外国人技能実習機構とは?外国人受入企業との関係を説明します!

執筆者 3月 8, 2021ニュースコメント0件

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外国人技能実習機構(OTIT)とは?

外国人技能実習機構(OTIT:Organization for Technical Intern Training)は、法務省と厚生労働省が共同で所管する認可法人です。2017年に設立され、東京都港区に本部を構えています。

技能実習制度のもとで来日する外国人が、適正な環境で技能・技術・知識を身につけられるよう監督し、同時に技能実習生の権利を守ることが、この機構の中核的な役割です。その先にある大きな目標は、人材育成を通じて開発途上地域へ技能を移転し、国際協力に貢献することにあります。

外国人技能実習機構の主な業務

外国人技能実習機構が担う業務は多岐にわたります。

受入企業(実習実施者)が作成した技能実習計画を審査し、基準を満たしているかどうかを判断して認定を行うことが最も重要な業務のひとつです。加えて、実習実施者からの届出を受理し、実習実施者や監理団体に対して報告を求めたり、実地検査を行ったりする権限も持っています。監理団体の許可に関する調査もこの機構が行います。

さらに、技能実習生本人からの相談に多言語で対応し、トラブルが発生した場合の援助や転籍の支援も実施しています。技能実習制度の運用改善に向けた調査研究業務も、重要な活動のひとつです。

受入企業が外国人技能実習機構に対して行う手続き

1. 技能実習計画の作成と認定申請

外国人技能実習生を受け入れる企業は、実習生一人ひとりについて技能実習計画を作成し、外国人技能実習機構に認定申請を提出します。機構が審査を行い、計画の内容が適正であると認められれば認定を受けることができます。

認定を受けた後は、その計画に沿って技能実習を実施する義務があります。計画から逸脱した運用が発覚した場合には、改善命令や認定の取消しといった処分の対象となるため、計画通りの実施が求められます。

2. 技能実習計画の区分

技能実習の受入形態には「企業単独型」と「団体監理型」の2種類があります。企業単独型は、企業が海外の現地法人や取引先企業の職員を直接受け入れる方式です。一方、団体監理型は、事業協同組合などの監理団体を通じて受け入れる方式で、多くの中小企業がこの形態を利用しています。

それぞれの形態ごとに、第1号(入国後1年目)、第2号(2~3年目)、第3号(4~5年目)という区分があり、段階が上がるごとに新たな技能実習計画の認定を受ける必要があります。

3. 申請先と申請方法

技能実習計画の認定申請は、申請者の住所地を管轄する外国人技能実習機構の地方事務所・支所で受け付けています。全国13か所(札幌、仙台、東京、水戸、長野、名古屋、富山、大阪、広島、高松、松山、福岡、熊本)に設置されており、郵送または窓口への持参で申請できます。郵送の場合は、書留など対面で届き受領印を受けられる方式での送付が求められます。

申請に必要な書類や様式は、外国人技能実習機構のホームページからダウンロードできます。

主な参考リンク

【重要】2027年4月からの育成就労制度への移行について

技能実習制度を取り巻く環境は、いま大きな転換期を迎えています。2024年6月に改正法が成立し、2027年4月1日に「育成就労制度」が施行されることが正式に決定しました。これにより、現行の技能実習制度は段階的に廃止され、新制度へと移行していきます。

なぜ制度が変わるのか

技能実習制度は「国際貢献のための技能移転」を建前としてきましたが、実態としては国内の人手不足を補う労働力として機能してきた面があり、制度の目的と実態の乖離が長年指摘されてきました。技能実習生の失踪問題や、一部の受入先での労働環境に関する問題も社会問題化し、国際社会からも批判を受けていました。

育成就労制度の主なポイント

育成就労制度は、「人手不足分野における人材の育成と確保」を正面から目的に掲げる新たな制度です。主な変更点は次の通りです。

■ 目的の転換

国際貢献から、日本国内の人材育成・確保へと目的が明確に変わります。3年間の育成期間で特定技能1号の水準まで人材を育てることを目指します。

■ 転籍(職場変更)の容認

技能実習制度では原則として認められなかった本人希望による転籍が、一定の条件(同一機関での就労が1年超など)を満たせば可能になります。

■ 日本語能力要件の新設

就労開始時にA1相当(日本語能力試験N5レベル)以上の日本語力が求められ、1年経過時にはさらに上の水準が必要になります。

■ 監理団体から監理支援機関へ

現行の監理団体は「監理支援機関」へと再編され、より厳格な許可基準のもとで運営されます。既存の監理団体も改めて許可を取得する必要があり、許可申請は2026年から始まる見込みです。

■ 特定技能制度との接続

育成就労から特定技能1号、さらに特定技能2号へとキャリアパスが制度的に整備され、外国人材が長期的に日本で働き続けられる道筋が明確になります。

現在技能実習生を受け入れている企業への影響

2027年4月の施行日以降は、原則として新たな技能実習生の受入れはできなくなります。ただし、施行時点で既に技能実習を行っている実習生については経過措置が設けられ、技能実習2号から3号への移行なども一定の条件のもとで認められる予定です。2025年12月には、出入国在留管理庁から経過措置に関する詳細な説明資料が公表されています。

受入企業としては、育成就労制度に関する最新情報を継続的に収集し、新制度への対応準備を進めていくことが重要です。

まとめ

外国人技能実習機構は、技能実習制度の適正な運用と技能実習生の保護を担う中核的な組織です。受入企業にとっては、技能実習計画の認定申請をはじめとするさまざまな手続きの窓口であり、制度を正しく運用するうえで欠かせない存在です。

一方で、2027年4月の育成就労制度の施行に向け、外国人材の受入れに関する制度は大きく変わろうとしています。今後は外国人技能実習機構や出入国在留管理庁からの最新情報に注視しながら、新制度への円滑な移行に備えていくことが、受入企業に求められる姿勢と言えるでしょう。

著者 ビザマネメディア編集部

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