国籍別構成比は以下のとおりです。

・ベトナム:50.6%(最多)

・インドネシア:17.4%

・フィリピン:9.0%

・中国:7.4%

・ミャンマー:6.1%

・カンボジア:4.0%

・タイ:2.8%

・その他:2.7%

ベトナムが全体の半数以上を占めており、次いでインドネシア、フィリピンと続きます。近年はインドネシアやミャンマーからの技能実習生の増加が顕著となっています。

業種ごとの技能実習生の受け入れ状況

技能実習生の受け入れは業種ごとに異なります。2024年10月末時点の職種別技能実習計画認定件数では、建設関係が最も多く全体の約25.1%を占め、次いで食品製造関係、機械・金属関係と続いています。ここでは主要な業種ごとの受け入れ状況を解説します。

建設分野

建設分野は技能実習生の受け入れが最も多い業種の一つです。日本の建設業では就業者の高齢化と若年層の人材不足が深刻化しており、技能実習生への依存度が年々高まっています。

建設分野で受け入れ可能な技能実習の主な職種には、鉄筋施工、とび、型枠施工、溶接、建築大工、建築機械施工、左官、内装仕上げ施工、塗装、鉄工などがあります。2024年の外国人雇用状況届出によると、建設業で働く外国人労働者全体の中でも技能実習生が大きな割合を占めています。

製造分野

製造分野は建設分野と並んで技能実習生の受け入れが多い業種です。厚生労働省の外国人雇用状況まとめによると、2025年10月末時点で製造業は外国人労働者全体の約24.7%を占めており、産業別で最多となっています。

製造業では、食品製造、金属加工、機械加工、溶接、プラスチック成形、電子機器組立て、印刷など、多岐にわたる職種で技能実習生が活躍しています。自動車関連産業が集積する愛知県が都道府県別の技能実習生受け入れ数で最多となっている背景にも、製造業における技能実習生の需要の高さが反映されています。

食品製造分野

食品製造分野は、近年急速に技能実習生の受け入れが増加している業種です。職種別の技能実習計画認定件数では建設関係に次いで多く、全体の約19.0%を占めています。

主な職種には、水産加工(加熱性・非加熱性)、食鳥処理加工、牛豚食肉処理加工、パン製造、惣菜製造、医療・福祉施設給食製造などがあります。コンビニエンスストアやスーパーマーケット向けの弁当・惣菜製造工場を中心に、技能実習生の需要が高まっています。

農業分野

農業分野では、生産者の高齢化と後継者不足を背景に、技能実習生の受け入れが進んでいます。技能実習計画認定件数では全体の約8.1%を占めています。

農業の技能実習は、耕種農業(施設園芸、畑作・野菜、果樹など)と畜産農業(養豚、養鶏、酪農など)の2つの区分に分かれています。季節労働の性質上、派遣形態での受け入れが認められている点も農業分野の特徴です。

介護分野

介護分野は、2017年11月に技能実習の対象職種に追加された比較的新しい分野です。日本の超高齢社会を背景に、介護人材の不足は深刻であり、技能実習生の受け入れ拡大が期待されています。

介護分野の技能実習生には、入国時に日本語能力試験N4程度以上の日本語力が求められるなど、他の職種にはない要件が設けられています。また、介護の技能実習2号修了者は、特定技能「介護」への移行も可能であり、さらに介護福祉士の国家資格を取得すれば在留資格「介護」として長期的に日本で働くことができます。

技能実習制度の概要や問題点について、より詳しくは以下のビザマネメディアの記事もご参照ください。

【2026年最新】技能実習制度の問題とは?現状をご紹介(ビザマネメディア)

技能実習生の受け入れ可能人数

技能実習生の受け入れ人数には、法令に基づく上限(基本人数枠)が設けられています。これは、技能実習の適正な実施と技能実習生の保護を目的としたもので、受け入れ企業の常勤職員数に応じて決まります。

常勤職員数に応じた基本人数枠

技能実習生の受け入れ可能人数は、実習実施者(受け入れ企業)の常勤職員の総数に基づいて決定されます。おおよそ常勤職員数の10分の1程度が受け入れ可能な人数の目安です。常勤職員とは、雇用保険に加入している社員のことを指し、フルタイムで勤務するパート社員も含まれます。

基本人数枠は以下のとおりです。

実習実施者の常勤職員の総数 技能実習生の基本人数枠
301人以上 常勤職員総数の20分の1
201人~300人 15人
101人~200人 10人
51人~100人 6人
41人~50人 5人
31人~40人 4人
30人以下 3人

