【2020年度最新版】外国人雇用の採用・継続に困った時に活用したい助成金とは?

執筆者 4月 14, 2020ニュースコメント0件

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現在、世界中で新型コロナウイルス(COVID-19)が流行しています。その影響で多くの企業が対応せざるを得ない状況となり、その中には経済上の理由で余儀なく会社の事業を縮小してしまう企業も存在します。

 

しかし外国人雇用をしている企業は国から助成金が支給されることをご存じでしょうか?

 

今回は外国人雇用でもらえる助成金を7種類紹介するだけでなく、さらに「雇用調整助成金」に焦点を当て、新型コロナウイルスによる特例措置まで詳しく解説します。

 

新型コロナウイルスの影響と外国人雇用の現状について

 

現在、新型コロナウイルス(COVID-19)が世界中で流行しています。日本政府は2019年4月から在留資格「特定技能」制度をスタートし、国内での外国人労働者の受け入れ拡大を目指しました。

 

しかしその計画が今回の新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、前途多難な状況に陥っています。また政府と同様に、現在既に外国人雇用を行っている企業や、日本人労働者から外国人労働者の採用を検討している企業も、今後の先行きに不安を感じていると思います。

 

そんな中、今回は外国人を雇用している、もしくは外国人の雇用を検討している企業の皆様に助成金に関する情報をご紹介いたします。

外国人を雇用する企業への政府の対応は?助成金はある?

外国人を雇用する際に、いくつかの助成金をもらえる場合があります。

ここでは外国人雇用でもらえる助成金を5種類紹介します。

①雇用調整助成金

雇用調整助成金は、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主に対して、事業主が労働者の雇用の維持を図った場合に、国が休業手当や賃金などのお金の一部を助成してくれる制度のことです。

 

雇用調整助成金は、外国人を雇用する上で雇用調整助成金については、次章でさらに詳しく紹介します。

②トライアル雇用助成金

 

トライアル雇用助成金は、企業が外国人を新しく雇用する際に活用できる助成金です。

 

具体的に説明すると、トライアル雇用助成金では職業経験や知識、スキルから安定的な就労が困難な外国人(日本人労働者も含む)を対象に、企業が雇い入れ日から最長3ヶ月、助成を受けることができる制度です。

 

助成内容は、最長3ヶ月にわたり支給対象者1人に対して月4万円の助成金が支給されます。そしてもしも対象者が母子家庭の母等、または父子家庭の父の場合だと、1人につき月5万円になります。

 

詳細について知りたい方は厚生労働省「トライアル雇用助成金」をご覧ください。

 

 

③キャリアアップ助成金

 

キャリアアップ助成金は、主に既に雇用している外国人労働者の意欲や能力を上げ、事業の生産性を高めるだけでなく、優秀な外国人人材を確保したい場合に活用される助成金です。

 

対象者は、外国人労働者(日本人労働者を含む)を正社員化し、処遇の改善の取り組みを実施した事業主です。

 

キャリアアップ助成金は、非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップの促進を目的としています。

 

④特定求職者雇用開発助成金

 

特定求職者雇用開発助成金は、高齢者や障害者等の就職困難者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主に対して助成されます。

 

詳しくは厚生労働省「特定求職者雇用開発助成金」をご覧ください。

 

 

⑤中小企業緊急雇用安定助成金

 

中小企業緊急雇用安定助成金は、従業員の雇用維持に取り組む中小企業事業主を支援するために、平成20年12月1日から設立された助成金の制度です。

 

こちらは休業、教育訓練、出向を行った中小企業の事業主に対して、休業手当、賃金または出向労働者への賃金の負担額の一部を助成するもので、失業を予防するために設立されました。

 

しかし、中小企業緊急雇用安定助成金は平成25年3月31日で廃止され、平成25年4月からは①の雇用調整助成金に整理統合されました。

雇用調整助成金について

先ほど、外国人を雇用する際にもらえる助成金についていくつかご紹介しました。

ここではその中の雇用調整助成金について詳しく紹介します。

 

また、現在(2020年4月14日更新)政府は新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、通常と雇用調整助成金の制度とは異なる雇用調整助成金の特例を発表しています。

 

そのため、既に雇用調整助成金について認識がある、もしくは雇用調整助成金の特例措置について知りたい方は、この章を読み飛ばしていただければと思います。

雇用調整補助金とは?

