【職種制限を開放!】新たに誕生した在留資格「特定活動」とは?

執筆者 5月 17, 2020ニュースコメント0件

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2019年5月30日、新たな在留資格である「特定活動」が法務省から公布されました。これによって、日本に在留する外国人留学生の就職活動が大きく変化しています。

 

同時に、インターンシップや国際交流など、企業と外国人との接点も増えています。

 

まだまだ変化のさなか、今後ますます取得する人が増えるであろう「特定活動」について解説していきます!

 

 

特定活動とは?

「特定活動」とは、これまで認められていなかった外国人人材のニーズに対応するために設けられた在留資格です。

 

外国人が日本で働くためには、「就労ビザ」という在留資格を取得する必要があります。

 

この「就労ビザ」には、様々な種類があり、自分が就労する内容や条件に応じて取得するビザの種類が変わります。

 

しかし実は、近年外国人労働者のニーズが多様化してきており、従来の就労ビザの範囲では在留資格を許可することができない業種が増えてきました。

 

そこで新たに設けられたのが「特定活動」というわけです。

 

特定活動の在留期間は、5年、3年、1年、6ヶ月、3ヶ月、のいずれか(5年を超えない範囲)と定められています。

 

特定活動が認められるケース

「特定活動」はどの在留資格にも該当しない活動の受け皿として存在します。

 

そのため、法務大臣が個々の外国人に対して活動を指定して在留を許可しています。

 

以下では、特定活動が認められる範囲や条件について紹介します。

 

インターンシップ

海外の学生を有給のインターンシップ(学業等の一環として,日本の企業等において実習を行う活動)に迎え入れる場合、「特定活動」を取得する必要があります。

 

報酬を払わない無償のインターンシップとして迎え入れる場合は、以下の通りです。

 

・90日未満の場合は、在留資格「短期滞在」を取得する。

・90日以上の場合は、在留資格「特定活動」を取得する。

 

サマージョブ

学業の遂行及び将来の就業のために、夏季休暇等の期間(3ヶ月未満)を利用して企業等の業務に従事する活動をする場合、「特定活動」を取得する必要があります。

 

国際文化交流

大学の授業がない間(3ヶ月未満)、地方公共団体が実施する国際文化交流事業に参加し、日本の小中学校等において国際文化交流に係る講義を行う活動をする場合、「特定活動」を取得する必要があります。

 

観光・保養

観光や保養を目的として来日する外国人は、在留資格「短期滞在」により入国することができましたが、最長でも90日の期限でした。今回改正が行われ、外国人の富裕層であれば、観光、保養の為に最長1年間「特定活動」の在留資格が付与されます。

 

医療・入院

自身が病院に入院して治療を受ける場合や、入院して治療を受ける外国人の付き添いをする場合に付与されます。

 

建設労働者

2020年に開催予定である東京オリンピック・パラリンピックのための建設需要の増加に対応するため、過去、建設分野で技能実習を行った外国人について、2年、または、3年を限度に、「特定活動」が付与されます。

 

出国準備

在留資格の更新申請や変更申請をして、それが不許可になった場合、30日の出国準備期間が与えられ、その際に「特定活動」になります。

 

高齢の両親を日本へ呼び寄せたい

ご両親が高齢で、本国に身寄りがない場合、人道上の配慮から「特別活動」が付与され来日を許可されます。

 

以下が許可をもらうための大まかな条件です。

 

・両親が高齢(70歳以上が目安)である

 

・本国に両親の面倒を見る人がいない

 

・両親が日本での就労を予定していない

 

・招へい者(在日中の実子)に両親の扶養能力がある

 

この「子の扶養を受ける活動」としての「特定活動」は、明確な許可基準が公表されておらず簡単には取得できないと言われています。

 

なお、この特定活動は、在留資格認定証明書の交付対象外です。

 

 

告示特定活動の内容

特定活動の種類として、法務省が告示している「告示特定活動」というものがあります。

 

告示特定活動は令和2年5月17日現在、46種類もの活動内容が含まれています。ここからはそれを紹介していきます。どんな外国人に該当するかをご確認ください。

 

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各告示特定活動に関する詳しい内容はこちら

 

 

特定活動で就労はできるのか?

これまで、一般就労ビザを除く、「特定活動」での就労は認められていませんでした。

 

しかし2019年5月30日、告示改正が行われ、新たに特定活動46号が追加されたことにより、就労が認められました。

 

特定活動46号

日本の大学や大学院を卒業した日本語力の高い外国人留学生は、これまで禁止されていた製造業の単純労働や飲食店、小売店など販売スタッフ職に従事することを可能にした在留資格。

 

いずれも、現在「人手不足」と言われている業種がほとんどです。

 

ただ、新制度では、現場の仕事のみに従事することは認められず、外国人のお客様の通訳や技能実習生への指示など、語学を活かした業務を兼務しなければなりません

 

特定活動46号を付与される条件

 

1. 常勤での雇用であること

 

2. 日本の大学もしくは大学院を卒業していること

 

3. 日本語能力試験N1取得、もしくはBJTビジネス日本語能力テストが480点以上である

 

4. 日本人と同等以上の報酬を受け取っていること

 

5. 日本語での会話が円滑に行えること

 

6. 日本の大学や大学院で習得した広い知識及び応用的能力を活用する業務であること

在留資格「特定活動」の申請方法

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全共通の書類

1. 在留資格変更許可申請書 1通

※地方出入国在留管理官署にて、用紙を受け取れます。また、法務省のホームページから取得することもできます。

 

2. 写真(縦4cm×横3cm) 1葉※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。

※写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付して下さい。

※16歳未満の方は,写真の提出は不要です。

 

3. パスポート及び在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書を含む) 提示

 

4. 身分を証する文書等(取次証明書,戸籍謄本等) 提示

※上記4については,申請人本人以外の方(申請が提出できる方については,こちらのページを参照して下さい。)が申請を提出する場合において、申請を提出できる方かどうかを確認させていただくために必要となるものです。

 

また、申請人以外の方が申請書類を提出する場合であっても、上記3の「申請人のパスポート及び在留カードの提示」が必要ですが、在留カードとみなされる外国人登録証明書の場合は、写しの提出でも差し支えありません。

 

それ以外の種類別の必要書類についてはこちらをご覧ください。

 

 

まとめ

この記事では、在留資格「特定活動」について詳しく紹介しました。

 

外国人人材のニーズが高まっている今、インターンなどで留学生を集めたい企業が増えていくでしょう。

 

本記事を参考に、対象となる特定活動の種類やその申請方法を確認し、円滑な外国人採用を進めていきましょう。

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著者 アドミン

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