中国人を採用することのメリットや注意点についてご紹介!!

執筆者 7月 6, 2019ニュースコメント0件

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外国人留学生の中で一番多い中国人留学生を積極的に採用することは、企業のグローバル化を目指す上で必須です。この記事では、中国人を採用することのメリットや注意点についてご紹介していきます。

 

優秀な留学生が多い中国人の採用は急務!

中国人労働者と聞いて、安い賃金で働かされているとか、コンビニなど人手不足の職場でしか働けない、と思っている日本人が多いのではないでしょうか。令和の時代を迎え、メガバンクなどの大手金融機関や日本を代表する総合商社などで中国人が採用されるなど、これまで日本のエリートの働き口だった場所が優秀な中国人留学生に置き換わり、日本人だから優遇されるということは見られない状況です。

 

なぜ優秀な留学生がそれほどまでに多いのか、それは人口の多さにあります。一人っ子政策が廃止になったものの、まだまだ一人っ子政策の影響が色濃く残る中国。5歳ごとにまとめた人口統計を見ると、若年層は20歳まで5年で4000万人ずつ存在します。つまり、未成年の若者が1億6000万人以上います。ちなみに日本人は未成年がおよそ1000万人、その違いは明らかです。一人っ子政策が廃止された成果が出始める5年後、10年後にはもっと増えている可能性も考えられます。

 

人口が多ければそれだけ競争は熾烈になり、難関大学に入る若者はみな優秀で野望があり、志が高いです。また、海外で直接採用するケースも増えており、優秀な中国人留学生や現地の中国人を採用することは1つのトレンドです。これに乗り遅れると優秀なグローバル人材を確保できず、後れを取ることになります。

 

採用は難しい?中国人留学生はどれくらい日本にいるのか?

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日本にいる中国人の数は増減こそ繰り返しているものの増加傾向にあります。2016年の時点でおよそ70万人にのぼります。一番多いのが20代の男女でおよそ25万人、その次が30代で20万人弱、40代が10万人程度と続きます。この3つの世代で在留資格を持つ人は50万人ほど、その中で厚生労働省がまとめた「外国人雇用状況の届け出状況まとめ」では、平成29年10月末の時点で37万2263人が働いており、外国人労働者の総数のおよそ3割が中国人です。

 

外国人労働者の在留資格別の内訳をみると、留学生がアルバイトをする資格外活動が23.2%、技能実習が20.2%、専門的・技術的分野の在留資格が18.6%と続きます。中国人労働者に関してもこの数値と大差はないと思われます。

 

ちなみにこの70万人は留学生や技能実習などの在留資格を持った中国人でここに日本国籍を取得した人物を入れれば100万人に迫ります。日本の人口は1億人を超えていますが、近い将来には人口の1%が中国人になる時代を迎えています。

 

中国人留学生の採用、ここに注意しよう!

 

優秀な中国人、日本に来た留学生、もしくは技能実習でスキルを磨いた技能実習生の採用を巡って、注意すべきことがいくつかあります。ここではそれについて解説します。

 

1.在留資格は本当にあるか

就労ビザなどの在留資格は、それがなければ不法就労とされ刑事罰の対象になります。先日、築地で卵焼きを作るお店が中国人の不法就労を見逃していたとして書類送検されています。現状の在留資格はどうなっているのかを確認し、場合によってはビザの申請を代行するなどのことが必要になります。

 

2.労働条件を完全に理解しているか

なぜ中国人が日本に働き場所を求めるか、それは給与面の問題です。中国でも給与面に改善は見られるとはいえ、日本の方がまだまだ上です。その一方、雇用側はできるだけ賃金を低く抑えようとします。個々の部分に大きなギャップが生じてしまいます。技能実習生を巡る問題も、最低賃金よりも安い値段で働かせようとするその姿勢に問題があります。

 

仮に優秀な中国人を採用する場合に、最低でも日本人と同水準でなければなりません。一方で福利厚生の面や社会保険、手当や休日など労働条件を完全に理解させることも重要です。日本人はそのあたりをあまり触れず、中小企業によっては、福利厚生のことを面接で聞けばいかなる人物でも落とすと明言するところも存在します。同じやり方を中国人にすれば確実にトラブルに発展することから、たとえ面倒に感じても労働条件を完全に理解させることが非常に重要です。

 

3.日本の慣習に戸惑いはないか

国が違えば文化も違う、当然といえば当然ですが、郷に入っては郷に従えということわざがあるように、入社した以上は自分たちのやり方に従ってほしいという気持ちを持つ経営者は多いはず。いきなり日本の慣習に従わせようとしても、今までとは違うので戸惑っても不思議ではありません。

 

