外国人技能実習機構とは?
目的
外国人技能実習機構は、外国人の技能、技術又は知識の修得、習熟又は熟達に関し、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を図り、もって人材育成を通じた開発途上地域等への技能等の移転による国際協力を推進することを目的とする。
業務内容
・技能実習計画の認定
・実習実施者の届出の受理
・実習実施者・監理団体に報告を求め、実地に検査する事務
・監理団体の許可に関する調査 など
・そのほか、技能実習生からの相談への対応・援助や、技能実習に関する 調査研究業務も行います。
外国人受け入れ企業が外国人技能実習機構にやること
1,技能実習計画の作成、認可申請
技能実習生ごとに技能実習計画を作成し、外国人技能実習機構に許可申請をします。その技能実習計画が適当である旨の認定を受けることになります。
申請した企業は認定を受けた技能実習計画に従って技能実習を行わせなければなりません。 仮に違反があった場合には、改善命令や認定の取消しの対象になります。
2,技能実習計画の種類
技能実習の受入れ形態は2種類(企業単独型及び団体監理型)あるほか、その形態ごとの第1号、第2号又は 第3号の技能実習の区分に応じて、その都度、申請者(技能実習を行わせようとする方)が計画を作成。
3,申込先、申請方法
申込先 申請の受理は、申請者の住所地を管轄する機構の地方事務所・支所において行う。 (※)札幌、仙台、東京、水戸、長野、名古屋、富山、大阪、広島、高松、松山、福岡、熊本
申請方法 郵送による方法のほか、申請者が地方事務所・支所に持参して行う方法がある。 郵送の場合、原則として書留(※)での送付をお願いします。 (※)対面で届き、かつ、受領印又は受領の際の署名を行い、かつ、「信書」を送ることができる方式
申込書 地方事務所・支所にて配付するほか、機構のホームページからダウンロードが可能。
https://www.otit.go.jp/youshiki/#abstract_ordinance
必要書類確認
https://www.otit.go.jp/files/user/docs/info_jissyu_15.pdf
技能実習計画の認定基準については外国人技能実習機構が作成したこちらのpdf p.10~11を御覧ください
https://www.otit.go.jp/files/user/docs/200410-1%20.pdf
詳しくは法務省と厚生労働省が作成したこちらのpdfを御覧ください。
http://www.moj.go.jp/content/001209495.pdf
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