【違法注意!】就労ビザでのアルバイトは可能なのか?

執筆者 3月 8, 2021ニュースコメント0件

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外国人が日本で就労するには、原則として就労ビザが必要です。本業に加えて、就労時間外に副業としてアルバイトなどを検討する外国人労働者も少なくありません。

 

また、知り合いなどの繋がりで臨時的に仕事が舞い込んでくることもよくあることですよね。

 

そこで、今回は就労ビザでアルバイト可能な職種について確認していきましょう!

 

就労ビザとは?

そもそも日本に滞在するためには「在留資格」が必要です。

 

その中でも、報酬を得る活動をする際になるのが「就労ビザ」です。

そもそも日本に滞在するためには「在留資格」が必要です。

 

その中でも、報酬を得る活動をする際になるのが「就労ビザ」です。

 

必要な資格は仕事内容によって変わります。この許可条件に反していたり、無許可で仕事(報酬が発生する活動)を行ってしまうと不法就労となってしまいます。

 

同様に、アルバイトも法務省が定める「就労ビザ」に反する活動を行うと、不法就労とみなされます。

 

したがって、日本の就労資格制度をきちんと把握した上で、入念に準備をしていくことが必要です。

 

就労ビザの種類と違い

最初に就労ビザの大枠について説明します。就労ビザは大きく分けて7つの区分があります。

 

・高度専門ビザ

 

・就業ビザ

 

・一般ビザ

 

・特定ビザ

 

・起業(スタートアップ)ビザ

 

・外交ビザ

 

・公用ビザ

 

この区分によって本業の職種や労働条件が指定されています。

その他詳しい内容や申請方法についてはこちらの記事でまとめてありますのでご覧ください。

【273 番の記事が挿入されます】

 

就労ビザ取得者がアルバイトとして働けないケース

ここからアルバイトについて認められているかの説明をします。

初めに、アルバイトとして雇用ができないケースは2つあります。

 

・今持っている就労ビザの範囲外のアルバイトをする

・そもそも就労ビザで認められていないアルバイトをする

 

今持っている就労ビザの範囲外のアルバイトをする

現在所有している就労ビザの範囲外でアルバイトすることは認められていません。

 

例えば、「介護」ビザを持っている方が「技術・人文知識・国際業務」ビザである通訳のバイトをすることは認められません。

 

このように、就労ビザ範囲外のアルバイトをする方は「資格外活動許可」を取得する必要があります。

こちらを取得することでアルバイトすることができます。

 

そもそも就労ビザで認められていないアルバイトをする

「就労ビザ」自体で認められていない職種はアルバイトとして働くことができません。

 

例えば、

 

・飲食店でのキッチン・ホール

 

・コンビニの店員といった接客業

 

・工事現場の作業員

 

・引越し業者の作業員

 

・ホテルの清掃・ベッドメイキング

 

などが挙げられます。

 

これらに共通する点は、肉体労働や単純労働であることです。

 

就労ビザでは外国人の肉体・単純労働が認められていません。

そのため、たとえ「資格外活動許可」を取得したとしても上記の職種ではアルバイトをすることができません。

 

※ただし、「留学ビザ」の方のみ、「資格外活動許可」を取れば上記のアルバイトが認められます。

 

就労ビザ取得者がアルバイトとして働けるケース

アルバイトとして雇用できるケースは3つあります。

 

・ボランティア(無報酬)での仕事

 

・単発もしくは臨時の仕事

 

・就労ビザで認められている職種での仕事

 

上記に該当する場合は、就労ビザでアルバイトをすることができます。

 

例えば、ボランティア(無報酬)での仕事であれば問題ありませんし、単発的・臨時的なアルバイトの仕事も報酬や謝礼を受け取取ることができます。

 

同様に、自身が取得している就労ビザの範囲内であれば、アルバイトが認められます。

 

例えば、普段「技能ビザ」で調理士をされている方は、週末に調理のバイトを行うことができます。

 

この場合、「資格外活動許可」は必要ありません。

 

アルバイトとして働く際の注意点

就労ビザを持っている外国人の方が本職を退職した場合、退職しても、ビザの期限が残っていればそのとき持っている就労ビザ自体は有効なので、アルバイト可能です。

 

ただし、3ヶ月以内かつ認められるアルバイトはボランティア(無報酬)での仕事、単発もしくは臨時の仕事、就労ビザで認められている職種での仕事になるので注意してください。

 

もし仮に、「就労ビザ」の方が条件を無視してアルバイトを行っていた場合、在留資格取り消しの対象となり、強制送還の手続きに入る可能性があります。

 

強制送還が決定した場合、5年間の入国が認められなくなりますので注意してください。

就労ビザでのアルバイトについてのまとめ

この記事では、就労ビザでのアルバイトについて詳しく紹介しました。

現在認められているアルバイト条件は以下の通りです。

 

・ボランティア

・単発・臨時の仕事

・就労ビザの範囲内での仕事

 

これ以外のアルバイトは原則認められていませんので注意が必要です。

 

「外国人アルバイトを雇っているけど、不法就労じゃないか不安…」という方はぜひこの記事を参考に検討してみてはいかがでしょうか?

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著者 アドミン

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