(参照:厚生労働省「外国人技能実習制度について」)

団体監理型の人数枠

技能実習生の受け入れ方式には「団体監理型」と「企業単独型」の2種類があり、それぞれ人数枠の計算方法が異なります。

団体監理型とは、事業協同組合や商工会などの非営利団体(監理団体)が技能実習生を受け入れ、傘下の企業(実習実施者)で技能実習を行う方式です。日本における技能実習生の約97%がこの団体監理型で受け入れられています。

団体監理型の人数枠は、技能実習の段階(1号~3号)によって以下のように異なります。

区分 期間 条件 人数枠 備考
第1号 1年間 基本人数枠
第2号 2年間 基本人数枠の2倍
第1号(優良) 1年間 優良基準適合者 基本人数枠の2倍
第2号(優良) 2年間 優良基準適合者 基本人数枠の4倍
第3号(優良) 2年間 優良基準適合者 基本人数枠の6倍

たとえば、常勤職員30人の企業の場合、基本人数枠は3人です。1年目に1号の技能実習生を3人受け入れ、2年目にもう3人、3年目にさらに3人受け入れると、3年目には合計9人(1号3人+2号6人)の技能実習生が在籍することになります。

さらに優良認定を受けた場合は、4年目以降は1号の枠が6人に拡大され、3号まで含めると最大で基本人数枠の6倍まで受け入れが可能です。

企業単独型の人数枠

企業単独型とは、外国に事業所を持つ企業が、その現地法人や合弁企業の職員を技能実習生として直接受け入れる方式です。海外拠点との結びつきが強い大企業を中心に利用されていますが、利用割合は全体の約3%にとどまっています。

企業単独型の人数枠は、法務大臣及び厚生労働大臣が「継続的で安定的な実習を行わせる体制を有する」と認める企業とそれ以外の企業で異なります。前者は団体監理型と同様の基本人数枠が適用され、後者は常勤職員総数の20分の1が1号の人数枠となります。

優良認定を受けた場合の人数枠の拡大

実習実施者(受け入れ企業)と監理団体の双方が「優良」と認定された場合、技能実習3号の受け入れが可能になるとともに、各段階の受け入れ人数枠が拡大されます。

優良認定を受けるためには、外国人技能実習機構に優良要件適合申告書を提出し、技能実習の指導体制や実績、法令遵守状況などの評価項目で6割以上の得点を獲得する必要があります。

優良認定は、人数枠の拡大だけでなく、技能実習期間を最長5年に延長できるメリットがあります。人材を長期的に育成・確保したい企業にとっては、優良認定の取得を検討する価値があります。

2027年4月施行「育成就労制度」への移行と今後の展望

育成就労制度の概要

2024年6月に改正入管法が公布され、技能実習制度を廃止し、新たに「育成就労制度」を創設する法律が成立しました。施行日は2027年4月1日と閣議決定されています。施行後は3年間の移行期間が設けられるため、2030年頃まで技能実習制度と育成就労制度が併存する見通しです。

育成就労制度は、従来の技能実習制度が掲げていた「国際貢献(技能移転)」という目的を改め、「人手不足分野における人材の確保と育成」を明確な目的としています。原則3年間の育成期間で特定技能1号の水準まで外国人材を育成し、特定技能制度へスムーズに移行できる設計となっています。

技能実習制度との主な違い

育成就労制度と技能実習制度の主な違いは以下のとおりです。

・制度の目的:技能実習は「国際貢献」、育成就労は「人材確保・育成」

・転籍(転職):技能実習は原則不可、育成就労は一定条件(同一業務区分・一定期間就労・技能試験合格等)のもとで本人意向による転籍が可能

・在留期間:技能実習は最長5年、育成就労は原則3年(特定技能1号への移行を前提)

・日本語要件:育成就労では入国時にA1相当以上、就労1年後にA2相当以上の日本語能力が必要

・対象分野:特定技能制度の特定産業分野と原則一致(技能実習の約80職種から整理・統合)

・費用負担:渡航費は受入機関負担、送り出し費用の上限規制が導入

企業が今から準備すべきこと

2027年4月の育成就労制度施行に向けて、技能実習生を受け入れている企業、またはこれから外国人材の受け入れを検討している企業は、以下のポイントを押さえておくことが重要です。

