特定技能制度の全業種(14業種)・職種を一挙解説

執筆者 4月 15, 2020ニュースコメント0件

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特定技能制度とは?なぜ特定技能制度が生まれたのか

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そもそも「特定技能制度(特定技能)」とは、ひとことで言うと日本で唯一「労働力」を確保するためにできた在留資格です。

 

日本では近年、中小企業や小規模事業者を筆頭に深刻な人手不足が進んでいます。これまでは、技能実習生や、学業を目的に来日してきた外国人留学生が企業の実質的な労働力になっていました。

 

しかし、彼らにとって実質的な労働力になることは、本来の目的ではありませんでした。

 

なぜなら技能実習生は、特定の業種で学んだ技術を本国に持ち帰ることを目的とし、留学生は学問を学び、同様に本国に持ち帰ることを目的としているからです。

 

中小企業や小規模事業者をはじめとする深刻な人手不足により、日本経済や社会の基盤の持続可能性が阻害されている中、その対策として生まれたのが在留資格「特定技能」です。

 

特定技能は2018年12月8日に「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」が可決・成立され、2019年4月1日に施行されました。

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特定技能1号と特定技能2号の違い

特定技能は、現在(2020年5月31日時点)特定技能1号特定技能2号の2種類があります。

 

ここでは特定技能1号と特定技能2号の違いについて説明します。

 

特定技能1号と特定技能2号はいくつか異なる特徴がありますが、ひとことで言うと、特定技能1号は「一定の知識や経験を要する業務」を行う外国人が対象であるのに対し、特定技能2号は「熟練した技能を要する業務」を行う外国人が対象であるということです。

 

また、特定技能1号を持つ外国人労働者は、日本に滞在できる期間が最長5年であるのに対し、特定技能2号を持つ外国人労働者は最長3年の在留資格を何度も更新できるため、在留期限が存在しません。

 

さらに、特定技能1号では家族(配偶者と子供)を日本に連れてきて暮らすことが不可能ですが、特定技能2号では家族を呼ぶことが可能です。

 

他には特定技能1号の外国人を採用する際、企業は登録支援機関等の設置を求められますが、特定技能2号の外国人を雇用する際は支援機関の設置は不要などの違いがあります。

 

現在(2020年5月31日時点)では、特定技能2号の業種は建設業造船・船用工業の2業種が指定されています。

 

外国人が特定技能2号を取得するには、各所轄省庁が定める技能試験に合格する必要があります。

 

特定技能2号については、この後の章で詳しく説明します。まずは、特定技能1号の業種を見ていきましょう。

特定技能1号の全14業種・職種について

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特定技能1号は、「一定の専門性や技能を有する外国人人材を一定数受け入れることで、人手不足を解消すること」を目的に2019年4月に施行されました。

 

特定技能1号を有する外国人には、「一定の知識や経験を必要とする技能」が求められます。この技能は、相当期間の実務経験等を要する技能を意味しており、特別に訓練を受けることなく、直ちに一定の業務をこなすことができる水準のものを指します。

 

この水準は各業種の運用方針によって定められており、所轄省庁が実施する試験を受けることで、水準を確認することができます。

 

また、特定技能1号を取得する外国人は、ある程度の日本語能力が求められます。その水準は、特定産業分野毎に業務を遂行する際に必要な日本語能力水準で、各特定産業を所管している行政機関が定めている試験等から確認することができます。

 

特定技能1号の業種は全部で14業種あります。

 

業種はそれぞれ「介護」「ビルクリーニング」「素形材産業」「産業機械製造業」「電気・電子情報関連産業」「建設」「造船・船用工業」「自動車整備」「航空」「宿泊」「農業」「漁業」「飲食料品製造業」「外食業」があります。

 

それぞれ説明していきます。

 

特定技能1号14業種|①介護

介護分野は、特定技能1号の業種の中で最も受け入れ予定数が多い分野です。

 

主な業務活動としては、介護施設での入浴や食事、排せつの介助、またはレクリエーション等の不随する支援業務の実施などがあります。介護分野は特に人手不足が深刻な状況です。

 

詳しくは、こちらの記事をご覧ください。

特定技能1号14業種|②ビルクリーニング

ビルクリーニングでは建物内の清掃を行います。

また、他業種とは異なり、高齢者の雇用を推進しています。

 

詳しくは、こちらの記事をご覧ください。

 

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特定技能1号14業種|③素形材産業

素形材産業は、金属などの素材に形状を与え、組立産業に供給する産業のことで、日本経済にとって必要不可欠な産業です。従業員数は15万9,000人、出荷額は4兆円にも上る一方、深刻な人材不足に苦しんでいます。

 

鋳物、塗装、仕上げ、電気機器組み立て、溶接、機械検査、鍛造、ダイカスト、工業板金、機械保全、プラスチック成形、機械加工、めっき、アルミニウム陽極酸化処理、金属プレス加工が対象となります。

 

詳しくはこちらの記事をご覧ください。

 

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特定技能1号14業種|④産業機械製造業

素形材産業と同様に、需要に対し人手不足が続いている産業です。

 

鋳物、塗装、仕上げ、電気機器組み立て、溶接、鉄鋼、機械検査、鍛造、鉄工、プリント配線板製造、工業包装、ダイカスト、工業板金、機械保全、プラスチック成形、機械加工、めっき、電子機器組み立て、金属プレス加工が対象となります。