 

まず雇用調整助成金とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主に対して、事業主が労働者の雇用の維持を図った場合に、国が休業手当や賃金などのお金の一部を助成してくれる制度のことです。

 

具体的には以下の通りです。

 

休業を実施した場合の休業手当もしくは教育訓練を実施した場合の賃金相当額、出向を行った場合の出向元事業主の負担額に対する助成(率)は大企業だと1/2、中小企業だと2/3(このときの対象労働者1人あたりの上限は8,330円)。

 

また、教育訓練を実施したときの加算(額)は1人1日あたり1,200円受給されます。

 

詳細は厚生労働省「リーフレット」をご覧ください。

https://www.mhlw.go.jp/content/000620875.pdf

新型コロナウイルスによる雇用調整助成金の特例措置について

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先ほど、雇用調整助成金は、経済上の理由で事業活動の縮小を余儀なくされた事業主に対して、国が労働者の雇用の維持で負担したお金の一部を助成してくれる制度であるとご紹介しました。

 

しかしこのたび、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、政府は通常の雇用調整助成金とは条件がいくつか異なる、雇用調整助成金の特例措置を実施することを決定しました。

 

特例の対象となる事業主は、「新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主」で、令和4月1日から令和6月30日までの緊急対応期間で、全国の全ての業種の事業主を対象に実施します。

 

それでは、雇用調整助成金の特例措置は、通常の雇用調整助成金制度と何が変化したのでしょうか?

 

具体的には以下の通りとなっています。

 

① 休業又は教育訓練を実施した場合の助成率の引き上げ

 

  中小企業の場合…2/3から4/5

  大企業の場合…1/2から2/3

 

 ② 事業主に助成率を上乗せ

 

  中小企業の場合…4/5から9/10

  大企業の場合…2/3から3/4

 

  ※ただし以下の要件を満たす必要があります

 

1月24日から賃金締切期間(判定基礎期間)の末日までの間に事業所労働者の解雇等(解雇と見なされる有期契約労働者の雇止め、派遣労働者の事業主都合による中途契約解除等を含む。)をしていないこと

 

イ 賃金締切期間(判定基礎期間)の末日における事業所労働者数が、比較期間(1月24日から判定基礎期間の末日まで)の月平均事業所労働者数と比して4/5以上であること

 

 ③ 教育訓練を実施した場合の加算額の引き上げ

 

教育訓練が必要な被保険者の方について、自宅でインターネット等を用いた教育訓練も可能、加算額の引き上げを行う。

 

  中小企業の場合…2,400円

  大企業の場合…1,800円

 

 ※助成対象となる教育訓練となるか不明な場合は実施前に管轄の労働局等にお問い合わせください。

 

 ④ 新規学卒採用者等も対象とする

 

新規学卒採用者など、雇用保険被保険者として継続して雇用された期間が6か月未満の労働者も助成対象する。

(※今回の特例は、休業等の初日が令和2年1月24日以降の休業等に適用される。) 

 

⑤ 支給限度日数に関わらず活用できる

 

「緊急対応期間」に実施した休業は、1年間に100日の支給限度日数とは別枠で利用できる。

 

 

 ⑥ 雇用保険被保険者でない労働者も休業の対象とする

 

事業主と雇用関係にある週20時間未満の労働者(パート、アルバイト(学生も含む)等)などが対象となる。

さらに詳しく知りたい方はこちらの厚生労働省「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ雇用調整助成金の特例を拡充しますをご覧ください。

 

雇用調整助成金の申請書類を簡素化

 

さらに今回、雇用調整助成金の特例措置に関する申請書類の手続きが、大幅に簡素化されました。

 

手続きが簡素化された理由は、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、会社・事業主の申請手続きの負担を軽減し、助成金の支給までにかかる事務手続き・時間を短縮するためです。

 

具体的には、以下の通りとなっています。

 

○記載事項が73事項から38事項に削減(通常の約5割削減)

 

 ・残業相殺制度を当面停止(残業時間の記載不要に) 

 ・自動計算機能付き様式の導入で記載事項を大幅に削減

 

○記載事項を大幅に簡略化

 

 ・日ごとの休業等の実績を記載不要に(合計日数のみで可)

 

○添付書類の削減

 

 ・資本額の確認の「履歴事項全部証明書」等を廃止

 ・休業協定書の労働者個人ごとの「委任状」を廃止

 ・賃金総額の確認のための「確定保険料申告書」を廃止(システムで確認)

 

○添付書類は既存書類で可に

 

 ・生産指標→「売上」が分かる既存の書類で可

 ・出勤簿や給与台帳でなくても、手書きのシフト表や給与明細でも可

 

○計画届は事後提出可能(~6月30日まで)

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その他詳細については厚生労働省にてご確認ください。

 

計画届に必要な書類、支給申請に必要な書類について

 https://www.mhlw.go.jp/content/000620880.pdf

 

具体的な申請手続きについて

「厚生労働省:簡易版 雇用調整助成金ガイドブック」

https://www.mhlw.go.jp/content/000621160.pdf

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著者 アドミン

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