中国人はメンツを気にし、相手のメンツを最終的には立てて議論を収束させる習慣があります。日本人は議論を好まず、自分が折れれば丸く収まるならたとえ悪くなくても折れますが、中国人はそう簡単には折れず、謝りもしません。日本人はこの部分を嫌がりますが、裏を返せば中国人も、議論をしようともしない日本人の姿勢を嫌います。お互いに戸惑いが見られ、最後まで溝が埋まらないとなれば、早期離職につながってしまうのです。

 

一方、中国人は道理を大切にし、誰もが納得する理由かどうかを大事にします。中国人労働者が疑義を呈しても、これはこういう理由があると明確に言えて、メンツを大切にすれば素直に聞いてくれることでしょう。中国人を採用することは、そこまでケアすることを求められるといっても過言ではありません。

 

4.社内の受け入れ体制は万全か

中国人労働者を受け入れるということは、他の日本人労働者と一緒に働かせることを意味します。中国人は優秀だとばかりに採用しても、日本人からすれば面白い話ではありません。入れたのはいいものの、人間関係で嫌気が差して早期離職につながることが十分にあります。人間関係を重んじる分、人間関係でトラブルがあり、メンツを一切尊重されないとなれば、サッサと見切りをつけられても仕方ありません。

 

視点を変えれば、人間関係を重んじるということは社内の受け入れ体制が万全で、仲間として受け入れられる環境ならば、長くその会社に残ってくれることを意味します。例えば、旧正月になれば特別に休暇を認める、日本語の勉強や家族を連れてくるための支援を行う、シフトを柔軟にするなど、仕事のパフォーマンスを最大限にしていくための準備が必要です。

 

中国人を採用する前に、まずはその提案を社内にしてみましょう。そこでネガティブな意見があれば、なぜそのように感じるのか、その不満を洗い出し、1つずつ解決することで自然と受け入れ体制は整います。

 

【中国人留学生採用】絶対にあってはならない不法就労

 

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法務省がまとめた、平成30年1月1日現在の不法残留者数はおよそ7万人弱で、ここ数年は増加傾向です。1番多いのは韓国人ですが、2番目が中国人で、1万人弱が不法残留者です。その奥が短期滞在者で、技能実習や留学は全体の20%弱となります。そのほとんどが不法就労をしており、毎年300人近い中国人が強制退去となります。

 

日本で働く場合、在留資格で与えられた資格の範囲内でしか働けません。例えば、留学生が生活のために日本でアルバイトをするなら、資格外活動の許可が必要です。この許可を得ずにアルバイトをさせれば不法就労となります。

 

企業側の罰則は不法就労助長罪が該当し、5年以下の懲役となります。不法就労者にも罰則がありますが、基本的には強制退去が一般的です。不法就労者を匿えばこちらも刑事罰に問われます。

 

一番厄介なのは、採用した時点では就労ビザの期間がちゃんとあったのに、いつの間にか失効している場合です。先ほどの築地の卵焼きを作るお店もこのケースで不法就労となり、雇用主が書類送検されました。不法就労は絶対にあってはなりません。

 

不法就労が発覚した中国人留学生への対応は?

 では、万が一雇用した中国人労働者がオーバーステイ、不法就労状態だったとしたら何をすればいいのか。認識したまま雇用を続けると、雇用主が罪に問われます。そのため、認識した時点で労働者を解雇し、入国管理局への出頭させる必要があります。

 

なぜ中国人労働者自らに出頭させるのか、それは出国命令制度存在です。この制度は2004年に始まり、不法就労者などが自主的に出頭した場合、逮捕などの身柄拘束などがない状態で出国できます。

 

本来、不法就労者などは本国に帰国後最大10年は日本に戻れませんが、自主的な出頭を行えばなんと1年に短縮され、帰国した1年後にはまた日本に帰ってこられます。もちろん、不法滞在などの事実は消えないので、就労ビザの確保は結構大変ですが、道はないわけではなく、不法就労に気付いたら自主的に出頭させて、期間をおいて再び働けるように準備を進めましょう。

 

中国人留学生の採用に関するまとめ

厳しい競争を勝ち抜いた中国人留学生や現地で勉学に励む中国人、うまく才能を活用し、人脈を作れば常に優秀な人材を確保するルートを作り、企業を成長できます。中小企業も決して例外ではなく、大きな成長のためにも優秀な中国人の確保が求められます。

 

ただ、闇雲に採用すればいいわけではなく、なぜ中国人を採用するのか、そのことを他の従業員は理解するのかなど乗り越えるべき壁はいくつもあります。そこを面倒くさがらず、成長を見守るぐらいの温かさが必要であり、中小企業が大手企業に勝つならそれしかありません。中国人だけではなく別の外国人労働者を確保する場合にも言えることなので、このあたりのことはしっかりとさせておきましょう。

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著者 アドミン

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