・自社の業種が育成就労制度の対象分野に含まれるか確認する

・現在の技能実習生の在留資格・在留期限を確認し、移行スケジュールを把握する

・転籍(転職)リスクに備え、待遇改善や職場環境の整備に取り組む

・日本語教育支援体制を整える

・監理団体(今後は「監理支援機関」に改称)との連携を強化する

育成就労制度では転籍が一定条件で認められるため、外国人材の定着を図るためには、企業が「選ばれる職場」になることがこれまで以上に重要になります。

育成就労制度の詳細については、以下のビザマネメディアの記事もあわせてご参照ください。

育成就労とは?技能実習に代わる新制度の概要と企業が知るべき法的リスク(ビザマネメディア)

技能実習生の受け入れ人数が多い国とそれぞれの特徴

技能実習生の出身国はアジア諸国が中心です。それぞれの国の特徴や国民性を理解することは、受け入れ企業にとって円滑な実習運営のために重要です。

ベトナム

ベトナムは技能実習生の送出し国として最大の規模を誇り、全体の約半数を占めています。ベトナム人技能実習生が多い背景には、日本との経済的な結びつきの強さや、ベトナム政府が送出し機関の認定制度を整備していることが挙げられます。

ベトナム人は一般的に勤勉で向上心が高く、必要な知識やスキルを身に付けるために熱心に取り組む傾向があります。また、周囲の人たちに馴染みやすい国民性があり、職場でのコミュニケーションが比較的スムーズだと評価されることが多いです。

インドネシア

インドネシアは近年、技能実習生の送出しが急速に増加している国の一つです。2024年の外国人雇用状況届出ではインドネシア人労働者の前年比増加率が34.6%と顕著な伸びを示しています。

インドネシア人は穏やかで協調性が高く、チームワークを大切にする文化があります。イスラム教徒が多いため、食事(ハラール対応)や礼拝の時間への配慮が求められる場合がありますが、受け入れ企業側が文化的な違いを理解し対応することで、良好な関係を築くことができます。

フィリピン

フィリピンは技能実習生の送出し国として3番目に多い国です。フィリピン人は英語力が高く、コミュニケーション能力に優れている点が特徴です。

フィリピン人は親切でフレンドリーな国民性で知られ、初対面でも溶け込みやすい傾向があります。仕事面では勤勉な人が多い一方で、家族を大切にする文化が根付いているため、家族に関する行事や連絡への配慮を示すことで、モチベーションの向上につながります。

中国

中国からの技能実習生は、かつては送出し国として最多でしたが、近年はベトナムやインドネシアの増加に伴い4番目の位置となっています。ただし、依然として重要な送出し国の一つです。

中国人は合理的で効率を重視する傾向があり、仕事においても成果を出すことに対する意識が高いとされています。日本語の漢字が共通しているため、書類や指示書の理解が比較的早いという利点もあります。思ったことをはっきり伝える文化があるため、日本の職場でのコミュニケーションスタイルとの違いを理解しておくことが大切です。

まとめ

技能実習生の受け入れ可能人数は、受け入れ企業の常勤職員数に応じた基本人数枠によって決まります。団体監理型と企業単独型の2つの方式があり、それぞれ人数枠が異なります。また、技能実習1号から3号の段階によっても受け入れ可能な人数が変わり、優良認定を受けた場合は最大で基本人数枠の6倍まで拡大されます。

2026年4月現在、技能実習生の人数は約49.9万人で過去最多水準にあり、建設・製造・食品製造を中心にさまざまな業種で活躍しています。ベトナムが送出し国として最多で、インドネシアやミャンマーなど東南アジア諸国からの受け入れも増加しています。

一方で、2027年4月には技能実習制度に代わる「育成就労制度」が施行されます。新制度では転籍(転職)が一定条件のもとで認められるなど、大きな変更があります。企業は新制度への対応を早期に進めるとともに、外国人材が安心して働ける職場環境の整備に取り組むことが重要です。

技能実習生の管理にはビザマネの活用がおすすめ

多くの技能実習生を受け入れる企業にとって、在留カードの期限管理や偽造確認、受け入れ人数の管理は大きな業務負担となります。特に人数枠の管理は、常勤職員数や技能実習の段階に応じて変動するため、正確な把握が求められます。

「ビザマネ」は、外国人雇用に特有の管理業務を一元化できるクラウドサービスです。在留カードの期限が近づくと本社・事業所・従業員本人に自動でアラートが送信されるため、期限管理漏れによる不法就労リスクを防止できます。また、在留カードの偽造チェックや就労可否判定もシステム上で簡単に行えるため、人事担当者の負担を大幅に軽減できます。

技能実習生の受け入れ人数管理やコンプライアンス確保にお悩みの企業様は、ぜひビザマネの導入をご検討ください。

外国人雇用管理システム「ビザマネ」公式サイト

著者 ビザマネメディア編集部

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