 

詳しくはこちらの記事をご覧ください。

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特定技能1号14業種|⑤電気・電子情報関連産業

機械加工、仕上げ、プリント配線板製造、工業包装・金属プレス加工・機械保全、プラスチック成形・工場板金・電子機器組立て、塗装・めっき・電気機器組立て・溶接の業務区分が定められています。

 

詳しくはこちらの記事をご覧ください。

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特定技能1号14業種|⑥建設

建設業の業務は型枠施工、土工、内装仕上げ/表装、左官、屋根ふき、コンクリート圧送、電気通信、トンネル推進工、鉄筋施工、建設機械施工、鉄筋継手があります。

 

詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。

 

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特定技能1号14業種|⑦造船・船用工業 

造船・船用工業は、労働集約型産業として国内に生産拠点を維持し、地方に多く存在しています。地域に立地する造船・船用工業は、少子高齢化や生産年齢人口の減少が原因で若手の就労者が不足している状況です。

 

主な職種として、溶接、塗装、仕上げ、鉄工、機械加工、電気機器組み立てがあります。

 

詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。

 

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特定技能1号14業種|⑧自動車整備

自動車整備では、主に整備要員の平均年齢の増加と若者の車離れから人手が不足している状況です。

 

主な業務内容は、自動車の日常点検整備、定期点検整備、分解整備があります。

 

詳しくはこちらの記事をご覧ください。

 

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特定技能1号14業種|⑨航空

航空需要は、訪日外国人観光客の増加やLCCの影響で近年増加しています。そのため、人材確保が欠かせない業種です。

 

主な業務内容は、地上走行支援業務や手荷物・貨物取扱業務等の空港グランドハンドリング、機体・装備品等の整備業務等の航空機整備があります。

 

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特定技能1号14業種|⑩宿泊

宿泊では、近年訪日外国人観光客が増えていることや、2021年の東京オリンピックや2025年の大阪で行われる万博に伴い、さらに訪日外国人観光客が増えることが予想されることから、人材確保が必須となる業種です。

 

都市部だけでなく、地方でも需要が拡大されていることから、今後人材確保が欠かせない業種になるでしょう。

 

宿泊について詳しく知りたい方はこちらもご覧ください。

 

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特定技能1号14業種|⑪農業

農業は農家の高齢化や人手不足が深刻化しています。

 

そのため、政府は特定技能だけではなく、技能実習生や戦略特区での外国人就労の解禁を実施し、農業の外国人材の受け入れ拡大を積極的に行ってきました。

 

農業について詳しく知りたい方はこちらもご覧ください。

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特定技能1号14業種|⑫漁業

漁業は技能実習生を中心として外国人雇用を拡大してきました。特定技能の施行により、在留資格を持った外国人がさらに増え、漁業再生に一歩近づくのではないでしょうか?

 

漁業について詳しく知りたい方はこちらもご覧ください。

 

【264 番の記事が挿入されます】

 

特定技能1号14業種|⑬飲食料品製造業

飲食料品製造業は製造業の中で事業所数と従業者数が最も多い業種です。

酒類を除く飲食料品の製造や加工、安全衛生など、飲食料品製造業全般の業務を行います。

 

【260 番の記事が挿入されます】

 

特定技能1号14業種|⑭外食業

飲食物の調理や接客、店舗管理など外食業全般の業務を行います。

 

外食業について詳しく知りたい方は、こちらもご覧ください。

 

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特定技能2号の全2業種・職種について

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特定技能は1号ともうひとつ「特定技能2号」があります。

 

前の章でも少し紹介しましたが、特定技能1号は、一定の知識や経験を要する業務を行う外国人がもつ資格であるのに対し、特定技能2号は、特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務を行う外国人がもつ資格です。

 

つまり特定技能2号を取得するには、長年の実務経験等から熟達した技能を身につける必要があります。

 

現在(2020年5月31日時点)、特定技能2号の業種は建設業造船・船用工業の2業種が指定されていますが、それ以外の分野では「特定技能」の在留資格で外国人材を受け入れることはできません。

 

特定技能2号を取得するには各所轄省庁が定める技能試験に合格する必要があります。この技能試験に合格すると、はれて特定技能2号を取得することができるのです。

 

では、特定技能2号の2業種についてそれぞれ説明します。

 

特定技能2号2業種|①建設業

先ほども紹介したように、建設業での業務は型枠施工、土工、内装仕上げ/表装、左官、屋根ふき、コンクリート圧送、電気通信、トンネル推進工、鉄筋施工、建設機械施工、鉄筋継手があります。

 

特定技能2号2業種|②造船・船用工業

特定技能1号で紹介しましたが、同様に職種として、溶接、塗装、仕上げ、鉄工、機械加工、電気機器組み立てがあります。

 

合わせて読みたい

「特定技能」の試験について知りたい方はこちらを合わせてお読みください。

【2020最新版】在留資格「特定技能」試験について

https://dnus.jp/articles/254

特定技能取得のための支援計画

【138 番の記事が挿入されます】

特定技能を取得するための関門「特定技能評価試験」

【130 番の記事が挿入されます】

登録支援機関について

【87 番の記事が挿入されます】

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『特定技能全14業種・職種(法務局・担当省庁)のお問い合わせ先の一覧』

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著者 アドミン

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